お客さまと銀行とのトラブルにあっせん(和解)案を提出

「あっせん委員会」は、弁護士、消費者問題専門家、全銀協役職員等で構成される中立・公正な委員会です。お客さまと銀行(当事者)との取引などにおけるトラブルに際し、それぞれの主張をきき、双方の互譲が見込まれる場合には、あっせん案(和解案)を提示します。

「あっせん」とは

あっせんとは、お客さまと銀行(当事者)との取引などにおけるトラブルを中立公正な第三者で構成する「あっせん委員会」が、当事者からの資料の提出やそれぞれの主張を聴取したうえで、あっせん案(和解案)を提示し、双方が納得したうえで、解決を図る制度です。なお、「あっせん委員会」があっせん成立の見込みがないと判断した場合等には、紛争解決手続を打切ることがあります。

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「あっせん委員会」とは

  • 「あっせん委員会」は、弁護士、消費者問題専門家、全銀協役職員等で構成される中立・公正な委員会です。
  • あっせん委員を選任する際には、すべてのあっせん委員候補者に対し、あっせん委員等が面談し、中立・公正な立場で判断ができるか、また加入銀行との特別な利害関係がないことなど、あっせん委員としての適性を十分に確認したうえで、選任を行っています。
  • あっせん委員がお客さまと銀行(当事者)との間で特別な利害関係がないことを確認することで、「あっせん委員会」の中立性・公正性を確保しています。