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苦情受付の手続について

苦情受付の手続

登録内容が事実でない等のセンターの登録情報に関する苦情は、情報を登録した会員またはセンターで受け付けます。
会員における苦情受付の手続は、各会員の定めるところによります。センターにおける苦情受付の手続は、次のとおり書面によることとさせていただいております。

  • 本人開示を受け、情報の訂正等を申し立てる際は、所定の異議申立書をお取り寄せいただき、必要事項を記入のうえ、登録情報開示報告書の写しと本人確認資料(郵送による本人開示手続の場合と同様)を添えて苦情受付窓口までご送付ください。詳しくは下記の苦情受付窓口までお問合わせください。
  • 情報の訂正等の申立てはご本人を原則としますが、代理人による申立ての場合には下記の書類が必要になります。詳しくは下記の苦情窓口までお問合わせください。
代理人の種類 必要書類 結果送付先
法定代理人
(注1)
◎法定代理権を証する資料(下記1.~3.のいずれか。写し可)
1.成年後見人:法務局の登記事項証明書(「裁判所の審判書の写し+確定証明書」でも可。旧法適用者の場合は戸籍謄本)。後見人が法人の場合には、法務局の「現在事項全部証明書」(記載の役員)
2.親権者:住民票・健康保険証等、続柄が表示されている書類のコピー
3.裁判所が選任した法定代理人:裁判所の審判書の写し

◎異議申立書(下記の書類)
センター所定の異議申立書と本人開示された際の「登録情報開示報告書」の写し
法定代理人
任意代理人
(注2)
◎本人の実印が押印された委任状
◎本人の実印の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたものの原本)
◎異議申立書(上記法定代理人の場合と同じ)
ご本人
注1.
「法定代理人」とは、成年後見人、未成年者(既婚者を除く)の親権者または未成年後見人、裁判所が選任した相続財産管理人、不在者財産管理人等をいいます。保佐人、補助人、任意後見人、弁護士、配偶者等については任意代理人の手続をご覧ください。
注2.
「任意代理人」とは、保佐人、補助人、任意後見人、弁護士、配偶者等をいいます。成年後見人、未成年者(既婚者を除く)の親権者または未成年後見人、裁判所が選任した相続財産管理人、不在者財産管理人等の法定代理人については、法定代理人の手続をご覧ください。
なお、登録情報に関する苦情以外の苦情や、お問合わせは、下記の苦情受付窓口において電話により受け付けています。

 

苦情受付後の取扱いについて

登録内容が事実でない等のセンターの登録情報に関する苦情をセンターで受け付けた場合は、その情報の登録元の金融機関・会社に調査を依頼のうえ、後日、その結果を本人限定受取郵便(特例型)(※)でご本人にご連絡いたします。

なお、登録内容が事実に則している場合には、情報の訂正等はできません。
また、お申し出の内容からどの情報に対する申立てなのかを特定できない場合や、何がどのように間違っているとのお申立てなのかが明らかでない場合は、異議申立書を返却させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

 
  • 「本人限定受取郵便(特例型)」は、郵便物に記載された名宛人ご本人しか受け取ることができない郵便事業株式会社のサービスです。受取の際には、郵便事業株式会社が指定する本人確認資料が必要です。
    郵便局から到着通知が名宛人に送付され、ア.郵便物を郵便局で受け取る方法と、イ.郵便局に電話連絡をしてご自宅に配達を依頼する方法(この場合も受取時に本人確認資料の提示が必要です)があります。
    詳しくは最寄の郵便局にお尋ねいただくか、日本郵政株式会社のホームページをご覧ください。

苦情受付窓口

全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1

お問合わせ受付時間

月曜日~金曜日(祝日、12月31日~1月3日を除く)
午前9時~正午、午後1時~午後5時

フリーダイヤル

0120-540-558

  • 携帯電話、PHS等からおかけになる場合は、次の電話番号(通話料がかかります)までお願いします。
    03-3214-5020