金融用語のやさしい手引き

自己資本比率規制

自己資本比率規制は、国際的な金融システムの健全性強化と国際業務に携わる銀行間の平等な競争条件の確保を目的として、1988年にバーゼル銀行監督委員会(バーゼル委員会)において策定された、銀行(および銀行グループ)を対象とする規制です。ここでいう自己資本比率は、株主資本等から構成される自己資本を「分子」、一定のルールに基づき計算されたリスク・アセットを「分母」として計算されます。
1990年代に入ってから、金融の自由化・国際化が一層進むとともに、その間に銀行の抱えるリスクが複雑化・高度化し、従来の規制では限界があることが認識されるようになりました。このため、1998年から、バーゼル委員会において大幅な改訂作業が進められ、2004年6月末には1988年当時のルールを大幅にバージョンアップしたルール(バーゼルII)(以下の(1))が公表されました。
バーゼルIIでは、信用リスクの計算が精緻化され、格付機関等による外部格付をもとに計算する「標準的手法」および銀行自身の内部格付に基づいて計算する「内部格付手法」のうちから、銀行は自らに適する手法を選択することができるようになりました。また、事務ミスや不正行為等により損失を被るリスク(オペレーショナル・リスク)についても分母のリスク・アセットに加えられています。なお、わが国では、バーゼルIIによる規制は2007年3月末から実施されています。

その後、昨今の世界的な金融危機を踏まえ、バーゼル委員会では、自己資本比率規制の抜本的な見直しを含む新たなルール作りに取組んでおり、そのためのルール案(以下の(2))が2009年12月17日に示されておりました。また、2010年12月16日には、バーゼルIIIテキスト(以下の(3))が公表されております。