金融商品・サービスを使いこなす
小切手・手形
企業と企業が取り引きをする場合には取り引き金額が大きいのでいちいち現金でやり取りしていては大変。そんな時、主に企業や個人事業主が現金の代わりに使う支払いの手段が小切手や手形です。
- 実際の商品のサービスの内容・取扱いは、銀行によって異なります。詳しくは、お取引銀行にご確認ください。

小切手と手形の違い
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小切手 |
手形 |
| 現金化のしやすさ |
銀行に持ち込めば数日で現金化可能 |
支払い期日が来ないと現金化不可能。手形の割引が可能。 |
| 振出す際の条件 |
振出す金額と同額以上の預金残高が必要。 |
支払い期日までに振出し額以上を入金すればよい。 |

小切手や手形を振出すのに必要なのが当座預金。当座預金には、法律(臨時金利調整法)で利息を付けることが禁止されています。
- 手形の割引きってなに?
手形を受け取った人が支払い期日がくる前にお金が必要になったら、その手形の支払期日までの利息相当額を割引きした額で手形を銀行で買い取ってもらいます。これを手形の割引きといって融資の一形態です。

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- 手形の不渡りってなに?
手形や小切手を手形交換所から持ち帰った銀行(支払い銀行)は手形・小切手金額を手形・小切手の振出人の当座口座から引き落とします。このときに、当座預金残高が不足していると、その手形・小切手の支払いはできず、このような手形・小切手は不渡りになったといわれます。不渡りを6か月間に2回以上出すと、振り出した人は、銀行取引停止処分となり、2年間、当座勘定取引と貸し出し取引ができなくなります。
- 約束手形を使うには、銀行との間に「当座勘定取引契約」を結んで銀行に当座預金口座を開設し、約束手形用紙を交付してもらうことが必要です。手形には約束手形の他に、為替手形があります。これは、実質的には支払いを委託する証書で、現在では主として輸出業者が輸入業者から代金を取立てるために利用されています。