成年年齢引下げについて

18歳になって変わることと注意点

動画をチェック!

大事なポイントを解説!

自らの意思で様々な契約ができるように

18歳で成人になると、未成年と違って保護者の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。例えばクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできる※ほか、携帯電話の契約や一人暮らしをするための部屋の賃貸契約を結ぶことができます。また、自分の住む場所、進学や就職といった進路なども自分の意思で決定できるようになります。ほかにも10年有効のパスポートを取得できたり、公認会計士や司法書士などの資格を取得できたりと、18歳からは大人としてできることが広がります。
ただし、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などに関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳なので注意しましょう。

※クレジットカードやローンなどについては、各事業者が収入状況や返済能力等を踏まえ審査するため、法律上は契約可能でも、実際には契約できないことがあります。

成年年齢の引下げで変わること・変わらないこと

18歳(成年)になったらできること

  • 保護者の同意がなくても契約できる
    • クレジットカードを作る
    • ローンを組む
    • 携帯電話の契約
    • 一人暮らしの部屋を借りる など
  • 10年有効のパスポートを取得する
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、
    薬剤師免許などの国家資格を取る
  • 結婚

    女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に
    引き上げられ、男女とも18歳に。

  • 性同一性障害の人が性別の取扱いの
    変更審判を受けられる

※普通自動車免許の取得は、従来と同様「18歳以上」で取得可能。

20歳にならないとできないこと
(これまでと変わらないこと)

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬、競輪、オートレース、
    競艇の投票券(馬券など)を買う
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車運転免許の取得
    (大型自動車運転免許の取得は21歳以上)

未成年者と違って
契約を簡単に取り消せません

未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。しかし成年に達すると、保護者の同意がなくても自分で契約ができるようになる一方で、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま安易に契約を交わすと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。また、若年者をターゲットにした悪質な業者もいます。正しい知識を身に付け、事前に内容をよく確認してから契約することが大切です。

契約の例(洋服を買うとき)

1契約の成立
(意思の合致)

客(買い手)と
お店(売り手)の
意思が合致したとき、
契約が成立します。

2契約で生じる義務

代金の支払い(買い手)と、
商品の引渡し(売り手)が、
それぞれの義務です。

消費者トラブルに巻き込まれたり、
困ったことが起きたら迷わず相談しよう

消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合には、一人で悩まず、次のような窓口に相談するようにしましょう。

相談窓口

困ったな、不安だなと感じたときには

消費者ホットライン

188(いやや!)

郵便番号等をご入力いただくことで、お近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内します。

※相談窓口に繋がった時点から、通話料が発生します。(相談は無料です)

※相談窓口によって受付時間が異なります。

法的トラブルでお悩みの方は

日本司法支援センター
(法テラス)

0570-078374(おなやみなし)

(IP電話等からは:03-6745-5600)

専門オペレーターが、お問い合わせ内容に応じて、法制度や相談機関・団体等をご紹介します。

【平日】9時~21時
【土曜日】9時~17時

※祝日・年末年始を除く。

※メールによるお問い合わせは法テラスホームページで24時間受付中。

もっと詳しく知りたい方へ
(外部サイト)

成年年齢引下げについて

18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン)

消費者トラブル時の相談窓口

消費者ホットライン(消費者庁)

法的トラブル時の相談窓口

法テラス 公式ホームページ

成年年齢引下げについて
ポイントをおさえたら、次はこちら

成人になる前に知っておこう!

TOPに戻る