指定紛争解決機関制度への対応について

  • 全国銀行協会は、銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関としての業務を、平成22年10月1日から行っております。
  • 全国銀行協会は、銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関として、加入銀行の業務に関するお客さまからの苦情の申し出および紛争の解決の申立てについて、公正中立な立場で解決のための取組みを行います。

紛争解決等業務の窓口

お客さまからの苦情の申し出および紛争の解決の申立てに関するお問い合わせ先

全国銀行協会相談室・あっせん委員会事務局
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:0570-017109(ナビダイヤル)または03-5252-3772

 

指定紛争解決機関とは

  • 苦情処理手続と紛争解決手続を実施する法人・団体からの申請にもとづき、当該法人・団体が一定の指定要件を満たしているか、運営が中立・公正かどうかを審査したうえで、行政庁が指定した紛争解決機関です(全国銀行協会は、金融庁長官および農林水産大臣より指定を受けています)。
  • 指定紛争解決機関は、各金融機関の業態(銀行法、農林中央金庫法、金融商品取引法などの業態)ごとに指定されることになっています。
  • 指定紛争解決機関は、お客さまと加入銀行(当該指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結した金融機関)との間で生じたトラブルについて苦情処理手続および紛争解決手続を実施します。
  • 「苦情処理手続」や「紛争解決手続」という用語は、銀行法などの法令に拠るものです。

 

  • 全国銀行協会は、銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関の指定を受け業務を開始するに当たり、平成22年9月30日をもって認定投資者保護団体の業務を廃止しました。

 

【全国銀行協会の紛争解決等業務に関する異議受付窓口】※紛争解決等業務の窓口ではありません。

  • 全国銀行協会では、全国銀行協会相談室が行う苦情対応やあっせん委員会が実施する紛争解決の業務について、その手続き等に関するお客様からの異議を下記の窓口で受け付けています(個別の苦情・紛争案件の対応内容に関する異議の受け付けはいたしません)。
    一般社団法人全国銀行協会 コンプライアンス室
    〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    電話番号:03-5252-4222
    受付日:月~金曜(祝日および銀行の休業日を除く) 受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時