2017年3月31日

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金融法務研究会

金融法務研究会第2分科会報告書「金融商品・サービスの提供、IT技術の進展等による金融機関の責任範囲を巡る諸問題」について(金融法務研究会)

 金融法務研究会は、金融法務分野における研究者をメンバーとして、平成2年10月に設置された研究会で、全銀協が事務局を務めています。
 本研究会は、2つの分科会を設置し、金融法務・法制に関するテーマについて検討を行っています。
 平成26年度は、第2分科会において、「金融商品・サービスの提供、IT技術の進展等による金融機関の責任範囲を巡る諸問題」をテーマに研究を行い、今般、別添のとおり、報告書を取りまとめました。
 本報告書においては、第1章で「個人向けのインターネット・バンキング・サービスにおける不正送金に係る金融機関の責任範囲-ソフトローおよび裁判事例を踏まえて」(沖野眞已東京大学教授)、第2章で「欧米におけるインターネット・バンキングの無権限取引に関する金融機関の責任範囲」(加毛明東京大学准教授)、第3章で「金融商品の取引における金融機関の説明義務―最近の裁判例を素材にして-」(山田誠一神戸大学教授)、第4章で「日証協ガイドラインを踏まえた高齢者に対する投資商品販売と適合性の原則」(山下純司学習院大学教授)、第5章で「消費者裁判手続特例法による金融実務への影響~手続法の観点から~」(松下淳一東京大学教授)、第6章で「消費者裁判手続特例法の共通義務確認の訴えの対象」(中田裕康東京大学教授)を取りあげています。
 なお、本報告書は、研究会として取りまとめたものであり、全銀協として意見を表明したものではありませんので、念のため申し添えます。

【本報告書に関する照会先】
金融法務研究会事務局
一般社団法人全国銀行協会 業務部
Tel.03-6262-6658

別添資料:金融法務研究会第2分科会報告書「金融商品・サービスの提供、IT技術の進展等による金融機関の責任範囲を巡る諸問題」について(金融法務研究会)