全国銀行協会相談室に寄せられたご質問・ご相談のなかで、東日本大震災に関するよくあるご質問を掲載しております。

もくじ

預金取引について

1.今回の震災で通帳・キャッシュカード等を紛失してしまった。どうすればよいか。

全銀協ホームページでは、『キャッシュカード・通帳・印鑑をなくされたとき』の銀行連絡先一覧を掲載しております。
お手数ですが、お手続き等については、お取引銀行にお問い合わせください。

2.今回の震災や原発事故で避難した時に、キャッシュカードを持ってこなかったためATMが使えない。
避難先では取引銀行の支店が無いが、預金を引き出すにはどうしたらよいか。

被災地域から避難されている方々が、避難先において、被災地域に所在する金融機関以外の金融機関窓口でも預金のお引き出しができる取組みを行っております。
該当する取引金融機関のお手続きについてご不明な点がある場合や、避難先の近隣にある受付金融機関の取扱店舗をご確認されたい場合には、お手数ですがお取引金融機関の照会先までお問い合わせください。

3.今回の震災で両親などの通帳等がなくなってしまった。どこの銀行・支店で取引していたか教えてほしい。

全銀協では、今回の震災でお亡くなりになられたり、行方不明になられたお客さまの預金口座の有無について、ご遺族やご親族が一括してご照会いただける「被災者預金口座照会センター」を4月28日から設けました。取引銀行が不明なお客様は同センターをご利用ください(※5月31日から、信用金庫、信用組合、農業協同組合(含む連合会)、漁業協同組合(含む連合会)、商工組合中央金庫についてもご照会いただけるようになりました)。
なお、直接金融機関にお問合せいただく方法もございます。

4.震災により親やこども、配偶者が死亡または行方不明となった場合、親族等が預金の払出しをすることはできるのか。

預金者ご本人の死亡時や行方不明時に親・子ども・配偶者等の親族の方から預金の払出しの求めがあった場合には、必要な要件を満たすことを確認したうえで、一定の金額の払出しに応じるなど、柔軟な対応に努めている銀行もございます。
詳しくは、お取引銀行にご相談ください。

5.震災による行方不明者の死亡届けの受理が簡易化されると聞いたが、死亡届けが受理されれば遺族への預金の払出しはできるのか。

ご遺族の方への預金払出しにつきましては、相続手続き(*)が完了した後に、その内容に従って行われることが原則です。
なお、預金者ご本人の行方不明時にご親族の方から預金の払出しの求めがあった場合には、死亡届けの受理に関わらず、必要な要件を満たすことを確認したうえで、生活資金等の資金の払出しに応じるなど、柔軟な対応に努めている銀行もあります。
詳しくは、お取引銀行にご相談ください。

(*)相続手続きは、相続人間での紛争等を未然に防ぐために必要なもので、市区町村において、死亡届けが受理された後、開始されることになります。手続きに当たっては、除籍謄本等による死亡の確認ののち、遺言もしくは相続人間での遺産分割協議を経たうえで、各銀行所定の手続きに則り、預金の払い出しが行われることとなります。
なお、「相続」の概要につきましては、『知っておきたい「相続」のこと』に取りまとめておりますので、ご参照ください。

6.義援金口座宛の振込に手数料はかかるのか。

全銀協では、義援金口座に対して銀行窓口でお振込みのお手続きをされた場合、自行宛振込手数料に加え、他行宛手数料についても無料扱いとなる『東日本大震災に係る義援金口座宛の振込手数料について(対象口座の追加)』を公表しております。
なお、当該対象口座以外の義援金口座に対する窓口およびATM等によるお振込みについては手数料がかかる場合もありますので、お手数ですが、詳しくはお取引銀行にお問い合わせください。
また、最近「義援金の募集」を装った振り込め詐欺が発生しておりますので、振込の際はご注意ください。
詳しくは、『「義援金の募集」を装った振り込め詐欺にご注意ください』をご覧ください。

店舗・ATMについて

1.被災地で営業している店舗やATMを知りたい。

被災地に所在する銀行では、店舗の営業状況等について店頭やホームページ等でご案内しております。
なお、全銀協ホームページの『全銀協の会員一覧』に各銀行のホームページへのリンクを設置しておりますので、ご参照ください。

2.電力不足に伴う節電対策により一部ATMが停止しているようだが、どこのATMが営業しているか確認したい。

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
各銀行におけるATMの営業状況等については、お手数ですが、『全銀協の会員一覧』からお取引銀行を検索いただき、各銀行のホームページ等からご確認をお願いします。

手形取引について

1.被災地で休業している手形交換所の手形交換はどうなっているのか。

岩手県、宮城県および福島県の主要手形交換所において手形交換参加地域を拡大し、休業手形交換所参加銀行の店舗が支払場所となっている手形を含めて、手形交換を実施しております。
詳しくは、『東北地方太平洋沖地震にかかる災害により休業している手形交換所の当面の手形交換の取扱いについて』をご確認ください。

2.今回の震災により、持っている手形の呈示期間が経過してしまったが、取引銀行に取立てを依頼することはできるのか。

今回の災害のため呈示期間が経過した手形については、当分の間、交換持出等を行うことを全銀協会員各行に要請しております。
お手数ですが、詳しくはお取引銀行にご相談ください。

3.震災の影響で入金できず振り出した手形が不渡りとなったが、不渡報告への掲載等が猶予されるということを聞いたので、詳しく教えてほしい。

今回の災害のため不渡りとなった手形・小切手については、当分の間、支払銀行の判断により不渡報告への掲載等が猶予されるよう会員各行に要請しております。
お手数ですが、詳しくはお取引銀行にご相談ください。

4.被災地域の企業が振り出した手形を持っているが、どうすればよいか。

原則、通常どおり交換呈示を行うことは可能です。
お手数ですが、詳しくはお取引銀行にご相談ください。

5.今回の震災によって、手形の冊子を紛失した場合、どうすればよいか。

紛失された手形・小切手帳の決済口座のあるお取引銀行にご連絡いただき、支払差し止めのお手続きをお願いします。また、警察への届出もお願いします。
ただし、紛失した手形・小切手の中に記名捺印済のものがある場合には、当該手形・小切手を無効にするため、公示催告のお手続きを経て、除権決定を得る必要があります。

6.今回の震災によって、取引先の企業が振り出した手形を紛失してしまったが、どうすればよいのか。

紛失された手形の振出人に連絡して決済口座のあるお取引銀行に支払い差し止めのお手続きをお願いします。
手形を紛失されると手形債権の権利行使の手段がなくなるため、振出人に手形を再発行していただくか、別途手形金額を請求する必要がありますが、支払義務者側からすると、二重払いの危険を払拭できません。そこで、手形の所持人は、簡易裁判所に公示催告の申立を行い、除権決定を得ることにより、紛失手形を無効にする必要があります。