金融用語のやさしい手引き

銀行代理店

2006年4月1日から、銀行代理店の制度が大きく変わりました。
それまでの銀行代理店は、銀行法や監督上、銀行の店舗と同じように取り扱われ、法人であれば銀行の100%子会社のみ、また、個人代理店を含め、全て専業で兼業禁止等の規制が課されていました。このため、銀行代理店を有する銀行は2005年3月末時点で21、代理店の数も過疎地を中心に125に止まっていました。
一方で、不良債権問題を契機として、銀行は、合併や経営合理化を一段と進め、店舗数も10年前と比べて約2割減っています。このため、相対的に低コストで営業活動ができる銀行代理店について、その活用を図るため、規制緩和を求める声が強まりました。具体的には、法人代理店への出資規制(銀行100%出資)の見直しや、専業規制の見直し(即ち、兼業可能とすること)です。
そこで、金融庁は、金融審議会での審議を経て、2005年10月に銀行法の改正法案を国会に提出。法案は翌11月に成立し、今回の制度改正が実現しました。 すなわち、法人・個人は、銀行の出資がなくても、内閣総理大臣の許可を得て、銀行代理業者となり、預金・貸し出し・為替といった銀行業務を銀行に代理して、または銀行に取り次ぐことが出来ることとなりました。その際、銀行代理業者は、利用者や銀行の経営に悪い影響を及ぼさない範囲で兼業することが認められました。
これによって、例えば、スーパーやコンビニなどの小売店、あるいは住宅や自動車等の販売会社の店頭において、預金口座開設や銀行の住宅ローン・自動車ローンなどの業務を取り扱うことが、制度上、可能となりました。
2006年8月現在、新しい銀行代理店は、大手証券会社1社のみの状況ですが、今後、徐々に広がっていくものと見込まれています。また、2007年10月の郵政民営化によって、全国2万4千余の郵便局は、郵便貯金銀行(ゆうちょ銀行)の銀行代理店となることが決まっています。