最終更新日:2019年4月15日

 天皇陛下の御退位および皇太子殿下の御即位に伴い、2019年4月27日から5月6日までが10連休となるほか、同年5月1日に改元が行われる見込みです。これらに関して、銀行取引においてご留意いただきたい点を取りまとめましたので、ご確認いただきますようお願いいたします。

※ 以下の項目は、順次更新してまいります。

1.10連休に伴う取扱い

(1)銀行窓口の営業について

  • 10連休中は銀行法の定める休業日となることから、多くの銀行において窓口をお休みさせていただくことが想定されます(銀行によっては、休日に住宅ローン相談会等を行う金融機関もございますので、実際の営業の有無については、お取引のある銀行にお問い合わせください。)。
  • また、連休前後は、窓口が混み合うことが予想されますので、窓口で必要となるお手続きにつきましては、連休前にお早めにお願い申しあげます。

(2)連休中のATM等のご利用について

  • 連休中であってもATMは引き続きご利用いただけます。銀行では連休中もATM内の残高監視や、補填等の対応を行うことにより継続的なATMの稼動に努めてまいります。なお、予め連休中に多額の現金が必要となることを把握されている場合には、連休前のご準備や事前にATMでの引出限度額の引き上げ手続きをいただくなど、余裕を持った対応をお願いいたします。
  • また、両替機は連休中に利用可能な銀行が限られますので、連休中に必要となる硬貨につきましては、連休前のお早目のご準備をお願いいたします。

(3)連休中の振込み等のお取扱いについて

  • 連休中であっても、全国銀行資金決済ネットワークが休日等に提供する「モアタイムシステム」に接続する金融機関同士であれば、原則、振込の即時入金が可能となります。詳細は、振込の際のATM・インターネットバンキング等の画面をご確認ください。
  • ATMやインターネットバンキングの限度額を超えるお振込みにつきましては、連休前後は窓口の混雑が予想されますので、連休前にお早目にお手続きください。
  • 連休中の海外からの送金につきましては、連休明け速やかに対応をさせていただきますが、取引目的の確認等を行わせていただくため、入金までにお時間を頂戴する場合がございますので予めご了承ください。

(4)口座引落とし日、返済日等の変更

  • 10連休中に口座振替日が設定されている場合、口座からの引落日は翌営業日(5月7日)扱いとなりますので、予め必要な資金の口座へのご入金をお願いいたします。
  • 融資取引に係る返済日が10連休中に設定されている場合は、銀行との契約内容に従い、前営業日(4月26日)扱いまたは翌営業日(5月7日)扱いとなりますので、利息の取扱い等を含め契約内容をご確認ください。

(5)資金計画のご確認について

  • 連休に伴い、例えば、給与振込等の出金日が連休前に、取引先からの入金日が連休後となるなど、各種入出金が通常と異なったスケジュールとなる可能性があります。各銀行においても、丁寧にご説明・ご相談させていただきますが、お手元の現金の準備を含め、連休前後や連休中の資金計画を改めてご確認いただきますようお願い申しあげます。
  • なお、連休前に振り出された小切手については、呈示期間が短くなりますので、ご注意ください。

(6)各種データ、源泉所得税等の早持込み、資金計画のご確認のお願い(事業者向け)

  • 給与振込や口座振替請求等の依頼につきましては、各銀行から「●営業日前まで(※)」のデータの持込をお願いしているところですが、通常持込を依頼している日付が連休中または連休直後となる場合、持込期限が通常よりも早くなる可能性がありますので早めの持込にご協力くださいますようお願い申しあげます。

    ※    持込期限となる「●営業日前」は銀行によって異なります。
  • 連休前後は、窓口が混み合うことが予想されますので、従業員の給与に係る源泉徴収税や特別徴収住民税の納付にあたっては、早めのお持込みにご協力くださいますようお願い申しあげます。また、源泉所得税につきましては、e-Taxを利用した電子納税が便利です。これを機にご利用をご検討ください。

2.改元に伴う対応

(1)手形・小切手の取扱い

  • 改元後における「平成」表記の手形・小切手用紙のご利用について
    「平成」表記の手形・小切手用紙は改元後(2019年5月1日以降)もご利用いただけます。
    「平成」表記の手形・小切手用紙を改元後も使用する際には、「平成」の文字を新元号に修正いただくことが考えられますが、新元号表記への修正や訂正印がない場合でも、金融機関はこれを新元号によるものと読み替えて取り扱うため、不渡となることはありません。
     
  • 改元前に改元日以降の支払期日を記入する際の留意点
    改元前に手形を振り出す際の支払期日の記載は、支払期日が改元日以降であっても「平成」表記で記載することで問題ありません。なお、新元号発表から改元までの間(2019年4月1日~2019年4月30日)に手形を振り出す際に、改元日以降の支払期日を記入する場合は、「平成」表記でも新元号表記に修正いただいてもどちらでも構いません。
     
  • 元年表示について
    手形・小切手の新元号の表示方法は、「(新元号)元年×月×日」、「(新元号)1年×月×日」のどちらでも差し支えありません。

(2)各種帳票類に関する取扱い

  • 銀行は、お客さまに記入いただく申込書や銀行が発行する明細等の各種帳票類において、元号を使用している場合があります。各銀行においては、新元号が公表され次第、順次、各種帳票類の差替作業を進めさせていただきますが、状況によっては改元日には間に合わず、5月1日以降も引き続き「平成」表記の帳票をご利用いただくことがございますので予めご了承ください。

ご注意ください!

  • 全国銀行協会を装い、改元を名目にキャッシュカードをだまし取ろうとする詐欺が確認されています。
  • 銀行協会職員や銀行員がキャッシュカードを預かることや、暗証番号を聞きだすことは絶対にありません!
  • 具体的な手口と対策については「金融犯罪の手口」をご参照ください。