認知症の方や知的障害のある方など判断力が充分でない方々を保護、支援する制度です。成年後見制度には、軽度の精神上の障害がある方にも対応した「法定後見制度」と、自己決定と本人の保護を重視した「任意後見制度」があります。特に後者は一般の方も知っておくと、いざというときに役立つ制度です。
本人の判断能力に応じて後見・保佐・補助に分けられます。特に「補助」は、軽度の精神障害で、判断能力が不十分な方のための制度で、本人の意思を充分尊重して、保護・支援を受けられます。
本人が前もって自分の意思で代理人(任意後見人)となるべき人を選んで、自分の判断能力が不十分になった場合の財産管理や介護、医療の手続きなどについての代理権を与える契約を結んでおきます。銀行とのお取引に際して、成年後見制度をご利用になることとなった場合には、ご本人(または代理権のある方)から取引銀行にお早めにお届けください。
当協会が制定した「成年後見制度に関する届出書」(参考例)はこちら
からご覧ください(実際の届出書の様式は各銀行によって異なります。届出の手続や提出書類についての詳細は、取引銀行にご相談ください。)。