成年後見人は銀行に届出を

口座を持つ人が被後見人となった場合、後見人が口座を管理するため、金融機関で「後見の設定」という手続きをして、後見人の管理下の口座にします。

被後見人の財産などを守るために

成年後見制度とは、認知症の方や知的障害のある方など判断力が充分でない方々を保護、支援する制度で、法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。後見人が口座を管理するためには銀行への届出が必要になります。

さらに読む

成年後見制度とは、認知症の方や知的障害のある方など判断力が充分でない方々を保護、支援する制度です。成年後見制度には、軽度の精神上の障害がある方にも対応した「法定後見制度」と、自己決定と本人の保護を重視した「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて後見・保佐・補助に分けられます。
任意後見制度は、本人が前もって自分の意思で代理人(任意後見人)を選び、自分の判断能力が不十分になった場合の財産管理や介護などの代理権を与える契約を結んでおきます。この契約(任意後見契約)を公証人により公正証書とし、任意後見人は家庭裁判所が選任する任意後見監督人によって監督されます。

銀行での手続き

後見人が被後見人の口座を管理するには、「後見の設定」という手続きが必要です。その際、「登記事項証明書」(後見人である事の身分証明)を提示します。通帳等の名義部分が、被後見人と後見人の連名になっていれば後見人の管理下の口座となっています。

当協会が制定した「成年後見制度に関する届出書」(参考例)はこちらからご覧ください(実際の届出書の様式は各銀行によって異なります。届出の手続や提出書類についての詳細は、取引銀行にご相談ください。)。