「あっせん」とは
あっせんとは、お客さまと銀行(当事者)との取引などにおけるトラブルを中立公正な第三者で構成する「あっせん委員会」が、当事者からの資料の提出やそれぞれの主張を聴取したうえで、あっせん案(和解案)を提示し、双方が納得したうえで、解決を図る制度です。なお、「あっせん委員会」があっせん成立の見込みがないと判断した場合等には、紛争解決手続を打切ることがあります。
「あっせん委員会」は、弁護士、消費者問題専門家、全銀協役職員等で構成される中立・公正な委員会です。お客さまと銀行(当事者)との取引などにおけるトラブルに際し、それぞれの主張をきき、双方の互譲が見込まれる場合には、あっせん案(和解案)を提示します。