金融ビッグバンをきっかけに高度化・専門化する金融商品に対し、消費者を保護する法律として「金融商品販売法」が生まれました。
金融商品販売法は、正式には「金融商品の販売等に関する法律」といいます。この法律は、「金融商品販売業者等」が「顧客」に金融商品を販売するときに、元本割れのリスクなどの「重要事項」の説明義務を定めた法律であり、平成13年4月1日から施行されました。金融商品販売法の大きな特徴は、「金融商品販売業者等」に説明義務を明確にし、これに違反した場合には、元本割れが生じていれば、その損害賠償責任を負わせていることです。消費者の立証責任を軽減している点で、これまでに比べ消費者の保護が大きく図られています。
銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、保険会社、証券会社、抵当証券会社など、金融商品を販売・代理・媒介する業者すべてを指します。
金融商品販売法が対象とする「金融商品」とは、預貯金をはじめ、投資信託、株式、保険といった金融に関わるほとんどの商品が対象となります(ただし、為替取引や融資(ローン)取引、商品先物取引などは対象となりません)。

銀行は皆さんが分かるような平易な表現で説明を行う必要があります。ですから、皆さんが聞かれて分からないような説明であれば、「分かりやすく説明してください」と求めることも必要です。
金融商品販売法については、説明対象として「当初元本を上回る損失が生ずるおそれ」が追加されたり、業者による断定的判断の提供を禁止したりするなど改定されています。