投資の非課税枠がグッと広がる「ジュニアNISA」

(注)「ジュニアNISA」は2023年末で制度が終了しました。

株式や投資信託の運用で税制優遇が受けられる「NISA(少額投資非課税制度)」。その〝子ども版〟とも言える「ジュニアNISA」は、子どもの将来に向けた資産運用の選択肢を広げてくれます。

子や孫の将来に向けた資産運用が目的

「NISA」は年間120万円までの投資商品から得られる利益(売却益、配当など)が非課税となる制度です。通常、一律20.315%が課税されますから、投資にはとても有利な制度ですが、2016年からスタートした「ジュニアNISA」はまさにその〝子ども版〟です。その目的は、子や孫のための資産運用で、投資額の上限は毎年80万円。日本在住の19歳までの未成年者であれば口座開設ができます。

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NISAとジュニアNISAは同じ投資利益に対する非課税制度ですが、いくつかの違いがあります(表参照)。とくに大きな違いは、ジュニアNISAが、0〜17歳までの国内在住の未成年を対象とし、非課税投資枠が年間80万円ということです。ただし、対象(口座名)が未成年であっても、実際の投資取引や管理は親権者等が行います。目的は子や孫のための投資であり、対象者が18歳までは原則払出ができないのもそのためです。

一方、NISAとの共通項もいくつかあります。非課税期間は最長5年。投資商品は上場株式と投資信託(ETF、REITを含む)。ただし、その年の途中で売却しても、その売却分の非課税枠を再利用することはできません。例えば、ジュニアNISAで30万円分の投資商品を買ったら残りの非課税枠は50万円であり、30万円分の商品を売却しても、その年の非課税枠は50万円のままです。また、別の口座で保有している株式や投資信託を移動することもできません。

「NISA」と「ジュニアNISA」の主な違い

主な違い NISA ジュニアNISA
対象者 日本在住で18歳以上(※1) 日本在住で0〜17歳(※1)
必要提出書類 マイナンバー等 マイナンバー等
金融機関変更可否 可能 不可能
取引主体者 口座名義人(本人) 親権者等
非課税投資枠/年 120万円 80万円
最大非課税投資枠 5年間で計600万円 5年間で計400万円
払出制限 なし 18歳まで払出不可(※2)

(※1)口座開設の年の1月1日において該当年齢である国内居住者等が対象。成年年齢が引き下げられた2022年4月1日までの対象者は、「NISA」の場合20歳以上、「ジュニアNISA」の場合19歳未満。
(※2)災害等を除き、途中での払戻には利益に対して遡及して課税。ただし、2024年以降は払出制限が解除。

2023年末でジュニアNISAは廃止

ジュニアNISAの新規投資は制度終了の2023年末までとなります。2024年以降、当初の非課税保有期間(5年間)の満了を迎えても、2023年の制度終了時点で18歳になっていない方については、2024年以降の各年において非課税保有期間が終了した金融商品を継続管理勘定に移管(ロールオーバー)することができます。継続管理勘定では18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)、金融商品を非課税で保有し続けることができます。

また、2024年以降は払い出し制限が解除され、18歳未満でも非課税で払い出しが可能になります。ただし、ジュニアNISAの非課税口座で運用を続けながら一部を払い出すことはできず、ジュニアNISA口座を解約し、一括で払い出す必要があります。

※ このページは、2024年1月1日現在の法令等にもとづき記載しています。