
2021年11月25日の読売新聞にフリークライマーの野口啓代さんと全銀協会長の対談記事を掲載しました。
※掲載期間は終了しました。
日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年ますます高まっております。
銀行では、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止する為、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまの情報等を再度ご確認させていただく場合がございます。
大変お手数ではございますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。
犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為のことです。
警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書〔令和2年〕疑わしい取引の届出受理状況」を基に作成
1989年のG7アルシュ・サミット経済宣言を受け、マネロン・テロ資金供与対策の国際基準作りを行うための多国間の枠組みとして設立。日本は設立メンバー国の一つであり、現在は37カ国・地域と2地域機関が加盟、その他9つのFATF型地域体を加えると、FATFによるマネロン・テロ資金供与対策の国際基準である「40の勧告」は、世界190以上の国・地域に適用されている。
お客さまとのお取引の内容や状況等に応じて、お客さまの情報やお取引の目的等を、銀行の窓口や郵送等により再度ご確認させていただく場合や、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。
各種質問の内容やご依頼する各種書面、ご確認の方法等は、お客さまとのお取引の内容や状況等に応じて異なる場合があります。
また、銀行によっても異なる場合があります。
お取引の内容、状況等に応じて、過去に確認した氏名・住所・生年月日・ご職業や、取引の目的等について、窓口や郵送書類等により再度確認をさせていただく場合があります。また、その際に、各種書面等の提示をお願いする場合があります。
お取引の内容、状況等に応じて、過去に確認した住所や事業内容、株主情報等について、窓口や郵送書類等により再度確認をさせていただく場合があります。また、その際に、各種書面等の提示をお願いする場合があります。
法人を実質的に支配することが可能となる自然人(「実質的支配者※」と言います)に遡って、当該者の本人確認が求められます。
実質的支配者については、職業や居住国等の確認を求められる場合があるほか、取引によっては、氏名・住所・生年月日等の確認を書面等により求められたり、 実質的支配者の確認のため株主名簿等の書類を求められることがあります。
※法人において、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる個人の方のことをいいます。
このような手口で不正に暗証番号等を聞き出そうとする事件発生しています。銀行等を騙った不審な訪問や電話、郵便物等に十分ご注意ください。
不審な点がある場合には、お取引銀行にお問い合わせください。また、本件に関し、お取引銀行の窓口へのお問い合わせの後もお尋ねしたいことがありましたら、下記までお問い合わせください。
電話番号:0570-017109または03-5252-3772
受付日 :月~金曜日(祝日及び銀行休業日を除く)
受付時間:午前9時~午後5時
2021年11月25日の読売新聞にフリークライマーの野口啓代さんと全銀協会長の対談記事を掲載しました。
※掲載期間は終了しました。
お客さまの情報やお取引の目的等の定期的な確認の他、銀行の利用者の皆様にご理解いただきたい内容についての記載がございます。