えっ、銀行が…!? その時、預金はどうなる(預金保険制度)

金融機関も企業なので時には破たんという事態もありえますが、そこで大事な預金を保護してくれるのが預金保険制度です。ただしこの制度には条件がありますので、手持ちの金融商品や購入予定の金融商品が預金保険の対象かどうか知っておくことが重要です。

預金保険制度とは?

預金保険制度とは、万が一、金融機関が破綻した場合、預けた預金を一定の金額まで保護する仕組みです。預金保険は、預金保険制度に加入している金融機関に預金等をすると自動的に成立します。

対象金融機関は、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫、ゆうちょ銀行です。農協や漁協、水産加工協等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
なお、国内銀行の海外支店や外国銀行の在日支店は対象になりません。

さらに読む

預金保険制度で守られる範囲

預金保険制度には、保護対象となる商品が決まっていることをご存じですか。全ての金融商品が保護されるわけではありません。預金保険の対象商品と保護の範囲は次の通りです。

  • 決済用預金としての当座預金や利息のつかない普通預金等は、全額保護されます。
  • 定期預金や利息のつく普通預金など1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までと、その利息等となります。なお、1,000万円を超える部分であっても、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われますが、場合によっては一部カットされることがあります。
  • 1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金や利息のつく普通預金などを持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本 1,000万円までとその利息等が保護されます。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて1預金者として名寄せされます。
  • 預金保険の対象外としては、外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託、投資信託などがあります。

決済用預金とは、①決済サービスを提供できる、②預金者が払い戻しをいつでも請求できる、③利息がつかないという3つの要件を満たしている預金。