2024年2月14日

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一般社団法人全国銀行協会

ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止の可能性に係る相対貸出のフォールバック条項の参考例(サンプル)の改訂版の公表について

 一般社団法人全国銀行協会(会長:加藤勝彦 みずほ銀行頭取)は、2024年12月末の恒久的な公表停止が検討されているユーロ円TIBOR(※1)について、お客さまが円滑かつ効率的に契約変更手続き等を進めていくことができるよう、「相対貸出のフォールバック(※2)条項の参考例(2024年2月改訂版)」およびその解説(以下「改訂版」といいます。)を森・濱田松本法律事務所の監修のもと作成し、公表しました(※3)。

 「相対貸出のフォールバック条項の参考例」は、相対貸出の契約でユーロ円TIBORをご利用しているお客さまが、契約変更手続きに際し、必要に応じてサンプルのようなかたちで適宜参照・利用することを想定したものです。
 今般、2023年3月に公表した参考例の改訂版の作成に当たっては、全銀協TIBOR運営機関が同年8月に公表した「ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止の実施可否等に関する市中協議(全銀協TIBOR運営機関ウェブサイト)」のほか、同年12月に公表した「ユーロ円TIBORを参照する商品の『新規取引の停止時期』に関して寄せられたご意見の公表について(全銀協TIBOR運営機関ウェブサイト)」の内容を反映しており、同運営機関が2024年3月末までに行う可能性があるユーロ円TIBORの恒久的な公表停止予定の発表(いわゆるトリガーイベント)後の契約変更に対応した「ハードワイヤードアプローチ」(※4)について作成しています。

 なお、個別案件で利用されるフォールバック条項は、契約当事者間で十分協議し、両者合意のうえで設けられる必要があります。本参考例は、そうした合意形成のプロセスの一助となるよう、あくまで一つのサンプルとして作成されたものです。

 当協会は、引き続き、お客さまにおける円滑な対応に資するよう、積極的に活動して参ります。

※1
ユーロ円TIBORは、全銀協TIBOR運営機関により算出・公表されており、融資やデリバティブなどの金融取引における金利決定に当たっての基準として、幅広く利用されている金利指標です。

※2
金利指標が恒久的に停止した場合等における対応のこと。

※3
全銀協TIBOR運営機関がユーロ円TIBORと併せて公表している「日本円TIBOR」については、現時点では恒久的な公表停止について何ら検討されていないことから、改訂版は作成しておりません。

※4
フォールバック条項の導入時に、具体的な後継金利(フォールバック・レート+スプレッド)を決定する方法。

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