• 平成22年9月30日まで、「銀行とりひき相談所運営懇談会」や「あっせん委員会運営懇談会」を設置し、当懇談会における外部有識者の方々のご意見やご指摘等を踏まえ、銀行とりひき相談所やあっせん委員会の運営について、改善を図ってまいりました。
  • 平成22年10月1日以降は、全国銀行協会が銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関として業務を開始したことに伴い、「苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する業務規程」にもとづく新たな「あっせん委員会運営懇談会」に発展的に移行しています。
  • 「苦情処理手続」や「紛争解決手続」という用語は、銀行法などの法令に拠るものです。

「銀行とりひき相談所運営懇談会」および「あっせん委員会運営懇談会」とは

  • 全国銀行協会では、銀行とりひき相談所(旧 銀行よろず相談所)の運営に関して外部有識者の意見を聴取するため、「苦情の受付と解決促進に関する規則」にもとづく「銀行とりひき相談所運営懇談会」を平成20年9月30日まで設置していました。
  • その後、平成20年10月1日に「あっせん委員会」を設置し運営を開始したことに伴い、「銀行とりひき相談所」における苦情解決支援や「あっせん委員会」における紛争解決支援の公正・円滑な運営に関して、外部有識者の意見を聴取し、苦情・紛争解決支援手続の改善に役立てるため、「苦情の解決促進とあっせんに関する規則」にもとづく「あっせん委員会運営懇談会」に移行し、平成22年9月30日まで設置していました。
  • 外部有識者には、法律学者、消費者行政機関、消費者団体等の方々にご就任いただき、全国銀行協会では、外部有識者委員の方々からのご意見やご指摘、勧告・提言等を踏まえ、「銀行とりひき相談所」や「あっせん委員会」の運営の改善を図ってまいりました。

「あっせん委員会運営懇談会」開催実績

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