東日本大震災による不渡手形の状況について

  • 全国銀行協会では、平成23年3月11日の震災当日に内閣府特命担当大臣(金融)および日本銀行総裁の連名により全国銀行協会会長宛に発出された「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について」において、「災害時における手形の不渡処分について配慮すること」が要請されたことを受け、同日、手形交換所を運営する各地銀行協会に対して、平成23年3月11日から当分の間、全手形交換所において、東日本大震災のため不渡となった手形・小切手について、不渡報告への掲載等の猶予(注)を実施することを通知いたしました。
(注)
異議申立がなければ、1か月後に免除決定。
  • 上記の措置については、福島県の一部地域を除き、4月4日(水)の交換(呈示)分をもって終了しております。
    詳しくは2月16日付全銀協ニュースをご覧ください。
  • なお、上記の措置により不渡報告への掲載等が猶予された手形・小切手(「東日本大震災による不渡手形」)の枚数は次のとおりです。

平成24年4月23日更新