平成18年2月10日に、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(偽造・盗難カード預金者保護法)が施行されました。その内容は、普段からキャッシュカードや暗証番号の管理をしっかり行なっていれば、万が一キャッシュカードを偽造されたり盗難されて預金等を引出されても、その損害は金融機関が負担し、預金者が負担を負うことはないというものです。
平成15年頃から、スキミング(※)という手口を使って、偽造キャッシュカードを作成し、預金を引出す事件が社会問題化しました。このような事件から預金者を保護するためにこの法律は作られました。
法律による保護を受けるためには、預金者も、普段から、キャッシュカードを他人に安易に渡したり、盗まれたりしないよう、また、暗証番号を他人に悟られないようしっかり管理を行うことが必要とされています。預金者にこれら管理上の過失または重大な過失がある場合には、補償額が25%減額され75%となったり、補償が受けられない場合もあります。
| 預金者の過失の程度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 偽造カード | 無過失 | 重過失 | ||
| 100%補償 | 0%補償 | |||
| 盗難カード | 無過失 | 軽過失 | 重過失 | |
| 100%補償 | 75%補償 | 0%補償 | ||
偽造・盗難カード預金者保護法の施行を踏まえて、全国銀行協会は、平成20年2月19日、銀行の通帳を盗難されたりインターネットバンキングを不正に利用されたりして預金等が引出されることによって生じる損害についても金融機関が負担し、預金者が負担を負うことはないという取り決めを行いました。
この取り決めによる保護を受けるためには、預金者も、普段から、通帳を他人に安易に渡したり、盗まれたりしないよう、また、インターネットバンキングのIDやパスワードを他人に悟られないよう、しっかり管理を行うことが必要とされています。預金者にこれら管理上の過失または重大な過失がある場合には、補償額が25%減額され75%となったり、補償が受けられない場合もあります。
| 預金者の過失の程度 | |||
|---|---|---|---|
| 盗難通帳 | 無過失 | 軽過失 | 重過失 |
| 100%補償 | 75%補償 | 0%補償 | |
| インターネット バンキング |
無過失 | 軽過失 | 重過失 |
| 100%補償 | 個別対応(※) | ||