FAQ

Q1全国銀行個人信用情報センターの会員が個人情報を照会(利用)・登録できる根拠は何ですか。

当センターの会員は、当センターに情報を照会(利用)し、登録するにあたっては、申込書・契約書等に情報の利用・登録についての同意をいただく旨を明記して、お客様の同意をいただいています。
当センターでは、発足以来、自主的にお客様の同意を得ることとしてきましたが、平成17年4月から個人情報の保護に関する法律第23条の規定にもとづく法的義務として実施しています。
なお、当センターの会員以外は、当センターを利用することはできません。

Q2契約どおりローンを返済しても、登録情報を完済後5年間登録するのはなぜですか。

当センターの会員がお客様からのローン等の申込みを審査する場合には、申込み時点での返済能力のほかお客様が過去にどの程度の借入れ等の実績があり、お約束どおり返済されてきたか(信用の履歴)ということも参考にしています。完済情報を一定期間(5年を超えない期間)登録しておくことは、お客様が契約どおり円滑に返済したことを示すもので、信用力を高める情報となります。
もちろん、このような登録についても、事前に契約書等でお客様の同意を得ています。

Q3登録情報の本人開示を受けたら、事実に反する情報が登録されていました。どのようにすれば登録を訂正してもらえますか。

情報の内容が事実に反する(返済は遅れていない等)ということであれば、情報を登録した会員または当センターにその旨お申し出ください(当センターに申し出られた場合は情報を登録した会員に調査を依頼のうえ、後日、その結果をご連絡いたします)。
一方、情報の内容が事実である(返済が遅れたことは事実である等)場合は、情報を訂正することはできません。なお、これらの情報の登録期間は5年を超えない期間としており、期間経過時点で自動的に削除されます。

登録情報が「延滞」の場合は、延滞分をすべて返済した時点で「延滞解消」を登録し、完済したときはその旨の登録がなされます。また、「代位弁済・保証履行」の場合は、情報を登録した会員が完済された事実を確認できれば、その旨の登録がなされます。このように、返済をしたとしても、過去に「延滞」等があった旨は5年を超えない期間は登録されています。

Q4裁判所から破産免責の決定を受け、返済する必要がなくなりました。「延滞」の情報を抹消してもらえないでしょうか。

確かに破産免責の決定を受けた場合は、それ以降は返済請求に応じる法的義務はなくなります。
しかしながら、当センターの目的は、与信業者である当センターの会員が、お客様のローン等の契約内容や返済状況を事実に則して登録し、これを与信判断の参考資料として利用することにより、多重債務防止・適正与信に役立てることにあります。
したがって、過去における「延滞」等が事実である限り、完済から5年を超えない期間は登録が継続されます。

Q5登録情報の開示を受けたいのですが、代理人でも可能でしょうか。

本人開示の手続を任意代理人が行うことは可能ですが、個人情報保護のため、その場合でも開示報告書は本人限定受取郵便(特例型)でご本人に直接郵送させていただくこととしています。
なお、本人開示の手続を郵送で行うことも可能です。

詳しくは本人開示の手続についてをご覧ください。

Q6自分の情報が不正に利用されていないことを確認する方法はありませんか。

当センターでは、会員が情報を照会(利用)したときは、照会した日付とその目的等を照会記録として登録しています。照会記録の登録期間は照会日から1年間で、本人開示の手続をいただければ、登録されている取引情報と合わせて開示しています。

詳しくは本人開示の手続についてをご覧ください。

Q7ローンの申込みが断られたため、センターで本人開示を受けたところ、「延滞」等の返済が遅れたことを示すような情報は登録されていませんでした。それでも申込みが断られたのはなぜでしょうか。

会員は、それぞれ独自に定めた自社の審査基準にもとづいて与信判断を行っており、当センターの情報も与信判断にあたっての「参考資料」の一つということになります。 申込むローン等の金額や金利、年収・勤続年数等の返済能力の安定度、すでに借入れているローン等の件数・金額等によっては、過去に返済遅延等がない場合であっても、借入れを受けられないこともありうるということはいえますが、当センターはあくまでも「参考資料」の一つを提供しているものですので、これ以上のことはお答えすることができません。