銀行窓口での手続きのポイント
手続きに必要な書類
銀行では、法律(犯罪収益移転防止法)により、普通預金口座の開設といったお取引の開始時や、大口現金の受払取引の際には、お客さまがご本人であることを確認するために、本人確認書類をご提示いただくこととなっています。また、国際的な要請もあり、平成19年1月から10万円超の現金による振込等を行う場合にも、本人確認が必要となりました。
本人確認が必要な取引
- 口座の開設・貸金庫・保護預りなどのお取引を開始される時
- 200万円を超える大口現金の受払取引をされる時
- 10万円を超える現金による振込をされる時(電気、ガスなど公共料金の収納を含みます。)
これらの取引以外にも本人確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。
お客さまの本人確認に関するお願い(店頭配布チラシ)
本人確認の為に必要な書類(銀行によって取り扱いが異なる場合があります)
本人確認書類のうち、有効期限の定めのあるものについては有効期限内のもの、有効期限の定めのないものについては提示もしくは送付を受けた日前6か月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在で有効なものに限られますので、ご留意ください。
お客さまが個人の場合
次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付のもの)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明書
- 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
- 住民票の写しまたはその記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
- 外国人登録原票の写しまたはその記載事項証明書
- 官公庁から発行・発給された書類
- 10万円を超える現金による振込、200万円を超える大口現金の受払取引などを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類を提示してください。
- 郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止することもあります。
- 本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
- 本人確認書類の提示を受けるにあたり、法令にもとづき、氏名、住所、生年月日のほか、本人確認書類の名称・記号番号等を記録させていただきます。また、本人確認書類の写しをとらせていただく場合があります。
- 日本にお住まいでない外国人の方が、200万円を超える現金の受払いを伴うお取引や10万円を超える現金による振込み、外貨両替などのお取引をされる場合には、本人確認書類として国籍および旅券等の番号の記載がある旅券等を提示いただくことにより、お取引いただくことができます。
お客さまが法人の場合
法人が名称および本店または主たる事務所の所在地が記載された次のいずれかの書類を提示していただくことによって、本人確認を行います。
- 登記事項証明書、登記簿謄本・抄本
- 印鑑登録証明書
- 官公庁から発行・発給された書類など
- 本人確認書類は、法人の名称および本店または主たる事務所の所在地が記載されたものに限ります。
- 当該法人の本人確認書類のほか、実際に来店される方の本人確認書類も提示していただきます。(来店される方の本人確認書類は、個人の場合のお取扱いをご参照ください。)

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マネー・ローンダリング対策とテロ資金対策
麻薬などの不正取引をはじめとする組織的な犯罪が国際的に拡大しており、こうした犯罪から得た資金を口座に入金し、口座を転々とさせたり、金融商品や不動産、宝石などに形態を変えたりすることで、資金の出所や真の所有者をわからなくさせる行為(マネー・ローンダリング)を防止することが重要になっています。
また、爆弾テロやハイジャック等のテロ行為を実行するために、架空名義口座を利用したり、正規の取引を装ったりして資金を集める行為(テロ資金供与)を防止することも国際的に重要な課題となっています。
こうしたマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための対策の一環として、金融機関をはじめとする各種の事業者には、法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により、お客さまの本人確認を行う義務が定められています。
犯罪収益移転防止法に関するよくある質問・回答
全般
- 1. どうして本人確認が厳しく求められるようになったのですか?
本人確認の必要な取引
- 2. 本人確認が必要なのはどのような取引ですか?
本人確認書類
- 3. どのようなものが本人確認書類として利用できますか?
- 4. 窓口での本人確認書類はコピーでも大丈夫ですか?
代理人による取引
- 5. 父親または母親が窓口に来店して未成年の子供名義の口座を開設する場合、子供本人の確認書類だけでいいでしょうか?
その他
- 6. 登記していない事務所名義で預金口座の開設等はできますか?また、名義は本店名・本店所在地・本店代表者名とする必要がありますか?
- 7. 200万円超の税金を納めるのに、本人確認を求められますか?
- 8. テニスサークルなどの同好会名義で口座開設をする場合にも本人確認が必要ですか?
全般
- 1. どうして本人確認が厳しく求められるようになったのですか?
-
麻薬などの不正取引をはじめとする組織的な犯罪が国際的に拡大しており、こうした犯罪から得た資金を口座に入金し、口座を転々とさせたり、金融商品や不動産、宝石などに形態を変えたりすることで、資金の出所や真の所有者をわからなくさせる行為(マネー・ローンダリング)を防止することが重要になっています。
また、爆弾テロやハイジャック等のテロ行為を実行するために、架空名義口座を利用したり、正規の取引を装ったりして資金を集める行為(テロ資金供与)を防止することも国際的に重要な課題となっています。
こうしたマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための対策の一環として、金融機関をはじめとする各種の事業者には、法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により、お客さまの本人確認を行う義務が定められています。
お取引の際には、ご本人の本人確認をさせていただくため、所定の公的証明書が必要となります。この公的証明書がない場合には、お取引ができないことがありますので、ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。
本人確認の必要な取引
- 2. 本人確認が必要なのはどのような取引ですか?
- 金融機関では様々な取引においてご本人であることを確認させていただきながら取引を行なっておりますが、犯罪収益移転防止法に基づいて、本人確認をさせていただくのは以下の取引です。
(1)口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき。
(2)200万円を超える大口現金の受払取引をされるとき。
(3)10万円を超える現金による振込をされるとき(電気、ガスなど公共料金の収納を含みます。)。
など。
本人確認書類
- 3. どのようなものが本人確認書類として利用できますか?
- 銀行では犯罪収益移転防止法に基づく本人確認に加え、各銀行独自の観点でご本人の確認をさせていただいておりますので、銀行によって異なる場合がありますが、犯罪収益移転防止法における本人確認に対しては、以下のような書類が利用できます。また、本人確認書類のうち、有効期限の定めのあるものについては有効期限内のもの、有効期限の定めのないものについては提示もしくは送付を受けた日前6か月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在で有効なものに限られますので、ご留意ください。
- 4. 窓口での本人確認書類はコピーでも大丈夫ですか?
- いいえ。銀行窓口において提示を受けて本人確認をさせていただく場合には、原本を提示していただく必要があります。
代理人による取引
- 5. 父親または母親が窓口に来店して未成年の子供名義の口座を開設する場合、子供本人の確認書類だけでいいでしょうか?
- いいえ。お子さまの本人確認書類だけでなく、窓口に来店される親権者の方の本人確認書類も必要になります。詳しくは、口座を開設する銀行にお問い合わせください。
その他
- 6. 登記していない事務所名義で預金口座の開設等はできますか?また、名義は本店名・本店所在地・本店代表者名とする必要がありますか?
- 登記していない事務所でも、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地が記載されている本人確認書類を提示していただければ、犯罪収益移転防止法における本人確認としましては確認手続が可能とされております。なお、口座開設の際には法人の本人確認のほか、ご来店される方の本人確認が併せて必要となります。口座名義については、銀行によりお取扱いが異なりますので、詳しくは口座を開設される銀行にお問い合わせください。
- 7. 200万円超の税金を納めるのに、本人確認を求められますか?
- 犯罪収益移転防止法では、納税手続については、本人確認書類の提出は不要とされております。詳しくは、取引銀行にお問い合わせください。
- 8. テニスサークルなどの同好会名義で口座開設をする場合にも本人確認が必要ですか?
- はい。代表者等の本人確認が必要となります。詳しくは口座を開設する銀行にお問い合わせください。