平成19年3月 全国銀行協会
銀行取引における契約書・約款等においては、債権の適切な管理・保全を通じた銀行経営の健全性確保の要請や大量な取引の円滑かつ迅速な処理の必要等から、消費者の権利を一部制限する条項や消費者の義務を加重する条項等を盛り込まざるを得ない場合がある。このような条項を置くにあたっては、当該取引の性質や個々の条項の趣旨等に照らし、その必要性、合理性および表現の適正性等を十分検討しなければならない。
このような観点から、銀行が特に注意を要すると考えられる条項の類型を次のとおり例示する。
イ.一般の預金等
【例】
ロ.投資性の強い預金等
「イ.」の事項(商品の性質上該当しないものを除く)に加え以下の事項
【例】
ハ.その他のリスク商品
「イ.」の事項(商品の性質上該当しないものを除く)および「ロ.」の事項に加え以下の事項
【例】
【例】
【例】
以上