稚内手形交換所
プライバシーポリシー
稚内手形交換所は、その業務を行うに当たり、下記の方針に従って個人情報の適切な保護・利用に万全を尽くします。
記
(1)取得・利用・提供について
- 個人情報の取得は、業務上必要な範囲内または法令上認められている範囲内で、適正かつ適法な手段により行います。また、機微(センシティブ)情報については、法令にもとづく場合等一定の例外を除き、取得・利用・第三者提供を行いません。
- 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定します。
- 予めご本人の同意がある場合、法令にもとづく場合等を除き、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱うことはいたしません。
- 取得した個人データを第三者に提供する場合には、法令にもとづく場合等を除き、予めご本人の同意を得ます。
(2)利用目的の公表について
個人情報を取得した場合には、予めその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、適切な方法により通知し、または公表します。
(3)開示等の請求について
- ご自身に係る保有個人データについて開示のご請求があった場合には、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等を除き、ご本人に対して開示します。
- ご自身に係る保有個人データについて内容の訂正、追加または削除のご請求があった場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、必要な調査を行い、訂正等する場合には当該調査結果にもとづき行います。
- ご自身に係る保有個人データについて利用の停止もしくは消去または第三者への提供の停止のご請求があった場合において、その請求に正当な理由があることが判明したときは、当該保有個人データの利用停止等を行います。
- 具体的な開示等の手続については、不渡報告・取引停止報告に係る開示請求の手続きについてをご覧ください。
(4)安全管理措置について
個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、個人情報保護法等関係法令、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」の通則編、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」および「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」等にもとづき、必要かつ適切な措置を講じます。
(5)関係法令等の遵守について
個人情報の取扱い(安全管理措置を含みます。)に当たっては、個人情報保護法等関係法令、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」の各編、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」および「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」等を遵守します。
(6)教育・研修の実施について
個人データの安全管理の徹底を図るため、役職員等に対して適切な教育・研修を定期的に実施します。
(7)点検の実施について
個人データの取扱状況等について、定期的および随時の点検を実施します。
(8)漏えい事案等への対応について
万一、個人情報の漏えい等があった場合には、監督当局への報告、漏えい等の事実関係および再発防止策の公表、漏えい等の対象となったご本人への事実関係の通知等の措置を講じます。
(9)継続的改善への取組みについて
個人情報の取扱い(安全管理措置を含みます。)については、必要に応じて見直しを行う等、継続的な改善に努めます。
- 【お問い合わせ先】
不渡情報等個人情報に関するお問い合わせ(苦情を含みます。)について
0162-23-3710
受付時間:月曜日~金曜日(祝日等の銀行休業日を除く)
午前10時~12時 午後1時~3時
平成29年6月22日
稚内手形交換所
幹事銀行 北洋銀行稚内支店
稚内手形交換所が業務上保有する個人情報および保有個人データの利用目的
(1)稚内手形交換所(以下「交換所」といいます。)が保有する個人情報および保有個人データは、手形・小切手の円滑な流通を確保し、銀行業務の改善進歩を図り、一般経済の発展に資することを目的として交換所が行う以下の業務に利用します。
- 稚内手形交換所の設置、運営
- 全国銀行協会から受託する業務の処理、運営
- その他交換所の目的達成上必要と認めた事項(今後行うこととなる事項を含む。)
(2)交換所が保有する個人情報および保有個人データは、上記(1)の業務に関し、次の利用目的で利用します。
なお、特定の個人情報および保有個人データの利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用しません。
- 手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断等のため
- 振込等、内国為替制度の円滑な運営等のため
- 全国銀行個人信用情報センターの運営等について全国銀行協会から委託された業務、その他委託された業務の円滑な運営等のため
以上
不渡報告・取引停止報告に係る開示請求の手続きについて
稚内手形交換所における不渡報告・取引停止報告(注)に係る開示請求方法は、以下のとおりです。
なお、保有個人データの内容の訂正、追加または削除、利用の停止または消去に係る請求方法については、以下の「(3)1.」の「4.受付窓口」宛に、お問合せください。
- 注.
支払銀行に呈示された手形・小切手について、資金不足または取引なしの事由で決済できなかった場合には、支払銀行から当該手形・小切手に係る振出人(為替手形においては引受人。以下同じ。)に関する不渡届が当該支払銀行の店舗が属する手形交換所に提出され、手形交換所は、その手形・小切手が呈示された日(交換日)から起算して4営業日目までに当該振出人を不渡報告に掲載して当該手形交換所参加銀行に通知します。この交換日から起算して6か月以内の日を交 換日とする手形・小切手について不渡りがあった場合には、当該振出人を取引停止処分に付すものとし、当該振出人を取引停止報告に掲載し、交換日から起算して4営業日目までに当該手形交換所参加銀行に通知します。
なお、不渡報告・取引停止報告には、当該振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書)、住所(法人であれば所在地)、生年月日(個人の場合に限る。)、職業等が掲載されます。
(1)開示の対象
お客さまが振出人として掲載された不渡報告または取引停止報告および持出銀行名
- 稚内手形交換所は、直近の5年間の不渡報告および取引停止報告を保有しています。それ以前のものは廃棄しています。
(2)開示を請求できる方
- お客さまご本人
- お客さまご本人が委任した代理人(任意代理人)
(注)法定代理人の場合は、別途、当協会にご相談ください。
(3)開示請求の手続き
- お客さまご本人が手続きをされる場合
[1] 来所による場合
- 来所時にご持参いただくもの
- 本人確認書類
法人の代表者の方が当該法人に係る不渡報告・取引停止報告について開示請求を行う場合は、当該法人に係る本人確認書類に加えて代表者ご本人の本人確認書類も必要です。 - 当交換所所定の開示申込書
- 開示手数料分の現金(お釣りのないようにお願いいたします。開示手数料の金額は、以下の「3」をご参照ください。)
- 本人確認書類
- 開示結果の送付
開示申込書に記載された不渡発生日のみを検索する場合は、受付日当日に、開示結果を受付窓口でお渡しいたします。
開示申込書に検索期間の指定があった場合は、受付日の翌営業日以降に、開示結果を受付窓口でお渡しいたします。なお、郵送を希望される場合には、簡易書留で郵送いたしますので、郵送実費をお支払いいただきます。 - 開示手数料
1件につき205円(消費税込み)(開示結果を郵送する場合には、別途郵送実費として392円をお支払いいただきます。)
なお、開示申込書に記載された不渡発生日に当該情報がなかった場合はご希望により、また、不渡発生日が特定できない場合は、ご指定の検索依頼期間を検索いたします。この場合、不渡報告および取引停止報告の検索費として別途、半年毎に102円(消費税込み)が必要となります。
(例:平成25年6月から平成26年2月まで検索する場合には、204円(消費税込み)となります。) - 受付窓口
〒097-0022 稚内市中央2-13-15 北洋銀行稚内支店内
稚内手形交換所 電話 0162-23-3710 - 受付時間
月曜日~金曜日(祝日等の銀行休業日を除く。)
午前10時~12時 午後1時~3時
[2]郵送による場合
- 郵送時に必要なもの(同封してください)
- 本人確認書類の写
法人の代表者の方が当該法人に係る不渡報告・取引停止報告に係る開示請求を行う場合は、当該法人に係る本人確認書類に加えて代表者ご本人の本人確認書類も必要です。 - 当交換所所定の開示申込書
開示申込書には、お客さまご本人の実印を押印してください。 - 開示申込書に押印された実印の印鑑登録証明書(原本)
- 開示手数料分の現金(現金書留でお送りいただき、お釣りのないようにお願いいたします。開示手数料の金額は、以下の「3」をご参照ください。)
- 本人確認書類の写
- 開示結果の送付
開示結果は、簡易書留で郵送いたします。 - 開示手数料
1件につき総額597円(開示手数料205円(消費税込み) 郵送実費392円)
なお、開示申込書に記載された不渡発生日に当該情報がなかった場合はご希望により、また、不渡発生日が特定できない場合は、ご指定の検索依頼期間を検索いたします。この場合、不渡報告および取引停止報告の検索費として別途、半年毎に102円(消費税込み)が必要となります。
(例:平成25年6月から平成26年2月まで検索する場合には、204円(消費税込み)となります。) - 宛先
〒097-0022 稚内市中央2-13-15 北洋銀行稚内支店内
稚内手形交換所
- 来所時にご持参いただくもの
- お客さまが委任した代理人(任意代理人)が来所され手続きをされる場合
- 来所時にご持参いただくもの
- 開示の対象となるお客さまの本人確認書類の写
- 当交換所所定の開示申込書
開示申込書には、お客さまご本人の実印を押印してください。 - 開示請求の手続きをされる代理人(任意代理人)の本人確認書類
- 代理権を証する資料
委任状(委任状および開示申込書には、お客さまご本人の実印を押印のうえ、当該実印の印鑑登録証明書(原本)を添付してください。) - 開示手数料分の現金(お釣りのないようにお願いいたします。開示手数料の金額は、以下の「3」をご参照ください。)
- 開示結果の送付
開示結果は、お客さまの個人情報保護のために、直接お客さまご本人宛に簡易書留により郵送いたします(代理人(任意代理人)の方へはお渡しいたしません。)。 - 開示手数料
1件につき総額597円(開示手数料205円(消費税込み) 郵送実費392円)
なお、開示申込書に記載された不渡発生日に当該情報がなかった場合はご希望により、また、不渡発生日が特定できない場合は、ご指定の検索依頼期間を検索いたします。この場合、不渡報告および取引停止報告の検索費として別途、半年毎に102円(消費税込み)が必要となります。
(例:平成25年6月から平成26年2月まで検索する場合には、204円(消費税込み)となります。) - 受付窓口
〒097-0022 稚内市中央2-13-15 北洋銀行稚内支店内
稚内手形交換所 電話 0162-23-3710 - 受付時間
月曜日~金曜日(祝日等の銀行休業日を除く。)
午前10時~12時 午後1時~3時
- 来所時にご持参いただくもの
以上
不渡報告・取引停止報告に係る開示請求に当たっての本人確認書類について
不渡報告・取引停止報告に係る開示請求に当たっての本人確認書類は、次のとおりです。
(1)お客さまが個人の場合の本人確認書類
次の1.~3.のいずれかの書類が必要です。
- 開示申込書に押印した実印の印鑑登録証明書(原本)
- 顔写真付で氏名、生年月日および住所を確認できる公的書類のうち1点
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- 個人番号カード(※1)(※2)
- 外国人登録証明書(※3)、在留カードまたは特別永住者証明書
- (※1)
開示等の請求を郵送による場合に、「個人番号カード」を本人確認書類として使用するときは、同カードのおもて面の写のみをご送付ください。個人番号の記載のあるうらの面の写は送付しないでください。
- (※2)
開示等の請求を郵送による場合に、「個人番号カード」うら面の写をご送付いただいた場合には、ただちに復元不能な方法で破棄する、あるいは個人番号が可視等識別不能な方法でマスキングを行います。
- (※3)
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)附則第15条第2項各号に定める期間または同法附則第28条第2項各号に定める期間のみ本人確認書類として使用出来ます。
- 上記2.以外の書類の場合には、次の公的書類のうち2点
- 各種健康保険証
- 各種年金手帳(証書)
- 各種福祉手帳(証書)
- 住民票の写(個人番号の記載のないもの)(※)
- 住民票の記載事項証明書
- 戸籍謄本・抄本
- (※)
開示等の請求を郵送による場合に、個人番号の記載のある住民票の写しをご送付いただいた場合は、ただちに復元不能な方法で破棄する、あるいは個人番号が可視等識別不能な方法でマスキングを行います。
(2)お客さまが法人の場合の本人確認書類
当該法人に係る次の「1.」~「3.」のいずれかの書類に加えて、手続きをされる方(=当該法人の代表者)について上記「(1)」の「1.」~「3.」のいずれかの本人確認書類が必要です。
- 印鑑証明書(原本)
- 登記簿謄本・抄本
- 国税もしくは地方税等の領収証書または納税証明書
(注)
- 来所による場合は、上記「(1)」の本人確認書類(法人の場合は上記「(2)」の書類)の原本をご持参ください。なお、代理人(任意代理人)が来所され手続きをされる場合は、上記の本人確認書類に加えて、代理人(任意代理人)自身の本人確認書類(上記「(1)」の「2.」または「3.」の書類)の原本をご持参ください。
- 郵送による場合は、上記のうち、「(1)」の「1.」および「(2)」の「1.」の印鑑登録証明書については原本を、それ以外の書類については写を、同封してください。
- 本人確認書類は、有効期限のあるものについては提示または送付日時点で有効なものに、有効期限のないものについては提示または送付された日から6か月以内に発行されたものに限ります。
以上