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相続
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、残された家族など(相続人)が引き継ぐことを言います。いわば自分の生きた軌跡を家族に分け、後世に引き継いでもらうための制度です。相続には「法定相続」と「遺言相続」の2つの方法があります。
法定相続とは・・・
被相続人の財産を相続できる人は、民法で定められています。民法に沿った方法で相続することを法定相続といいます。相続できる人と順位、相続分は以下の通りになっています。
法定相続人は?
- 常に相続人→配偶者。ただし婚姻の届出がされていない内縁関係の妻や夫、離婚した夫や妻は対象外です。
- 第1順位→子(養子含む)。子が死亡している場合は、その子(被相続人の孫)が相続人となります。
- 第2順位→直系尊属(両親や祖父母)。祖父母は、父母の双方または一人がいる場合は相続人とはなりません。実父母と養父母は、同順位で相続人となります。
- 第3順位→兄弟姉妹。兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(被相続人の甥や姪)が相続人となります。
法定相続分は?
- 相続人が配偶者と子→それぞれ2分の1ずつ
- 相続人が配偶者と直系尊属→配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1÷人数
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹→配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1÷人数
- 配偶者のみ、または子のみ→ともに全部(子が複数のときは全部÷人数)のようになります。

法廷相続分
| 相続人の組み合わせ |
配偶者相続人 |
血族相続人(注1) |
| 第1順位 |
第2順位 |
第3順位 |
| 配偶者と子 |
1/2 |
1/2 |
|
|
| 配偶者と直系尊属(注2) |
2/3 |
|
1/3 |
|
| 配偶者と兄弟姉妹 |
3/4 |
|
|
1/4 |
- 注1.
- 血族相続人とは、被相続人と血族関係がある人。
- 注2.
- 直径尊属とは、血族関係がある人で、自分より年上の人。
遺言相続とは・・・
民法で定めた法定相続での分割とは異なり、家族それぞれの事情に合わせた遺産分配を望む場合に有効な制度が「遺言制度」です。遺言制度のメリットは、自分の意思で遺産の分配方法を決めることができることです。満15才以上なら、この制度を利用できます。遺言には次のようなことを記載できます。
- 遺贈→遺言により、特定の財産または財産の一部を、ある特定の相続人や特定の人へ与えること
- 信託の設定→公益信託などを設定すること
- 非嫡出子を認知すること
- 相続分の指定または指定の委託→法定相続分と異なる割合で相続することを定めること
- 相続人の廃除またはその取り消し→財産を分け与えたくない不義理者がいる場合、その者を相続人としないことが、遺言によりできるようになります。
- 遺産分割方法の指定または指定の委託
- 遺言執行者の指定や指定の委託など
相続手続きに必要な書類
銀行では、預金等の相続にあたり、次のような書類の提出をお願いすることが多いようです。
- 名義書換依頼書(銀行に備付)
- 除籍謄本(被相続人)
- 戸籍謄本(相続人)
- 預金通帳
- 印鑑証明書(相続人)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 実際の商品のサービスの内容・取扱いは、銀行によって異なります。詳しくは、お取引銀行にご確認ください。