外国送金するときの個人情報の取扱いは?

外国送金と個人情報保護の関係について、2022年4月1日から施行された改正個人情報保護法の内容を踏まえて、概要を解説します。

本ページでは、まず外国送金の仕組みを解説したうえで、どのような個人データ(※)が外国銀行等に提供されるのか、そして銀行では、どのように改正個人情報保護法に則って、外国送金を行っているのかをご説明し、最後に全銀協の取組みをご紹介しています。

※ 個人データとは、個人情報保護法で定義される「個人データ」を指し、容易に検索できるようデータベース化されているものの一部となっている個人情報のことです。

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外国送金の仕組みについて教えてください。

外国送金とは、日本の銀行から外国の銀行口座に資金を送金することをいい、通常、外国送金は、銀行間の国際的金融取引ネットワークであるスイフト(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SC、本拠:ベルギー)の参加銀行間の送金電文(データ)を利用して処理されます。

なお、スイフトには、200以上の国・地域で1万1,000社以上の銀行、証券会社等が参加しています。このため、理論的には、全世界すべての国・地域に外国送金が可能ですが、外国為替および外国貿易法や米国OFAC規制等の法令により外国送金ができない国・地域や、外国送金に当たって送金先の詳細や送金の資金源に関する資料のご提出が必要となる国・地域があります。詳細は、お取引銀行にご照会ください。

外国送金の仕組みは、次のイメージ図のとおりです。

外国送金のイメージ図

送金する通貨や送金方法(円建て、外貨建てなど)によっては、日本の銀行から送金先の外国銀行(最終受取銀行)に直接送金することができず、最終受取銀行とは異なる外国銀行(経由銀行)を介して、送金電文を最終受取銀行に送信する可能性があります。

この経由銀行は、日本や最終受取銀行の所在国以外の国(第三国)に所在する可能性もあります。また、複数の経由銀行を介する必要がある場合には、第三国も複数の国となる場合もあります。

外国送金では、スイフト参加銀行間の送金電文(データ)の授受によって処理されるとのことですが、どのような情報が送金先の外国銀行等に提供されるのですか。

「外国送金依頼書」などの帳票に記載されたご依頼人の氏名・住所やお受取人の氏名・住所等が提供されます。

お客さまが各銀行が定める「外国送金依頼書」などに記入した「ご依頼人名・住所」や送金の相手方である「お受取人名・住所」、「お受取人の取引銀行名・支店名」、「お受取人の口座番号」などが送金先の外国銀行等(最終受取銀行のほか経由銀行も含み、以下同様とします。)およびスイフト等に提供されます。

これらの情報は、個人情報保護法や犯罪収益移転防止法や外国為替および外国貿易法などの法令あるいは同様の趣旨の関係各国の法令の規定に従って、各銀行が適切に管理のうえ、マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策を目的として、日本や外国の関係各国の法令、制度、勧告、習慣や、送金先の外国銀行等が定める所定の手続きに従って提供されます。

銀行では、外国銀行等に個人情報を提供するに当たって、どのような取組みをしているのですか?

改正個人情報保護法により、銀行は、外国送金の取扱いに当たって、あらかじめお客さまからお客さまの個人データを送金先の外国銀行等に提供することについての同意を得るに当たり、お客さまに所定の情報提供を行うことが必要となりました。

銀行の外国送金取引規定や外国送金依頼書等の規定を通じて、銀行はお客さまの同意を得て外国送金を取り扱っております。2022年4月以降は、お客さまから同意をいただくに当たり、改正個人情報保護法に基づき送金先の外国等に関して所定の情報提供をさせていただくこととなりますが、具体的な情報の内容や提供の方法等については、銀行によって異なりますので、詳細については、お取引銀行にご照会ください。

2022年4月1日から改正個人情報保護法が施行され、個人データを外国にある第三者(送金先の外国銀行等)に提供する場合には、あらかじめ「外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意」を得るに当たり、提供先の外国にある第三者に関する情報の提供を行うことが必要となりました。

改正個人情報保護法の解説

改正前個人情報保護法は、銀行をはじめとする個人情報取扱事業者に対して、個人データを外国にある第三者、すなわち送金先の外国銀行等に提供するに当たり、一定の場合を除き、あらかじめ送金先の外国銀行等にお客さまの個人データを提供することについてお客さまご本人の同意を得ることを義務づけています。

今回の改正個人情報保護法では、お客さまご本人の同意を得ることに加えて銀行がお客さまの同意を得ようとする場合には、あらかじめ、次の(1)~(3)の情報を、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他適切な方法により、お客さまご本人に提供しなければならないこととされました。

(1)外国の名称(送金先の外国銀行等が所在する国名)

(2)適切かつ合理的な方法により得られた外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報(送金先の外国銀行等が所在する外国の個人情報保護制度に関する情報)

(3)第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報(送金先の外国銀行等における個人情報保護措置に関する情報)

ただし、上記(1)の「外国の名称」が特定できない場合には、送金先の外国銀行等が所在する外国の国名や当該国の個人情報保護制度に関する情報に代えて、次の情報を提供することを義務づけています(例えば、お客さまから外国送金のご依頼を受け付けた時点では、経由銀行の有無や経由銀行名を把握できませんので、経由銀行が所在する「外国の名称」を特定することができません。)。

ア)「外国の名称」が特定できない旨およびその理由(提供先が定まる前に同意を得る必要性を含む)
イ)「外国の名称」に代わる本人に参考となるべき情報(移転先となる外国の候補を含む)がある場合には、当該情報

上記(3)の「第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報」を提供できない場合には、銀行は、その旨およびその理由について情報提供しなければならないこととされています。

もっとも、上記(2)や(3)に関して、送金先の外国銀行等は、理論上、スイフトに参加している世界200以上の国・地域に所在する1万社近い銀行等が対象となる可能性があります。このため、日本の銀行がこれらすべての外国の個人情報保護制度や外国銀行等が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報を収集し、お客さまに提供することは、非常に困難と考えられます。

このような事情を踏まえ、全銀協では、外国の個人情報保護制度に関して、個人情報保護委員会が調査・公表する外国の個人情報保護制度のほか、UNCTAD(国連貿易開発会議)が公表する外国の個人情報保護制度の有無をご案内しています。

外国送金の仕組みや改正個人情報保護法を踏まえ、銀行に外国送金を依頼する場合には、どのようなことに留意すればよいですか?

送金先の外国銀行が所在する外国の個人情報保護制度に関する情報について、事前に本ページの末尾に掲載している「諸外国の個人情報保護制度について」や「個人情報保護委員会」および各銀行のウェブサイト等をご確認いただき、また、ご依頼を受け付けた時点では経由銀行の有無や経由銀行名を把握できないことをご了解のうえ、外国送金をご依頼ください。

銀行は、可能な限り経由銀行や経由国が少ない形で、最終受取銀行に送金できるよう努めていますが、お客さまから外国送金のご依頼を受け付けた時点では、最終受取銀行に対して、どのようなルートで送金電文を送信するか、言い換えれば、経由銀行の有無や経由銀行名およびその所在地を把握できません。

これは、国際決済のために日本の銀行が外国の銀行との間で締結するコルレス契約(外国為替業務の代行に関する契約)の関係で、お客さまから外国送金のご依頼を受け付けた日本の銀行において、最終受取銀行に送金電文を直接送信できるとは限らず、コルレス契約先である経由銀行を介する必要があることや、その後の送金ルートは、経由銀行の判断が尊重されることによるものです。

これらの点にご留意いただいたうえで、諸外国の個人情報保護制度については、個人情報保護委員会が40の国・地域における個人情報の保護に関する制度について調査し、その結果を同委員会のウェブサイトで公表していますのでご確認ください。
加えて、全銀協では、上記以外の国・地域についても、UNCTAD(国連貿易開発会議)が公表する外国の個人情報保護制度の有無について掲載しておりますので、あわせてご参照ください。
また、外国送金における個人情報の移転先の外国法制度等についてのご案内を掲載しておりますので、あわせてご参照ください。
 

※英語版リーフレットは、英語版サイトからもご覧いただけます。