10月31日(水)・11月2日(金)実施

香川県立観音寺中央高等学校レポート3時間目

 3時間目は、消費者保護に関する法律、特定商取引法、総量規制などについて事例をもとに学んでいきます。

 前半は、「消費者基本法」と「PL(製造物責任)法」についてです。
 昭和43年、高度経済成長下において国民の消費生活の安定と向上を確保することを目的に、消費者権益の擁護・増進に関する法律として消費者保護基本法が制定されたこと、そして、消費者の権利の尊重と消費者の自立支援を基本理念として平成16年に消費者基本法に改定されたことを、ワークシートに書き込みながら確認していきました。  
 あわせて、消費者保護の充実という観点から平成6年に制定された製造物責任(PL)法についても確認をしました。  
 また、カプセル玩具誤飲事故で、製造会社に対して製造責任が認められた事例を通して、法律がどのようにして消費者保護に役立っているのかを確認しました。

 後半は、特定商取引法や総量規制、消費者契約法についてです。
 前々時に学習したクレジットの仕組みを復習しながら、割賦販売について理解を深めていきます。割賦購入あっせんには、包括的な契約を締結してクレジットカード等を発行する「総合方式」と、個々の取引ごとに契約を締結する「個品方式」があることが今滝先生から説明されました。  
 次に、消費者が販売業者に代金の支払いを拒否できる場合があり、それはどのような場合なのかを考えていきました。お金を払わなくてよい権利として「同時履行の抗弁権」があります。これは、商品の引渡しと代金の支払いが同時に行われなければならないということを主張できる権利です。これと同様に割賦販売法の中では「支払い停止の抗弁権」があります。販売業者に対して抗弁事由があれば、クレジット会社の請求に対してもこの抗弁事由により支払いを拒むことができるというものです。具体的な抗弁事由として「商品の引渡しがない」「商品に明らかな瑕疵又は隠れた瑕疵がある」などが提示されました。

 続いて、クーリング・オフ制度です。多くの生徒たちは「クーリング・オフ=返品できること」と思っていたようですが、正しくは「契約解除」であることが今滝先生から伝えられました。また、クーリング・オフできるのは、店舗以外での商品購入、例えば、訪問販売での商品購入などに限られることも補足されました。店舗で商品を購入する場合、利用者が商品を購入する意思を持っているため、クーリング・オフ制度は適用されないということです。

 最後に、消費者保護の観点から、多重債務を防ぐための取組みとして貸金業法に「総量規制」が規定されたこと、詳細については、次時の「ローン・クレジットの返済と多重債務」で学ぶことが伝えられ、授業は終了となりました。