子供の入学金を振り込む際の注意

10万円を超える入学金、授業料などの現金での振り込み時、本人確認書類が必要な場合があります。

まとまった金額の際はご注意ください

さらに読む

原則、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学または高等専門学校に対する、10万円を超える入学金、授業料などの現金振り込みについては、本人確認書類の提示は不要です。

ただし、上記に該当しない先に対して、10万円を超える入学金、授業料などの現金を振り込む場合は、振込の手続きを行う方の本人確認書類をご用意のうえ金融機関の窓口をご利用ください。

もし本人確認書類のご提示がない場合、10万円を超える現金による入学金、授業料などの振込ができません。

また、上記に該当しない先に対して、保護者の方が振込名義人(受験生・入学者など)に代わって、10万円を超える現金による入学金、授業料などの振込の手続きを行う場合には、金融機関では振込の目的(入学金、授業料などであること)をお尋ねすることがあります。

目的によっては保護者と振込名義人、双方の本人確認書類が必要なこともあります。

詳しくは金融機関の窓口にお問い合わせください。