金融用語のやさしい手引き

金融商品取引法

金融商品取引法は、新しい金融商品・取引の登場など、わが国の金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資者保護のための横断的法制を整備することで、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保および金融・資本市場の国際化への対応を図るため、証券取引法が改正されて、2006年6月に成立しました。
金融商品取引法では、従来の証券取引法の規制対象であった株式や債券、投資信託、有価証券先物取引に加えて、金融先物取引、集団投資スキーム取引(ファンド等)など金融商品・取引が幅広く対象となっています。また、利用者保護の観点から、販売勧誘ルールについても、横断的に整備されており、直接の対象となっていない、外貨預金やデリバティブを組み込んだ仕組み預金、変額保険なども同様の規制が及ぶことになりました。
金融商品取引法は、施行後も順次改正が行われています。2008年の改正では、ファイアーウォール規制の見直しを行い、適切な情報管理と適切な内部管理体制の整備として、利益相反管理体制の構築が求められることになりました。翌2009年の改正では、利用者保護の充実として、金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR)の創設をはじめ、特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)への移行手続きの見直し、有価証券店頭デリバティブへの分別管理義務の導入が図られることになりました。2010年の改正では、金融システムの強化および投資家等の保護を図ることから、店頭デリバティブ取引等に関する清算機関の利用の義務付け、金融商品取引業者のグループ規制の強化等の措置が講じられています。