厳原手形交換所
プライバシーポリシー
厳原手形交換所は、その業務を行うにあたり、下記の方針に従って個人情報の適切な保護・利用に万全を尽くします。
記
(1)取得・利用・提供について
- 個人情報の取得は、業務上必要な範囲内で、適正かつ適法な手段により行います。また、機微(センシティブ)情報については、法令にもとづく場合等一定の例外を除き、取得・利用・第三者提供を行いません。
- 個人情報を取り扱うに当っては、その利用目的をできる限り特定します。また、ご本人にとって、利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
- あらかじめご本人の同意がある場合、法令にもとづく場合等を除き、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱いません。
- 取得した個人データを第三者に提供する場合には、法令にもとづく場合等を除き、あらかじめご本人の同意を得ます。ただし、不渡情報については、「個人情報保護に関する法律」の規定により共同利用することとしています。
- ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクトマーケティングで個人情報を利用することについて、ご本人より中止のお申出があった場合は、当該目的での個人情報の利用を中止いたします。
(2)個人情報の取得元について
当手形交換所では、例えば以下のような情報源から個人情報を取得することがあります。
(取得する情報源の例)
- 各種刊行物の発送や、ご照会・苦情等への対応のために、お客さまにご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合
- 手形交換所の参加金融機関等の共同利用者や会員銀行等の第三者から、個人情報が提供される場合
(3)利用目的の公表について
個人情報を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、適切な方法により通知し、または公表します。
(4)開示等の請求について
- ご自身に係る保有個人データについて開示のご請求があった場合には、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等を除き、ご本人に対して開示します。
- ご自身に係る保有個人データについて内容の訂正、追加または削除のご請求があった場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、必要な調査を行い、訂正等する場合には当該調査結果にもとづき行います。
- ご自身に係る保有個人データについて利用の停止または消去あるいは第三者への提供の停止のご請求があった場合において、その求めに正当な理由があることが判明したときは、当該保有個人データの利用停止等を行います。
- 具体的な開示等の手続については、不渡報告・取引停止報告に係る開示請求の手続きについてをご覧ください。
(5)安全管理措置について
個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、法務省の「法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン」等にもとづき、必要かつ適切な措置を講じます。
(6)関係法令等の遵守について
個人情報の取扱い(安全管理措置を含む)にあたっては、「個人情報の保護に関する法律」等関係法令、法務省の「法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン」等を遵守します。
(7)教育・研修の実施について
個人データの安全管理の徹底を図るため、役職員等に対して適切な教育・研修を定期的に実施します。
(8)点検・監査の実施について
個人データの取扱状況等について、定期的および随時の点検・監査を実施します。
(9)漏えい事案等への対応について
万一、個人情報の漏えい等があった場合には、監督当局への報告、漏えい等の事実関係および再発防止策の公表、漏えい等の対象となったご本人への事実関係の通知等の措置を講じます。
(10)継続的改善への取組みについて
個人情報の取扱い(安全管理措置を含む)については、必要に応じて見直しを行う等、継続的な改善に努めます。
- 【お問い合わせ先】
- 不渡情報等個人情報に関するお問い合わせ(苦情を含む)について
0920-52-0018 (代表)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日等の銀行休業日を除く)
午前10時~12時 午後1時~4時
平成22年4月30日
厳原手形交換所
幹事 十八銀行対馬支店
支店長 荒木 章純
厳原手形交換所が業務上保有する個人情報
および保有個人データの利用目的
(1)厳原手形交換所(以下「交換所」といいます。)が保有する個人情報および保有個人データは、手形・小切手の円滑な流通を確保し、銀行業務の改善進歩を図り、一般経済の発展に資することを目的として交換所が行う以下の業務に利用します。
- 厳原手形交換所の設置、運営
- 全国銀行協会から受託する業務の処理、運営
- その他交換所の目的達成上必要と認めた事項(今後行うこととなる事項を含む。)
(2)交換所が保有する個人情報および保有個人データは、上記(1)の業務に関し、次の利用目的で利用します。
なお、特定の個人情報および保有個人データの利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用しません。
以上
不渡報告・取引停止報告に係る開示請求の手続きについて
厳原手形交換所における不渡報告・取引停止報告(注)に係る開示請求を受付ける場合の手続きは、次のとおりです。
訂正または削除請求もしくは利用停止請求に関する手続き等につきましては、当手形交換所でも照会を受け付けております。
なお、不渡報告または取引停止報告に掲載された内容に係る削除請求(利用停止請求の場合を含みます。)については、厳原手形交換所規則に定められた事由に限られますので、ご留意ください。
- 注.
- 支払銀行に呈示された手形・小切手について、資金不足または取引なしの事由で決済できなかった場合には、支払銀行から当該手形・小切手に係る振出人(為替手形においては引受人。以下同じ。)に関する不渡届が当該支払銀行の店舗が属する手形交換所に提出され、手形交換所は、その手形・小切手が呈示された日(交換日)から起算して4営業日目までに当該振出人を不渡報告に掲載して当該手形交換所参加銀行に通知します。この交換日から起算して6か月以内の日を交換日とする手形・小切手について不渡りがあった場合には、当該振出人を取引停止処分に付すものとし、当該振出人を取引停止報告に掲載し、交換日から起算して4営業日目までに当該手形交換所参加銀行に通知します。
なお、不渡報告・取引停止報告には、当該振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書)、住所(法人であれば所在地)、生年月日(個人の場合に限る。)、職業等が掲載されます。
(1)開示の対象
お客様が振出人として掲載された不渡報告または取引停止報告および持出銀行名
- 厳原手形交換所は、直近の5年間のみの不渡報告および取引停止報告を保有しています。それ以前のものは廃棄しています。
(2)開示を請求できる方
- お客様ご本人(法人の場合には不渡報告または取引停止報告に掲載された代表者の方に限ります。)
- お客様ご本人が委任した代理人
- お客様の法定代理人の方につきましては、別途、当手形交換所にご相談ください。
(3)開示請求の手続き
- お客様ご本人が手続きをされる場合
[1] 来所による場合
- 来所時にご持参いただくもの
- 本人確認書類
法人の代表者の方につきましては、当該法人に係る本人確認書類も必要となりますので、ご留意ください。
- 当交換所所定の開示申込書

- 開示結果の送付
開示申込書に記載された不渡発生日のみを検索する場合は、受付日当日に、開示結果を受付窓口でお渡しいたします。
開示申込書に検索期間の指定があった場合は、受付日の翌営業日以降に、開示結果を受付窓口でお渡しいたします。なお、郵送を希望される場合には、簡易書留で郵送いたしますので、郵送実費をお支払いいただきます。
- 開示手数料
1件につき100円(開示結果を郵送する場合には、別途郵送実費として380円をお支払いいただきます。)
なお、開示申込書に記載された不渡発生日に当該情報がなかった場合または不渡発生日が特定できない場合には、ご指定いただいた期間を検索いたします。この場合、不渡報告および取引停止報告の検索費として別途、半年ごとに100円が必要となります。
(例:平成15年6月から平成16年2月まで検索する場合には、200円となります。)
- 受付窓口
〒850-0874 長崎市魚の町2-27
社団法人 長崎 銀行協会電話 095-822-2027
- 受付時間
月曜日~金曜日(祝日等の銀行休業日を除く。)
午前10時~12時 午後1時~4時
[2] 郵送による場合
- 郵送時に必要なもの(同封してください)
- 本人確認書類の写し
- 当交換所所定の開示申込書

開示申込書には、お客様ご本人の実印を押印してください。
- 開示申込書に押印された実印の印鑑登録証明書(原本)
法人の代表者の方につきましては、当該法人に係る本人確認書類も必要となりますので、ご留意ください。
- 開示手数料の定額小為替(開示手数料の金額は、「C」をご参照ください。)
- 開示結果の送付
開示結果は、簡易書留で郵送いたします。
- 開示手数料
1件につき480円(開示手数料100円 郵送実費380円)
なお、開示申込書に記載された不渡発生日に当該情報がなかった場合または不渡発生日が特定できない場合には、ご指定いただいた期間を検索いたします。この場合、不渡報告および取引停止報告の検索費として別途、半年ごとに100円が必要となります。
(例:平成15年6月から平成16年2月まで検索する場合には、200円となります。)
- 郵送先
〒850-0874 長崎市魚の町2-27
社団法人 長崎銀行協会
- お客様が委任した代理人が来所され手続きをされる場合
- 来所時にご持参いただくもの
- 開示の対象となるお客様の本人確認書類の写し
法人の代表者の方につきましては、当該法人に係る本人確認書類も必要となりますので、ご留意ください。
- 当交換所所定の開示申込書

開示申込書には、お客様ご本人の実印を押印してください。
- 開示請求の手続をされる方の本人確認書類
- 代理権を証する資料
委任状(委任状および開示申込書には、お客様ご本人の実印を押印のうえ、当該実印の印鑑登録証明書(原本)を添付してください)
- 開示結果の送付
開示結果は、お客様の個人情報保護のために、直接ご本人様に簡易書留で郵送いたします(代理人の方へはお渡しいたしません)。
- 開示手数料
1件につき100円(開示結果を郵送するので、別途郵送実費として380円をお支払いいただきます。)
なお、開示申込書に記載された不渡発生日に当該情報がなかった場合または不渡発生日が特定できない場合には、ご指定いただいた期間を検索いたします。この場合、不渡報告および取引停止報告の検索費として別途、半年ごとに100円が必要となります。
(例:平成15年6月から平成16年2月まで検索する場合には、200円となります。)
- 受付窓口
〒850-0874 長崎市魚の町2-27
社団法人 長崎銀行協会 電話 095-822-2027
- 受付時間
月曜日~金曜日(祝日等の銀行休業日を除く。)
午前10時~12時 午後1時~4時
以上
不渡報告・取引停止報告に係る開示請求にあたっての 本人確認書類について
不渡報告・取引停止報告に係る開示請求にあたっての本人確認書類は、次のとおりです。
(1)お客様が個人の場合の本人確認書類
次の「1」~「3」までのいずれかによる書類が必要です。
- 開示申込書に押印した実印の印鑑登録証明書
- 顔写真付で氏名、生年月日および住所を確認できる公的書類のうち1点
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- 外国人登録証明書
- 上記「2」以外の書類の場合には、次の公的書類のうち2点
- 各種健康保険証
- 各種年金手帳(証書)
- 各種福祉手帳(証書)
- 住民票の写
- 住民票の記載事項証明書
- 戸籍謄本・抄本
- 外国人登録原票の写
- 外国人登録原票の記載事項証明書
(2)お客様が法人の代表者の場合の資料
お客様が法人の代表者の場合には、上記(1)の本人確認書類のほかに、次のいずれかの当該法人に係る書類が必要です。
- 登記簿謄本・抄本
- 印鑑登録証明書
- 国税または地方税等の領収証書または納税証明書
- 来所される場合には、本人確認書類(法人の場合には上記(2)の書類)の原本をご持参ください。
- 郵送または代理人の方が来訪され手続きをする場合には、ご本人の本人確認書類については、実印の印鑑登録証明書(原本)のほか、上記(1)、「2」または「3」の書類のコピーを同封してください(法人の場合には上記(2)の書類が必要となります)。
- 代理人の方が来所され、手続きをされる場合には、代理人の方の本人確認書類(上記(1)、「2」または「3」の書類)の原本をご持参ください。
- 本人確認書類については、有効期限のあるものについては提示または送付された時点で有効なもの、有効期限のないものについては提示または送付された日から6か月以内に発行されたものに限ります。
以上