11月5日(火)実施

千葉県立安房高等学校レポート1時間目

 お金との関わり方を理解する、全3時間授業の1時間目授業が実施されました。

 1時間目は、債務と債権、債権の担保についてです。  
 身の回りの生活が契約で成立していることを認識し、その仕組みや法的義務・権利について理解を深め、多重債務の学習へ向けて、債務と債権についての理解を深めていきます。

 寺西先生の「みんなは契約を結んだことがありますか」との質問から、授業は始まりました。「携帯電話の契約とか」と生徒からは回答が出てきました。  
 ここで、ローン&クレジットのABCp20で契約とは何を指すのか確認をしました。「契約は、双方に義務と権利が発生する、法律上の拘束力がある約束ごとです」部分にマーカーを引き、正しく理解していきます。続けてp21 Q7の問題に取り組み、レストランで食事をする場合、客とレストランの義務は何か、DVDレンタルや携帯電話の契約についても同様に考えていくことで、生活の中で色々な契約を結んでいることが分かりました。  
 ここで、権利と義務は表裏一体であること、権利は債権、義務は債務と言うことが寺西先生から伝えられました。

 続いて、契約トラブルについても考えていきました。購入した商品が説明されていた内容と違った場合、返品する際にトラブルがあるのではという意見が生徒から出てきました。 
 そこで、契約トラブルを防ぐために契約書が存在することが寺西先生から説明され、契約書に記載されている内容について、班活動を通して理解を深めていきました。  
 具体例として配布された教材は、寺西先生の「アパート・マンション賃貸借契約書」でした。契約書に記載されている内容を読み進めながら、問題の回答を考えていきました。 
 問1. 契約が取り消しになるケースは?(5つ以上) 
 問2. 寺西先生が債務履行できない場合、アパート会社はどうしますか? 
問1の答えは、契約書第17条(禁止事項と無催告解除)に記載されている18のケースであること、問2の答えは契約書第22条(連帯保証人)、第23条(連帯保証人の代理権)に記載されているように、連帯保証人が返済の責任を負うことを確認しました。連帯保証人に安易にならないようにと言われる理由がこの点にあることが、寺西先生から伝えられました。 
 契約の取り消しが例外的に認められる場合については、ローン&クレジットのABCp23で確認をしていきました。クーリング・オフや消費者契約法については、3時間目授業で詳しく学ぶことが伝えられました。  
 また、担保についても確認をしました。ローン&クレジットのABCp19で、担保には物的担保と人的担保の2種類があることが分かりました。

 最後に寺西先生から、これからの人生でお金を借りる(払う)契約は避けて通れないこと、その際案件ごとに契約書に記載されている内容は異なるため、必ず契約書は隅々まで目を通し理解したうえで契約することの大切さが伝えられ、授業は終了となりました。