自分の収入から貯蓄をして将来に備えたり、必要なものを購入しようと考えていても、結婚・出産・マイホーム・子どもの教育資金などは、これまでの貯蓄だけでは資金が不足する場合があります。そんな時に利用するのがローンです。ローン商品の内容を理解し、キチンと返済計画を立てることが、ローン活用の第一歩です。

住宅ローン、教育ローン、マイカーローン、トラベルローンなど、目的に応じたローンがあります。これらのローンは、利用する際に、その都度、審査を受けて、「借入契約書」を取り交わす方式(証書貸付方式)になっています。
代表例は「カードローン」です。カードローンはあらかじめ決められた利用限度額(極度額)の範囲内なら、いつでも何回でも借入れることができる方式(極度貸付方式)で、使いみちも自由です。借りる場合には、キャッシュカード
と同様に、ローンカードでATM・CD
から引出せます。なお、初回返済時にカード発行手数料もあわせて引き落とされることもあります。詳しくはお取引き銀行にご確認ください。(便利なローンですが、ATM・CDから出てくるお金は、あくまでも借りたお金だということをお忘れなく。)
新築・増改築・リフォーム・土地のご購入など「住まい」に関するものにご利用いただけるローンです。
| 借り換えローン | 現在ご利用中の住宅ローンをより有利な条件のローンへ借り替えるためのローンです。 |
|---|---|
| 住み替えローン | 今のお住まいを手放し、新しく購入される住宅への買い替えをスムーズにするためのローンです。 |
| 建て替えローン | 今のお住まいをスムーズに建て替えられるようにサポートするためのローンです。 |
| リフォームローン | 主に今お住まいの住宅の修繕やバリアフリー化などリフォーム全般を目的とするローンです。 |
| 諸費用ローン | 消費税、不動産仲介手数料、保証料、火災保険料、登記料など住宅取得に伴う諸費用の支払いをサポートするためのローンです。 |
元利均等方式は元金部分と利息部分を併せて、毎回同じ金額を返済する方法のことです。元金均等方式とは元金部分を返済回数で均等に割った返済方法のことです。
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ローンの利息である金利には、固定金利、変動金利、変動金利(上限付き)などがあります。
変動金利の場合は、予期せぬ金利上昇により毎月の返済額が増える可能性があるため、利用する際には特に注意が必要です。
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災害、病気やケガなどで住宅ローンの支払いを継続することが困難になる可能性もあります。銀行ではこうした不測の事態に備えるための各種保険商品をご用意しています。また、商品自体にそうした保険の性格を組み込んだものもあります。利用する金融機関の窓口で相談してください。住宅ローンシミュレーション
はこちら
ローンやクレジットのご利用の際には、無理のない返済計画をたて、借り過ぎや使い過ぎに注意するとともに、借金返済には絶対利用しないことが大切。例えば、住宅ローンの場合には、最低でも自己資金(頭金)を2割用意するとともに、毎年のローン返済額は年収の3割程度にとどめておくことが大切です。また、借金返済のために利用するのは返済を後回しにするだけでなく、利息分だけ借金を膨らませていくことになります。
万一、病気やリストラなどで返済が困難な状況になりそうな時は、早めに借りている金融機関に相談するようにしましょう。

このように多数の業者からお金を借り、返済が困難になっている人を「多重債務者」といいます。
「多重債務者」となり、どのように努力をしても返済できない状況になってしまったら、何らかの形で債務を整理する必要があります。
そのためには
という4つの方法があります
貸金業(かしきんぎょう)を営む場合、貸金業規制法(かしきんぎょうきせいほう)に基づき、国(財務局)か都道府県の登録を受けなければなりません。それにもかかわらず無登録で貸金業を営む業者は、ヤミ金融業者と呼ばれています。また、最近では、登録業者も含め、法律に違反するような高金利で貸付を行なったりする業者もヤミ金融業者と呼ばれています。
ヤミ金融業者の主な手口は次のとおりです。
ヤミ金融業者の被害に遭わないためには、1.登録業者であるかどうか、2.出資法の上限金利(年利29.2%)を超えていないか、などを事前にチェックし、契約を交わすときには内容をよく確認しましょう。 なお、ヤミ金融業者による被害が大きな社会問題となっていることを踏まえ、平成15年7月、貸金業規制法及び出資法の一部改正法(いわゆるヤミ金融対策法)は成立し、無登録業者に対する規制などが強化されました。
さらに、上限金利の引き下げ(年利29.2%→20%)や総量規制(総借入額が年収の3分の1を超える借入れを禁止)を骨子とした改正貸金業法が平成18年12月に公布されました。
ローンやクレジットの利用を申し込むと、銀行やクレジット会社などは、原則として申し込みがあったかたの信用状態を調査します。そのときに利用するのが個人信用情報機関です。
銀行やクレジット会社などは、個人信用情報機関の会員になることで、ローンやクレジットを利用している個人の信用情報を企業の枠をこえて得ることができ、返済能力を超えた多額の貸し出しを防ぐことができます。また、消費者が借金地獄や家計の破綻などの不幸な事態に陥ることを未然に防止することにも役立っています。

個人信用情報機関には、1.個人の属性情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号など)のほか、2.取引内容(借入時期、金額、最終返済日、借入残高など)、3.事故情報(返済や支払いの滞りなど)、などが登録されています。
登録された個人信用情報は、プライバシーに関する大切な情報なので、1.登録・利用に関する本人の同意、2.事故情報が登録された際の本人への通知、3.本人への登録情報の開示、4.誤った情報の訂正・取消、5.利用目的以外の利用の制限、などの措置をとっています。
個人信用情報機関には、全国銀行協会が設置・運営している「全国銀行個人信用情報センター」のほか、クレジット会社などが会員になっている「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」、消費者金融専業者などが会員になっている「株式会社日本情報センター(JIC)」、「株式会社シーシービー(CCB)」の4社があり、このうちCCBを除く3社は、情報を交流し、本人の同意のもと、各個人信用情報機関の会員が一定の登録情報を相互に利用しています。