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認定投資者保護団体について
- 全国銀行協会は、銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関の指定を受け、平成22年10月1日から業務を開始するに当たり、平成22年9月30日をもって認定投資者保護団体としての業務を廃止しました。
認定投資者保護業務に関する実績について
認定投資者保護団体とは
- 金融商品取引法制により創設された制度で、同法に定める自主規制機関以外の団体が苦情の解決とあっせん業務を行う場合に、金融庁がこれを認定して当該団体の業務の信頼性を高める枠組みのことです。
- 当協会では、平成20年10月1日から認定投資者保護団体として、投資者保護指針を定め、対象事業者が取扱うデリバティブ取引等および特定預金等契約に係る苦情の解決、あっせんなどの業務を行ってきましたが、平成22年10月1日から銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関として業務を開始するに当たり、平成22年9月30日をもって認定投資者保護団体としての業務を廃止しました。
投資者保護指針PDFファイルを開きます。 [131 KB]
(平成22年9月30日廃止済)
対象事業者一覧PDFファイルを開きます。 [117 KB]
(平成22年9月30日現在)
- 「デリバティブ取引等」とは、金利スワップや通貨スワップなど、金融商品取引法第33条の2第3号に定める有価証券関連デリバティブ取引等を除くデリバティブ取引等をいいます。
- 「特定預金等契約」とは、外貨預金やデリバティブ組込み預金など、金融商品取引法施行令第18条の4の10第5項および銀行法第13条の4に定める特定預金等契約をいいます。