どうして預金するだけで利息がつくの?税金は申告しなくていいの?

私たちが銀行に預けたお金には、なぜ利息がつくのでしょうか。その利息計算の仕方は。また、利息には税金がかかるのでしょうか。

銀行の運用収益から支払われる利息

銀行は、お客さまから預かったお金を、企業への貸し付けや国債で運用して収益を得ています。その運用収益の中から、お客さまへ利息を支払います。

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利息計算は様々

預貯金の元本に対し、どのくらいの利息を得られるかを計算するには、金利の種類がどのようなものであるか、そして利率が何%かを知る必要があります。

金利には単利や複利、複利であれば1年複利半年複利1ヵ月複利、固定金利、変動金利と様々なものがあります。

源泉分離課税で納税は完結

預貯金の利息にかかる税金は「源泉分離課税」です。銀行が個人のお客さまに利息を支払う際に、法によって定められた一定の税率で税金を徴収し、それだけで納税が完結しています。したがって、他の所得と合算する必要がなく、改めて税務署に申告する必要はありません。

預金の税率は一律20.315%*(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)です。

*平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が課税されます。

利息の非課税制度

「財形住宅貯蓄」や「財形年金貯蓄」の利息や、障害者手帳の交付を受けている方や遺族年金を受給されている方などが利用できる「マル優」「特別マル優」の利息は非課税です。

また、納税準備預金の利息も非課税です。