東京手形交換所規則・施行細則(平成20年2月現在)(抜粋)
第4章 取引停止処分
第62条(取引停止処分)
- 手形または小切手(この章において「手形」という。)の不渡があったときは、約束手形もしくは小切手の振出人または為替手形の引受人(以下「振出人等」という。)に対して、この章の定めるところにより、取引停止処分をするものとする。
- 参加銀行は、取引停止処分を受けた者に対し、取引停止処分日から起算して2年間、当座勘定および貸出の取引をすることはできない。ただし、債権保全のための貸出はこのかぎりでない。
第63条(不渡届)
- 手形の不渡があったときは、当該手形の支払銀行および持出銀行は、つぎの各号の不渡届を交換所に提出しなければならない。ただし、取引停止処分中の者にかかる不渡および細則で定める適法な呈示でないこと等を事由とする不渡については、不渡届を提出しないものとする。 (1) 不渡事由が「資金不足」または「取引なし」の場合 第1号不渡届 (2) 不渡事由が前号以外の場合 第2号不渡届
- 不渡届の提出は、支払銀行は交換日の翌営業日の午前9時30分までとし、持出銀行は交換日の翌々営業日の午前9時30分までとする。ただし、交換日の翌営業日に店頭返還した場合には、支払銀行は、不渡届を交換日の翌々営業日の午前9時30分までに提出するものとし、その不渡届には店頭返還の旨を表示する。
第64条(不渡報告)
交換所は、不渡届の提出があったときは、つぎの各号にかかげる場合を除き、交換日から起算して営業日4日目に当該振出人等を不渡報告に掲載して参加銀行へ通知する。
- 不渡届に対して異議申立が行なわれた場合
- 不渡届が取引停止処分を受けている者にかかる場合
- 交換日の翌々営業日の営業時限(午後3時)までに第68条【不渡報告および取引停止処分の取消】第1項または第2項に規定する取消の請求があった場合
第65条(取引停止報告)
- 不渡報告に掲載された者について、その不渡届にかかる手形の交換日から起算して6か月以内の日を交換日とする手形にかかる2回目の不渡届が提出されたときは、つぎの各号にかかげる場合を除き、取引停止処分に付するものとし、交換日から起算して営業日4日目にこれを取引停止報告に掲載して参加銀行へ通知する。
(1) 不渡届に対して異議申立が行なわれた場合
(2) 交換日の翌々営業日の営業時限(午後3時)までに第68条【不渡報告および取引停止処分の取消】第1項または第2項に規定する取消の請求があった場合
- 第62条【取引停止処分】第2項の取引停止処分日は、前項による通知を発した日とする。
第65条の2(不渡情報の適正な管理)
- 交換所および参加銀行は、第63条【不渡届】に規定する不渡届、第64条【不渡報告】に規定する不渡報告および第65条【取引停止報告】に規定する取引停止報告にかかる情報(以下、これらの情報を「不渡情報」という。)について漏えい等が生じないよう適正に管理しなければならない。
- 交換所は、細則で定める場合を除き、参加銀行以外のものに不渡情報を提供してはならない。
- 参加銀行は、不渡情報を手形取引の円滑化の確保および当該参加銀行の与信取引上の判断のためにのみ利用するものとし、当該参加銀行以外のものに不渡情報を提供してはならない。
- 交換所および参加銀行は、細則で定める安全管理に沿った措置を講じるものとする。
第65条の3(不渡情報の共同利用)
- 不渡情報については、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)第23条第4項第3号の規定を適用し、交換所および参加銀行のほか細則で定める者(以下「共同利用者」という。)との間で共同して利用するものとする。
- 前項により不渡情報を共同して利用する場合には、共同利用者は、細則で定める方法によりその目的等を継続的に公表するものとする。
第65条の5(取引停止処分等にかかる緊急措置)
- 交換所は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変または交換所もしくは交換参加店(交換母店を含む。)における爆破、不法占拠等により、第64条【不渡報告】および第65条【取引停止報告】の規定にもとづく不渡報告への掲載または取引停止処分を行うことが不適当であると認められる緊急事態が発生した場合には、ただちに必要な措置をとり、理事会に報告しなければならない。
- 交換所は、前項の事態が長期間にわたることが予想される場合には、理事会の決定により必要な措置をとるものとする。
第66条(異議申立)
- 支払銀行は、第63 条【不渡届】第1項の第2号不渡届に対し、交換日の翌々営業日の営業時限(午後3時)までに、交換所に不渡手形金額相当額(以下「異議申立提供金」という。)を提供して異議申立をすることができる。ただし、不渡の事由が偽造または変造である場合は、交換所に対し、異議申立提供金の提供の免除を請求することができる。この請求にあたっては、異議申立書に細則で定める証明資料を添付しなければならない。
- 交換所は、前項ただし書きによる請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、異議申立提供金の提供を免除するものとする。
第67条(異議申立提供金の返還)
- 交換所は、つぎの各号にかかげる場合において、支払銀行から請求があったときは、異議申立提供金を返還するものとする。前項第5号または第6号の規定により異議申立提供金の返還を請求する場合には、その請求書に当該事実を証する資料を添付しなければならない。
(1) 不渡事故が解消し、持出銀行から交換所に不渡事故解消届が提出された場合
(2) 別口の不渡により取引停止処分が行なわれた場合
(3) 支払銀行から不渡報告への掲載または取引停止処分を受けることもやむを得ないものとして異議申立の取下げの請求があった場合
(4) 異議申立をした日から起算して2年を経過した場合
(5) 当該振出人等が死亡した場合
(6) 当該手形の支払義務のないことが裁判(調停、裁判上の和解等確定判決と同一の効力を有するものを含む。)により確定した場合
(7) 持出銀行から交換所に支払義務確定届または差押命令送達届が提出された場合
- 第1項第3号により異議申立提供金を返還した場合には、その返還した日を交換日とする不渡届が提出されたものとみなして第64条【不渡報告】または第65条【取引停止報告】の規定を適用する。第1項第1号、第2号および第4号から第6号までの事由により異議申立提供金を返還した場合には、不渡報告への掲載または取引停止処分に付さないものとし、第7号の事由により異議申立提供金を返還した場合には、次条によるほかは不渡報告への掲載または取引停止処分に付さないものとする。
- 支払銀行は、手形の不渡が偽造、変造、詐取、紛失、盗難、取締役会承認等不存在その他これらに相当する事由によるものと認められる場合には、交換所に対し、異議申立提供金の返還を請求することができる。この場合においては、その請求書に細則で定める証明資料を添付しなければならない。
- 交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、異議申立提供金を返還する。
第67条の2(支払義務の確定後における取引停止処分等)
- 持出銀行は、異議申立にかかる不渡手形について振出人等に当該不渡手形金額全額の支払義務のあることが裁判により確定した後においても当該手形の支払がなされていない場合には、細則で定めるところにより、交換所に対し、当該不渡手形の振出人等の不渡報告への掲載または取引停止処分の審査を請求することができる。
- 交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、同委員会の最終審査日を交換日とする不渡届が提出されたものとみなして第64条【不渡報告】または第65条【取引停止報告】の規定を適用するものとする。
第67条の3(保険事故発生時における異議申立提供金の返還)
交換所は、第66条【異議申立】第1項の規定により異議申立提供金を提供した支払銀行に預金保険法で定める保険事故が生じた場合には、細則で定める手続により、当該支払銀行に異議申立提供金を返還する。
この場合、当該異議申立に係る振出人等は、不渡報告への掲載または取引停止処分に付さないものとする。
第68条(不渡報告および取引停止処分の取消)
- 不渡報告または取引停止処分が参加銀行の取扱錯誤による場合には、当該銀行は交換所に対し、不渡報告または取引停止処分の取消を請求しなければならない。
- 不渡報告または取引停止処分が参加銀行以外の金融機関の取扱錯誤による場合には、参加銀行は当該金融機関の依頼にもとづき、交換所に対し、不渡報告または取引停止処分の取消を請求することができる。
- 交換所は、前2項の請求を受けたときは、ただちに、不渡報告または取引停止処分を取消すものとする。
第69条(偽造、変造等の場合の不渡報告または取引停止処分の取消)
- 不渡報告または取引停止処分が偽造、変造、詐取、紛失、盗難、取締役会承認等不存在その他これらに相当する事由の手形について行なわれたものと認められる場合には、当該手形の振出人等と関係のある参加銀行は、交換所に対し、不渡報告または取引停止処分の取消を請求することができる。この場合においては、取消請求書に細則で定める証明資料を添付しなければならない。
- 交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、不渡報告または取引停止処分を取消すものとする。
第70条(取引停止処分等の解除)
- 参加銀行は、取引停止処分を受けた者について著しく信用を回復したとき、その他相当と認められる理由があるとき、または不渡報告に掲載された者について相当と認められる理由があるときは、交換所に対し、その解除を請求することができる。この場合においては、請求書に細則で定める証明資料を添付しなければならない。
- 交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があると認めるときは、取引停止処分等を解除するものとする。
第71条(不渡手形審査専門委員会)
交換所は、不渡手形審査専門委員会を設置し、この章で定める事項その他必要な事項を審議させるものとする。
東京手形交換所規則施行細則(抜粋)
第4章 取引停止処分
第75条(取引停止処分の対象)
- つぎの手形が不渡となった場合には、当該手形の持出銀行および支払銀行は、規則第63条の規定により不渡届を提出しなければならない。
(1) 交換所における交換手形
(2) 委託金融機関(委託社員銀行を含む。次号において同じ。)と受託銀行(受託社員銀行を含む。次号において同じ。)との間における交換手形
(3) 受託銀行を同じくする委託金融機関間における交換手形
- 同一銀行の交換参加店間における行内交換手形が不渡となった場合には、前項に準じて、不渡届を提出しなければならない。
- 前2項または次項の手形のいずれでもない手形で参加銀行を支払銀行とする手形が不渡となった場合には、当該手形の支払銀行は、規則第63条第1項の規定により不渡届を提出しなければならない。
- 所持人が参加銀行の店頭で支払呈示した手形が不渡となった場合には、当該手形の支払銀行は、規則第63条第1項の不渡届を提出することができる。
- パーソナル・チェックにおいて当座取引上代理人である者が振出した小切手の不渡については、小切手面に代理関係の表示がない場合でも、その取引名義人を取引停止処分に付することとし、不渡届にはその取引名義人を振出人等として記載する。
- 規則第62条第2項ただし書きに規定する債権保全のための貸出は、債権保全のために既存の貸出を継続する場合のほか、債権保全のために行なう新規の貸出とする。
第76条(不渡届)
- 支払銀行は、不渡届(様式第21号、第22号)の甲、乙の両片を作成し、乙片を交換所へ提出し、甲片を不渡手形の返還の際に手形に添付して持出銀行へ送付する。
甲片の送付を受けた持出銀行は、その記載事項を確認して交換所へ提出する。
- 前条第3項または第4項にかかる不渡届は、支払銀行において持出銀行欄空欄のまま、甲、乙の両片を作成し、その両片の標題の下部に「店内」と朱書したうえ、呈示日の翌々営業日午前9時30分までに交換所へ提出する。
- 規則第63条第2項ただし書きにかかる不渡届には、支払銀行において甲、乙両片の標題の下部に「店頭返還」と朱書する。
- 同一の振出人等に関して同一交換日にかかる不渡届が2枚以上提出された場合も、これを1回として計算する。
第77条(不渡事由等)
- 規則第63条第1項に規定する不渡事由および不渡届の取扱いは、つぎによるものとする。
(1) 0(ゼロ)号不渡事由
適法な呈示でないこと等を事由とするつぎに掲げる不渡事由であり、この場合、不渡届の提出は不要である。
- 手形法・小切手法等による事由
形式不備(振出日および受取人の記載のないものを除く。)、裏書不備、引受なし、呈示期間経過後(手形にかぎる。)、呈示期間経過後かつ支払委託の取消(小切手にかぎる。)、期日未到来、除権決定
- 破産法等による事由
- 財産保全処分等
(a) 破産法(第28条第1項、第91条)による財産保全処分中
(b) 破産法による包括的禁止命令(第25条)
(c) 会社更生法(第28条第1項、第30条、第35条)による財産保全処分中
(d) 会社更生法による包括的禁止命令(第25条)
(e) 民事再生法(第30条第1項、第54条、第79条)による財産保全処分中
(f) 民事再生法による包括的禁止命令(第27条)
(g) 会社法(第540条第2項、第825条第1項)による財産保全処分中
- 手続開始決定等
(a) 破産手続開始決定(破産法第100条第1項)
(b) 会社更生手続開始決定(会社更生法第47条第1項)
(c) 民事再生手続開始決定(民事再生法第85条第1項)
(d) 清算手続による弁済禁止(会社法第500条第1項、同法第661条第1項、有限責任事業組合契約に関する法律第47条第1項)
(e) 会社特別清算開始(会社法第537条)
- 命令等に基づく事由
支払禁止の仮処分決定(手形面の最終権利者が仮処分決定主文中における債務者または裁判所執行官の場合)
- 外国倒産処理手続に対する援助の処分にかかる事由
外国倒産処理手続に対する援助の処分中(外国倒産承認援助法第26条)
(2)第1号不渡事由
つぎの不渡事由であり、この場合、第1号不渡届の提出を必要とする。ただし、取引停止処分中の者にかかる不渡(取引なし)については不渡届の提出を要しない。
資金不足 (手形が呈示されたときにおいて当座勘定取引はあるがその支払資金が不足する場合)
取引なし (手形が呈示されたときにおいて当座勘定取引のない場合)
(3)第2号不渡事由
0号不渡事由および第1号不渡事由以外のすべての不渡事由であって例示するとつぎのとおりであり、この場合、第2号不渡届の提出を必要とする。
契約不履行、詐取、紛失、盗難、印鑑(署名鑑)相違、偽造、変造、取締役会承認等不存在、金額欄記載方法相違(金額欄にアラビア数字をチェック・ライター以外のもので記入した場合等)、約定用紙相違(銀行所定の用紙以外を使用した場合)
- 不渡事由が重複する場合はつぎによる。
(1) 0号不渡事由と第1号不渡事由または第2号不渡事由とが重複する場合は、0号不渡事由が優先し、不渡届の提出を要しない。
(2) 第1号不渡事由と第2号不渡事由とが重複する場合は、第1号不渡事由が優先し、第1号不渡届による。ただし、第1号不渡事由と偽造または変造とが重複する場合は、第2号不渡届による。
第77条の2(不渡情報の適正な管理)
- 規則第65条の2第2項の規定により、交換所が不渡情報を提供することができる場合はつぎのとおりである。
(1) 協会が運営する取引停止処分者照会センター(以下「照会センター」という。)に提供する場合
(2) 全国銀行協会が設置・運営する全国銀行個人信用情報センター(以下「個信センター」という。)に提供する場合
(3) 中小企業倒産防止共済法、法人税法等の法令等により取引停止処分の証明依頼があった場合
(4) 刑事訴訟法、民事訴訟法等の法令により不渡情報の照会があった場合
- 規則第65条の2第4項の規定する安全管理に関する措置はつぎのとおりである。
(1) 不渡情報の保護と利用に関する自主ルール
(2) 東京手形交換所の参加銀行における安全管理措置等に関する指針
第77条の3(不渡情報の共同利用)
- 規則第65条の3第1項の規定により、不渡情報を共同して利用する者はつぎのとおりである。
(1) 協会(照会センターを含む。)
(2) 個信センター
- 規則第65条の3第2項の規定する公表の方法は、共同利用者のホームページへの掲載、共同利用者の事務所の窓口等への掲示・備付け、パンフレットへの掲載・配布その他振出人等が容易に公表された内容を知り得る方法とする。
第78条(異議申立)
- 規則第66条の規定により異議申立をする場合には、異議申立書(様式第23号)を提出するものとする。
- 異議申立提供金は協会名義の通知預金によるものとする。ただし、これによれない場合には、現金または自己宛小切手によることができる。
- 交換所は、前項ただし書きにより異議申立提供金を受入れた場合には、当該提供金を最寄りの取引銀行へ預託する。
- 交換所は、異議申立提供金を受入れたときは、異議申立提供金預り証(様式第24号)を交付する。
第79条(異議申立の特例)
- 規則第66条第1項のただし書きの規定により異議申立提供金の提供の免除を請求(以下「免除請求」という。)する場合には、不渡の事由が偽造または変造であることを証明するため異議申立書〔特例扱〕(様式第25号)につぎの資料を添付して交換日の翌々営業日の営業時限(午後3時)までに交換所に提出しなければならない。ただし、第1号の資料の提出期限は、交換日から起算して10営業日とする。
(1) 告訴状写および同受理証明書(写) ただし、警察署において告訴状の提出を要しないとされた場合は警察署への被害届写および同受理証明書(写)で足りる。
(2) 振出人等の陳述書
(3) 当座勘定取引証明書
(4) 届出印鑑写
(5) 偽造または変造手形の写
- 前項の規定にかかわらず、振出人等と取引がなくかつ用紙交付先と相違する場合等真にやむを得ない理由により前項第1号および第2号の資料の提出ができない場合には、当該資料に代え告訴状写の提出不能理由書および支払銀行の陳述書の提出によることができるものとする。
- 交換所は、不渡手形審査専門委員会の審議に必要とする場合には、前2項に規定する資料以外の証明資料の提出を求めることができる。
- 免除請求後、新事実が判明する等の理由により免除請求の維持が困難とされた場合には、支払銀行は遅滞なく免除請求を取下げ、交換所所定の取下書の提出と同時に異議申立提供金を提供しなければならない。
- 第1項第1号または第2項に規定する資料を提出できない場合には、支払銀行は交換日から起算して10営業日の営業時限(午後3時)までに交換所所定の取下書の提出と同時に異議申立提供金を提供しなければならない。
- 不渡手形審査専門委員会の審議において異議申立提供金の免除請求が却下された場合、支払銀行は却下された日の翌々営業日の営業時限(午後3時)までに異議申立提供金を交換所に提供しなければならない。
- 前3項の異議申立提供金が提供されない場合には、異議申立が当初から行なわれなかったものとみなし、交換所は、不渡報告または取引停止報告に当該不渡手形の交換日を基準にして追加掲載するものとする。
第80条(不渡事故解消届の提出)
異議申立が行なわれた不渡届について不渡事故が解消したときは、持出銀行は、不渡事故解消届(様式第26号)を交換所に提出するものとする。
第80条の2(支払義務確定届の提出)
異議申立にかかる不渡手形について振出人等に当該不渡手形金額全額の支払義務のあることが裁判により確定した場合には、持出銀行は、支払義務確定届(様式第26号の2)を交換所に提出することができる。
第80条の3(差押命令送達届の提出)
異議申立にかかる不渡手形について当該手形債権を請求債権とし異議申立提供金のための預託金の返還請求権を差押債権とする差押命令(差押・転付命令を含む。)が支払銀行に送達された場合には、持出銀行は、差押命令送達届(様式第26号の3)を交換所に提出することができる。
第80条の4(持出銀行が存しない場合の不渡事故解消届等の提出)
前3条において、異議申立にかかる不渡手形が第75条【取引停止処分の対象】第3項または第4項に規定するものである場合には、各条に規定する各届の提出は支払銀行が行なうものとする。
第81条(異議申立提供金の返還)
- 異議申立をした参加銀行が異議申立提供金の返還を請求する場合には、異議申立提供金返還請求書(様式第27号)を提出しなければならない。ただし、異議申立提供金を通知預金として差入れている場合には、利息およびその計算書を添付しなければならない。
- 交換所は、異議申立提供金の返還の請求を受けたときは、通知預金として受入れていた場合を除き、当座小切手をもってこれを返還する。
- 交換所が受入れた異議申立提供金には利息を付さないものとする。
第82条(異議申立提供金の返還の特例)
規則第67条第4項の規定により異議申立提供金の返還を請求する場合には、手形の不渡が偽造、変造、詐取、紛失、盗難、取締役会承認等不存在その他これらに相当する事由によるものであることを証明するため異議申立提供金返還請求書〔特例扱〕(様式第28号)に第79 条【異議申立の特例】に規定する資料に準じた資料を添付しなければならない。
第82条の2(支払義務の確定後における取引停止処分等)
- 規則第67条の2第1項に規定する請求(以下「処分審査請求」という。)は、第80条の2【支払義務確定届の提出】に規定する支払義務確定届または第80条の3【差押命令送達届の提出】に規定する差押命令送達届が交換所に受理され、かつ当該受理日(差押命令送達届が交換所に受理された日の後に異議申立にかかる不渡手形金額全額の支払義務が確定した場合には、当該確定の日。以下「受理日」という。)から起算して2か月後の応当日以後においても不渡手形の支払がなされていない場合にできるものとする。
- 持出銀行は、処分審査請求をする場合には、不渡報告・取引停止処分審査請求書(様式第28号の2)につぎの資料を添付して交換所に提出するものとする。
(1) 支払義務の確定を証するつぎのいずれかの資料
- 確定した手形訴訟判決文の写し
- 手形債権にかかる確定した通常訴訟判決文の写し
- 手形債権にかかる認諾調書の写し
- 手形債権にかかる和解調書の写し
- 手形債権にかかる調停調書の写し
(2) 当該不渡手形の写し
(3) 不払に関する事情説明書
- 処分審査請求は、受理日から起算して3か月後の応当日以後または当該不渡手形の異議申立日から起算して2年後の応当日以後はできないものとする。処分審査請求が認められている期間内であっても、同一の振出人等にかかる同一交換日の他の不渡手形についてすでに処分審査請求がなされ、その請求が理由があるものと認められている場合も、同様とする。
- 交換所は、支払銀行および持出銀行に対して、不渡手形審査専門委員会での審議のために必要な資料の提出を求めることができる。
- 同一の振出人等にかかる複数の不渡手形について処分審査請求が行われ、その請求が理由があるものと認められた場合には、不渡手形審査専門委員会の最終審査日が同一であっても、各々の不渡手形の交換日が異なるときは、第76条第4項の規定にかかわらず、不渡届の提出回数はその交換日ごとに1回として計算するものとする。
第82条の3(持出銀行が存しない場合の処分審査請求)
処分審査請求は、異議申立にかかる不渡手形が第75条【取引停止処分の対象】第3項または第4項に規定するものである場合には、支払銀行がこれを行なうものとする。
第82条の4(保険事故発生時における異議申立提供金の返還)
規則第67条の3の規定による異議申立提供金の返還手続はつぎによる。
(1) 異議申立提供金が通知預金で提供されている場合
交換所は、返還にあたり、当該通知預金の期限のいかんにかかわらず、かつ事前の相殺通知を省略して、当該異議申立提供金と当該通知預金とを対当額で相殺することができるものとする。この場合、支払銀行はすみやかに異議申立提供金返還請求書兼受取書(様式第27号)および通知預金の計算書を提出しなければならない。
(2)異議申立提供金が現金または自己宛小切手で提供されている場合
交換所は、当座小切手をもってこれを返還する。この場合、支払銀行はすみやかに異議申立提供金返還請求書兼受取書を提出しなければならない。
第83条(不渡報告および取引停止処分の取消)
規則第68条第1項または第2項の規定により交換所に不渡報告または取引停止処分の取消を請求する場合には、不渡報告または取引停止処分の取消請求書(様式第29号)に取扱錯誤を証する資料を添付しなければならない。
第84条(偽造、変造等の場合の不渡報告または取引停止処分の取消)
規則第69条第1項の規定により交換所に不渡報告または取引停止処分の取消を請求する場合には、不渡報告または取引停止処分が偽造、変造、詐取、紛失、盗難、取締役会承認等不存在その他これらに相当する事由の手形について行なわれたものであることを証明するため、不渡報告または取引停止処分の取消請求書(様式第30号)に第79条【異議申立の特例】に規定する資料に準じた資料を添付しなければならない。
第85条(取引停止処分等の解除)
規則第70条第1項の規定により交換所に取引停止処分等の解除を請求する場合には、解除を相当とする理由の存在を証明するため、取引停止処分等解除請求書(様式第31号)につぎの資料を添付しなければならない。
(1) 請求銀行の理由書
(2) 振出人等の陳述書
(3) 預金残高証明書
(4) 理由書記載の事実を証明する資料
第86条(不渡手形審査専門委員会)
不渡手形審査専門委員会の委員および運営については、事務委員会の決議をもってこれを定める。
以上