知ってる?銀行で「遺言」のお手伝い

信託銀行などでは、お客様の遺言書の作成を支援し、遺言書の保管・執行を行う「遺言信託」などのサービスを提供しています。

遺産相続をスムーズにします

遺言信託を利用することにより、遺産相続がスムーズに行えるようになります。

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作成から保管、執行まで任せられます

(1)遺言書の作成信託銀行などと依頼者、必要に応じて弁護士や税理士といった専門家とも相談しながら、遺言書を作成していきます。この場合、公正証書遺言を作成します。
(2)遺言書の保管公正証書遺言の正本と謄本を信託銀行などに預けます。遺産の対象になると思われる有価証券や不動産の権利証なども、貸金庫に預けることもできるようになります。
(3)遺言書の交付事前に届けておいた通知人が信託銀行などに相続開始の事実を伝えることで、遺言書を届けてもらえるようになります。
(4)遺言の執行相続が開始されることになったら、信託銀行などは遺言書に基づいて遺産の分割を行います。

実際の遺言信託の内容・取扱いは、銀行によって異なります。詳しくは、お取引銀行にご確認ください。