12月3日(火)実施

千葉県立安房高等学校 レポート6時間目

 6時間目は「悪徳商法について」考える授業が実施されました。  

 前時のインターネットショッピング体験の際に、寺西先生からクーリング・オフ制度について簡単な説明がありましたが、本時は、悪徳商法の事例を通して、契約について理解を深めていくことにしました。  

 まずは、代表的な悪徳商法についてのビデオを視聴しました。  
 ビデオの中では、「キャッチセールス」「アポイントメントセールス」「マルチ商法」「クーリング・オフ制度」について説明がありました。ドラマ仕立ての事例を確認しながら、ワークシートにキーワードを記入していきます。 
   
 「キャッチセールス」は、警戒心のうすい高校生、特に女子高校生がターゲットにされやすいこと、「アポイントメントセールス」は、携帯電話の普及とともに被害が増加しており男性の被害者が多いこと、「マルチ商法」は、友人や知人から勧誘され断りにくい状況になりやすく、自分自身が被害者から加害者になる場合もあることなどが、榎本先生から補足されました。  

 これら、悪徳商法の被害に遭ってしまった場合には、「クーリング・オフ制度」と言って、契約を解除できる制度があることについても確認していきました。  
 クーリング・オフをする際は必ず書面で行い、記載内容のコピーは自分の手元に置いておくこと、クーリング・オフができる期間は、キャッチセールス・アポイントメントセールスでは8日間、マルチ商法では20日間となっていることが分かりました。  

 ここで、「契約」とはどのようなことなのかについても、確認していくことにしました。  
 「契約」とは、政治・経済の授業でも学んだように法的な責任が伴う約束です。「契約自由の原則」という原則にもとづき、相手と契約するかどうか、どのような内容で契約するか、どのような方法で契約するかということは契約者の自由意志だということです。また「契約遵守の原則」という、一度契約を締結すると自分から一方的に破棄できないという決まりもあります。ただし、未成年者契約の場合や、騙されたり脅されたりして契約した場合には、クーリング・オフ制度などで契約を解除できます。  

 消費生活に関する全6時間の授業は、卒業を間近に控え、進学や就職で社会に出て自分自身で様々な対応や判断を迫られる場面が増えてくる生徒たちにとって、ひとつひとつが大切で生きた知識となったようでした。