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全銀協の金融経済教育コンテンツ

金融用語のやさしい手引き

証券仲介業

銀行の証券仲介業とは

銀行の証券仲介業とは、銀行が証券会社等の委託を受けて、顧客に対して証券総合口座の開設や株式・外国債券等の有価証券の売買注文などの勧誘を行うとともに、申込があった場合に、それを提携証券会社等へ取り次ぐ業務です。

注意点

  • 証券総合口座は証券仲介業を行う銀行ではなく、委託証券会社に開設されます。
  • 証券総合口座で行う取引による損益は投資家に帰属します。
  • 証券総合口座で行う取引は、委託証券会社が取引を執行するものであり、証券仲介業を行う銀行が執行するものではありません。
  • 取引報告書および取引残高報告書の送付などは、証券総合口座を開設した証券会社が直接投資家へ送付します。

商品について

証券総合口座で取扱うことのできる主な商品は、株式、外国債券、個人向け国債などがありますが、実際に取扱う商品は各銀行によって様々であるので、当該銀行のHPなどをご参照ください。

銀行と証券業務

銀行も内閣総理大臣の登録を受けることにより、一定の証券業務(公共債、投資信託、CPの売買等)を営むことが認められています。平成16年の証券取引法の改正では、株式、外国債券等の有価証券の証券仲介業務が解禁されました。ただし、株式については証券会社または外国証券会社の委託を受ける場合に限り売買の媒介や募集の取扱いが可能とされ、株式の引受業務や直接の窓口販売等は引続き禁止されています。