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全銀協の金融経済教育コンテンツ

消費者・預金者保護の仕組み

金融ビッグバンによる自由化の波は、これまで以上に多様な金融商品を生み出し、銀行も元本保証のない金融商品を数多く取り扱うようになりました。そういった状況のなか、銀行は、皆さんに様々な情報を提供することが義務づけられています。このことは裏を返せば、銀行の情報・説明を充分理解したうえで、皆さんが自己責任で契約を行うことが求められているということなのです。

説明義務

銀行は、元本割れする可能性のある金融商品を販売するときは、どういったリスクがあるのかを事前に説明する義務があります。(金融商品販売法

商品・サービス情報の提供

銀行は、求めに応じて金融商品やサービスに関する情報提供が義務づけられています。(銀行法)

ディスクロージャー(情報の開示)

銀行は、業務や財産の状況に関する情報の開示が義務づけられています。(銀行法)

適正な広告表示

銀行が広告を行う場合には、必ず表示しなければならない項目や、使用してはいけない用語などが定められています。(不当景品類及び不当表示防止法・金融商品取引法

また、皆さんが自己責任で契約をされたとしても、契約をした金融機関自体が破綻してしまうこともあるかもしれません。そういった場合には、預金などを保護する制度が整備されています。

預金保険制度

金融機関が破綻したときに、預金保険の範囲内で預金などが保護されます。(預金保険法)