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銀行をご利用のお客さまへのお知らせ

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ

銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設や10万円を超える現金のお振込み等の際に、お客さまの氏名、住居、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成28 年10 月1日から、確認方法が一部変更されることになりましたので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

平成28年10月1日から
お取引時の確認方法が
以下のように変更になります。

[主な変更点]

[個人のお客さま]

保険証等の本人確認書類の
お取扱いの変更

お客さま等の氏名・住居・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただく場合があります。

外国の政府等において同法に定
められた職位にあるお客さま等
とのお取引に係る追加の確認

外国の政府等において同法に定められた職位※1にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等※2とのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

  • ※1 外国において元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方 等。
  • ※2 同法に定められた職位にある(またはあった)方、そのご家族の方が、下表の議決権保有比率の合計が25% 超等の個人の方に該当する法人のお客さまも対象になります。

[法人のお客さま]

法人のお取引のために来店
される方の確認方法の変更

法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証などによる在籍の確認ではなく、委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。

法人のお客さまの実質的支配者
の確認に係る変更

法人のお客さまとのお取引の際に、議決権の25% 超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

[お客さまへの確認事項およびご提示いただくもの]

(下線:平成28年10月1日からの変更事項)

  確認事項 ご提示いただくもの
(原本をお持ちください)
個人の
お客さま
※1
氏名・住居・生年月日 ○運転免許証   
○旅券(パスポート) 等
職業、取引を行う目的 (窓口等で確認させていただきます)
法人の
お客さま
※2
名称・本店や主たる事務所の所在地 ○登記事項証明書 ※3 
○印鑑登録証明書 等
事業内容 ○登記事項証明書 ※3 
○定款 等
来店された方の氏名・住居・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、委任状等により法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
取引を行う目的 (窓口等で確認させていただきます)
当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の
個人の方の氏名・住居・生年月日 ※4

〈その他〉

●上記事項のご確認をさせていただくお取引や確認方法は銀行によって異なる場合があります。また、銀行によっては、上記確認事項以外の事項についてご質問をさせていただく場合があります。●過去にお取引を行う目的や職業等の確認を行っていないお客さまについては、お取引を行う目的等を確認させていただいております。●特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても上記事項の再確認をお願いすることがあるほか(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。●上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合があります。●なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により処罰されることがあります。●詳しいことは、銀行の窓口にお問い合わせください。

全銀協の取組み


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銀行店頭での本人確認など取扱い変更のご案内
(個人編)

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