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LIBOR特設ページ<米ドルLIBORピックアップ>

  • 2023年6月末以降直ちに、米ドルLIBORの主要なテナーが停止される予定とされており、関連する情報を本ページに掲載します。
    なお、2021年12月末に公表を停止した日本円LIBOR等の情報を主に掲載していた「LIBOR特設ページ」は、2022年3月末をもって更新を停止しています。

更新情報

2023年5月31日 更新 米ドルLIBORを巡る動向を更新しました(5/14時点)
2023年5月 2日 更新 米ドルLIBORを巡る動向を更新しました(4/14時点)
2023年4月 4日 更新 米ドルLIBORを巡る動向を更新しました(3/15時点)
2023年2月28日 更新 米ドルLIBORを巡る動向を更新しました(2/15時点)
2023年2月 1日 更新 米ドルLIBORを巡る動向を更新しました(1/13時点)

米ドルLIBORの公表停止について

  • 現在公表されている全ての米ドルLIBOR(翌日物、1か月物、3か月物、6か月物、12か月物)は、2023年6月末以降直ちに公表停止される予定です。
  • すでに、米ドルLIBORからの移行に関する一定の整理は完了しており、2021年12月末をもって一部の例外を除き、同指標を参照する新規取引の停止が推奨されております。
  • 2023年6月末という時限を意識して、取引⾦融機関の担当者にご相談いただきながら、代替⾦利指標を利⽤するための⼿続きや、既存契約の変更等の各種⼿続きやその準備を全社的に早急に進めていただきますようお願いいたします。
  • 詳細は、以下に掲載している説明資料等をご参照ください。

全銀協からの資料など

米ドルLIBORを巡る動向

  • 略称は、略称一覧(PDF)よりご確認ください。
  • 以下の内容は原文をもとに作成しておりますが、詳細は、各機関、団体のホームページ等よりご確認ください。
  • 記載内容に対するご質問、ご意見等はお受けしかねます。
主体 分類 タイトル 詳細
2023年 4月 CME 文書 金利スワップ取引におけるSOFR(OIS)参照取引への一括変換の完了について CMEは、〔1〕ユーロドル先物・オプション取引、および、〔2〕米ドルLIBOR参照金利スワップについて、SOFR OISを参照する取引への一括変換が完了したことを公表。

〔1〕ユーロドル先物・オプション取引:4月14日付で、SOFR OISを参照する取引への一括変換を実施。
〔2〕米ドルLIBOR参照金利スワップ:4月21日付で、SOFR OISを参照する取引への一括変換を実施。
2023年 4月 ARRC 文書 ターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスに関する要約版および一部見直しについて ARRCは、2021年7月に公表したターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスに関して、要約版および一部見直しを公表。

デリバティブにおけるターム物SOFRの利用範囲に関しては、ターム物SOFRを参照するキャッシュ商品に係るエクスポージャーをヘッジするエンドユーザーの利用を除き、原則禁止されてきたが、この利用範囲について一部見直しを実施。

具体的には、(前述のエンドユーザーの利用に加え)ディーラーと非ディーラー間で、ターム物SOFRと(翌日物)SOFRのベーシススワップを締結することも許容するとしたうえで、当該非ディーラーの市場参加者については、ターム物SOFRを参照するキャッシュ商品に係るエクスポージャーの直接的な当事者でなくともよい旨、付言されている。

なお、キャッシュ商品におけるターム物SOFRの利用範囲は、2021年7月公表のベストプラクティスから変更されていない。
2023年 4月 ARRC 文書 ARRC会合(4月20日開催)におけるハイライト ARRCは、2023年4月20日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕LIBORからSOFRへの移行における進展について
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利指標となっている。

〔2〕ターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスの改訂について
・詳細は、2023年4月「ターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスに関する要約版および見直しについて」を参照。

〔3〕CMEによる金利スワップ取引に関するSOFR(OIS)参照取引への一括変換について
・詳細は、2023年4月「金利スワップ取引におけるSOFR(OIS)参照取引への一括変換の完了について」を参照。

〔4〕米ドルLIBORベースのスワップレートからの移行について
・米ドルLIBORベースのスワップレート(USD LIBOR ICE Swap Rate)からの移行、および、ARRCの推奨事項にもとづく、ISDA 2021 Fallbacks Protocolの追加モジュールへの遵守について、議論。
・ARRCは、市場参加者等に対して、引き続き、 USD LIBOR ICE Swap Rate参照契約の変更(ISDAフォールバックの遵守も含む)を行うよう、推奨。
・ISDAのウェブサイト上で、USD LIBOR ICE Swap Rateのフォールバックに関する追加情報が掲載されていることを付言。

〔5〕DTCCツールについて
・Operations/Infrastructure Working Groupは、2023年6月30日以降の米ドルLIBOR参照契約における金利変更の効果的かつ効率的な伝達を促進することを目的としたDTCC LIBOR Replacement Index Communication Toolに関して、最新の利用状況等についてアップデート。
2023年 4月 IBA 公表 SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateの公表開始予定日の変更について IBAは、USD SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateについて、ライセンシーが金融契約や金融商品に用いる指標として利用可能なかたちで、当初予定していた公表日(2023年7月3日)を前倒し、2023年6月30日から公表する方針であることを公表。

なお、ISDAからは同指標の利用に関するガイダンスのアップデートが併せて公表されている。
2023年 3月 ARRC 文書 ARRC会合(3月9日開催)におけるハイライト ARRCは、2023年3月9日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕SOFRへの移行状況
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利指標となっている。

〔2〕コンバージョンについて
・LCHおよびCMEは、米ドルLIBORを参照する清算集中スワップをSOFR OISへと移行するコンバージョンイベントについてアップデート。概要は以下のとおり。
…LCH:2回に分けてコンバージョンを実施予定(1回目:4月22日、2回目:5月20日) 等
…CME:4月21日にコンバージョンを実施予定 等

〔3〕ハードワイヤードアプローチのフォールバック条項の履行について
・ARRCは、推奨されたハードワイヤードアプローチのフォールバック条項の履行と、ARRCが「関連監督当局」として行った、契約の履行を支える様々な選定や推奨について議論。公表物の詳細は下段「米ARRCによるフォールバック条項(ハードワイヤードアプローチ)に関するステートメント」を参照。

〔4〕DTCCのツールについて
・Operations/Infrastructure Working Groupは、2023年6月30日以降の米ドルLIBOR参照契約における金利変更の効果的かつ効率的な伝達を促進することを目的としたDTCC LIBOR Replacement Index Communication Toolに関する作業についてアップデート

〔5〕規制関連について
・Regulatory Issues Working Groupは、2023年6月30日の米ドルLIBORの公表停止に関連して求められる取引報告規制等についてアップデート。

〔6〕ターム物SOFRの利用範囲について
・Term Rate Task Forceは、同会合での議論をアップデートするとともに、ターム物SOFRの利用範囲に関するARRC’s best practice recommendationsを要約したドラフトを提示。
2023年 3月 ARRC 文書 米ARRCによるフォールバック条項(ハードワイヤードアプローチ)に関するステートメント ARRCが推奨するフォールバック文言(ハードワイヤードアプローチ)が導入されている契約条項に適用される “relevant governmental body”としてARRCが選定および推奨する内容を、公式に整理した文書を公表。

特にハードワイヤード文言の履行には、ARRCの推奨事項の検証が必要としたうえで、同ペーパーでは、以下※のARRCが推奨するフォールバック条項において用いられる「後継金利(“Benchmark Replacement”)」、「スプレッド調整(“Benchmark Replacement Adjustment”)」、「推奨する代替指標(“Recommended Replacement Index”)」の決定において適用されるARRCの選定および推奨事項が示されている。

※クローズドエンド型の変動金利住宅ローン、変動利付債、変動金利の学生ローン、相対貸出、シ・ローン、証券化商品 等(詳細は公式文書のAppendix A、Appendix Bをご参照。)

なお、本ステートメントで示された選定および推奨事項は、SOFRへフォールバックする「既存契約」でのみ利用されることが想定されており、新規契約への適用は意図されていないことが付言されている(新規契約については、市場の競争環境や各々の状況に基づきマージンやスプレッド調整値を決定することを奨励)。
2023年 3月 IBA 公表 SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateの公表開始予定について IBAは、2021年10月から公表中のUSD SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateのベータ版について、ライセンシーが金融契約や金融商品のベンチマークとして利用可能なかたちで、2023年7月3日に公表する方針を表明。

同指標は、ARRCのペーパー“Suggested Fallback Formula for the USD LIBOR ICE Swap Rate”で提案されているメソドロジーに沿って決定される。また、現行のUSD LIBOR®1100 ICE Swap Rateと同じテナーについて、同時に公表することが想定されているほか、ユーロ、英ポンド、米ドルを対象とした他のICE Swap Rateベンチマーク(1年物~30年物)と一緒に利用が可能となる見通しが示されている。
2023年 3月 CFTC スピーチ等 CFTC委員・Kristin氏のスピーチ Market Risk Advisory Committee Meetingの開催前のCFTC委員・Kristin氏によるスピーチ。金利指標改革に関して、以下のとおり発言。

・SOFR Firstの推奨は、SOFRの流動性構築の重大な分水嶺であり、LIBORからの円滑かつタイムリーな移行を確保することに大きく貢献。

・清算デリバティブについては、デリバティブ清算機関(DCO)のコンバージョンにより、2023年6月30日までの数か月の間にSOFRへ移行されるが、非清算デリバティブで米ドルLIBORのエクスポージャーを持つ市場参加者は、(まだ未対応の場合)そのエクスポージャーを移行するために今すぐ行動しなければならず、少なくとも頑健なフォールバックに同意しなければならない。
2023年 2月 ARRC 文書 DTCC’s enhanced LENS systemの利用について ARRCは、米ドルLIBOR参照債券からの移行に資するべく、DTCCおよびARRCの作業部会(Operations/Infrastructure Working Group)で開発した、DTCC’s enhanced LENS system(DTCC’s LIBOR Replacement Index Communication Tool)に関して、ツール開発の背景やツールの利用方法等を記載したペーパーを公表。
また、ARRCの同作業部会からは、本ツールの利用に関するFAQを公表。

3月13日には、上記ツールの稼働を受けて、ARRCは歓迎の声明を公表している。
2023年 2月 ARRC 文書 ARRC会合(2月9日開催)におけるハイライト ARRCは、2023年2月9日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕SOFRへの移行状況
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利指標となっている。
…2022年6月以降、継続的に、SOFRスワップはアウトライトの線形スワップ市場で取引される金利リスクの約85%を占めた(一方、同期間で、LIBORスワップは10%未満の水準)。
…2022年から2023年初を通じて、SOFR先物について、日次平均取引量が着実に増加し、ユーロドル先物の日次平均取引量を大きく超えていること。
・ARRCメンバーからは、レバレッジドローンについて、移行のペースは改善されているものの、更なる進捗が必要であるとの指摘があった。

〔2〕実務上の課題等
・Operations/Infrastructure working groupは、米ドルLIBORの公表停止後、LIBOR参照契約のレート変更の効果的かつ効率的なコミュニケーションを促進するDTCCのツールに関して、2月の稼働開始等のスケジュールをアップデート。米国発行の債券に関するレート変更および付随修正のコミュニケーションに関して、関係者が本システムを利用することを推奨している。

〔3〕ターム物SOFRの利用範囲に係る課題等
・Term Rate Task Forceから、ターム物SOFRに関するARRCのベストプラクティスで提示された利用範囲を超えた幅広い利用に関連するリスクについて議論。ARRCにおいて現在行われているターム物SOFRの利用範囲における推奨に関する作業の一部として、ターム物SOFRの利用について引き続き評価することが示されている。
2023年 1月 ARRC 文書 “Summary of Key ARRC Recommendations” ARRCは、2023年6月30日以降の米ドルLIBORの公表停止が迫るなか、ARRCの重要な推奨事項を改めて周知し、現段階における円滑な移行を促進すべく、当該推奨事項を整理したペーパーを公表。同ペーパーでは、以下3点の重要なメッセージに沿って、推奨事項等が言及されている。

〔1〕2023年6月30日に先立ち、"今すぐ"行動し、既存契約を見直すこと。

〔2〕2023年6月30日に先立ち、責任ある当事者("responsible parties")は、予定されているレート変更について知らせること。また、米国で発行された債券については、債券のレート変更に係る情報を効率的に通知するため、DTCC's enhanced LENS systemを、利用可能となり次第、利用すること。

〔3〕米ドルLIBORの代替金利指標として、また、キャッシュ商品・デリバティブ市場の移行の基礎として、SOFRを利用すること。なお、ARRCおよび公的部門は、金融の安定を支援するため、ターム物SOFRの利用を限定することを推奨していること。
2023年 1月 ARRC 文書 ARRC会合(1月19日開催)におけるハイライト ARRCは、2023年1月19日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕SOFRへの移行状況
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利指標となっている。
…2022年6月以降、継続的に、SOFRスワップはアウトライトの線形スワップ市場で取引される金利リスクの約85%を占めた(一方、同期間で、LIBORスワップは10%未満の水準)。
…2022年を通じて、SOFR先物について、平均日次取引量が着実に増加し、ユーロドル先物のオプションの日次平均取引量を継続して超えていること。
・CME Group’s January 2023 Rates Recapにおいても、SOFR先物・オプションが2022年を通じて大きく成長(2021年比で、先物は数倍、オプションは数千倍)したことが言及されている。

〔2〕米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査の更新について
・ARRCメンバー向け調査では、LIBOR移行は引き続き2023年に入っても全体的に順調または概ね順調に進んでいるとの回答があった一方で、複数の回答者から、シンジケートローンの契約変更の進捗が遅いと指摘。

〔3〕連邦法の施行規則の最終化(2022年12月「FRBによる連邦法(LIBOR Act)の施行規則の最終化」を参照)

〔4〕実務上の課題等
・Operations/Infrastructure working groupから、DTCC's enhanced LENS systemに関する取組みについてアップデート。

〔5〕ターム物SOFRの利用範囲に係るアップデート
・Term Rate Task Forceから、ターム物SOFRの利用範囲に係るARRCのベストプラクティスに関する議論をアップデート。米金融安定監督評議会(FSOC)の会合・年次報告書においても、「特定の事業向け貸出取引におけるターム物SOFRの有用性を認識する一方で、他の市場におけるターム物SOFRの利用を制限するというARRCの勧告を支持し、デリバティブや他のほとんどのキャッシュ商品市場におけるターム物SOFRの利用を制限するよう市場参加者に強く奨励する」と指摘されていること等を紹介。

〔6〕“Summary of Key ARRC Recommendations”の最終化(2023年1月 “Summary of Key ARRC Recommendations” を参照)
2022年 12月 SEC スピーチ等 Prepared Remarks Before the Financial Stability Oversight Council: LIBOR 米国証券取引委員会Gensler委員長による発言。

市場で多くのSOFRの利用が見られることを歓迎するとともに、LIBORの代替金利指標は頑健であることが重要であると強調。
IOSCOによって、米ドルLIBORの代替指標についてレビューが行われている最中ではあるが、特にBSBY(Bloomberg Short-Term Bank Yield Index) については、従前の発言のとおり、安全性・信頼性の観点からIOSCO原則を満たす金利指標ではないとの考えが指摘されているとともに、ターム物SOFRについて、裏付けとなるSOFRおよび(ターム物SOFRが参照する)SOFR先物は、真に深度や流動性を確保し続けることが重要であると言及。
2022年 12月 FRB 文書 FRBによる連邦法(LIBOR Act)の施行規則の最終化 FRBは、2022年7月に実施した市中協議を踏まえ、連邦法(LIBOR Act)の施行に係る最終規則を公表。

当該市中協議での提案内容に概ね沿った最終規則が示されているが、市中協議で寄せられたコメントを踏まえ、FRB理事会により選定された代替参照レートの選択・利用に際して、連邦法(LIBOR Act)のセーフハーバー条項が適用されることや、契約当事者間の合意にもとづく代替金利の選択を妨げないことなどが明確化されている。

なお、本最終規則は、2023年2月27日から適用される予定。
2022年 11月 CFTC スピーチ等 The Finish Line is in Sight Bloomberg主催のイベント(The Final Chapter for USD LIBOR)におけるCFTC議長Rostin Behnam氏による講演。

2023年6月末の米ドルLIBORの公表停止に向けた、市場リスク諮問委員会(CFTC MRAC)、CFTC、および、市場参加者(CME、LCH)によるこれまでの取組みを紹介。また、SOFRへの移行が進捗していることに触れつつも、先行きについては、〔1〕既存のLIBOR参照契約(特に、貸出契約)からの移行について警戒するとともに、〔2〕翌日物SOFRへの移行の定着化(anchoring)と、ターム物SOFRの利用の制限について注視し続けなければならないと言及。

結びでは、ゴールは目前としつつも、オペレーショナル・リスクの最小化を求めている。また、SOFRはデリバティブ市場に適合していると述べたうえで、未だ対応してない場合には、SOFRへの移行に今すぐ取り組むよう強調。
2022年 11月 ARRC 文書 ARRC会合(11月9日開催)におけるハイライト ARRCは、2022年11月9日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕SOFRへの移行状況
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利指標となっている。
…過去2か月間において、SOFRスワップは、アウトライトの線形スワップ市場で取引される金利リスクの約90%を占めた(一方、LIBORスワップは4%未満に低下)。
…SOFR先物について、平均日次取引量が、ユーロドル先物のオプションの日次平均取引量を超え、7月以降は、約3倍で推移していること。

〔2〕米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査結果について
・詳細は、2022年10月「米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査結果」を参照。

〔3〕運用面の課題等
・Operations/Infrastructure working groupは、米ドルLIBORの公表停止後、レート変更の効果的かつ効率的なコミュニケーションを促進するソリューションに関する取組みについてアップデート。
…DTCCと協働し、エージェント行や財務代理人、発行体等がスタンダードタームシートを通じてレート変更をアップロードできるよう、既存のLENSシステムの拡張に係る要件を収集中であり、2023年第1四半期の利用に向けて、2022年11月中にテストを実施予定。
…DTCCと協働し、LIBOR移行サイトを開設のうえ、新たなツールの利用方法やFAQ、LIBOR移行に係る追加的な情報を掲載予定。

〔4〕ターム物SOFRの利用範囲に係る課題等
・Term Rate Task Forceから、ターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスに関連して、一部証券化商品でその範囲を超えた利用に係る懸念・リスク等が指摘されるとともに、ARRCにてターム物SOFRの利用範囲を引き続き評価することが示されている。
2022年 11月 IBA 文書 米ドルLIBORベースのICE Swap Rateの公表停止時期等に関する市中協議に係るフィードバックステートメントについて IBAは、2022年8月に実施した米ドルLIBORベースのICE Swap Rateの公表停止時期等に関する市中協議に係るフィードバックステートメントを公表。

市中協議に寄せられた意見に基づき、(市中協議において提案のとおり、)全てのテナーを対象に、米ドルLIBORベースのICE Swap Rateについて、2023年6月末以降、直ちに公表を停止することが発表された。
加えて、同指標の利用者に対しては、将来的な公表停止を念頭におき、同指標を参照する契約や取決め等に、公表停止に対処するための適切なフォールバックまたは取決め等が含まれていることを確認すべきであると言及。
2022年 10月 ARRC 文書 米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査結果 ARRCは、2022年8月に実施した米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査(Loan Remediation Survey)の結果概要を公表。金融機関を中心に貸手・借手の70先以上から回答があり、結果概要では主に以下の点に言及がなされている。

・約90%の回答先が米ドルLIBORを参照する契約の移行計画を実施しているが、移行計画を策定していない先の4分の3は借手であったこと。

・2020-21年にはフォールバック条項の導入に焦点を当てられていた計画から、事前移行の計画へ変更されていることが示唆された。その一方で、半数以上の貸手が、LIBORを参照する大半の貸出契約の移行完了時期は、2023年第2四半期またはそれ以降になるとの見通しを示した。

・商業ローンの借手の大半は、貸手からLIBORを参照する(一部またはすべての)契約の修正に係る連絡があった一方で、シンジケートローンの貸手の多くは、エージェント行から契約修正に関する連絡をまだ十分に受領していない。
2022年 10月 CME 文書 ユーロドル先物・オプションのコンバージョンの実行日(2023年4月14日) CMEは、2022年9月に実施した意見募集結果を踏まえ、当初の提案どおり、2023年6月末以降に満期が到来するユーロドル先物・オプション取引を対象として、2023年4月14日にSOFRへのコンバージョンを実行する旨を公表。
2022年 9月 ARRC 文書 ARRC会合(9月8日開催)におけるハイライト ARRCは、2022年9月8日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕SOFRへの移行状況
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利となっている。
...過去2か月間以内では、SOFRスワップは、アウトライトの線形スワップ市場で取引される金利リスクの約80%を占めた(一方でLIBORスワップは10%未満に低下)。
...SOFR先物について、平均日次取引量が、ユーロドル先物のオプションの日次平均取引量を超え、7月に短期金利先物(Short-Term Interest Rate (STIR) futures)市場の50%以上を占めた。

〔2〕CMEによるユーロドル先物・オプション取引に係るコンバージョンの実施予定
・CMEから、2023年4月14日に、ユーロドル先物・オプション取引に係るコンバージョンを実施予定の提案が公表されたことを踏まえ、ARRCメンバーに対して、当該提案に沿った対応をするよう推奨。

〔3〕米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査結果について
・2022年8月に、ARRCが実施したLoan Remediation Surveyの結果、約90%の回答者が契約変更の計画を終えていることを確認。

〔4〕運用面の課題等
・Operations/Infrastructure working groupは、米ドルLIBORの公表停止後、レート変更の効果的かつ効率的なコミュニケーションを促進するソリューションに関する取組みについてアップデート。Term SOFRタームシートは、凡そ最終化され、DTCCソリューションのプログラミングが間もなく開始される予定であること、および、 DTCCのワーキンググループは、O/N SOFRタームシートの最終化にも着手していることを付言。

〔5〕ターム物SOFRのデリバティブに係る課題等
・Term Rate Task Forceでは、「ターム物SOFRの利用範囲に係るARRCのベストプラクティス」に関する認知度合いに係る参加者の見解について議論するととともに、ビジネスローンの借手(企業)がターム物SOFRを継続的に利用できるよう一部見直しを実施中。ただし、ARRCのベストプラクティスの内容を実質的に緩和するものではない、と指摘されている。
2022年 9月 CME 文書 ユーロドル先物・オプションのコンバージョンに係る提案について CMEは、最新の市場参加者からのフィードバックを踏まえるとともに、業界全体の金利スワップ取引の移行スケジュールとの整合性をより密接に確保するため、2023年6月末以降に満期が到来するユーロドル先物・オプション取引を対象として、2023年4月14日にSOFRへのコンバージョンを実施する方針を提案し、意見が募集されている(意見募集期限:9月30日)。

コンバージョンにあたって、先物はISDAにおけるフォールバックスプレッドによりスプレッド調整が行われるとともに、オプションについても、当該スプレッドを利用してプレミアムを調整することとされている。

本コンバージョン後は、2023年6月限のユーロドル先物取引(および同契約のオプション取引)のみが残存する上場ユーロドル契約となり、満期まで取引可能となる。
2022年 8月 IBA 文書 米ドルLIBORベースのICE Swap Rateの公表停止時期等に関する市中協議の開始について IBAは、米ドルLIBORベースのICE Swap Rateの公表停止時期等に関する市中協議を開始(意見募集期限:10月7日)。

同市中協議では、米ドルLIBORの主要テナーの公表停止時期である2023年6月末以降、米ドルLIBORベースのICE Swap Rateを算出する十分なデータを確保できないと想定されることから、米ドルLIBORベースのICE Swap Rateを2023年6月末以降、直ちに公表を停止することについて、意見が募集されている。

なお、本市中協議は、米ドルLIBORベースのICE Swap Rateの公表停止と解釈されるべきではない旨、付言されている。
2022年 8月 CFTC 文書 LIBOR等からの代替金利への移行に係るスワップ等清算要件の最終規則について 本年5月にCFTCが実施した「LIBOR等からの代替金利への移行に係るスワップ等清算要件の改正規則のパブリックコメント」を踏まえ、最終規則を公表。

当該市中協議での提案内容に概ね沿った改訂を行う旨が示されているが、スワップ清算要件のOISクラスに「SOFR」、「SORA」が追加されるタイミングは、他法域における清算要件の実施時期との調和を求める意見等を踏まえ、「2022年10月31日以降に適用」へと変更された。
2022年 8月 ARRC 文書 米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査の実施について ARRCは、米ドルLIBORの公表停止まで1年を切る中で、同指標を参照する契約の移行対応状況および今後の対応プラン等を確認し、市場参加者等のLIBOR移行の準備を促すことを目的とする貸手・借手の双方を対象とした調査を実施(提出期限:2022年9月7日)。2022年秋以降、本調査結果が公表される予定。
2022年 7月 FRB 文書 FRBによる連邦法(LIBOR Act)の施行規則に関するパブリックコメントの開始について FRBは、2022年3月に制定された連邦法(the Adjustable Interest Rate (LIBOR) Act)上の権限に従い、同法を実施するための新たな規則について、コメントの募集を開始。

同規則では、米ドルLIBORを参照するタフレガシー契約において、2023年6月末以降、契約上の米ドルLIBOR(翌日物、1か月物、3か月物、6か月物、12か月物)を、FRBが選択する代替参照レートに置換するにあたって、商品別(〔1〕デリバティブ取引、〔2〕キャッシュ商品等)に、FRBが選択する代替参照レートおよびスプレッド調整値が提示されている。

商品毎の具体的な代替参照レートの概要(提案内容)は以下のとおり。
〔1〕デリバティブ取引:ISDAプロトコルにおける「Fallback Rate」(各テナーに応じたSOFR複利(後決め)にスプレッド調整を加えたレート)に置換
〔2〕キャッシュ商品:消費者ローン/GSE契約を除くキャッシュ商品については、各テナーに応じたCME Term SOFRにスプレッド調整値(連邦法(LIBOR Act)上で特定済みのスプレッド調整値)を加えたレートに置換
2022年 7月 ARRC 文書 ARRC会合(7月13日開催)におけるハイライト ARRCは、2022年7月13日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。
〔1〕NYFed・FCAによるセミナーの模様
7月11日に開催されたNYFed・FCA共催のセミナーでは以下の3点が強調された。
・LIBORからSOFRへの移行に大きな進捗があったこと。
・米ドルLIBORの公表停止に先立ち、オペレーショナル・リスクを軽減するために既存のLIBOR参照契約を修正する必要があること。
・今後はSOFRなどの頑健なレートのみを利用することが極めて重要であること。

〔2〕オプション取引におけるSOFRファーストの実施
・CMEから、事前アナウンス(2022年5月)され、6月から実施された上場オプション取引におけるSOFRファーストは大きな進捗があり、同月下旬にはじめてSOFRオプションの取引量が Eurodollar options(ユーロドル先物のオプション)を超えたこと。

〔3〕SOFRへの移行状況
・キャッシュ・デリバティブ市場全体の移行の動きも、第1四半期の勢いをそのまま維持している。
・過去3か月間以内では、SOFRスワップは、アウトライトの線形スワップ市場で取引される金利リスクの約80%を占めた(一方でLIBORスワップは10%未満に低下)。
・SOFR先物について、平均日次取引量が、ユーロドル先物のオプションの日次平均取引量を超え、6月に短期金利先物(Short-Term Interest Rate (STIR) futures)市場の40%以上を占めた。

〔4〕運用面の課題等
・Operations/Infrastructure working groupは、米ドルLIBORの公表停止後、レート変更の効果的かつ効率的な伝達を促進するため、DTCCの新たなシステム通じたタームシートによる通知など、必要な作業について議論した。

〔5〕ターム物SOFRのデリバティブに係る課題等
・Term Rate Task Forceでは、クリアリングや会計面も含め、ターム物SOFRのデリバティブおよびO/N SOFRとターム物SOFRのベーシス等の課題に係る市場参加者の見解を議論中。ただし、タームSOFR利用に係るベストプラクティスを大幅に緩和するために議論するものではない。
2022年 7月 ARRC 文書 米ドルLIBORを参照する既存のキャッシュ商品の移行を支援するガイド(Playbook) ARRCは、既存のLIBOR参照キャッシュ商品からの移行をサポートするため、これまでに整理された広範な枠組みを記載したガイド「LIBOR Legacy Playbook」 を公表。

本ガイドでは、フォールバックを成功裏に実施するためには、以下のステップが必要になると言及されている。
〔1〕米ドルLIBOR参照契約毎に(契約上あるいは法令を通じて)、組み込まれるフォールバックについて徹底的な評価を実施すること。
〔2〕現在米ドルLIBORを参照している膨大な数の契約を移行する際に生じるオペレーション上の課題を最小化するため、2023年6月30日より前にSOFRを参照することが可能な場合には、契約の変更を行うこと。
〔3〕残存する米ドルLIBOR参照契約に対応するため、影響を受ける当事者間で、契約上のフォールバックについて連絡を取り合う計画を行うこと、および、金利変更が問題無く実行されるよう、十分なリソースが割り当てられていることを確認すること。
2022年 7月 Refinitiv・ARRC 公表 米ドルLIBORを参照するキャッシュ商品に係るフォールバック・レート(ARRC推奨値のターム物SOFR版)の公表予定 Refinitivは、キャッシュ商品において米ドルLIBORからCME Term SOFR(ターム物SOFR)に移行する際のフォールバック・レートの公表予定に関する文書を公表。
当該フォールバック・レートは、CME Term SOFR(1か月物、3か月物、6か月物、12か月物)に ARRCが推奨するスプレッド調整を加えたものであり、2022年9月に、〔1〕法人向けのキャッシュ商品におけるフォールバック・レート(確定値)、〔2〕消費者向けのキャッシュ商品におけるフォールバック・レート(ベータ版)の公表が予定されている。

なお、本公表を受けて、ARRCは歓迎の声明を公表している。
2022年 6月 ARRC 文書 米ドルLIBORベースのICE Swap Rateを参照する契約に係るベストプラクティスの推奨について ARRCは、連邦法でカバーされない、米ドルLIBORベースのICE Swap Rate(USD LIBOR ISR)を参照する契約に係るベストプラクティスの推奨を公表。特に以下の3点について、推奨がなされている。

〔1〕市場参加者等は、USD LIBOR ISRに紐づく契約の棚卸しを行い、含まれているフォールバック条項を特定するべき。なお、主たるフォールバックがディーラー投票となっている契約においては、特に次順位のフォールバックに注意を払うべきであること。

〔2〕実務的に可能な限り、市場参加者等は、既存ポジション(スワップション、CMS連動債、負債性商品)でのUSD LIBOR ISR停止に係る影響に対処すべく、以下のような事前措置を講じるべき。
・既存ポジションをSOFRまたはSOFR ISRと同等のものにコンバージョンすること。
・ISDA定義集にも含まれ、ARRCにより提案されているアプローチと整合的なフォールバック条項(ハードワイヤードアプローチ)を導入すること。
・問題をはらむフォールバック条項が含まれている負債性商品について、コールまたは買戻しを検討すること。

〔3〕既存ポジションをSOFRまたはSOFR ISRへ事前に変更できない場合、および契約上のフォールバック条項を修正できない場合:
・ドルLIBOR(3か月物)が公表停止となった時点で、ARRCが提案したフォールバック算式が、標準的な金利スワップのAt the Moneyのレートを正確に示すものになると考えられること。
・契約上のフォールバックが計算代理人の決定を要する場合、計算代理人は、後継金利を決定する際にARRCが提案するフォールバック算式を考慮に入れること。
2022年 5月 ARRC 文書 ターム物SOFR(12か月物)を承認するアナウンス ARRCが2021年7月に公表した、ターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスの推奨に沿って、CME Term SOFR Reference Rate(12か月物)を承認する旨を公表

なお、CME Term SOFR Reference Rate(12か月物)のユースケースについては、ARRCが推奨するベストプラクティスとして、既存契約での利用と新規契約での利用に分けて言及。主な内容は以下のとおり。

〔1〕既存契約・・・ARRCが推奨するフォールバック条項が適用された契約におけるSOFR Term Ratesの利用を想定。なお、米ドルLIBOR(12か月物)を参照する消費者向けの商品の後継金利については、スプレッド調整における移行期間の設定を踏まえ、Refinitivと協働し、近日中に利用可能なレートが公表される予定。
〔2〕新規契約・・・CME Term SOFR Reference Rate(1か月物・3か月物・6か月物)の推奨時と同様、ARRCは引き続き、すべての商品に対してSOFR(翌日物SOFRおよびSOFR Averages)の利用を推奨。もっとも、SOFRの利用が困難な領域や、エンドユーザーのヘッジ手段に限定して、SOFR Term Ratesの利用を支持。
2022年 5月 ARRC 文書 ARRC会合(5月18日開催)におけるハイライト ARRCは、2022年5月18日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕CMEグループによるオプション向けSOFRファーストの開始に係るアナウンスメントを歓迎
・詳細は、2022年5月「CMEグループによるオプション向けSOFRファーストの開始に係るアナウンスメントを歓迎」を参照。

〔2〕SOFRへの移行状況(特に以下の点に言及)
・過去3か月間以内では、SOFRスワップは、アウトライトの線形スワップ市場における金利リスク関係取引の約80%を占めていること。
・SOFR先物の取引量および建玉は、ユーロドル先物や短期金利先物市場全体と比べて、継続的に増加していること。

〔3〕米ドルLIBORベースのICE Swap Rateを参照する契約に係る検討状況
・連邦法でカバーされない、米ドルLIBORベースのICE Swap Rateを参照する契約に係るベストプラクティスの推奨について、議論を継続中。

〔4〕CME Term SOFR Reference Rate(12か月物)の推奨に係る作業状況
・ARRCが設定したターム物SOFRに係る原則や指標に沿って評価を実施し、それに従いARRCのメンバーは、CME Term SOFR Reference Rate(12か月物)を承認することを全会一致で可決。
2022年 5月 CFTC 文書 LIBOR等からの代替金利への移行に係るスワップ等清算要件の改正規則のパブリックコメントの開始 CFTCは、LIBORおよび他のIBORsへの依拠に伴うリスクを軽減するため、スワップ等清算要件(CFTC規則Part50)の改正に関するコメントの募集を開始

〔1〕最終規則の公表から30日後に適用
・変動金利として英ポンド・スイスフラン・日本円の各LIBORを参照するスワップ等およびEONIAを参照するOISを清算要件から除き、OISクラスにSOFR、€STR、SARON、TONA、SORAを追加(SONIAについては年限拡大)。

〔2〕2023年7月1日以降に適用
・変動金利として米ドルLIBOR(およびSOR)を参照するスワップを清算要件から除く。
2022年 5月 ARRC 文書 CMEグループによるオプション向けSOFRファーストの開始に係るアナウンスメントを歓迎 ARRCは、CMEグループによるオプション向けSOFRファーストの開始に係るアナウンスを歓迎する旨を公表。
ARRCは、オプション向けSOFRファーストについて、監督上のガイダンスに沿ったものであり、新規の米ドルLIBOR参照契約の速やかな停止に関するARRCのガイダンスや、CFTC(市場リスク諮問委員会)によるSOFRファーストの推奨とも整合的なものと評価している。
オプション市場は、2023年6月末までに米ドルLIBORからの移行が必要である重要な残された市場の一つであり、本取組みは上場オプション市場における移行の達成を促進するものになると言及されている。
2022年 4月 FASB 文書 会計基準のアップデート(Accounting Standards Update No.2020-04、No.2018-16)に関する提案について FASBは、金利指標改革に関する会計基準のアップデートを提案(意見募集期限:2022年6月6日)。詳細は以下のとおり。

〔1〕ASU (Accounting Standards Update)No.2020-04の修正について
・米ドルLIBORの主要テナーの公表停止時期が、当初想定されていた2021年12月末から延期され、2023年6月末となったことを受け、会計報告における金利指標改革の影響を円滑化する「金利指標改革(第848号)」の適用期限を、2022年12月末から2024年12月末に延長することを提案。

〔2〕ASU (Accounting Standards Update)No.2018-16の修正について
・「デリバティブとヘッジ会計(第815号)」において、SOFR Overnight Index Swap Rateに限定されていたSOFR Swap Rateの定義に、フォワードルッキングなSOFR Rate(ターム物SOFR)も含まれるよう変更することを提案。
2022年 3月 ARRC 文書 ARRC会合(3月23日開催)におけるハイライト ARRCは、2022年3月23日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕LIBORからの移行に係る連邦法の通過を歓迎
・詳細は、2022年3月「LIBORからの移行に係る連邦法の通過を歓迎」をご参照。

〔2〕SOFRへの移行状況
2022年に入り、LIBORから頑健な金利指標への移行が着実に進捗していることが指摘されたうえで、キャッシュ商品および、デリバティブ市場において、SOFRの利用が加速していることが示され、特に以下の点に言及。
・SOFRスワップは、アウトライトの線形スワップ市場で取引される金利リスクの約80%を占めていること。
・SOFR先物について、2月の平均日次取引量が1月対比でで50%増加したこと。

〔3〕CME Term SOFR Reference Rate(12か月物)の推奨に係る作業状況
・2021年半ばにARRCから推奨したCME Term SOFR Reference Rate(1か月物、3か月物、6か月物)と同様に、12か月物についてもARRCが設定したターム物SOFRに係る原則や指標に沿って評価を実施中。
2022年 3月 IBA 公表 ICE Term SOFR Reference Ratesの公表開始 IBAは、金融商品で使用可能となるICE Term SOFR Reference Rates(“ICE Term SOFR”) の公表を開始。
同指標は1、3、6、12か月の各テナーで期待される(フォワードルッキングな)SOFRレートを計測するよう設計されたもので、SOFR参照金利デリバティブ商品の適格データを利用するウォーターフォール構造にもとづいている。
2022年 3月 ARRC 文書 LIBORからの移行に係る連邦法の通過を歓迎 ARRCは、LIBOR移行に係る連邦法案を含む2022年包括歳出法案(Consolidated Appropriations Act, 2022)にバイデン大統領が署名したことに対して歓迎の意を表明するとともに、同連邦法に関して、以下の点に言及。

・LIBORからの移行に伴う法的リスクやオペレーショナルリスク、負の経済的影響を最小限に抑え、幅広い市場参加者に対して確実性を提供するものであること。
・米ドルLIBORの公表停止以降(2023年6月末以降)に満期を迎え、かつ、公表停止後にLIBORに代わる有効な手当てのない契約への解決策を提供するとともに、当事者が後継金利を選択する裁量を有する契約において、債権者がSOFRを選択した場合のセーフハーバーを提供するものでもあること。
・当該連邦法は、当初、2020年にARRCより提案がなされ、その後ニューヨーク州等で可決された法律と同様のアプローチをとっていること。また、同連邦法は、米国内すべての法律契約に適用されることから、各州における追加的な措置は不要となること。
2022年 2月 ARRC 文書 ARRC会合(2月16日開催)におけるハイライト ARRCは、2022年2月16日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕移行状況
・2022年に入り、LIBORから頑健な金利指標への移行が堅調に進捗していることが指摘されたうえで、キャッシュ商品(特に新規ローン、証券化商品)、および、デリバティブ市場(特に金利スワップ、先物市場)において、SOFRの利用が加速していることが示された。

〔2〕2022年の目標(objectives)
ARRCにより特定された2022年の2つの優先事項に沿って、目標が示された。概要は以下のとおり。
・優先事項1:新規取引におけるSOFRの継続的な利用促進(SOFRおよびSOFR Term Ratesの利用のモニタリングや、12か月物のSOFR Term Rateの推奨を検討、中小企業を含む市場参加者へのアウトリーチの継続等)
優先事項2:2023年6月末に廃止される米ドルLIBORを参照する既存契約の移行サポート(タフレガシー契約に対する明確なパスを提供し、円滑な移行をサポートする法律(連邦法や州法)の策定・実施の支援や、SOFRへのコンプレッション・金利変更を奨励し、対象となる既存契約を削減等)
2022年 2月 IBA 公表 ICE Term SOFR Reference Rates(ベータ版)の公表開始 IBAは、ICE Term SOFR Reference Ratesのベータ版を公表開始したと発表。
同指標は1か月、3か月、6か月、12か月のテナーにおけるフォワードルッキングなSOFRレートを測定するもので、特定のSOFRに連動する金利デリバティブ商品の適格な価格と数量を入力データとするウォーターフォール構造にもとづいている。
なお、現在、ベータ版は利用者からフィードバックを受けるためのテスト期間として公表されており、金融商品等で使用されることは意図されていない。金融商品で使用可能となる時期は別途アナウンスされる予定。
2022年 2月 ARRC 文書 ARRC議長による寄稿 “The World’s Most Important Number Is Done. The Work To Replace It Continues” ARRCのTom Wipf委員長は、金融・投資関係のメディアである"Barron’s"に論説を寄稿。米ドルLIBORからSOFRへの移行における大きな進捗を強調したうえで、2022年の主要な優先事項に言及。2021年末をもって新規の米ドルLIBOR利用が原則として停止されている中、特に米ドルLIBORを参照する既存契約のリスクを市場参加者が確実に管理できるようにすべく、次の2点を挙げている。

〔1〕市場参加者は、可能な限り既存契約を再交渉・修正してLIBORからの移行を図るか、ARRCが推奨するフォールバック条項のように、LIBORの恒久的な公表停止を想定した頑健なフォールバック条項を盛り込む必要があること。

〔2〕修正がかなわない既存契約については、多くの市場参加者の実務的・法的リスクを大幅に軽減し、SOFRへの円滑な移行を支援するために、法制が重要であること。
2022年 1月 米内国歳入庁 文書 IBORsから他の参照金利への移行に関する最終規則 米内国歳入庁(IRS)は、LIBORの公表停止を念頭に、IBORsから他の金利指標への移行に係る税効果に関するガイダンスとして最終規則を公表。
本規則は、IBORsから新しい金利指標に移行するために行った契約変更が、契約当事者に対して、連邦所得税法上の所得、控除、利益または損失をもたらす可能性等に対処することを目的とするもので、2019年10月に公表された規則案の基本的なアプローチを踏襲している。2022年3月7日施行。
2021年 12月 CFTC 文書 LIBORからリスク・フリー・レートに移行するスワップの報告要件に関するノーアクションレター CFTCのデータ部門は、ISDAのフォールバック条項にもとづき、2021年12月31日以降に恒久的に公表停止または指標性を喪失するLIBORテナーからリスク・フリー・レートに移行するスワップに関して、CFTC規則Part43およびPart45において規定されている一定のスワップデータの報告要件(義務)に係るノーアクションレターを公表。同レターの概要は以下のとおり。

〔1〕Part45関係:スワップの変動金利の変更に伴う報告を適時に行わなかった企業に対して、CFTCによる執行措置の実施は推奨しない。なお、本措置は、当該企業が適用期限までに変更内容を報告すべく最善の努力を行い、12月31日を除く5営業日以内に必要な情報を報告することを条件とする。

〔2〕Part43関係:ISDAフォールバック条項を導入した後、移行による変動金利の変更に伴う報告を行わなかった企業に対して、CFTCによる執行措置の実施は推奨しない。

あわせて同日付で、すでに公表されている一部のノーアクションレターについて、変更/延長がなされている。
2021年 12月 米国財務省 公表 金融安定監督評議会(FSOC)年次報告書 金融安定監督評議会(FSOC)が「2021 Annual Report」における提言のひとつとしてLIBORの移行対応に言及。LIBOR移行対応におけるリスクとして、次の3点を挙げた。

〔1〕選択された代替金利指標の頑健性:ARRCが推奨するSOFRは取引量が多い(深い)市場をベースにしているが、特に、参照される商品のボリュームより少ない取引量にもとづくレートは、市場のストレス時に変動および混乱の影響を受けやすい場合、リスクが生じうる。加えて、レートを利用する場合には、指標の設計に沿ったレートであるかを検討することも重要である。2021年6月のFSOC会合では、デリバティブ市場や資本市場におけるクレジットセンシティブレートの利用について複数の委員が懸念を強調している。

〔2〕米ドルLIBOR参照エクスポージャーの増加:かねてよりFRB等の規制当局やARRCが強調しているとおり、金融機関は米ドルLIBORに関連する金融商品の新規発行を2021年12月31日までに停止することが求められている。米ドルLIBORのエクスポージャーが生じ、または拡大させる金融商品(LIBORの公表停止前に満期を迎えるような金融商品で、定期的にロールオーバー等されるものを含む)の発行を継続することは規制当局の指針やARRCの勧告と矛盾し、米ドルLIBORのエクスポージャーを不必要に増加させる。

〔3〕頑健なフォールバック条項の欠如:ニューヨーク州等では、各州法に準拠する既存契約のSOFRへの移行を救済する法律を制定しているが、契約の移行に完全に対処するうえでどれほど効果的かは不透明であるうえ、他法域の法律に準拠する契約については法的課題が残存する可能性がある。また、2021年に新規発行された変動利付債の一部や、契約の修正が困難とされる証券化商品では、より頑健なフォールバック条項の採用が遅れているケースがあり、リスクをもたらしている。

これらの潜在的なリスクを踏まえ、同評議会は、各主体への勧告事項を提示している。例えば、市場参加者に対し、頑健かつ持続可能な代替金利指標への移行に向けた対応を早急に行うこと、金融機関に対してはLIBORを参照する新規商品の発行を可能な限り早期に取り止めるよう勧告したほか、金融規制当局に対しては、市場参加者がLIBORエクスポージャーの移行対応を進める上で規制緩和が必要か判断すること、金融機関のLIBOR移行状況を把握するために必要な監督権限を行使することを勧告した。
2021年 12月 CFPB 文書 消費者ローン商品におけるLIBORの移行を促進する規則の最終化 米CFPB(消費者金融保護局)は、消費者ローン商品におけるLIBORからの移行を促進する規則を最終化。
2022年4月1日付で発効となる本規則では、同日以降、債権者が既存のLIBOR参照消費者ローンの代替指標を選択する際の要件を定めている。具体的に、本規則では、特定の消費者ローン商品において、米ドルLIBORの1、3、6か月物に代わる比較可能な参照レートの例として、消費者向け商品に対してARRC が推奨する指標(特定のSOFRをベースとしスプレッド調整された指標)を特定すること等が盛り込まれている。
また、米CFPBは、債権者が他のLIBOR移行関連のトピックや、規制上の質問、実務上の検討事項に対処できるよう、最新のFAQを公表している。
2021年 12月 ARRC 文書 米ドルLIBORの移行状況に関する進捗報告書(プログレスレポート)の公表 ARRCは、米ドルLIBORの移行状況に関する進捗報告書を公表。本報告書では、米ドルLIBORからSOFRへの移行が、キャッシュ商品およびデリバティブ市場全体で大きく進展していることが強調されている。

本報告書おいて、ARRCが会員に対して実施した調査結果によると、全体的に、そして、特にデリバティブ、消費者向けローン、変動利付債において、移行は順調(smoothly)であることが示された。また、ほとんどの回答者が、ビジネスローンおよび証券化商品における進捗は、順調(smooth)もしくは概ね順調(generally smooth)としており、移行の加速に伴い、市場参加者の間で、代替金利指標やプライシングを中心に折り合いがつき、SOFRベースの取引に向けた勢いが増していると指摘している。

また、今後の展望について、2022年に作業が必要となるいくつかの重要な問題として、〔1〕先物市場におけるSOFRへの移行、〔2〕SOFRローン市場の更なる進展、〔3〕(SOFRを参照する)証券化商品市場の更なる進展、〔4〕米国下院を通過した「LIBOR移行法案」等の立法上の進展、が特定されている。
2021年 12月 CFTC 文書 上場デリバティブのSOFRファーストに関するガイド CFTC(市場リスク諮問委員会(MRAC)の金利指標改革小委員会)は、上場デリバティブにおけるSOFRファーストの取組みとして、新たに取引した上場デリバティブをLIBORからSOFRに移行するためのユーザーガイドを公表。

ユーザーガイドでは、すべての市場参加者が、可能な限り早期に、SOFR参照の上場デリバティブを取引するための態勢を確保することを奨励している他、すべての市場参加者が、2021年末以降、上場デリバティブを含む新規契約について、LIBORをSOFRに置き換えることがベスト・プラクティスとなる、と強調している。
また、本ユーザーガイドの公表により、SOFRファーストの第4(最終)フェーズが完了したことが示された。

本公表を受け、ARRCは歓迎のコメントを公表している。
2021年 12月 ARRC 文書 米国下院によるLIBOR移行法案の可決を歓迎 ARRCは、米ドルLIBORからの移行に伴うリスクを軽減するLIBOR移行法案「H.R. 4616 Adjustable Interest Rate (LIBOR) Act of 2021」が、米国下院により可決されたことを歓迎する旨を公表。

また、同法案は、LIBORからの移行を継続する中で、投資家、企業、消費者に確実性を提供し、移行に伴う訴訟や負の経済的影響をもたらすリスクを最小限に抑えるものであることや、今後も米国上院の議員と協力して、LIBOR移行法案の議会通過を期待する旨、言及されている。
2021年 12月 ARRC 文書 1週間物および2か月物の米ドルLIBOR契約の法定フォールバックの推奨について ARRCは、ニューヨーク州およびアラバマ州のLIBORに係る法令 (State LIBOR Legislation) にもとづく 「関連推奨機関」 として、両州の同法令の影響を受ける一部の契約において、1週間物および2か月物の米ドルLIBORに言及している箇所を置き換えるため、関連するスプレッド調整および付随修正とともに、SOFRの形式(forms)を選択し、推奨する声明を発表。
2021年 12月 CFTC 文書 クロスカレンシースワップ(米ドル、スイスフラン、日本円 、英ポンド以外)におけるSOFRファーストについて CFTC(市場リスク諮問委員会(MRAC)の金利指標改革小委員会)は、クロスカレンシースワップにおけるSOFRファーストの第2部として、新たに取引されたクロスカレンシーデリバティブ(第1部で対応済の米ドル、スイスフラン、日本円 、英ポンド以外)の米ドルのレグに係るディーラー間取引の慣行を、米ドルLIBORからSOFRに切り替える期日を、2021年12月13日に決定した旨を公表。
また、SOFRファーストの第4(最終)フェーズは近日中に予定されており、上場デリバティブが対象となる予定である旨、言及。
本公表を受け、欧州WGは12月9日付で声明を公表。上記CFTCの公表内容を支持することや、2021年12月13日以降、欧州のディーラー間市場におけるユーロ対米ドルのクロスカレンシースワップでは、ユーロのレグに€STRを採用することを推奨する旨、言及。
2021年 11月 Refinitiv 公表 キャッシュ商品のスプレッド調整値およびスプレッド調整後フォールバックレートの確定値の公表について Refinitivは、キャッシュ商品において米ドルLIBORからSOFRベースの金利に移行する際のフォールバック・レートについて、以下の2種類のレート公表に関する文書を公表。

〔1〕「Refinitiv USD IBOR Institutional Cash Fallbacks」の確定値の公表開始について
事業法人向けのキャッシュ商品におけるフォールバック・レートの確定値の公表を開始。同指標は、11月30日付で、金融機関および非金融機関双方の法人契約において利用可能となっていることや、調整SOFRとして、複数のコンベンションにより算出されたSOFR複利(後決め)、SOFR日次単利、SOFR複利(前決め)が含まれていること、最大7つのテナー(翌日物、1週間物、1、2、3、6、12か月物)が公表されていること等が示された。
〔2〕「Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks」の確定値の公表について
消費者向けのキャッシュ商品におけるフォールバック・レート(1週間物、2か月物)の確定値は、2022年1月3日付で公表開始を予定。同指標は、SOFR複利(前決め)に、移行期間の調整を伴うスプレッド調整値を加えた値にもとづいていること。

なお、本公表を受けて、ARRCは歓迎の声明を公表している。
2021年 11月 CFTC 文書 LIBOR等からの移行に係るスワップ清算要件の改正検討に資する情報提供およびコメント募集の開始 CFTCは、LIBORおよび他のIBORsの恒久的な公表停止や指標性の喪失に伴う代替金利指標への移行およびSOFR等の市場における適応に対処する既存のスワップ清算要件(CFTC規則Part50)の改正を検討するため、情報提供およびコメント募集を開始(意見募集期限:2022年1月24日)。
2021年 11月 IBA 公表 USD SOFR ICE Swap Rateの公表開始 IBAは、同社からライセンスを供与された者が金融契約・商品のベンチマークとして利用できるよう、USD SOFR ICE Swap Rateの利用提供を開始。
同指標は、非線形デリバティブ市場の移行を支援するために提供されるものであり、USD LIBOR '1100' ICE Swap Rateと同じテナーについて同時に公表されるほか、ユーロ、英ポンド、米ドルを対象とした他のICE Swap Rateベンチマーク(1年物~30年物)と併せて利用できる。また、同指標はICE Swap Rateのウォーターフォール手法に従い、SOFRに連動する金利スワップに関する適格な入力データを用いて算出される。
他方、スプレッド調整値を織り込んだ、SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateについては、IBAが金融商品等における利用を明示的に禁止しているβ版について公表を継続することとされており、金融商品等において同指標が利用可能となる時期についてはおって発表される予定。
2021年 10月 NY Fed スピーチ等 Act Now, and Choose Wisely NY Fed Senior Vice PresidentのNathaniel Wuerffel氏による、2021ISDA北米カンファレンスにおけるスピーチ。
〔1〕米ドルLIBORの終焉に関する議論として、今年の12月31日以降、大半のLIBORは廃止され、2022年1月から2023年6月までの特定の米ドルLIBORの利用は、既存契約にのみ適用されることに言及。この点、米金融当局からは、安全性および健全性の観点から、2021年12月末までに米ドルLIBORの新規利用を停止するようガイダンスが、既に示されていること等に触れたうえで、市場参加者は期限向けて緊迫感を持つべきと強調。
〔2〕代替金利指標の利用について市場参加者がとるべき選択に関する議論として、SOFRに関する取引量や透明性、また、契約に利用できるようSOFR Averagesが提供されていること等に触れたうえで、ARRCは、あらゆる種類の契約でSOFRが利用できると論じていることに言及。また、SOFRであるか否かを問わず、米ドルLIBORの代替参照金利の検討に当たって、市場参加者は金利の構造と依拠する市場について慎重に検討すべきと述べたうえで、credit sensitive ratesが脆弱な市場に基づいている可能性等を指摘。以上を踏まえ、代替金利指標の利用に当たっては、賢明な選択を行うよう強調。
2021年 10月 FRB等 声明 LIBORからの移行の管理に関するFRB等による声明 FRB等の金融当局は、LIBORエクスポージャーを持つ監督下の金融機関が、LIBORからの秩序ある移行を継続的に進めることへの期待を強調するため、声明を公表。加えて、監督上の留意事項として、新規LIBOR参照契約の意味合いについての明確化、代替参照金利の妥当性を評価する際の留意点、フォールバック条項への期待等について言及されている。

このうち、新規LIBOR参照契約の意味合いについての明確化に関して、以下の内容が示された。
・LIBORの廃止を踏まえ、金融当局は、2021年12月31日以降にLIBORを参照レートとして利用するデリバティブを含む新たな契約を締結することは、訴訟リスク、オペレーショナルリスク、消費者保護リスクを含む、安全性および健全性リスクを発生させると考えていること。
・上記を踏まえ、新規(LIBOR参照)契約には 〔1〕監督下の金融機関に対して追加的なLIBORエクスポージャーが発生、または、〔2〕既存LIBOR参照契約の期間を延長する契約が含まれていること。
・法的強制力のある既存の契約(例えば与信限度枠)の利用は、新規契約とはみなされないこと。
・時限性を考慮すると、2021年12月31日より前に締結された契約は、LIBOR以外の参照金利を使用するか、あるいは、LIBORの廃止以降に、明確に定義されている代替参照金利の利用を規定するフォールバック条項を導入するべきであること。
2021年 10月 CFTC 文書 非線形のデリバティブに係るSOFRファーストについて CFTC(市場リスク諮問委員会(MRAC)の金利指標改革小委員会)は、非線形デリバティブにおいて、ディーラー間取引の慣行を米ドルLIBORからSOFRに切り替える市場ベストプラクティス(いわゆる「SOFR ファースト」)を実施する日を、2021年11月8日に決定した旨を公表。

具体的には、以下の点が示された。
・2021年11月8日以降、ディーラー間ブローカーは、米ドルの非線形デリバティブの慣行をSOFRに変更することが推奨されること。
・ディーラーは、SOFRスワップ・レートのベンチマークが取引可能なフォームで公表され、また、ISDAがUSD SOFR ICE Swap Rateの最新の規定を公表するまで、SOFRベースのスワップには現物決済を指定することが推奨されること。
・米ドルの非線形デリバティブには、スワップション、キャップ、フロアが含まれること。
・エキゾチック・オプション、バミューダ・オプション、CMS(constant maturity swaps)等の他の商品は含まれておらず、2021年11月8日以降もディーラー間市場で取引される可能性があること。

なお、上記SOFRファーストの取組みは、ディーラー間市場にのみ焦点を当てているため、対顧客取引における米ドルLIBOR非線形デリバティブの利用可能性に影響を与えることはないものの、米規制当局のガイダンスに沿って、ディーラーは可能な限り速やかに、(対顧客取引を含む)いかなる場合でも2021年12月31日までに米ドルLIBORを参照レートとして使用する新規契約の締結を停止すべきであると、付言されている。
2021年 10月 ARRC 文書 米ドルLIBORの利用減速に関する推奨 ARRCは、すべての市場参加者に対し、米ドルLIBORの利用を即時抑制すること、および、今後6週間を(米ドルLIBORの)利用を削減するための重要な期間(window)として活用し、2021年末までに新規のLIBOR契約を円滑に終了させること、を推奨。

本推奨は、既に講じられている監督上のガイダンスと整合的であることに触れたうえで、以下の点が言及されている。
・LIBORの新規利用を前倒しで抑制することは、企業が、監督上のガイダンスを安全に満たすための努力をサポートすることになること。この背景として、企業は、年度の最終月に入ると、リソースの制限やシステム変更やテストに対する潜在的な制約が存在する可能性を指摘。
・ARRCは、市場流動性が大きな影響を及ぼす明確なエンドポイントではなく、一定期間にわたり前倒しでのアプローチを講じることが、米ドルLIBORの新規利用を終了させようとする市場参加者の利益になるとともに、円滑な市場機能をサポートすることになる、と考えていること。
2021年 10月 ARRC 文書 フォールバックの推奨事項に関する要約 ARRCは、米ドルLIBORを参照する契約のスプレッド調整を踏まえたフォールバックに関するこれまでの推奨事項の要約を公表。本文書は、市場参加者が、フォールバックの文言に関連するARRCの現在の推奨事項や、NY州法をはじめとした法的手当てを理解するための内容を提供することを目的としている。
2021年 10月 IBA 公表 ベータ版のUSD SOFR ICE Swap RateおよびUSD SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateの公表開始について IBAは、非線形デリバティブ市場におけるSOFRへの移行の促進を目的とし、ベータ版のUSD SOFR ICE Swap RateおよびUSD SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateを公表開始。
ベータ版のUSD SOFR ICE Swap Rateについては、SOFRに関連する金利スワップのデータに関する適格なインプットデータを利用するICE Swap Rateのウォーターフォール計算手法に従い算出され、USD SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateについては、ARRCにより公表されているフォールバック計算手法に関するホワイトペーパーに従い算出されている。
なお、当該指標は、実際の金融商品等で参照されることは明示的に禁止されており、IBAから別途、金融商品等で利用可能とする時期についてアナウンスされる予定。
2021年 10月 FRB スピーチ等 米ストラクチャードファイナンス協会の会議におけるFRB Quarles副議長による講演 米FRBのQuarles副議長によるストラクチャードファイナンス協会の会議における講演。概要は以下のとおり。
・3月のFCAによる恒久的な公表停止等に関する発表により「LIBORの終焉へのアプローチ」が明確化され、2021年末のドルLIBORの新規利用停止までは残り僅かである。現在その「新規」の明確化について関係者と協働している。
・SOFRが頑健性を備えた透明性のある指標であることを改めて強調したうえで、ARRCがSOFRのタームレートを推奨したことを踏まえ、先決めのレートを好む市場参加者にとってもLIBORからSOFRへの移行が容易になった。
・ARRCは資本市場やデリバティブ市場ではSOFR以外のレートを推奨しておらず、市場参加者は他のレートの利用を期待するべきではない。
・一方、貸出分野では監督当局は特定の代替指標を支持していないため、銀行の調達モデルや顧客のニーズ次第でSOFR以外のレートを利用することができるが、選択したレートがどのように構築されているか、またその脆弱性を認識し、頑健なフォールバック条項を導入することが重要である。
2021年 9月 米国証券取引委員会 スピーチ等 SOFRシンポジウムでのSEC Gensler委員長によるスピーチ 米国証券取引委員会Gensler委員長によるSOFRシンポジウム(9/10)での発言。米ドルLIBORの代替金利指標として、一部の市場参加者から提唱されているBSBY(Bloomberg Short-Term Bank Yield Index BSBY) に関して、主に以下の点について言及。
〔1〕LIBORと同様、「逆ピラミッド問題」によって、不正操作のインセンティブが働くこと。
〔2〕BSBYは裏付けとなる市場の取引量が少ないため、広く利用されるベンチマークは特に頑健であるべきとするFSBによる見解、および、2013年に策定されたIOSCO原則を満たすものではないこと。
〔3〕ARRCが提案しているように、日次で1兆ドル規模の市場規模があるSOFRが代替金利指標として、より望ましいこと。
2021年 8月 ARRC 文書 ターム物SOFRのユースケースに係るベストプラクティスの推奨に関するFAQ ARRCは、2021年7月に公表した、ターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスの推奨に関して、FAQを公表。
本FAQでは以下の論点に対する回答を提示。
〔1〕ARRCがターム物SOFRの利用範囲に関する推奨を公表した理由は何か。
〔2〕ARRCはエンドユーザーがターム物SOFR参照のキャッシュ商品をヘッジする場合にターム物SOFR参照デリバティブを利用することを支持しているが、その定義は何か。
〔3〕フォールバックにおけるターム物SOFRの推奨は、他の形態のSOFRを利用することを推奨しないということを意味しているのか。
〔4〕ARRCの推奨は、SOFR Term Rateに対する監督上の期待やCMEのライセンス契約とどのような関係があるのか。
2021年 8月 Refinitiv 公表 USD IBOR Cash Fallbacksのプロトタイプの公表開始 Refinitivは、キャッシュ商品における、米ドルLIBORからSOFRベースの金利に移行する際のスプレッド調整について、消費者向けのキャッシュ商品、企業間のキャッシュ商品におけるスプレッド調整された金利のプロトタイプ版を公表開始(小数点以下5桁まで公表)。今回の公表には、ターム物SOFRに関するフォールバックは含まれておらず、次回対応される見込み。
なお、同日、ARRCは、Refinitivによるプロトタイプ版の公表開始は、キャッシュ商品市場の貸し手・借り手における米ドルLIBORから移行にとって重要なステップであるとして、歓迎する旨を公表。
2021年 7月 ARRC 文書 ターム物SOFRを正式に推奨するアナウンス ARRCは、7月26日付のSOFRファースト(ディーラー間取引の慣行を米ドルLIBORからSOFRに切り替え)の完了を踏まえ、CME Term SOFR Reference Rateを正式に推奨する旨を公表。
ターム物SOFRの正式な推奨は、米ドルLIBORからの移行における重要なマイルストーンであり、市場参加者に重要な移行ツールを提供し、2017年から取り組んできた移行計画の完了を示す旨に言及。
なお、CMEは、ARRCによる正式な推奨は、業界やより広範なSOFRのエコシステムの継続的な発展にとって重要なマイルストーンであるとして、歓迎する旨の声明を公表。
2021年 7月 ARRC 文書 SOFR Term Ratesの利用に係るローンのコンベンションおよびベストプラクティスの推奨 ARRCは、CME社より算出・公表されているSOFR Term Ratesの正式な推奨を見据え、米ドルLIBORから首尾よく移行するに当たって、SOFR Term Ratesの最善の利用方法に関するビジネスローンのコンベンションおよびユースケースを公表。
また、ARRCは、ディーラー間取引の慣行がSOFRへ移行する7月26日以降間もなく、SOFR Term Ratesの正式な推奨を行い、当該指標を広く利用可能とするための最終ステップを完了する見込みであると言及。

なお、ユースケースについては、SOFR Term Ratesの利用に関してARRCが推奨するベストプラクティスとして、既存契約での利用と新規契約での利用に分けて言及。主な内容は以下のとおり。
〔1〕既存契約・・・ARRCが推奨するフォールバック条項が適用された契約におけるSOFR Term Ratesの利用を想定。
〔2〕新規契約・・・ARRCは引き続き、すべての商品に対してSOFR(翌日物SOFRおよびSOFR Averages)の利用を推奨。もっとも、翌日物SOFRおよびSOFR Averagesの利用が困難と判明している領域や、エンドユーザーのヘッジ手段に限定して、SOFR Term Ratesの利用を支持。
2021年 7月 CFTC 文書 SOFRファーストの推奨を採択(対象商品の拡大) CFTC(市場リスク諮問委員会(MRAC))は、6月4日付のパブリックミーティングにおいて、線形スワップを対象とする「SOFRファースト(ディーラー間取引の慣行を米ドルLIBORからSOFRに切り替える市場ベストプラクティス)」の推奨を採択した旨を公表したことに触れたうえで、6月24日付のフォローアップミーティングにおいて、「SOFRファースト」推奨の対象商品を、「クロスカレンシースワップ」、「非線形スワップ」、「上場デリバティブ」に拡大したことを公表。併せて、以下のとおり、対象商品別の実施時期を公表。
〔1〕線形スワップ・・・2021年7月26日以降
〔2〕クロスカレンシースワップ・・・2021年9月21日以降を予定
〔3〕非線形スワップ、上場デリバティブ・・・未定
2021年 6月 米国証券取引委員会 スピーチ等 FSOC(金融安定監督評議会)におけるSEC委員長による発言 米国証券取引委員長Gensler氏によるFSOCでの発言模様。代替金利指標に関して、主に以下の2点について言及。
〔1〕LIBORの代替金利指標として一部のニーズがみられるBSBY(Bloomberg Short-Term Bank Yield Index BSBY) については、 BSBYの利用量よりも基礎となる取引量が小さくなる「逆ピラミッド問題」によって、非常に大きな不正操作のインセンティブが働くこととなるなど、LIBORと同様の欠陥が多く、金融の安定性や市場の回復力にリスクをもたらす懸念があること。
〔2〕FSBによる見解のとおり、広範に利用されるベンチマークは特に頑健であるべきであり、代替金利指標としては、約1兆ドル近くの市場にもとづくSOFRが望ましいこと。
2021年 6月 米国財務省 スピーチ等 FSOC(金融安定監督評議会)におけるYellen財務長官によるLIBOR移行に関する言及 Yellen米財務長官によるFSOCでの発言模様。LIBOR移行に関して、主に以下の3点について言及。
〔1〕市場のいくつかのセグメントで重要な進展が見られる一方で、ビジネスローンを含む他のセグメントにおいては、移行が大幅に遅れていること。
〔2〕SOFR以外の、取引量が十分でない代替金利指標を利用することにより、不正操作への脆弱性等のLIBORの問題が再現される可能性があり、デリバティブにおける当該代替金利指標の利用や将来的な利用拡大により、利用量が基礎となる取引量を急速に上回ることで、LIBORと同様のリスクや課題が生じる懸念があること。
〔3〕一部の市場参加者から、ターム物SOFRはLIBORからの移行において有用な追加的ツールであるとして利用希望があることは理解する一方で、CFTCやARRCなどが示唆するように、デリバティブでLIBORからSOFRへ移行させるため、市場参加者による速やかな行動を期待すること。
2021年 6月 CFTC 文書 ディーラー間スワップ市場のコンベンションをLIBORからSOFRに移行する勧告を公表 CFTC(市場リスク諮問委員会(MRAC)の金利指標改革小委員会)は、線形の金利スワップにおいて、ディーラー間取引の慣行を米ドルLIBORからSOFRに切り替える市場ベストプラクティス(いわゆる「SOFR ファースト」)を推奨。具体的に、同小委員会は、2021年7月26日以降、ディーラー間ブローカーに対して、線形のLIBORスワップを同SOFRスワップに置き換えるよう勧奨している。
また、当該ベストプラクティスでは、2021年10月22日まで、(取引目的ではなく)情報提供目的で、線形のLIBORスワップのディーラー間ブローカーのスクリーンを維持することが推奨されており、同日以降は、当該スクリーンをすべて消去すべきとされている。
なお、「SOFR ファースト」に関して、当該推奨は、ディーラー間取引に焦点を当てたものであり、対顧取引での線形のLIBORスワップには影響を与えない旨が付言されている他、同内容に関するFAQが公表されている。
2021年 5月 ARRC 文書 ターム物SOFR算出運営機関の選定等 ARRCは、ターム物SOFRの運営機関としてCMEグループを選定し、「ターム物SOFRの推奨に資するマーケット指標」(2021年4月公表)の条件を満たせば、ターム物SOFRを推奨する予定であることを公表。
次のステップとして、最終的にターム物SOFRを推奨することに向けた作業と並行して、LIBORを参照している既存のキャッシュ商品のフォールバックレートとして、また、借り手が新しい環境に適応することが困難なケースにおける新規ローンにおける利用に関するベストプラクティスを推奨することを計画している。
2021年 5月 ARRC 文書 SOFR Averagの利用に関するガイド ARRCは、市場参加者(特に非金融機関である事業法人)に対して、LIBORからの移行に係る重要な情報(SOFR Averageの利用方法、市場参加者が代替金利を選択する前に考慮すべき事項等)を提供することを目的として、SOFR Averageに関するガイドを公表。
当該資料では、SOFR Averageの計算方法や利用用途のほか、ターム物SOFRとの相違、前決めを志向する借手の見解等について記載されている。
2021年 5月 NY Fed スピーチ等 Measure Twice, Cut Once SOFRシンポジウムにおけるWilliams総裁のスピーチ。LIBORの脆弱性の問題を繰り返さず、金融システムの頑健な基礎を形成するため、ターム物SOFRやCredit Sensitive rateに関する検討が進んでいることを有意義と認めつつ、頑健なSOFRを利用すべきことを強調。
2021年 5月 ARRC 文書 ターム物SOFRの推奨に資するマーケット指標を特定 ARRCは、今後ターム物SOFRを推奨するにあたって考慮する一連のマーケット指標を特定した旨を公表。
当該指標は、ターム物SOFRが頑健および安定的なものとなるために不可欠な、深度や流動性のあるSOFR参照デリバティブやキャッシュ市場の確立に向けた進捗を測定するために設計されている。具体的な指標は以下のとおり。

〔1〕SOFRに関連するデリバティブ取引量が継続的に増加していること。
〔2〕ARRCによるベストプラクティスと整合的に、SOFR参照デリバティブの流動性向上が明確に進歩していること。
〔3〕SOFR(前決め/後決め)の平均値に関連する、ローンを含むキャッシュ商品の提供が明確に増加していること。

なお、ARRCは、ターム物SOFRおよび運営機関を依然として推奨しておらず、市場参加者に対しては、米監督当局のガイドラインも踏まえ、ターム物SOFRの推奨を待たずに、現在利用可能なSOFRのコンベンションを利用するよう引き続き奨励。
2021年 4月 CME 公表 ターム物SOFRの公表開始 CMEは、 同社で取引されているSOFR先物にもとづくターム物SOFR(1か月物、3か月物、6か月物)の公表を開始するとともに、新規ページを公開。
同社は、当該ターム物SOFRについて、業界のベストプラクティスにもとづき、英国ベンチマーク規則に準拠しており、IOSCO原則にも準拠していることを表明するほか、ARRCから示されている基本方針と平仄がとられて、頑健かつ持続可能な指標であると主張。
そのうえで、同基本方針を踏まえ、ターム物SOFRを構築するために依拠しているSOFR関連のデリバティブ取引量に重大な影響を与えないよう、2023年6月末まではキャッシュ市場の取引へのライセンス供与のみに制限する方針を表明。
2021年 4月 ARRC 文書 ターム物SOFRに関する基本方針 ARRCは、ターム物SOFRに関する基本方針として、以下の3点を公表。
〔1〕SOFRと同様に、代替金利指標に係るARRCの基準を満たすこと。
〔2〕参照金利として利用することについて、ARRCのベストプラクティスや基準との一貫性が確保されるよう、長期に亘ってデリバティブ取引が頑健かつ持続可能な基礎に根差していること。
〔3〕ターム物SOFRの基礎となるデリバティブ市場の深度や取引に比例しない利用や、ターム物SOFRを構築するために依拠しているSOFR関連のデリバティブ取引量を減少させ、ターム物SOFR自体を不安定にするような利用を避けるために、利用範囲を限定すること。
2021年 4月 ARRC 文書 ニューヨーク州知事Andrew Cuomo氏によるLIBORからの移行に係る法案への署名を歓迎 ARRCは、ニューヨーク州知事Andrew Cuomo氏がLIBORからの移行に係る法案に署名したことを歓迎する旨を公表。
同法案では、LIBORからの移行に伴う法的な不確実性や経済的な負の影響を最小限に抑える措置として、〔1〕LIBORが廃止されたもしくは代替指標が利用された結果として、契約当事者が契約上の義務の履行を拒否または契約違反を訴えることを禁止すること、〔2〕代替金利指標が、商業的に合理的であり、かつ、LIBORと実質的に同等とすること、〔3〕推奨されるベンチマークの利用に関する訴訟に係るセーフハーバーを提供すること等が規定されている。
2021年 3月 ARRC 文書 相対貸出およびシ・ローンにおけるフォールバック条項の補完的な推奨文言 2021年3月5日付のIBA・FCAによるアナウンスメントの内容を踏まえて、ドルLIBORの公表停止時期が確定し、スプレッド調整値が確定したこと等に対応させるため、従前の推奨文言を補完したものであり、実質的な内容の変更はない。
2021年 3月 ARRC 文書 ニューヨーク州議会によるLIBORからの移行に係る立法措置の通過を歓迎 ARRCは、米ドルLIBORからの移行におけるリスクを軽減することを目的とする立法措置が、ニューヨーク州議会において可決されたことを歓迎する旨を公表。ARRCは、本立法措置により、実効的なフォールバック条項が挿入されていないNY州法にもとづくLIBOR参照契約について、法的な確実性が担保され、係争リスクを軽減するとしている。
2021年 3月 ARRC 文書 USD ICE Swap Rateに係るフォールバック計算手法に関するホワイトペーパー ARRCは、USD ICE Swap Ratesからスプレッド調整後のSOFR Swap Rateへのフォールバック時に係る計算手法をまとめたホワイトペーパーを公表。
本ペーパーは、USD ICE Swap Ratesを参照する契約が、既存のフォールバック条項ではカバーされていないことを踏まえ、業界団体やカウンターパーティ間での議論を促すことを目的として作成されたものであり、英国で公表された英ポンドLIBOR ICE Swap Rateと類似の手法が提示されている。
2021年 3月 FRB スピーチ等 FRB副議長 Quarles氏のThe SOFR Symposiumにおけるスピーチ 3月のFCAおよびIBAの発表により、公表停止時期が確定したことを踏まえ、LIBORの新規利用停止や既存契約の円滑な移行対応について、監督当局の声明等が明確な道筋を描いていることを強調。
2021年 3月 ARCC 文書 ターム物SOFRレートの利用に関する注意喚起 ARRCは、ターム物SOFRレートについて、SOFRのデリバティブ市場における流動性の程度を踏まえると、現時点では目標としてきた本年6月までに代替金利として推奨する立場はとれないことおよび、ターム物SOFRに頼ることなく既存のツールを利用して移行を進めることを促す意向を提示。また、限定的にターム物SOFRを利用するケースについて評価を継続する旨を付言。
2021年 3月 ARRC 文書 米ドルLIBORの移行状況に関する進捗報告(レポート) ARRCは、重要な金利指標改革に向けた取組みや公表停止時期に向けた進捗状況、更なる対応が必要となる事項を取りまとめたレポートを公表。レポートでは、当局がLIBOR利用について警告を発しているにもかかわらず、LIBOR契約が引き続き増加していることを指摘。そのほとんどがデリバティブによるものだが、ビジネスローン分野でも増加しているとしている。また、ビジネスローン分野で移行の取り組みが十分進んでいないこと等を指摘している。
2021年 3月 ARRC 公表 キャッシュ商品におけるスプレッド調整値の公表主体としてRefinitivを選定 ARRCは、キャッシュ商品における米ドルLIBORからSOFRベースの金利に移行する際のスプレッド調整について、スプレッド調整値の公表主体してRefinitivを選定した旨を公表。
Refinitivは今後、キャッシュ商品向けに、ARRCのフォールバック条項における推奨されたスプレッド調整値および後継金利を提供する予定であり、無償かつ日次でアクセスできるよう準備を進めている旨を提示。
2021年 3月 FRB 文書 LIBOR移行に関する金融機関宛レター FRBは検査官が監督下にある金融機関の移行計画や進捗状況を評価するガイダンスを提示。
ガイダンスでは、移行に関する6つの主要な側面を評価する際に考慮すべき要素について、連結総資産1000億ドル以上または1000億ドル未満に分けて概説されている。
2021年12月末までのLIBORの新規利用を停止する準備が整っていない場合は、検査官は監督上の指摘やその他の措置を講じることを検討すべきとしている。
2021年 3月 ARRC 文書 ARRCが公表するフォールバック条項における"Benchmark Transition Event" への該当およびFAQ FCAおよびIBAの声明(3月5日付)が、ARRCが公表する各種プロダクトのフォールバック条項における“Benchmark Transition Event”(トリガーイベント)に該当するとの認識のほか、当該トリガーイベントの発生およびLIBORの新規利用停止時期等に関連するFAQを公表。
2021年 3月 ARRC 声明 LIBORの恒久的な公表停止に係るアナウンスに関するARRCによる声明 FCAおよびIBAによる公表(3月5日付)を受けて、声明を公表。声明では、Tom Wipf氏(ARRC議長)、Randal K. Quarles氏(FRB監督担当副議長/FSB議長)、John C. Williams氏(NY連銀総裁/FSB OSSG共同議長)、Rostin Behnam氏(CFTC暫定議長)からのコメントが公表されており、歓迎の意や今後の方向性等が示唆されている。
 
2021年 2月 米通貨監督庁(OCC) 公表 LIBOR移行に係る銀行向けの評価ツール 米通貨監督庁(OCC)は、公表停止が予定されているLIBORについて、銀行が準備状況を自己評価できるツールを公表。
本評価ツールを利用することで、〔1〕銀行のLIBOR移行計画の適切性、〔2〕銀行の移行計画におけるマネジメントの遂行状況、〔3〕監督・報告に係る事項について自己評価が可能。
なお、LIBORの公表停止に向けた準備に係る評価はリスクベースで行われるべきことや、銀行の移行計画や監督・報告に当たっては、必ずしも本ツールで挙げられている全てのポイントを含める必要はないことについて付言。
2021年 2月 IBA 公表 米ドルに関するリファレンスレートのウェブページの開設 米ドルLIBORからの移行をサポートするため、米ドルに関するリファレンスレートのウェブページを新規開設。
同ページ上では、ICE Bank Yield Index rates(ベータ版)やIBA’s forward-looking Term SOFR (ICE Term SOFR) rates(ベータ版)等について、 1か月物、3か月物、6か月物、12か月物のレートが、過去データ(テスト結果)とともに、公表されている。
2021年 1月 ARRC スピーチ等 ARRC Chair Wipf  Urges Action on Transitioning to SOFR ARRC議長Tom Wipf氏によるスピーチ。「公的および民間セクターは、本年末までに発生する新たな契約については全てSOFRへと移行することにより、新たなLIBOR参照をなくすことに備える、という共通のゴールに向けて協働すべき」と強調。
また、特に〔1〕速やかに米ドル LIBORを参照する商品の発行を停止し、新規契約にはSOFRを導入すること、〔2〕既存のLIBOR参照契約を不確実性から守るべく、LIBOR公表停止を考慮して契約を修正すべきであり、可能な限り、ISDA IBORフォールバック・プロトコルまたはARRCのフォールバック条項(推奨文言)を採用すべきである旨に言及。
2020年 12月 ARRC 文書 ニューヨーク州法にもとづく米ドルLIBORを参照する金融商品に関する法的措置の提案の修正版 ARRCが2020年3月に公表したニューヨーク州法にもとづく米ドルLIBORを参照する金融商品に関する法的措置の提案について、修正版を公表。
本修正版のドラフト公表に併せて、ARRC・業界団体等の市場参加者は連名で、ニューヨーク州知事・ニューヨーク州議会院内総務宛等に、当該法的措置の提案へのサポートを表明するとともに、問題意識を醸成および迅速な検討を要請する趣旨のレターをSIFMA(Securities Industry and Financial Markets Association)ウェブサイト上で公表。
なお、本法的措置案を周知するため、2021年4月にウェビナーが開催される予定。
2020年 12月 NY Fed スピーチ等 Resolution for 2021: No New LIBOR NY FedのSenior Vice PresidentであるNathaniel Wuerffel氏のスピーチ。
スピーチでは、LIBOR移行に係るグローバルな状況、米国における代替参照レートおよびマイルストーン、IBAによるLIBOR公表停止に係る市中協議について、言及。その上で、2021年に取り組むべき優先事項として、〔1〕LIBORを参照する新規契約から脱却すること、〔2〕SOFRを参照する契約を増やすこと、〔3〕既存契約におけるLIBORエクスポージャーを減らすこと、を挙げている。
2020年 12月 ARRC 文書 IBAやFCA等の公表を踏まえたガイダンスおよびISDAウェビナーのハイライト IBAやFCA等の公表を踏まえた今後のステップに関するガイダンスおよびISDA主催のウェビナーでのARRC議長Tom Wipf氏による発言等を公表。
ガイダンスでは、IBAやFCAによるアナウンスメントのポイント、ドルLIBORの公表停止までの論点、ARRCによる作業(スプレッド調整、ニューヨーク州法改正による法的措置、ベストプラクティス)等について、説明がなされている。
2020年 11月 FRB 文書 ドルLIBORに係る提案や監督当局による声明の公表を歓迎する文書 FRBは、ドルLIBORの停止が想定される時期を明確に示すものとして、金融システムの安全性と健全性を促進する提案と監督当局による声明の発表を歓迎・支持する旨を公表。
米英の規制当局とLIBOR運営機関による発表は、銀行が2021年末までに新規のドルLIBOR契約の締結を停止する一方、ほとんどの既存契約については、LIBORの公表停止前に満期を迎えることになるという方向性を示している、と言及。
2020年 11月 FRB等 声明 銀行におけるドルLIBORからの移行を促すFRB・連邦預金保険公社(FDIC)・米通貨監督庁(OCC)による共同声明 LIBORからの移行は、銀行および金融システムに複雑な課題を課す重要なイベントであると言及したうえで、銀行に対し、実行可能な限り早期に、そしていかなる場合でも2021年末までに、ドルLIBORを基準金利として用いる新規契約を停止するよう奨励する旨を公表。
2020年 11月 ARRC 文書 ドルLIBORからの移行における主要なマイルストーンを歓迎する文書 ARRCは、ドルLIBORからの移行に向けた道筋に関するIBA、FCA、および、FRBからのアナウンスを歓迎。こうした関係当局等の動きは、ARRCによるLIBORからの移行努力に沿ったものであり、ドルLIBORの代替金利指標としてARRCが選好しているSOFRについて、市場参加者による利用を加速させる、と言及。
2020年 11月 ARRC 文書 相対貸出における後決めSOFRの利用に関するコンベンション 相対貸出における後決めSOFR(単純平均と複利平均)の利用に関するコンベンションを公表。
2020年7月にARRCより公表された(下段の)「シ・ローンにおける後決めSOFRの利用に関するコンベンション」に概ね沿った内容であり、例えば、利息計算方法については、Lookback方式(「Lookback without Observation Shift」方式)を推奨すること等が示された。
相対貸出固有の論点として、Hedged Loanの取扱いについては、ベーシス・リスクを回避する観点から、ISDAデリバティブとの平仄を踏まえ「Lookback with Observation Shift」方式が提示されている。
なお、本コンベンションの公表と併せて、ビジネスローンのフォールバック条項(ハードワイヤードアプローチ)に関するFAQs(更新版)を公表。
2020年 11月 FRB等 声明 ローン商品の参照レートに関する声明 複数の米公的セクターが2020年10月21日付でCredit Sensitivity Group宛に発出したレターを踏まえ、ローン商品において、LIBORに代わる特定の参照レートは推奨しない旨を再度強調するための声明を公表。当局は銀行に対し、〔1〕適切な参照金利を決定し、遅滞なくLIBORからの移行を開始すること、〔2〕貸出先に対するアウトリーチを加速させ、顧客がLIBORからの移行について認識し、準備できるようにすること、〔3〕新たな参照金利に対応するための内部システムに必要な技術的な変更について検討すること、を奨励している。
2020年 11月 ARRC 文書 LIBORからSOFRへの移行に当たっての資本・流動性要件に関する潜在的な規制上の考慮事項に係るメモランダム FRB・連邦預金保険公社(FDIC)・米通貨監督庁(OCC)に対して、LIBORからSOFRへの移行に当たっての、現在および将来の資本・流動性要件に関する潜在的な規制上の考慮事項に係るメモランダムを公表。
本メモランダムは、これまでARRCが特定してきた資本・流動性に関する検討事項について、移行を促進するために、ARRCが規制当局に対して資本・流動性規制に関するガイダンスの明確化を求めるように要請すべきか否かについての参加者による予備的評価を含めて説明している。
本メモランダムは、新たに特定された考慮事項を反映するなど、移行の道筋と影響がよりよく理解されるよう、明確化を行うために、必要に応じて随時更新される。
2020年 10月 ニューヨーク州議会 文書 ニューヨーク州議会へのLIBOR移行に係る契約上の法的な確実性を付与する法案の提出 ニューヨーク州法にもとづく米ドルLIBORを参照する契約等について、移行・フォールバックにおける法的な確実性を付与することで、経済的な悪影響や係争リスクを最小限にとどめることを目的とする法案をニューヨーク州議会へ提出。
法案では、フォールバック条項が含まれていないなど一定の条件に該当する契約等について、〔1〕LIBORの恒久的停止や代替指標の利用の際、契約上の義務の拒否や契約不履行を禁止すること、〔2〕代替指標を、商業的に合理的であり、LIBORと実質的に同等なものに確立すること、〔3〕推奨される代替ベンチマークの利用に関する訴訟に係るセーフハーバーを提供すること、の3点を規定している。
2020年 10月 米内国歳入庁 文書 代替金利指標への移行における税務上の取扱いに関する明確化 2019年10月に公表されたTax Relief案(〔1〕原則としてIBORsからRFRsへの移行に係る契約変更は、課税のトリガーとなる修正には該当しないこと、〔2〕既存契約の税務上のステータスは当該契約修正後も維持されること等)では明確化されていなかった、ARRCやISDAにより推奨されたフォールバック文言を適用する場合の税務上の取扱いについて、追加的なガイダンスを公表。
IBORを参照する一定の契約に対する修正については、〔1〕非負債性商品における種類・程度が大幅に異なる他の財産との交換として取り扱われることはないことや、〔2〕ヘッジ取引に関して、その終了として取り扱われたり、一部レグの処分や修正として取り扱われることはない、こと等が示されている。なお、本件は、2020年10月9日に発効し、2023年1月1日以前に発生した契約の修正について有効とされている。
2020年 10月 ARRC 文書 ISDA IBORフォールバック・プロトコルへの支持および批准の奨励 ISDA定義集の改定版、ISDAプロトコルの公表および発効日に関するISDA理事会声明を受け、プロトコルへの広範かつ早期批准を促す旨を公表。2020年5月に公表した、米ドルLIBORの移行完了に向けたベストプラクティスの記載に沿い、プロトコルへの批准を奨励するとともに、デリバティブ取引において大きなエクスポージャーを保有するディーラーや市場参加者らのエスクロー期間(2020年10月23日前の2週間)における批准を促している。
2020年 10月 米司法省 声明 ISDAにより提示されたIBORフォールバック・プロトコル等に関する見解 ISDAによって提示されたIBORの停止に対応したデリバティブ取引に係る標準的文書の改定案について、米司法省は審査を完了し、当該改定案について、競争法上の問題は生じないと考えられると結論付け、現時点で異議を唱える意図はないレターを提示。
2020年 9月 NY Fed スピーチ等 "The LIBOR Countdown Has Not Stopped" NY Fedの Executive Vice President and General CounselであるMichael Held氏のスピーチ。〔1〕LIBORの公表停止に関するアナウンスが早ければ2020年11月あるいは12月に行われること、〔2〕米英欧の立法措置の検討内容、〔3〕ISDAプロトコルの近日中の公表、〔4〕ターム物SOFRの構築に関する検討状況、〔5〕信用リスクを含む指標に関するワークショップの開催、〔6〕公的機関による活動について説明したうえで、LIBORの終了については、未だ多くの不確実性が残っているが、それに備えて何をすべきかについては明確であることを強調。
2020年 9月 NY Fed スピーチ等 Transitioning Away From LIBOR: Understanding SOFR’s Strengths and Considering the Path Forward NY FedのSenior Vice PresidentであるNathaniel Wuerffel氏のスピーチ。〔1〕世界各国でLIBORからの移行が必要な理由、〔2〕米ドルLIBORからの移行において、ARRCがSOFRを参照金利に選択した理由、〔3〕FRBおよび公的セクターのパートナーによる、商業ローン商品の移行に関する課題を理解する努力について説明したうえで、2021年末まで残り470日と指摘。
SOFRへの移行に当たっての課題として、クレジットセンシティブな補完措置がない点が認識されており、銀行・借手間で懸念の性質を調査・理解し、補完措置の潜在的な役割を検討することを目的として開催したワークショップにおける、主な議論について紹介(特定の補完措置を推奨する意向はなし)。
2020年 9月 ARRC 文書 ターム物SOFRの公表に関するベンダー向けのRFP ターム物SOFRの公表に関するベンダー向けのRFPを公表。RFPの内容としては、〔1〕RFPに対する提出書類で示すメソドロジーとデータソースを使用しターム物SOFRを日次ベースで計算すること、〔2〕1か月物と3か月物を含める(可能な場合は6か月物、1年物も含める)こと、〔3〕公表データを他のベンダーや他の公表主体(特にARRC選定のSOFRスプレッド調整値の運営機関)が適切なコスト負担で利用できるようにすること、等が示されている。
2020年 9月 ARRC 文書 ARRCが推奨する米ドルLIBORのスプレッド調整値およびスプレッド調整後金利(後継金利)を公表するベンダー向けのRFP ARRCが推奨する米ドルLIBORのスプレッド調整値およびスプレッド調整後金利(後継金利)を公表するベンダー向けのRFPを公表。
RFPの内容としては、〔1〕ARRC推奨のメソドロジーを利用し、現在公表されているLIBORテナーに対応する日次スプレッド調整値を計算すること、〔2〕スプレッド調整値を、対応する金利指標(前決め/後決め複利SOFR、(利用可能な場合は)ターム物SOFR、単利SOFR)に適用すること、〔3〕スプレッド調整値およびその計算結果から得られた金利を、無料かつ米規制当局の要求を満たす形式で、即座にアクセス可能なウェブサイトに公表すること、〔4〕公表データを他のベンダーや他の公表主体が適切なコスト負担で利用できるようにすること、等が示されている。
2020年 8月 CFTC 文書 各部門による金利指標改革に伴う規制適用に係るノーアクションレターのリバイス 2019年12月に公表された、各部門による金利指標改革に伴う規制適用に係るノーアクションレター(一定の要件のもと、市場規制(証拠金規制、取引執行義務、清算集中義務等)を課さないとするもの)に関して、ARRCからの追加的な要望を踏まえ、対象の明確化や一部拡大の観点からリバイスしたもの。
2020年 8月 ARRC 文書 相対貸出におけるフォールバック条項の推奨文言の改訂版 相対貸出におけるフォールバック条項の推奨文言(2019年5月公表)の改訂版(「ハードワイヤード・アプローチ」および「Hedged Loan アプロ―チ」を対象)を公表。推奨されるフォールバック・レートのウォーターフォール構造の第2階層に、SOFRの日次単純平均(後決め)を採用し、トリガー等について改めて整理。
併せて、2020年7月に公表した「シ・ローンにおける後決めSOFRの利用に関するコンベンション」に関連する技術的な附属文書を公表。
2020年 8月 ARRC 文書 米ドルLIBORの移行完了に向けたベストプラクティスのアップデート 2020年5月に公表した、米ドルLIBORの移行完了に向けたベストプラクティスを更新し、今後公表される予定のISDAプロトコルについて、エスクロー期間における批准の推奨を追加。
2020年 8月 ARRC 文書 ISDAプロトコルへの批准に関するARRCメンバーへのレター ARRCメンバーに向けたレター(今後公表される予定のISDAプロトコルへの批准に向けた準備に関する内容)を公表。
広範な市場参加者によるISDAプロトコルへの批准は、LIBORからの移行における重要なステップであること、企業におけるリスクおよびシステミックリスクの両者に対処するために不可欠であることを提示。また、ARRCのベストプラクティスに触れ、市場参加者においては、プロトコルが発効される前に批准することが望ましいと言及。
2020年 8月 ARRC 文書 SOFRへの移行に関する重要事項に係るファクトシート 米ドルLIBORからSOFRへの移行に係る市場における準備を確保することを目的に、移行に関する周知を実施するためのファクトシートを取りまとめたスターターキットを公表。スターターキットは以下の3種類のファクトシートで構成されている。
〔1〕前提・経緯に係るファクトシート…米ドルLIBORに関する前提、ARRCに関する経緯やSOFR選定に係る情報を整理。
〔2〕SOFRの重要事項に係るファクトシート…SOFRの仕組み(およびQ&A)、SOFRの数値面からの分析、SOFRについて誤解され得る事項を整理。
〔3〕SOFRの次のステップに係るファクトシート…SOFRのベストプラクティス、推奨されるフォールバック文言、SOFRのユーザーガイド、ARRCによる有用なツールを整理。
2020年 7月 ARRC 文書 シ・ローンにおける後決めSOFRの利用に関するコンベンション シ・ローンにおける後決めSOFR(単純平均と複利平均)の利用に関するコンベンションを掲載。
〔1〕SOFR参照の新規契約…単純平均と複利平均の具体的な計算方法(市場参加者からのフィードバック等は後日公表予定)の他、利息計算(参照)期間について、「Lookback」方式(参照金利前倒し法)を推奨することが示された。また、休日補正、日数計算、営業日、端数、フロアの取扱い等も併せて提示。
〔2〕LIBORからSOFRへフォールバックする既存契約…〔1〕に示したコンベンション以外に既存契約の特有の論点として、スプレッド調整およびフロアの取扱いについて提示。
2020年 7月 NY Fed スピーチ等 "537 Days: Time Is Still Ticking" Williams総裁のスピーチ。LIBORからの移行対応は、COVID-19の影響下でも最重要事項であり、より問題が顕在化したと指摘。これまで大きな進捗があったとしつつも、全体的なスケジュールは不変のため、2021年末に向けて準備を引き続き進めていく必要性に言及。
市場参加者が、5月に公表されたベストプラクティス上のマイルストーンを達成することおよび保有するLIBORエクスポージャーを明確に認識することが重要と指摘している(537日は、発言時点から2021年末までの残日数)。
2020年 7月 ARRC 文書 LIBOR移行に向けた社内システム・事務プロセス面の対応を支援するための手引 市場参加者向けに、LIBOR移行に向けた社内システム・事務プロセス面の対応を支援するための手引を公表。
移行に関する対応事項を以下の10カテゴリに大別したうえで、それらに紐づく全50のサブカテゴリーを提示し、それぞれサマリーを掲載。
各サマリーには、市場参加者が検討すべき移行に向けた対応のほか、移行により影響を受ける可能性のある、システムおよびプロセスの領域等も示している。
〔1〕製品・事業開発
〔2〕売買・仲介業務
〔3〕クライアントサービス
〔4〕トレーディングリスク管理
〔5〕データ管理
〔6〕オペレーション
〔7〕リスクコントロール
〔8〕財務コントロール
〔9〕法令・コンプライアンス
〔10〕情報技術(IT)
2020年 7月 NY Fed 文書 IOSCO原則の遵守状況に関する声明 EFFR等に関するIOSCO原則の遵守状況に関する声明を公表。
全ての原則を遵守している旨の内容となっており、今回からは、3月に公表を開始したSOFR Averages and SOFR Indexについても対象に含まれている。
2020年 6月 ARRC 文書 スプレッド調整の補足的市中協議を踏まえた詳細事項 補足的市中協議(2020年5月公表)に対して、大多数の回答者が、すべてのUSDのフォールバック・レートに対してISDAと同じ値を利用することを支持したほか、すべての回答者がスプレッド調整のタイミングをISDAに合わせることを支持。
2020年 6月 ARRC 文書 シ・ローンの「ハードワイヤード・アプローチ」に関するフォールバック条項に係る推奨文言の改訂版 シ・ローンに関するフォールバック条項の推奨文言(2019年4月公表)について、その後の検討や状況を踏まえて改訂版を公表したもの。具体的には、推奨されるフォールバック・レートのウォーターフォール構造における第2階層に、SOFRの日次単純平均(後決め)を採用したほか、「早期選択トリガー」の内容をより柔軟にしたといったアップデートがなされている。
2020年 5月 ARRC 文書 米ドルLIBORの移行完了に向けたベストプラクティス 米ドルLIBORに関し、市場参加者による自主的なSOFRの広範な利用等により、円滑に移行を進めることを目的として、実現を目指すべき重要事項に関するマイルストーンを明確化したベストプラクティスを公表。具体的には、商品別にドルLIBOR参照商品の新規取扱い停止時期(ビジネスローンについては、2021年6月末まで)等を提示。
2020年 5月 ARRC 文書 清算機関のディスカウント・レートがSOFR に移行することにより影響を受けるスワップションに関する市中協議の結果等 清算機関(CCP)のディスカウント・レートがEFFRからSOFRに移行することにより影響を受けるスワップションに関する市中協議の結果を掲載。 多くの回答者が、取引当事者間で時価変更分に係る任意の調整を行うべきとの推奨内容を支持したことを踏まえ、ARRCの推奨内容を提示。
2020年 5月 ARRC 文書 ARRCが推奨するベンダー向けのベストプラクティス LIBORの移行に関わるシステムベンダーは、SOFRの利用をサポートするために必要となる全ての機能強化を今年末までに完了すべき、と示されたうえで、ARRCが推奨する商品毎の対応時期として、〔1〕変動利付債:2020年6月末まで、〔2〕ビジネスローン:2020年9月末まで、〔3〕消費者向けローン:2020年9月末まで、〔4〕証券化商品:2020年12月末まで、を提示。
2020年 5月 ARRC 文書 補足の市中協議文書「スプレッド調整のメソドロジー」 スプレッド調整のメソドロジーに関する補足的な協議事項として、以下の2つを提示。
〔1〕(圧倒的多数の支持を得た)過去5年中央値の計算方法・・・ISDAと同じメソドロジーを利用するべきか、ISDAと同じ値を利用すべきか。
〔2〕(ISDAが採用する)公表停止前トリガーの発動時期・・・ISDAと同時とすべきか、ISDAのタイミングに関わらず、LIBORが市場の実態を表さないとみなす時期を設定すべきか。
なお、当初市中協議の結果について、下段の「意見募集結果の概要」より詳細な要約(ターム物SOFRの過去5年中央値を計算する際に、欠落する過去データを補う方法として、SOFRの後決め複利が選好された等)が示された。
2020年 5月 IBA 文書 市中協議文書「U.S. Dollar ICE Bank Yield Index Update」(4回目) 市場参加者からのフィードバックをもとに、メソドロジーのアップデート(プライマリー、セカンダリー市場の各データソースの基準や、取引数に関する閾値テストの基準等)が提示されるとともに、同メソドロジーにもとづく2017年12月から2020年4月までのテスト結果を公表。Next Stepsとして、2020年下半期に、市場参加者が利用できるかたちで、U.S. Dollar ICE Bank Yield Indexの公表を目指していることが示された。
2020年 4月 ARRC 文書 2020年のKey Objectives コロナ禍への言及をしながらも、2021年末以降のLIBOR公表停止を念頭に、2020年のKey Objectivesとして、〔1〕SOFRの利用および流動性のサポート、〔2〕市場インフラ・機能の進展および強化、〔3〕頑健なフォールバック条項の作成および利用促進、〔4〕消費者向け啓蒙およびアウトリーチの支援、〔5〕主要な法律上、税制上、会計上および規制上の課題の明確化、〔6〕アウトリーチ、啓蒙およびグローバルな協調の推進、という6つを提示し、各マイルストーンを明示。また、これらのKey Objectivesに沿ったベストプラクティスが、ARRC推奨のもと数週間以内に公表されることが示された。
2020年 4月 ARRC 文書 市中協議文書「米ドルLIBORを参照するキャッシュ商品のフォールバックにおけるスプレッド調整のメソドロジー」意見募集結果の概要 市中協議文書「米ドルLIBORを参照するキャッシュ商品のフォールバックにおけるスプレッド調整のメソドロジー」(2020年1月公表)の意見募集結果の概要を掲載。以下の点を中心に言及。
・過去5年間の中央値にもとづくスプレッド調整のメソドロジーを推奨(ISDAで推奨されているメソドロジーとも整合的)。
・消費者向け金融商品については1年間の移行期間を設けることを推奨。
・より詳細化した最終的な推奨内容については、今後数週間のうちにリリース予定。
2020年 3月 FASB 文書 会計基準のアップデート(ASU (Accounting Standards Update)No.2020-04) 金利指標改革に伴い見込まれる会計上の負荷を軽減するため、契約修正やヘッジ関係等に関し、米国会計基準上の取扱いおよび例外措置を提供するもの。
2020年 3月 ARRC 文書 ニューヨーク州法にもとづく米ドルLIBORを参照する金融商品に関する法的措置の提案 多くの既存契約において、LIBORの恒久的停止に対応した条項が含まれていないこと等の状況を踏まえ、移行・フォールバックにおける法的確実性を提供し、経済的な悪影響や係争リスクを最小限にとどめるため、ニューヨーク州法にもとづく米ドルLIBORを参照する金融商品について法的措置の提案を行うもの。
法的措置の提案は、〔1〕LIBORの恒久的停止や推奨されるベンチマークへの移行の結果として、契約上の義務の拒否や契約違反とすることの禁止、〔2〕推奨されるベンチマークは、商業的に合理的でありLIBORと実質的に同等になるようにすること、〔3〕推奨されるベンチマークの利用に関する訴訟に係るセーフハーバーを提供すること、の3点を目的としており、例えば、フォールバックが含まれていないなど一定の条件に該当する場合は、LIBORの公表停止時に推奨されるベンチマークに移行することが要求される内容等となっている。
2020年 3月 NY Fed 公表 SOFR Averages(30,90,180days)およびSOFR Index公表開始(3/2)
2020年 2月 NY Fed 声明 SOFR AveragesおよびSOFR Indexの公表について SOFR Averages(30日、90日、180日)およびSOFR Indexを、2020年3月2日より公表すると発表。
2019年11月の意見募集(「SOFR AveragesおよびSOFR Indexについてコメントを募集」を参照)において集まったコメントを踏まえ、NY Fedの提案が広範な支持を得たことや、各指標に関する詳細なメソドロジー等についても記載されている。
2020年 1月 ARRC 文書 通貨スワップ市場におけるディーラー間の取引慣行に関する勧告 RFRを参照する通貨スワップのディーラー間の取引慣行について、LIBOR を参照金利とする通貨スワップの取引慣行をもとに、主として技術的な変更点(利払頻度や金利計算のコンベンションなど)を取りまとめたもの。各通貨の検討体も検討に参加しており、日本円金利指標に関する検討委員会においても概要資料が掲載されている。
2020年 1月 ARRC 文書 市中協議文書「米ドルLIBORを参照するキャッシュ商品のフォールバックにおけるスプレッド調整のメソドロジー」 スプレッド調整のメソドロジーについて、〔1〕長期水準の計算方法(中央値、刈込平均、単純平均等)、〔2〕参照する過去データの遡及期間、〔3〕スプレッド調整の移行期間等の観点から、統計的な分析結果を紹介のうえ、意見募集。
2019年 12月 DFS 文書 LIBOR移行準備に関する規制対象金融機関のCEO向けレター 移行計画において、〔1〕移行に係るすべての金融/非金融リスクに関する特定・測定・モニター・管理に関するプログラム、〔2〕代替指標に関する分析及び評価、金融機関ならびに顧客・カウンターパーティ双方に関する代替指標に係る潜在的な便益およびリスクに関するプロセス、〔3〕顧客・カウンターパーティとのコミュニケーションに関するプロセス、〔4〕移行に係る会計・税務・報告分野に関する実務的準備に係るプロセス及び計画、〔5〕取締役会(およびそれに類似する機関)によるガバナンスの枠組みを含むことを要請。
2019年 12月 CFTC 文書 各部門による金利指標改革に伴う規制適用に係るノーアクションレター ARRCによるCFTC宛レターの要望に応じるかたちで、金利指標改革に伴う契約の修正・締結に関して、一定の要件のもと、市場規制(証拠金規制、取引執行義務、清算集中義務等)を課さないとするもの。
2019年 12月 CFTC スピーチ等 "Market Risk Advisory Committee Meeting"におけるスピーチ Tarbert委員長のスピーチ。CFTCにおけるLIBORからの移行に関する対応(ノーアクションレターの公表)、および、潜在的なリスクとして、いわゆる「ゾンビLIBOR(レート呈示を行うパネルバンク数が十分でない状況で、一定期間、公表され続けるLIBOR)」への対応について言及。
2019年 11月 ARRC 文書 変動金利型住宅ローン(ARM)のフォールバック条項に係る最終的な推奨文言 変動金利型住宅ローン(ARM)では、「ハードワイヤード・アプローチ」を推奨。
2019年 11月 FASB 公表 LIBORからの移行にかかる会計上のガイダンスの最終版を承認 一定の条件下で、金利指標改革に伴う参照金利の変更は契約の継続とみなされ、ヘッジ関係が維持されるとするもの。
2019年 11月 NY Fed 声明 SOFR AveragesおよびSOFR Indexについてコメントを募集 〔1〕複利計算の方法、〔2〕Averagesにおけるテナーの設定およびその計算式、〔3〕Indexの計算式、〔4〕小数の精度、〔5〕公表方法等を提案。
2019年 10月 IBA 文書 市中協議文書「U.S. Dollar ICE Bank Yield Index Update」(3回目) 市場参加者からのフィードバックをもとに、プライマリー市場およびセカンダリー市場のデータの5日間のローリング平均にもとづく暫定的なメソドロジーを提示し、同メソドロジーにもとづく2017年12月から2019年9月までのテスト結果を公表。
2019年 9月 NY Fed スピーチ等 "LIBOR: The Clock Is Ticking" Williams総裁のスピーチ。時限性を強調し、昨今の各団体の検討の進捗を述べつつ、ターム物SOFRの構築を待つことなく移行・フォールバック対応を進めるよう慫慂。
2019年 9月 ARRC 文書 SOFRへの移行対応に係る実務上のチェックリスト ガバナンス、コミュニケーション、リスク・マネジメント、オペレーションの観点から、10個のテーマに分けた移行対応のチェックリスト。
2019年 9月 SEC スピーチ等 "Remarks to the Economic Club of New York" Clayton委員長のスピーチ。フォールバック条項の導入または他の指標への切替により早期にLIBORからの移行に取り組むよう慫慂。
2019年 8月 ARRC 文書 SOFRを参照する変動利付債の市場慣行に関するマトリックス・チャート 市場参加者が、SOFRを参照する変動利付債を発行・投資する際の検討をサポートする等の観点。
マトリックスではコンベンション(lock out, lookback, payment delay等)の各方式のPros/Cons等を整理、チャートでは昨今発行された変動利付債の計算手法等について整理。
2019年 7月 NY Fed スピーチ等 "901 Days" Williams総裁のスピーチ。ターム物RFRの構築を待たずLIBORからの移行に即座に取り組むよう慫慂(901日は、発言時点から2021年末までの残日数)。
2019年 7月 SEC 声明 LIBORからの移行の管理に関する4部門合同のスタッフ・ステートメント 各部門の観点から具体的な論点のガイダンスを提示。LIBOR問題の背景や昨今のARRCによる取組みに言及しつつ、市場参加者は検討の進捗について情報を得るべきであること、未決事項が解消されるのを待っていては、移行にかかる課題を完遂するのに遅すぎること等を記載。
2019年 7月 ARRC 文書 変動金利型住宅ローン(ARM)の構築に係るSOFR平均の利用についてのホワイトペーパー SOFR平均がARMの新規発行においてどのように利用できるか、既存のARMと比較可能なストラクチャーで示したもので、消費者向け貸出においてSOFRが利用できるか示したもの。SOFR平均を参照するARMが既存の他の金利を参照する貸出と同様、消費者に安定した金利を提供できる旨記載。
2019年 7月 IBA 文書 市中協議文書「U.S. Dollar ICE Bank Yield Index Update」(2回目) コメント期間に受領したICE BYIへのフィードバックのサマリー、ターム物SOFRのイールドカーブと実取引にもとづく銀行の信用スプレッドカーブを統合して指標を算出するようにメソドロジーをアップデートする可能性、暫定的な手法による2018年1月から2019年6月までのICE BYIのアップデートしたテスト結果の提示等について記載。
2019年 6月 ARRC 文書 通貨スワップ市場におけるディーラー間のコンベンションに関する暫定的な勧告 IBORが公表停止される事態に備え、RFRを参照する通貨スワップ市場の取引慣行を確立し、流動性を確保することを目的に公表。
2019年 5月 ARRC 文書 相対貸出および証券化商品のフォールバック条項に係る最終的な推奨文言 相対貸出では、「ハードワイヤード・アプローチ」および「修正アプローチ」、証券化商品では、「ハードワイヤード・アプローチ」を推奨。
2019年 4月 ARRC 文書 SOFRの1年間のレビュー SOFR参照市場の流動性向上やSOFRへの移行に向けた進捗について整理。SOFRの公表開始1周年を記念して実施。
2019年 4月 ARRC 文書 変動利付債およびシ・ローンのフォールバック条項に係る最終的な推奨文言 変動利付債では、ウォーターフォール構造のアプローチ、シ・ローンでは、「ハードワイヤード・アプローチ」および「修正アプローチ」を推奨。
2019年 4月 ARRC 文書 SOFRのユーザーガイド 市場参加者に「SOFRをキャッシュ商品においてどのように利用するか」を説明。
〔1〕単純平均と複利計算の比較、〔2〕金利支払に係るコンベンション、〔3〕SOFRとターム物金利の関係について記載。
2019年 4月 FRB 公表 SOFRを参照する先物にもとづくターム物金利およびSOFRの後決め複利平均の参考値(エコノミストの試算)
2019年 4月 IBA 文書 市中協議文書「U.S. Dollar ICE Bank Yield Index Update」 2019年1月市中協議「U.S. Dollar ICE Bank Yield Index」に寄せられたフィードバックと追加検証結果を踏まえたアップデート版との位置づけで、同市中協議で提案されている事項に加え、さらなる技術的な論点等に関してコメントを募集。
2019年 1月 IBA 文書 市中協議文書「U.S. Dollar ICE Bank Yield Index」 米ドルLIBORに代わるキャッシュ商品向けの新たな指標案。
ICE Bank Yield IndexはLIBORの恒久的停止も踏まえ、キャッシュ市場のニーズにも対応するかたちで、2種類の取引データから1か月、3か月、6か月の金利指標を算出するもの。 
2018年 10月 ARRC 文書 米ドルLIBORからの移行に関するタイムライン
2018年 10月 FASB 文書 会計基準のアップデート(ASU (Accounting Standards Update)No.2018-16) SOFRにもとづくOIS金利をヘッジ会計目的のベンチマークとして追加。
適用開始日は、〔1〕2018年12月15日以降の会計年度(ヘッジ会計に係るASU No.2017-12対応済の上場企業の場合)、〔2〕2019年12月15日以降の会計年度(それ以外のASU No.2017-12対応済の企業・団体の場合)。
2018年 7月 ARRC 文書 キャッシュ商品のフォールバック条項が満たすべき原則 LIBORを参照する法人向け貸出、証券化商品、変動利付債を含む新たに発行されるキャッシュ商品を主な対象として、アセットクラス間の適切な平仄や、フォールバックのフィージビリティ等に関する原則を提示。
2018年 4月 NY Fed 公表 SOFR公表開始(4月3日)
2018年 3月 ARRC 文書 LIBORからの移行に係る第2次報告書 SOFR特定の経緯、移行計画の概要、キャッシュ商品のフォールバック・移行に関する課題等について言及。
2017年 6月 ARRC 公表 SOFRをRFRとして特定
主体 分類 タイトル 詳細
2023年 4月 FSB 声明 FSB Statement to encourage final preparations for the USD LIBOR transition 金融安定理事会(FSB)は、2023年6月末の米ドルLIBORの公表停止まで残り3か月を切ったことを踏まえ、米ドルLIBOR移行対応の最終準備を促す旨の声明を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕米ドルLIBORを参照する既存契約の2023年6月末までの移行について
・米ドルLIBORの移行は、これまで大きな進展が見られるが、グローバルな移行を完了させるために、重要な作業を行う必要があると指摘。2023年6月末に向けて、オペレーショナル・リスクやより広範な市場の混乱を招かないよう、市場参加者に対して、残存する米ドルLIBOR参照契約の移行を今すぐ完了させることを奨励。

〔2〕頑健なRFRsの利用について
・金融機関は、持続可能な移行を支援し、金融の安定を促進するために、SOFRを含む頑健な参照金利への移行活動を継続すべきことを強調。

〔3〕クレジットセンシティブレート(CSR)およびターム物SOFRに関するレビュー
・米ドルLIBORから頑健な代替金利指標へのグローバルな一貫した移行を支援するために、CSRおよびターム物SOFRに関する1回限りのレビューを開始したことを表明(2023年6月に完了する見通し)。
・レビューは、対象となる金利指標について、設計、データの十分性および透明性に関連するIOSCO原則(6、7、9)にどのように準拠しているか、また、そうしたレートが、頑健で信頼性の高いベンチマークであるとユーザーが適合性を確認するための十分な情報を提供しているかどうか評価することを目的としている。
2023年 4月 FCA・BOE・英WG 声明 The USD LIBOR panel ceases at end-June 2023: Are you ready? FCA・BOE・英WGは、米ドルLIBORの公表停止まで残り90日を切るなか、頑健なRFRsへの移行の完了を促すために、市場参加者等に向けて今後必要となる対応に関する共同声明を公表。概要は以下のとおり。

・米ドルLIBORが恒久的に公表停止される2023年6月末に先立ち、積極的な事前移行を行うこと。
・清算集中機関(CCP)による一括変換のイベントおよびISDA 2020 IBOR フォールバックプロトコルのオペレーションも含め、米ドルLIBORを参照する契約のフォールバックの実施に向けた準備を行うこと。
・頑健なRFRsへの移行を確実に行うこと。
・シンセティックポンドLIBORを参照する既存契約について、SONIAへの積極的な移行を継続すること。
2023年 4月 FCA 文書 シンセティックドLIBORに関する決定事項の公表 FCAは、2022年11月に実施した市中協議を踏まえ、米ドルLIBORの3テナー(1、3、6か月物)についてシンセティック方式による算出・公表の継続をIBAに対して求める決定を公表。FCAによる決定事項等の概要は以下のとおり。

・シンセティックドルLIBOR(1、3、6か月物)の公表は2024年9月末をもって廃止する予定であること。
なお、決定事項については、ベンチマーク規則の要件に従って改めてレビューするが、予期せぬ重大な事象が生じない限り、示している方向性やスケジュールでの対応を想定しており、こうした方針を早期に通知することが市場参加者にとって有益と考えている旨、付言。
・シンセティックドルLIBORの算出は、CME Term SOFR Reference RateにISDAスプレッドを加えて計算するようにIBAに要求。
・シンセティックドルLIBORの利用範囲は、既存契約にのみ利用されることが想定され、清算済デリバティブを除くすべての既存契約において、シンセティックドルLIBORの利用を許可。
・パネル行のレート呈示にもとづく米ドルLIBORは新規利用が制限(限定的に適用除外)されているなか、2023年7月1日以降(パネルLIBORが停止した後)、全てのシンセティックドルLIBORの新規利用がBMRにもとづいて禁止(新規利用禁止の適用除外は無効)。

なお、公表が継続しているシンセティックポンドLIBOR(3か月物)は、2024年3月末(最終営業日は、3月28日(木))に停止することから、公表停止日までに積極的な移行を継続すべきであることが付言されている。

今後、2023年第二四半期中に、より詳細なフィードバック・ステートメントが公表予定。
2022年 12月 FSB 文書 LIBORおよび他の金利指標の移行に関する進捗報告書 FSBはLIBORおよび他の金利指標の移行に関する進捗報告書を公表。
LIBORからRFRへの移行について、顕著な進展があったと評価のうえ、引き続き、移行対応が重要課題であり、優先的に対処すべき課題である旨を指摘。進展や課題等に関する主な言及は、以下のとおり。

・広範かつ幅広い法域における移行努力により、特にLIBORエクスポージャーが最も大きいFSBの法域において顕著な進展が見られたものの、依然として対処すべき重要な作業が残されており、市場参加者に対し、オペレーション上の問題や、より広範な市場の混乱を回避する観点から、(米ドルLIBORの主要テナーを念頭に)残されたLIBOR関連の既存契約に係る移行作業を完了するよう奨励すること。
・LIBORのエクスポージャーが小さい国や地域では、米ドルLIBORの移行に対する問題意識が比較的低いことから、何らかのリスクが残る可能性があること。
・米国では、2022年3月に連邦法 (LIBOR Act) が制定され、米国法に準拠した「タフレガシー」契約において、米ドルLIBORからの金利変更を行う統一的なプロセスが確立されたこと。
・今後を見据えると、金融システムが深度や流動性のある市場に支えられた頑健な参照金利にアンカーされていることが不可欠であり、市場参加者に対し、移行に係る取組みを繰り返す必要がないよう、最も頑健な参照金利(翌日物RFR)の使用を奨励すること。
2022年 11月 FCA 文書 シンセティック米ドルLIBORの公表等に関する追加的な市中協議 FCAは、市中協議を開始(意見提出期限:2023年1月6日)し、シンセティックドルLIBOR(1、3、6か月物)の構築に係る提案等について公表。

シンセティックドルLIBORの公表に係る提案内容
・パネル行のレート呈示にもとづく米ドルLIBOR(1、3、6か月物)の公表停止(2023年6月末)以降、LIBOR運営機関(IBA)に対し、2024年9月末までの間、シンセティックドルLIBOR(CMEが公表する CME Term SOFR+ISDAスプレッド)の算出・公表を継続するよう求めること。
・米国法準拠の契約か否かでシンセティックLIBORの利用を制限しないこと。

なお、シンセティックポンドLIBOR(3か月物)の継続的な公表に係る命令の停止時期についての検討結果として、同指標は、2024年3月末に公表停止することを決定(1、6か月物に関しては、2023年3月末まで公表されることについて、本年9月に決定済)。

本市中協議では、シンセティックLIBORは恒久的な解決策ではなく、市場参加者は引き続き積極的な移行に注力すべき旨が繰り返し強調されている。
2022年 11月 FSB 文書 2022 FSB Annual Report  FSBは2022年の年次報告書を公表し、改革の成果のひとつとして、2021年末にグローバル市場においてLIBORから頑健な代替金利指標への移行が円滑に行われたことを歓迎している旨を表明し、残る米ドルLIBORが世界的に広く利用されていることを踏まえたFSBの取組みとして、以下の点を強調している。

・各国当局に対して、金融機関における同指標の新規利用が速やかに停止されるように、世界的に一貫したマイルストーンを設定するよう働きかけてきたこと。
・移行における共通の課題に関する解決策を共有するとともに、適切な代替金利指標決定に関する当局向けガイダンスを提供してきたこと。
・各国当局や市場参加者に対し、移行の最終段階に向けて現在の取組み(モメンタム)を維持するよう促してきたこと。
2022年 9月 FCA・IBA 文書 シンセティック米ドルLIBORの構築要否に係る検討状況等について FCAは、本年6月に実施したシンセティック米ドルLIBORの構築要否に関する評価を見据えた市中協議に関して、〔1〕その構築要否等に係る検討状況を公表。併せて、〔2〕シンセティック英ポンドLIBORに関する市中協議結果等が公表されており、詳細は以下のとおり。

〔1〕(シンセティック米ドルLIBORのエクスポージャーや同指標が公表された場合の影響等について意見募集を行った)市中協議に対するフィードバックを評価中であり、本年秋以降には市中協議へ寄せられたコメントへの回答を行う予定。

〔2〕シンセティック英ポンドLIBORについて、同1か月物・6か月物は、市中協議での提案のとおり、2023年3月末の公表停止を決定。同3か月物については、具体的な公表停止時期を検討中であることが付言されている。

なお、上記FCAのリリースを受けて、IBAからも同趣旨の内容でプレスリリースが公表されている。
2022年 8月 BOE 公表 米ドル金利指標改革を反映したデリバティブ清算義務の修正(市中協議結果) BOEは、本年6月に実施した米ドル金利指標改革を反映したデリバティブ清算義務の修正に関する市中協議の結果を踏まえ、デリバティブ清算集中義務の対象に関し、2022年10月31日にSOFRを参照するOISを追加し、2023年4月24日に米ドルLIBORを参照する契約を削除する方針をポリシー・ステートメントとして公表。
2022年 8月 FCA 文書 FCA encourages market participants to continue transition of LIBOR-linked bonds FCAは、英国法あるいは米国法以外に準拠する既存のLIBOR連動債券(または、将来的LIBORに連動する可能性のある債券)の発行体に対して、公平な代替金利への移行に向けた当事者合意のプロセスを進めることを強く慫慂。また、頑健なフォールバックやLIBORへの依存から脱却する他のメカニズムを持たない債券の保有者に対しては、関係する発行体やエージェントに働きかけ、移行のプロセスを開始することを奨励。

FCAは、2023年6月末以降もシンセティックドルLIBORの公表が必要となるかを判断するために、市場参加者に対してエクスポージャーに関する意見を求めているが、仮にシンセティックドルLIBORの公表を求める場合、それは時限的なものになると考えられ、市場参加者はこうした公表内容に依存すべきではないと強調。
2022年 7月 ESMA 文書 清算集中義務とデリバティブ取引義務の適用範囲拡大に関する市中協議 ESMAは、金利デリバティブ市場におけるベンチマークの移行が進展したことを踏まえて、清算集中義務(CO : Clearing Obligation)とデリバティブ取引義務(DTO : Derivatives Trading Obligation)の適用範囲を拡大し、以下を追加することについて市中協議を開始(意見募集期限:9月30日(金))。

CO : TONAを参照するOISクラスの導入、SOFRを参照するOISクラスの対象マチュリティの拡大
DTO : €STRを参照するOISクラスの導入
2022年 7月 LCH 文書 米ドルLIBOR参照のSwapClear契約の変換に関する市中協議の結果 2022年4月、LCHは、2023年6月末の米ドルLIBORの公表停止を見据え、米ドルLIBORを参照する未清算のSwapClear契約の取扱いとして、2021年後半に米ドル以外のLIBORにおけるSwapClear契約の変換に当たって提供されたアプローチを概ね反映した対応案を提示し、市中協議を実施していた。
市中協議の結果、米ドルLIBORの公表停止の直前に、今般の市中協議で定義した市場標準のSOFR OISに変換すること(標準化)を含め、各分野の対応案について、全てないしは大多数の回答者から支持が得られたことを踏まえ、提案どおりの方針で対応を進める意向を表明。
2022年 6月 FCA 文書 シンセティック米ドルLIBORの構築要否に関する評価を見据えた市中協議 FCAは、シンセティック米ドルLIBORの構築要否に関する評価を見据えた市中協議を実施(意見募集期限:2022年8月24日)。
市中協議では、米ドルLIBORを参照する契約について、移行が(例えば、ISDAプロトコルや米国連邦法等によって、)未だ担保されていないエクスポージャーの規模や性質、また市場関係者の移行計画を把握するため、商品毎(デリバティブ、債券、相対貸出等)のエクスポージャー(米国法準拠以外)について分析がなされたうえで、仮に2023年6月末以降にシンセティック米ドルLIBORが公表された場合の影響等に関してコメントを募集。

併せて、シンセティック英ポンドLIBORに関して、同指標の1か月物・6か月物の公表停止時期について、2022年12月末から2023年3月末への変更が提案されている他、同3か月物については、住宅ローンに利用され、個人顧客との事前合意が困難なケースがあること等を踏まえ、その具体的な公表停止時期に関してコメントを募集。
なお、本市中協議結果を踏まえ、本年後半にはシンセティック米ドルLIBORの構築の必要性について評価が実施されることや、シンセティック英ポンドLIBOR廃止時期のレビュー結果を市場参加者等に通知すること、また、(既に周知のとおり)シンセティック円LIBORについては2022年末に廃止されること等について言及。
2022年 6月 BOE 文書 米ドル金利指標改革を反映したデリバティブ清算義務の修正 BOEは、年明け以降のSOFR参照取引の増加を踏まえ、米ドル金利スワップに係る清算集中義務の変更に関する市中協議を公表(意見募集期限:7月21日(木))。具体的には、同清算集中義務の対象となる契約類型の変更として、〔1〕SOFRを参照するOIS契約を追加し、2022年10月31日に発効すること、〔2〕その後、米ドルLIBORを参照する契約を削除すること等、が提案されている。
2022年 6月 ISDA 文書 Maintaining Momentum on US Dollar LIBOR ISDAのCEOであるScott O'Maliaは、2021年末にほとんどのテナーのLIBORが大きな混乱なく廃止を迎えた一方、2023年6月末まで公表される米ドルLIBORの移行も確実に成功させるために移行のモメンタムを維持することが重要である旨の非公式コメントを公表。
米ドルLIBORの新規利用停止や、SOFRファーストの取組みはSOFRの取引量増加に寄与しており、今後も取組みを継続していくことが求められることや、2021年末までの経験等を生かして対応を進めていくことが可能である点についても言及。
特にデリバティブについては、引き続きISDAのフォールバックプロトコルが重要な役割を果たす可能性が高いことや、市場参加者が利用可能なツールについて、理解が十分に深まるよう、アウトリーチや啓蒙を継続すると宣言。
2022年 5月 BOE 文書 The Bank’s risk management approach to collateral referencing USD LIBOR for use in the Sterling Monetary Framework - Market Notice 19 May 2022 BOEは、2023年6月末以降に満期を迎える米ドルLIBORを参照する担保について、Sterling Monetary Framework(SMF)の枠組みにおけるリスク管理のアプローチに関するMarket Noticeを公表。
当該米ドルLIBORを参照する担保に関し、頑健なフォールバックが規定されていない場合等において、2022年10月1日以降、ヘアカットを段階的に引き上げる(2022年10月1日以降:10%pt、2023年3月1日以降:40%pt、2023年6月30日以降:100%pt(上限100%pt))ことや、適格性基準を改定し、米ドルのCredit Sensitive Rates(CSR)を参照する担保については、金融政策委員会によるCSRへの懸念(Financial stability report:2021年6月)を踏まえ、SMF上、非適格としたこと等が示された。
2022年 4月 ISDA 文書 SOFRスワップの発効日に関する推奨 ISDAは、SOFRスワップの発効日の決定にあたって推奨される市場慣行を発表。
市場参加者(取引所を含む)が、SOFRスワップの発効日を決める場合、米国政府証券営業日およびニューヨーク営業日の両方を参照することが推奨されている。
2022年 4月 FSB 声明 LIBORからの円滑な移行を歓迎 FSBは、米ドルLIBORの主要なテナーを除き、2021年12月末に各通貨のLIBORが公表停止を迎え、グローバルに翌日物RFRをはじめとする頑健な代替金利指標への円滑な移行が実施されたことを歓迎する声明を発表。市場に大きな混乱が生じなかったとして、移行に携わった市場参加者の尽力、規制当局および業界団体の取組みを評価。
残る米ドルLIBORの主要なテナーからの移行について、米国の監督当局は原則として2021年末以降は新規利用を停止するとしており、新規の店頭デリバティブや資本市場における商品をはじめとしてSOFRへの移行は進んでいるものの、一部市場ではLIBORが依然として大宗を占めていること等を踏まえて、2022年-23年の主要なメッセージを以下の通り設定。

・米ドルLIBORがグローバルに広く利用されていることを踏まえ、金融機関が米ドルLIBORの停止に備えた準備を確実に実施する計画の策定が必要であることを強調し、クレジット・センシティブ・レートに関するIOSCOの声明を再度提示。
・金融機関はすでに米ドルLIBORの新規利用を停止していると考えられるが、米ドルLIBORの主要テナーの停止が2023年6月まで延長されたのは、あくまで既存契約の満期を許容するためであることを強調。
・金融の安定性を確保するため、LIBORや恒久的公表停止がすでに決定した他のIBOR(カナダドルのCDORが一例)から移行することが重要。
・FSBはすべてのグローバルな市場においてLIBORからRFRへの円滑な移行を維持するために、新興市場及び発展途上国(EMDEs)への関与を引き続き支援。
・FSBは金融機関に対して、シンセティック円LIBORおよびシンセティックポンドLIBORを参照する既存契約の移行に関するモメンタムを維持することを奨励。

FSBは、2022年下半期にフォローアップ評価を実施し、LIBOR移行の取り組みを支援するために残存する移行及び監督上の課題を特定する予定。
2021年 12月 IBA 公表 LIBORベースの英ポンド金利先物・オプションおよびユーロスイスフラン金利先物の移行実施について IBAは、2021年12月17日の営業終了後に、LIBOR公表停止に先立ち、LIBORベースのデリバティブについて、以下の対応を実施したと発表。
・英ポンド金利(3か月)先物およびオプションを、(3か月物の)SONIA Index先物およびオプションへ移行
・ユーロスイスフラン金利(3か月)先物を、(3か月物の)SARON Iindex先物へ移行
2021年 12月 Refinitiv 公表 円LIBORベースの東京スワップレートの公表停止時期および東京スワップレート・フォールバックの確定値の公表予定 Refinitivは、〔1〕円LIBORベースの東京スワップレート(TSR)の公表を2021年内で公表停止すること、および、〔2〕東京スワップレート・フォールバックの確定値の公表を開始する予定であること、を公表(日本語のプレスリリース)。詳細は以下のとおり。

〔1〕円LIBORベースのTSRの公表に関して、全ての配信手段およびテナーについて年内で停止し、東京スワップレート・フォールバック確定値の公表を開始する予定。なお、当該TSRの最終公表日は、2021年12月30日の15:30(東京時間)。

〔2〕2022年1月4日より、東京スワップレート・フォールバックがRefinitiv Benchmark Services (UK) Limited(RBSL)が管理するプロダクション・ベンチマークとなる予定。東京スワップレート・フォールバックは、TSRの公表停止後も存続する既存契約を抱える市場参加者の利用が想定されている。
2021年 11月 FSB 声明 LIBOR廃止に向けた準備を支援するためのステートメント FSBは、LIBORが公表停止となる2021年末(米ドルLIBORの一部テナーを除く)まで残り数週間となった状況において、各法域の金融規制当局が進捗状況を注視しているFSBのロードマップにおける全てのステップを市場参加者が完了することを支援するためのステートメントを公表。主な指摘内容は以下のとおり。
〔1〕リスク・フリー・レート(RFR)への移行は大きく進展しているが、市場参加者は2021年末までにLIBORの新規利用停止に係る準備を完了する必要がある。
〔2〕LIBORの欠点を再導入しないよう、利用可能かつ最も頑健な金利指標である翌日物RFRへ主に移行すべきである。ターム物RFRを限定された状況下で利用することについては一定の役割が認められ、金融の安定と両立しうる。
〔3〕既存契約の積極的な移行は、引き続き、市場参加者が既存の契約をコントロールし、確実性を得るための最善の方法である。
〔4〕2023年6月末まで米ドルLIBORの主要テナーを公表することは、既存契約の満期到来を可能にすることのみを目的とする。
〔5〕今後数か月間に亘り、LIBORの移行完了に向けた最終段階のモニタリングを継続し、2021年末以降はシンセティックLIBORを利用している既存契約の削減に向けた取組み、米ドルLIBORを利用した新規取引の状況、2023年6月末以降に満期を迎える米ドルLIBORを参照する既存契約の規模や、その解消に向けた取組みについてモニタリングする。                                   
〔6〕2022年半ばには、上記課題をレビューし、必要となる可能性がある監督および規制上の更なる協力に係る含意について評価する。
2021年 11月 IBA 公表 LIBOR公表停止とシンセティックLIBORに関する情報更新 IBAは、FCAによる累次の市中協議の結果公表を受け、シンセティックLIBORに関する情報をアップデート。対象テナーについて、具体的なスプレッド調整値を含むメソドロジーを公表するとともに、FCAによる検討内容を整理。主な内容は以下のとおり。
〔1〕FCAは、2022年1月1日に発効するベンチマーク規則(BMR)を踏まえ、英ポンドおよび日本円LIBOR(1、3、6か月物)について、金融サービス法第23A条における重要なベンチマークとして指定したうえで、指標性を喪失した当該テナーのシンセティックLIBORについて、2022年1月4日以降に公表すること。
〔2〕指定されたベンチマークは、 UK supervised entitiesによる新規利用が禁止される一方、既存契約においては、全ての取引(デリバティブにおける清算集中取引を除く)で使用が認められること。
〔3〕米ドルLIBOR(1、3、6か月物)については、2023年6月30日以降のシンセテックLIBORとしての公表継続に係る権限行使を行うか引き続き検討されること。
2021年 10月 Refinitiv 公表 LIBORからの移行を促進する新たな金融ベンチマーク 東京スワップレート(TONA参照)の公表開始 Refinitiv社は、10月28日からTONAを参照する東京スワップレート(TSR)の確定値を公表開始。

また、同日LIBOR TSRのフォールバックのプロトタイプ(TONAを参照するTSRに、一定のスプレッド調整を加えたもの)を公表開始。2021年12月末までプロトタイプとして公表され、2022年初に有効なレートとして利用可能となる予定。
2021年 10月 ISDA 公表 2021年版ISDA定義集の発効について 2021年6月14日にリリースされた2021年版ISDA定義集について、2021年10月4日付で発効。
2021年 9月 LCH 声明 スイスフラン・ユーロ・英ポンド・日本円建てLIBORを参照する契約に係るLCHのスタンス等に関する声明 LCHは、清算参加者向けに、〔1〕2021年12月3日(スイスフラン、ユーロ、日本円の“Cut-off Date”)や、〔2〕2021年12月17日(英ポンドの“Cut-off Date”)の後に、清算のためにLCHに提出されるスワップ取引(SwapClear Transaction)に対する同社のアプローチを公表。
同社は、“Cut-off Date”から2021年12月31日までの間、市場参加者は、一定の制限の下で、対象となるLIBOR(In-scope LIBOR)を参照する新たなスワップ契約を締結することができることや、2021年12月31日以降も、対象となるLIBOR(In-scope LIBOR)を参照する既存契約を提出したいとする継続的な需要がある可能性も認識していること、に言及したうえで、市場活動の混乱や取引の中断を可能な限りを避けるとの意向を示している。具体的には、こうしたサービスに関する、商品の適格性、利用可能となる期限、取引日の制限、料金等の仕様案の概要が記載されているほか、同サービスのTechnical Specificationが近日中に利用可能となることが示された。
2021年 9月 IBA 公表 ICE Benchmark Administration Launches ICE Risk Free Rate Indexes for U.S. Dollar, Euro and Japanese Yen IBAが米ドル(SOFR)、ユーロ(€STR)、日本円(TONA)向けに「ICE Risk Free Rate (RFR) Indexes」の取扱いを開始。これは2021年4月の英ポンド(SONIA)向けに取扱いを開始した「ICE SONIA Indexes」に続くもの。
ICE RFR Indexesは、金融契約における金利計算を標準化し、各営業日あらかじめ計算された複利の値を提供することで、RFRに移行する貸出市場のニーズを支援するために開発されたもので、詳細なメソドロジー等がwhitepaperとして公表されている。
2021年 9月 ISDA スピーチ等 ISDA「Benchmark Strategies Forum」開会挨拶 ISDA Chief ExecutiveのScott O’Malia氏による、同社主催フォーラム(Benchmark Strategies Forum)の開催挨拶。
〔1〕代替金利指標を参照するデリバティブの取引量が、RFR Firstの取組みを通じて、各通貨で増加していることや、〔2〕既存のLIBOR参照契約について、9月末には、英国において対応完了マイルストーンが置かれているほか、12月には主要な中央清算機関において、一括変換が予定されており、デリバティブにおける膨大なエクスポージャーが一挙に削減される見込みであり、店頭デリバティブにおいてもプロトコルにより対応がなされること、〔3〕タフレガシーに関して、英米において立法措置に進展がみられていること、等に言及したうえで、特にデリバティブについての対応は楽観視している、との見解が示された。もっとも、(フォーラムの開催日時点で)LIBORの30テナーの廃止まで残り108日(3か月強)であり、引き続き安堵はできないと付言されている。
2021年 9月 ISDA 声明 Fallbacks for the JPY LIBOR Tokyo Swap Rateに関する声明 ISDAは、Refinitivによる東京スワップ・レート(TSR)に関する市中協議結果や日本円金利指標に関する検討委員会による評価を踏まえ、日本円LIBOR TSRのフォールバックに関する声明を公表。
ISDAは、日本円LIBOR TSRのフォールバックに係るサプルメントやそれを既存契約に反映するための相対のテンプレートに関する検討を進めており、TONA TSRの確定値の公表を前提として、10月に公表を予定している。
2021年 9月 IOSCO 声明 Credit Sensitive Rateに関する声明 IOSCOは、代替金利指標に関してIOSCO原則の遵守が必要であるとして、Credit Sensitive Rateの運営機関に対して、LIBORの欠陥を繰り返さないよう、特に、IOSCO原則6(指標の設計)および原則7(データの十分性)への注意喚起を行うとともに、RFRではなく、Credit Sensitive Rateが広く利用されていくことのリスクならびにIOSCO原則の遵守状況をモニタリングしていく意向を表明。
2021年 7月 IBA 文書 市中協議「ICE Benchmark Administration Consults on Potential Cessation of ICE Swap Rate based on GBP LIBOR」に関するフィードバックステートメント 本年5月に実施した、英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rateの公表停止時期に関するフィードバックステートメントを公表。
IBAは、フィードバックの結果を踏まえ、2021年12月31日以降直ちに、英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rateの全てのテナーについて公表停止することをアナウンス。同指標の利用者に対して、今後到来する公表停止を考慮し、ベンチマークに関連する契約上、および、その他の取り決めに、公表停止に対処するための適切なフォールバック、または、その他の取り決めが含まれていることを確認するべきと言及。
なお、本市中協議は、英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rate以外のICE Swap Rate(すなわち、USD LIBOR ICE Swap Rate、EUR ICE Swap Rate、GBP SONIA ICE Swap Rate)の公表停止に関するものではない旨、付言されている。
また、本市中協議では、USD LIBOR ICE Swap Rateの公表停止について意見が求められたが、当該指標の公表停止時期については別途、市中協議が実施される予定と言及。
2021年 7月 Refinitiv 文書 市中協議「TOKYO SWAP RATE (TSR) METHODOLOGY CONSULTATION」の結果のサマリーを公表 本年4月に実施した、円LIBORベースの東京スワップ・レート(TSR)に係る市中協議に関して、市中協議結果のサマリー(参考訳)を公表。

主な内容については、以下のとおり。
〔1〕金利指標として利用されるTONA TSR:TONA TSR算出のベースとなる市場データについて、ウォーターフォールの第1層としてディーラー対顧客市場における執行可能な気配値、第2層としてインターバンクのボイス・ブローカー市場における必ずしも執行可能とは限らない気配値とする方向であること。また、各ウォーター・フォールの最低条件を満たさないため指標の算出ができない場合、「No-FIX」の取扱いとする方向であること。
〔2〕LIBOR TSRのフォールバックレート:Option2(インプライド・セミアニュアルTONA OIS式を用いる方法)として提案された算式にてフォールバックレートを計算する方向。
〔3〕LIBOR TSRフォールバックレート公表の様式:LIBOR TSRは2021年12月31日まで公表継続する方向であり、フォールバックは既存の17143ページ上では公表せず新たなページにのみ公表予定であること。

今後はRefinitiv社により以下の対応が予定されている。
・2021年8月、TONA TSR(ウォーターフォールの第1層のみで算出)のプロトタイプについて、公表を開始。
・2021年9月、ウォーターフォールに第2層を追加した英国のベンチマーク規則に準拠するベンチマークを公表開始。
・2021年12月31日までLIBOR TSRの公表継続が確保されるよう取組みを続け、確認次第、案内すること。
・なお、LIBOR TSRフォールバックについては、TONA TSRプロトタイプと同時に導入予定(ただし、日本円LIBORの公表停止後のみに利用されることを企図)。
2021年 7月 ISDA 公表 市中協議「ISDA Launches Consultation on Fallbacks for GBP LIBOR ICE Swap Rate and USD LIBOR ICE Swap Rate」の結果の概要を公表 本年6月に実施した、英ポンドLIBORにもとづくICE Swap Rateおよび米ドルLIBORにもとづくICE Swap Rateのフォールバックに関する市中協議結果の概要を公表。回答者の大多数が英WGおよびARRCにおいて検討された内容をもとに市中協議において提案されたフォールバック条項に同意する結果となった。市中協議の結果を分析したレポートは数週間内に公表を予定している。
これを受け、ISDAは英ポンドLIBOR ICE Swap Rateのフォールバックを実施する修正を可能な限り早期に最終化する予定。米ドルLIBOR ICE Swap Rateのフォールバックを実施する修正についても、SOFRスワップレートが金融商品に参照可能なかたちで公表された際に行うこととしている。
2021年 7月 FSB 文書 LIBOR移行問題に関するG20への進捗報告書 FSBは、LIBOR移行問題に関するG20への進捗報告書(最近の動向、監督上の問題および次のステップ)を公表。
当該進捗報告書では、〔1〕LIBOR移行に係る考察および重要なテーマ(既存契約の移行の進捗、LIBORに関連する商品の新規取引停止状況、コミュニケーション・アウトリーチ・協調の重要性)、〔2〕ベンチマークの移行に関連する監督上の課題(アンケート結果の概要、2020年7月にFSBより公表された「金利指標移行に関する監督上の問題-G20向け報告書」における提言の実施状況、アンケート結果におけるLIBOR移行の進捗、移行における主要な課題・リスク、監督上の課題・アクション)について言及。
特に、貸出においては新規利用が継続し、LIBORを参照する残高が増加していることについて強い懸念が示されており、米ドルを含む全ての通貨について、できる限り早期に代替金利指標を利用すべきと強調。
2021年 6月 ISDA 文書 2021年版ISDA定義集(デジタル版)のリリース ISDAは、2021年版ISDA定義集をリリースし、同日付で開設したISDAのデジタルプラットフォーム(My Library)に掲載。同定義集は、紙/PDFベースで展開されてきた旧2006年版定義集とそれに付随する70以上のサプルメント(IBOR Fallbacks Supplement等を含む)がデジタル版として統合されたものであり、2021年10月4日より導入予定。今後は、同プラットフォーム内で改定が行われることとなる。
また、今回の改定に際して、市場慣行や規制の変化を踏まえた更新が行われており、金利指標に関連した内容としては、取引当事者がベンチマークの利用を禁止された場合に有効となるフォールバックトリガー等が新たに組み込まれている。
なお、2021年版ISDA定義集の主な変更ポイントがまとめられた資料も公表されている。
2021年 6月 ISDA 文書 市中協議文書「ISDA Launches Consultation on Fallbacks for GBP LIBOR ICE Swap Rate and USD LIBOR ICE Swap Rate」 ISDAは、IBAが公表している英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rateおよび米ドルLIBORに基づくICE Swap Rateのフォールバックに関する市中協議を公表(意見募集期限:2021年7月2日)。
IBAが、FCAによるLIBOR公表停止に関する発表を受けて、英ボンドLIBORに基づくICE Swap Rateの公表停止に関する市中協議を実施(意見募集期限:2021年6月4日)していることや、(まだ市中協議は実施されていないものの)米ドルLIBORに基づくICE Swap Rateも将来的に米ドルLIBORの公表停止の影響を受けることを踏まえ、ISDAは、ICE Swap Rateの公表停止の可能性に対処すべく、以下2つの実施に関して、意見を求めている。

〔1〕英WG傘下の作業部会が提案する英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rateのフォールバック
〔2〕米ARRC傘下の小委員会が提案する米ドルLIBORに基づくICE Swap Rateのフォールバック

具体的には、上記2点を踏まえた修正案が記載されたICE Swap Rateのフォールバック条項に同意するかを問う内容で、市中協議結果は7月中に公表予定。
2021年 6月 IOSCO 声明 金利指標の移行に関するステートメント IOSCOは、LIBORからの円滑かつ迅速な移行を確保することの重要性を改めて表明する声明を公表。
重要なベンチマークが健全に機能することは、世界経済と金融市場にとって不可欠であり、全てのLIBORパネルの終了に向けたタイムラインが明確になったことを受け、世界の金融市場が、LIBORに依存し続けることは、 IOSCOの3つの主要目標(金融の安定、市場の健全性および投資家保護等)に関するリスク をもたらすとし、LIBORからの移行は引き続き重要な規制上の優先事項であるとする旨を提示。
2021年 6月 FSB 声明 LIBORからの円滑・迅速な移行に関するステートメント FSBは、当局に対し、取引がどこに記帳(book)されるかにかかわらず、LIBORの新規利用について、各通貨のタイムラインに沿うよう対応を促す旨の文書を公表。
特に米ドルLIBORについてはグローバルに広く利用されていることから、米当局が2021年末以降の新規利用を原則として停止する要請をグローバルレベルとすることが重要であることを強調している。
今後、FSBメンバーは、当該目的を支援するために、 各国当局に対して必要に応じて、各法域の規制対象企業に、これらの期待事項を繰り返し説明し、円滑な移行を促進することを求め 、全てのLIBOR 通貨の母国当局の行動を引き続き支援していくこととしている。
2021年 6月 FSB 文書 キャッシュ商品におけるISDAスプレッドの利用を支持 FSB(OSSG)は、キャッシュ商品において、IBORからO/N RFRもしくはRFRベースのターム物金利にフォールバックする際のスプレッドについて、〔1〕各通貨検討体による市中協議に対する市場関係者の支持および〔2〕デリバティブとキャッシュ商品間で均質なスプレッドが適用されることが円滑な運用上望ましいとの理由から、ISDAスプレッド(過去5年中央値アプローチ)の適用を支持する旨を表明。
2021年 6月 FSB 文書 O/N RFRおよびターム物金利の利用について FSBは、 O/N RFRの利用を強く指向し、ターム物RFRの利用の制限を一層強調する旨の見解を示す文書を公表。
当該文書では、デリバティブ市場は金利指標のエクスポージャーの中でも特に大きいため、利用可能な最も頑健な指標としてO/N RFR への移行( O/N RFR の利用)が重要である旨が言及されている。
また、FSBは、ターム物RFRについて、例えば、デリバティブ市場ではなく、一定のキャッシュ商品で集中的に利用されるような場合や既存のキャッシュ商品のフォールバックで利用される場合には、金融の安定性とも両立しうるとの見解も提示。
2021年 6月 FSB 文書 LIBORのグローバルな移行に関するロードマップの更新 FSBは、LIBOR公表停止時期の確定や各通貨の移行計画がアップデートされていることを踏まえ、2020年10月にFSBより公表されている「LIBORのグローバルな移行に関するロードマップ」を更新。
本文書では、各通貨の検討体におけるタイムラインを踏まえて、LIBORエクスポージャーを抱える金融機関に対して、LIBORの恒久的な公表停止日までに残された期間において、以下の4つの時期を期限としたステップが提示されている。
〔1〕金融機関が、すでに最低限対応しておくべき(対応していない場合には、早急に対応すべき)こと
〔2〕2021年央までに、金融機関が対応すべきこと
〔3〕2021年末までに、金融機関が対応すべきこと
〔4〕2023年6月(ドルLIBORの主要テナーの停止時期)までに、金融機関が対応すべきこと
なお、当該文書は規制当局の助言には該当せず、各国当局の移行に係るアクションに影響を与えるものでもなく、各通貨のマイルストーンやタイムラインを補完するものであることが付言されている。
2021年 5月 ICMA・Bloomberg 文書 APACにおけるタフレガシー債券に関するガイド 国際資本市場協議会(ICMA)およびBloombergは、アジア太平洋地域(APAC)におけるタフレガシー債券に関するガイドを公表。
・世界のタフレガシー債の発行残高8,540億米ドル(4,998銘柄)のうち、APAC内のタフレガシー債の発行残高は1,900億米ドル(560銘柄)。うち、80%は、頑健なフォールバック条項が導入されていない。
・日本法にもとづくタフレガシー債については、上記560銘柄のうち198銘柄で最大の比率であり、74%に頑健なフォールバック条項が含まれていない。日本では会社法にもとづく社債権者集会の例が少なく、日本の市場参加者等にとって集会の開催が馴染みのない状況。
・米英欧での立法措置もすべての懸念に対処できるわけではないため、市場参加者においてはタフレガシーの特定および対応について計画を立てるべき。
・社債権者の同意取得は容易ではないものの、LIBORからの事前移行が最良の選択肢である。事前移行や法的措置が有用でない場合には、公表停止・指標性喪失の影響を検討し、関係者間で協議を行い、必要に応じ、準備を行うべき。
・LIBOR参照の債券を発行しないことがリスクを最小化する最良の方法であるが、もし発行せざるを得ない場合にはRFRへの頑健なフォールバックを含むべき。
・残された時間はわずかであり、発行体および投資家が引き続きLIBOR移行のリスクの特定および最小化にフォーカスを当てるべき。
2021年 5月 IBA 文書 市中協議文書「ICE Benchmark Administration Consults on Potential Cessation of ICE Swap Rate based on GBP LIBOR」 英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rateの公表停止に関する市中協議を公表(意見募集期限:2021年6月4日)。
IBAは、(英ポンドLIBORが公表停止を迎える)2021年12月31日以降、英ポンドLIBORを参照した適格な新規金利スワップ取引に基づく十分なインプットデータが利用可能とは考えていないことを理由に、2021年12月31日以降、英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rateを公表し続けることはできない、と言及。 なお、本市中協議は、IBAが英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rate、または、それ以外のICE Swap Rateの公表を、2021年12月31日以降、もしくは、それ以外の日に、中止/継続する旨の発表ではなく、また、そのような発表と解釈してはならないと付言。
2021年 4月 ISDA 公表 米ドルLIBOR移行に係るNo Delayについて 米ドルLIBORの多くのテナーが公表停止を迎える2023年6月30日という日付から、米ドルLIBORは(2021年末に公表停止を迎えるLIBORに比べ)18か月遅れと考えてはならず、金融機関は、いずれのLIBORを利用するにしても、来年初より大半の新規取引には代替金利指標を使用する準備を整えておく必要があることを強調。 また、2021年末が近づくにつれて、代替金利指標の一つであるSOFR、および、米ドルLIBORに代わる他の金利指標の流動性が着実に増加することに期待すると言及したうえで、ARRCによって設定された移行マイルストーン(2021年末以降に満期を迎える大半のデリバティブやビジネスローン、証券化商品は、2021年6月30日以降、米ドルLIBORの新規利用を停止すること)が有用と述べている。
2021年 4月 Refinitiv 文書 市中協議文書「TOKYO SWAP RATE (TSR) METHODOLOGY CONSULTATION」 Refinitiv社より、円LIBORベースの東京スワップ・レート(TSR)に関する市中協議が公表された(意見募集期限:2021年5月14日)。
主な内容については、以下のとおり。
〔1〕金利指標として利用されるTONA TSR(TONA TSRの算出や計算のためのインプットデータ等)
〔2〕LIBOR TSRのフォールバックのメソドロジー(LIBORとTONAの取引のコンベンションの違い等)
〔3〕TONA TSR公表の様式(情報端末上のTONA TSRの表示方法等) など
2021年 4月 CME 文書 清算スワップ取引に係るIBORのコンバージョンに関する提案 本年1月に提起した課題、論点を踏まえ、清算スワップ取引に係るIBORのコンバージョンに関する提案を公表。

CMEは、コンバージョンの検討に当たっては、目標として〔1〕CCP間でアプローチとタイミングの平仄をとるとともに、〔2〕通貨にとらわれないアプローチを備えた業界ソリューションを検討すること、また、基本原則として〔1〕デュレーションおよび割引率が変更されるリスクや、〔2〕税務およびヘッジ会計への懸念を考慮のうえ、混乱が最小化されるようなアプローチとすることを強調。

CMEは、市場参加者との対話等を通じて、マーケットが、IBORの清算スワップ取引については、OISの市場慣行取引へとコンバージョンされることを支持している、との見解を提示したうえで、具体的な調整方法に言及している。
最終化に向けた追加的な検討事項としては、LIBOR参照取引のコンバージョンの具体的なタイミング、手法等について提示。市場参加者等と協議を実施し、5月中にアプローチに係る詳細を公表する予定。
2021年 4月 ISDA 文書 代替ベンチマークの選択に係る2021年度の主要な進展 ISDAは、2021年の主要な進展(既にアナウンスされたものおよび今後予定されるイベント)の考察や2020年におけるIBORからRFRへの移行に関する重要な進捗をレビューしたペーパーを公表。日本円については以下のような記載がみられる。

・検討委員会において移行計画が策定・更新され、2021年末以降に満期を迎える新規のLIBOR参照の金利スワップの取引停止時期が設定されたこと。
・TORFの確定値公表に向けた取組み等。
2021年 4月 LCH 文書 LIBORフォールバックおよびコンバージョンに係る手数料 LCHは、清算参加者向けに、フォールバックおよびコンバージョンに係る手数料に関するリリースを公表。フォールバックについては事前の移行を促進するため、2021年9月末以降に月末の契約残高(ドル以外の4通貨のLIBORを参照)について契約ごとに課される手数料を示しており、コンバージョンについては、今後、コストを最小化するための代替オプションおよび手数料が後日提示される予定。
2021年 3月 ISDA 声明 JBATAによる日本円TIBORおよびユーロ円TIBORに係るアナウンスメントに関する声明 JBATAから、日本円 TIBORを維持し、ユーロ円TIBORを廃止(日本円TIBORへ一本化)する場合、その実施時期は2024年12月末を想定していることや、具体的な改革の内容や実施時期は、今後予定している市中協議において意見照会を行う予定である旨が公表されたことを踏まえ、声明を公表。
ISDAの声明では、JBATAによる公表は、改定版のISDA定義集およびIBORフォールバック・プロトコルの公表停止事由に該当せず、ユーロ円TIBORのフォールバックに係るトリガーは発動しないことから、フォールバック時に適用するスプレッド調整値の計算に何ら影響を与えないとされている。
なお、本声明は情報提供を目的とするものであることを付言。
2021年 3月 LCH 文書 未清算のLIBOR参照契約に係るLCHのソリューションに関する追加的な声明 LCHは、2月に公表した市中協議結果のサマリーに続いて、スワップ清算の参加者向けに、市中協議結果の主要部分についてフィードバックするとともに、未清算のLIBOR参照契約のフォールバックおよびコンバージョンに係る今後のアプローチ(タイミング、標準化、スプレッド調整の取扱い、指標性のあるLIBORフィキシングの取扱い、法的特徴、ベーシススワップの取扱い、先物取引の取扱い等)を提示。

例えば、コンバージョンのタイミングとして、〔1〕スイスフラン・ユーロ・日本円LIBORについては、2021年12月3日(金)の終業時点で未清算の契約に適用し、週末に実施、〔2〕英ポンドLIBORについては、2021年12月17日(金)の終業時点で未清算の契約に適用し、週末に実施すること等について言及。また、米ドルLIBORについては、2023年6月末のIndex Cessation Effective Date前までに追加の協議がなされる旨を付言。
なお、LCHは、他の方法で契約変更できず、コンバージョン・イベント時点で未清算の契約への対応に当たって手数料を課す方針を示しており、早期の積極的な移行を強く推奨している。
2021年 3月 ISDA 文書 FCAによるLIBORの公表停止および指標性喪失に係るアナウンスに関するガイダンス 3月5日付のISDAによる声明に関連して、IBOR Fallbacks SupplementおよびISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocolの具体的な適用方法に関するガイダンスを公表(日本語参考訳についても別途公表)。
2021年 3月 ISDA 声明 FCAによるLIBORの公表停止および指標性喪失に係るアナウンスに関する声明 3月5日付のFCAによるLIBORの将来的な公表停止や指標性の喪失に係るアナウンスの公表を受けて、当該アナウンスをもって、LIBORの全ての通貨・テナーについて、IBOR Fallbacks SupplementおよびISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocolにおける Index cessation event に該当する旨を公表。また、本アナウンスにもとづき、以下の3点について付言。
〔1〕フォールバック時のスプレッド調整値(Bloombergによる公表)が確定したこと。
〔2〕各通貨・テナーの公表時点で、サプルメントを導入・プロトコルを批准している契約については、それぞれ自動的にフォールバックが発動すること。
〔3〕米ドルLIBORの1週間物・2か月物については、フォールバックのメソドロジーに従い、2022年1月~2023年6月末までの間は計算代理人が線形補間により算出することとなること。
2021年 3月 IBA 文書 5通貨のLIBOR公表停止に係る市中協議結果のフィードバックステートメントの公表 LIBOR公表停止に係る市中協議(2020年12月開始)の結果に係るフィードバックステートメントを公表。市中協議では計55社よりコメントが寄せられ、LIBOR公表停止日や、米ドルLIBORのスプレッド調整、 指標性維持に関する保証、グローバルな相互調整・立法措置、ICEスワップレートに係るインプリケーション等に関するフィードバックが提示されている。
具体的には、[1]LIBORの恒久的な公表停止時期に関する提案を大多数が支持、[2]大多数のパネルバンクから、将来的にパネルバンクを脱退する旨の通知を受領、[3]FCAがパネルバンクにレート呈示の継続を強制する権限を行使しない場合、全35テナーのLIBORの公表を停止する意向を表明。
2021年 2月 LCH 文書 LIBORを参照する未清算契約に関する市中協議結果のサマリー LCHは、スワップ清算の参加者向けに実施した市中協議結果のサマリーを公表。
Index Cessation Effective Dateもしくはその前後における未清算のLIBOR契約の取扱い、および、対応するRFR契約への潜在的な変換についての取扱いに関する意見募集結果を公表するとともに、以下フィードバックから得られたコンセンサスにもとづき検討を進める旨、言及。
・タイミング:LCHが、Index Cessation Effective Date(もしくはその直前)に、既存のLIBOR取引を(RFRへ)変換するプロセスを実行すべきということに、過半数が賛同。
・標準化:プロセスにおいては、既存のLIBOR取引を、市場において標準的なRFR取引に変換させるべきであることに、過半数が賛同。
・スプレッドの取扱い:スプレッド構成要素について、既存取引に加算(もしくは減算)するより現金決済すべきであることに、過半数が反対。
・オペレーション:LCHが、各LIBOR取引を一旦終了してから、RFR取引として、各LIBOR取引を再ブックするべきであることについて、過半数が賛同。
2021年 1月 ISDA 文書 金利指標改革に係る主要なマイルストーンの達成 2021年1月25日にISDAの新たなフォールバックが発効し、約80の法域にわたる12,000以上の企業等がISDAプロトコルへ批准したことについて言及。また、同日意見募集が締め切られた公表停止時期に関するIBAの市中協議にも言及し、今後行われるIBA・FCAによる公表停止日または指標性喪失に係るアナウンスメントにより、スプレッド調整値が確定することを付言。
2021年 1月 ISDA 文書 IBORフォールバックの発効 ISDAは、2021年1月25日に新たなIBORフォールバックが発効した旨を公表。
2021年 1月 CME 文書 IBORを参照する清算集中スワップのフォールバックおよびコンバージョンに関する提案に係る検討事項 広範な企業において、ISDAのIBORフォールバック・プロトコルの批准手続き等の対応が進捗する中で、多数の市場参加者が、スワップ取引が清算集中か否かを問わず、〔1〕「既存」のIBOR参照取引がフォールバックにより、RFR(後決め)を参照するケースと、「新規」のOIS契約で同レートを参照するケースとの間で分岐が生じること、〔2〕変動金利クーポンの計算や評価方法のアップデートのため、業界横断的な巨額の投資が必要となること等を課題として特定した旨に言及。

上記課題認識にもとづき、市場参加者から各清算機関に対し、公表停止日等より前に、既存のIBOR参照契約を新規のOIS契約へコンバージョンし、評価額の差分が生じた場合にキャッシュにより調整することを検討するよう提案がなされていることを踏まえ、CMEがそうした対応を主導することへの賛否や、実施する場合の検討事項(他の清算機関との調和、実施タイミング等)について論点提起したもの
2021年 1月 ISDA 文書 新しいフォールバック条項へのカウントダウン ISDAのIBORフォールバック・プロトコルの発効日(1月25日)まで残り2週間を切る中、ISDAプロトコルへの批准を検討していない企業は、批准を速やかに検討すべき旨を強調。ISDAプロトコルに批准し、新たなフォールバック条項を適用することは、LIBORの公表停止に伴うリスクを軽減することや、2021年までに移行が完了しない場合等の影響を緩和するセーフティーネットになること等について改めて言及。
2020年 12月 ISDA スピーチ等 ISDA主催Webinar:The Path Forward for LIBOR LIBORの恒久的な公表停止時期に関するIBAの市中協議公表等を受けて、ISDAはWebinarを実施。
Webinarにおいては、Scott O’Malia氏(ISDA、CEO)、David Bowman氏(FRB、Senior Associate Director)、Edwin Schooling Latter氏(FCA、Director)、Deepak Sitlani氏(Linklaters、Partner)、Tom Wipf氏(ARRC、Chairman)によるQ&Aセッションが行われ、その模様が公表された。
公表停止の時期やアナウンスに関して、Edwin Schooling Latter氏から以下のとおり言及。
・IBAによるドルLIBORの公表停止時期の延長に係る提案が、他の通貨の公表停止時期の提案に影響を及ぼすことはない。
・LIBORの恒久的な公表停止時期に関するIBAの市中協議が終了後、全てのLIBORに係る通貨について、同時に公表停止に関するアナウンスがなされる可能性がある。
2020年 12月 IBA 文書 LIBORの公表停止時期に係る市中協議の公表 IBAより、11月18日および11月30日のアナウンスメントの内容に沿って、LIBORの恒久的な公表停止時期について、以下の点に関する市中協議が公表された(意見募集期限:2021年1月25日)。
・4通貨(ポンド・ユーロ・スイスフラン・円)のLIBOR:全てのテナーを2021年12月31日以降に公表停止すること。
・ドルLIBOR:〔1〕1週間物、2か月物は2021年末以降に公表停止すること。〔2〕翌日物、1か月物、3か月物、6か月物、12か月物は2023年6月末以降に公表停止すること。
意見募集期限の後、IBAはFCAと市中協議結果を共有し、市中協議の意見を要約したフィードバックを公表する予定。
2020年 11月 ISDA 声明 IBA、FCAおよびFRBのドルLIBORに関する公表内容に係るISDAによる声明 ISDAは、IBAによるドルLIBOR公表停止時期等に係る市中協議の開始予定に関する公表内容、これを受けたFCAおよびFRBによる公表内容について、改定版のISDA定義集およびIBORフォールバック・プロトコルにおけるフォールバックに係るトリガーには該当せず、スプレッド調整値の計算に何ら影響を与えないとの声明を公表。
なお、本声明は情報提供を目的とするものであることを付言。
2020年 11月 IBA 声明 ドルLIBORの公表停止時期等に関する市中協議の開始予定 ドルLIBORの公表停止時期について、〔1〕1週間物と2か月物は2021年末以降、〔2〕翌日物、1か月物、3か月物、6か月物、12か月物は2023年6月末以降とする提案に関する市中協議を2020年12月初旬に実施(1月末に意見締切)予定である旨の声明を公表。
併せて、2021年12月末以降にパネル行から提出されたレートにもとづいて、翌日物、1か月物、3か月物、6か月物、12か月物のドルLIBORを公表する場合、適用される規制(代表性に関するものを含む)を遵守する必要があることに言及。
2020年 11月 FSB 文書 「主要な金利指標の改革」の2020年進捗報告書 本報告書は、FSBが2014年に「主要な金利指標の改革」の報告書を公表して以降、LIBOR等の主要な金利指標の改革の進捗状況を年次で取りまとめているもので、LIBORについては2021年初めに向け一層作業を加速する必要があるとして、主に以下のとおり記載あり。
・COVID-19によりLIBORの根本的な脆弱性がより明らかとなった。
・各国・地域におけるタフレガシー契約に対応する立法措置の重要性は認めつつも、LIBORから代替金利指標への移行は引き続き進捗させるべきである。
・2020年を通して重要な進捗(ISDAフォールバック・プロトコルや貸出におけるコンベンション、RFRベースの商品の発行等)があったことを認識。
・グローバルなロードマップを意識しつつ、民間セクターは準備を進め、当局はモニタリングを確りと行っていく。
2020年 11月 IBA 声明 4通貨(英ポンド・ユーロ・スイスフラン・日本円)LIBORの公表停止に関する市中協議の開始予定 IBAは、パネルバンクからのフィードバック等やFCAを含む公的機関との協議にもとづき、近い将来、2021年12月31日以降に4通貨(英ポンド・ユーロ・スイスフラン・日本円)のLIBORにおける全てのテナーの公表停止に関して市中協議を開始する予定である旨を公表。ドルLIBORについては、パネルバンクやFCAを含む公的セクターとの協議が終了次第、発表を行う予定であると提示。
なお、本発表は、IBAが2021年12月31日以降もLIBORの公表を継続または中止する旨の発表ではなく、そうした解釈を行ってはならないことや、協議の結果を受けて、この点については発表を別途行う予定である旨に言及。
2020年 11月 ISDA 声明 IBAおよびFCAの公表内容に係るISDAによる声明 ISDAは、[1]IBAによるLIBOR公表停止に係る市中協議の開始予定、[2]FCAによるベンチマーク規則改正に伴う権限付与に係る市中協議に関する声明が公表されたことを踏まえ、当該IBA・FCAそれぞれの公表内容は、改定版のISDA定義集およびIBORフォールバック・プロトコルにおけるフォールバックに係るトリガーには該当せず、スプレッド調整値の計算に何ら影響を与えないとの声明を公表。
なお、本声明は情報提供を目的とするものであることを付言。
2020年 10月 ISDA 文書 ISDA IBORフォールバック・プロトコルおよび改定版ISDA定義集の公表等 当初アナウンスどおり、2020年10月23日付で改定版のISDA定義集およびIBORフォールバック・プロトコルを公表(発効は2021年1月25日)。事前公表されたエスクロー期間中には、既に257社がプロトコルに批准を済ませていることに言及(ISDAホームページではプロトコル批准先の一覧が掲載されている)。
2020年 10月 FSB 文書 LIBORのグローバルな移行に関するロードマップ LIBORのグローバルな移行に関するロードマップを公表。本ロードマップは、LIBORのエクスポージャーを抱える主体(金融機関・事業法人)に対して、2021年末までに順次とるべきステップを示すことを意図しており、以下のタイムラインおよびマイルストーンを置いている。
〔1〕すでに、既存のLIBORエクスポージャーを特定・評価し、2021年末までに移行する計画に合意することを済ませていること。
〔2〕ISDAフォールバック・プロトコルの効力発生日までに、FSBはプロトコルへの批准を強く奨励すること。
〔3〕2020年末までに、LIBORを参照しないローン関連商品を顧客に提供する状況にすべきこと。
〔4〕2021年半ばまでに、既存契約を修正する正式な計画を策定し、強固な代替金利指標への移行を可能にするために必要なシステムとプロセスの変更を実施すべきであること。
〔5〕2021年末までに、LIBORの停止に向けた準備をすべきこと。
2020年 10月 FSB 文書 ISDA IBORフォールバック・プロトコルへの広範かつ早期の批准の奨励 改定版のISDA定義集およびプロトコルに関するISDAのアナウンス(2020年10月23日に公表予定、2021年1月25日に発効予定の旨)を歓迎する旨を提示したうえで、LIBORからの移行対応はG20の優先事項でありグローバルな金融システムを強化するための不可欠なタスクであることを改めて示しつつ、関係のある金融機関・非金融機関におけるプロトコルへの広範かつ早期の批准を強く奨励。
2020年 10月 ISDA 声明 ISDA IBORフォールバック・プロトコルおよび改定版ISDA定義集のスケジュールに関する理事会声明 ISDA定義集およびプロトコルの今後のスケジュール等を公表。米司法省から10月1日に受領したレター(ISDAの提案は競争法上の問題は生じないと考えられると結論付け、現時点で異議を唱える意図はない旨)について言及し、改定版の定義集およびプロトコルの公表は2020年10月23日、発効は2021年1月25日の予定であることを提示。
2020年 9月 ISDA 文書 「ISDA IBOR Fallbacks Protocol」のスケジュールに関するOSSG共同議長宛返答レター ISDAプロトコルの発効時期等に関して、OSSG共同議長宛に最新の状況や今後のスケジュールを伝える返答レターを発出。
ISDAプロトコルの公表に関しては、米司法省からの見解、および、同見解を受けた各法域の競争当局の見解を受けた後を予定している(そして、ISDAは早期に見解を得ることを望んでいる)ことや、発効に関しては、十分な批准期間(公表から発効まで最低でも3か月間)を設ける等の実務上の要望を踏まえると、2021年1月後半以降となることが示されている。
併せて、(ISDAプロトコル発効前の)2020年末より前に、当局よりLIBORの公表停止または指標性喪失のアナウンスがなされた場合であっても、ISDAプロトコル発効後と同様の方法により、Bloombergルールブックに従ったスプレッド調整がなされることについて言及。
2020年 8月 IASB 公表 IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号およびIFRS第16号の改定 金利指標改革への対応の第2フェーズとして、IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号およびIFRS第16号の改定を行い、IBOR改革への対応を完了した旨を公表。2021年1月1日以降に開始される会計年度から適用(早期適用も可)。
主に、〔1〕契約上のキャッシュフローの変更、〔2〕ヘッジ会計、〔3〕開示の観点から改定がなされている。
2020年 7月 ISDA 声明 IBOR Fallback Protocolの批准に関する理事会声明の公表 ISDAは、近日中に公表予定であるIBOR Fallback Protocolへの批准に関する理事会声明を公表。
ISDAは、IBOR Fallback Protocolを間もなく公表し、IBORを参照する既存の非清算デリバティブ取引へのフォールバック条項導入を促進していくことや、当該取引を行うすべての市場参加者の間における、IBOR  Fallback Protocolへの批准を強力にサポートする旨等が記載されている。
2020年 7月 ISDA 文書 デリバティブ取引におけるRFRの参照状況を計測する指標(ISDA-Clarus RFR Adoption Indicator)の開発 デリバティブ取引におけるRFRの参照状況を計測する指標(ISDA-Clarus RFR Adoption Indicator)を開発した旨を掲載。この指標は、RFRへの移行の進捗状況を把握する観点で、Clarus Financial Technologyと共同で開発されたもの。6種の通貨に関わる主要な7つのCCPから収集したデータにもとづき、月次で情報(レポート)を公表することとしている。初回のレポートは2020年6月が対象。
2020年 7月 ISDA・Bloomberg 文書 調整後RFR(Adjusted RFR)、スプレッド調整値(Spread Adjustment)および後継金利(IBOR Fallback Rate)の公表開始 IBORのフォールバックについて、Bloombergが調整後RFR(Adjusted RFR)、スプレッド調整値(Spread Adjustment)および後継金利(IBOR Fallback Rate)の計算・公表を開始。
2020年 7月 G20財務大臣・中央銀行総裁会議 文書 G20財務大臣・中央銀行総裁会議声明 声明において、「新型コロナウイルスの影響は、LIBOR算出の裏付けとなる市場がもはや十分に活発ではないことを明らかにした」と言及したほか、2021年末という移行期限の重要性に改めて触れつつ、FSBに対して「関連する国際機関及び基準設定主体と連携して、LIBORエクスポージャー、移行状況及び 2020年7月のG20向け報告書の提言実施に係る進捗の監視を継続する」ことを要請。
2020年 7月 FSB・BCBS 文書 金利指標移行に関する監督上の論点-G20向け報告書 LIBORの移行に向けた監督上の論点等に関する報告書を公表。本報告書においては、FSB、BCBS、保険監督者国際機構 (IAIS) 等が実施した調査結果が示されたうえで、同結果を踏まえ、LIBORに依存し続けることが、グローバルな金融安定に明確なリスクをもたらすことや、2021年末までにLIBORからの移行を実現するには、金融、非金融の両主体からの強力なコミットメントと継続的な努力が必要であることに言及。また、LIBORからの移行を支援するため、以下3つの観点から当局宛に提言がなされている。
〔1〕LIBOR移行におけるリスクと課題の特定
〔2〕LIBOR移行の促進(戦略の策定や必要に応じた監督活動強化の検討等)
〔3〕LIBOR移行の状況に関する幅広い業態間の協調
2020年 7月 FSB 声明 新型コロナウイルスがグローバルな金利指標改革にもたらす影響に関する声明 FSB(OSSG)は、新型コロナウイルスの影響により、移行計画の一部が一時的に中断、もしくは、遅延する可能性を指摘しながらも、LIBORからの移行に関して、2021年末までという目途を維持する見解を示した。また、金利指標の移行について、残された課題の特定やそれらの課題への対処法の検討に関する報告書を、2020年7月の後半に公表予定であることに言及。
2020年 6月 ISDA他 文書 欧州ベンチマーク規制の改正に関する共同提案 欧州ベンチマーク規制について、規制対象の範囲を狭めることを焦点として改正を提案。
現行規制におけるリスクとして、2021年末以降にEU域内で第三国指標が突然利用できなくなる可能性等を指摘。そのうえで、特に禁止されない限りにおいて、欧州域内でのベンチマークの利用が(既存エクスポージャーを含め)許可されるようにすること等がBriefing Paperを通じて具体的に提示されている。
2020年 6月 ISDA・Bloomberg・Linklaters 文書 「IBOR Fallbacksに関するファクトシート」の公表 IBORのフォールバックについて、〔1〕調整後RFR(adjusted RFR)、スプレッド調整値(Spread Adjustment)および後継金利(Fallback Rate)のメソドロジーや、〔2〕2006年ISDA定義集における「Rate Options」のアップデートに関する事項、〔3〕今後のタイムライン、〔4〕Bloombergにおけるデータのアクセス方法、〔5〕Bloombergのライセンス料等を、ファクトシートとして掲載。
2020年 6月 ISDA 文書 タフレガシーにおけるISDAの非公式見解の公表 タフレガシーに関して、FCAへの権限強化(LIBORが指標性を失う場合の算出方法の変更)が提案されていることを踏まえ、ISDAより非公式見解を提示。
タフレガシーに関するFCAの動きは、今後公表予定の改定版のISDA定義集およびプロトコルには影響しない点に触れつつも、タフレガシーに適用される金利(synthetic LIBOR)が前決め金利となる可能性を指摘したうえで、後決め複利の金利が適用されるISDAフォールバックとは、何らかの差異が生じうること等に言及。
2020年 6月 BCBS 文書 バーゼル規制における金利指標改革関連の論点等に関するFAQ バーゼル規制のフレームワークにおける金利指標改革関連の論点等について、「資本の定義」、「マーケットリスク」、「カウンターパーティ信用リスク」、「流動性」および「オペレーショナルリスク」の観点から、FAQ形式にて掲載したもの。
2020年 6月 ISDA 文書 IBORのフォールバックへの理解を促すファクトシートの公表 2020年7月に予定されている、改定版のISDA定義集およびプロトコルの公表に先立ち、フォールバックに関する各種事項を説明したもの。
2020年 5月 ISDA 文書 市中協議文書「公表停止前トリガーに関する再市中協議」の最終結果 2020年4月に暫定結果を公表していた「公表停止前トリガーに関する再市中協議」について最終結果を取りまとめたもの。
大多数の回答者が、LIBORを参照するデリバティブ契約のフォールバックに関して「公表停止前トリガー」と「公表停止トリガー」の両方を、ISDA定義集およびプロトコルに含めることを支持。
これらの結果を踏まえ、ISDAは今後、本年7月に改定版のISDA定義集およびプロトコルを公表する予定(いずれも本年内に発効予定)。
2020年 4月 ISDA 文書 市中協議文書「公表停止前トリガーに関する再市中協議」の暫定結果 2020年2月から意見募集していた「公表停止前トリガーに関する再市中協議」について、暫定的な結果として以下の旨を記載。
・寄せられた意見の大多数が、フォールバックに関して「公表停止前トリガー」と「公表停止トリガー」の両方をISDA定義集、プロトコルに含めることを支持。
・最終報告(市中協議結果の分析や次のステップに関する情報等を含む)は今後数週間のうちに公表予定。
2020年 4月 FSB 文書 G20財務大臣・中央銀行総裁宛レターにおける"Beyond Covid-19" G20財務大臣・中央銀行総裁会合に先駆けて発出された同レターにおいて、コロナウイルスの影響に言及しながらも、LIBORからの円滑な移行を支援する旨を記載。具体的には、「FSBはLIBORからの移行を引き続き優先している」ことや、「2021年末までの移行を支援するため、FSBは、G20財務大臣・中央銀行総裁に対して、監督上の措置およびベンチマーク移行に向けて残された課題に関する報告書を7月に提出し、対応方法を検討する」ことを提示。
2020年 2月 BCBS 文書 金利指標改革に関するレター バーゼル規制のもとでは、金利指標改革実施のためだけに行われる資本性商品の修正は、the minimum maturity およびcall date requirementsを評価するための新たな金融商品としてみなされないこと、および、バーゼルIIIの経過措置の適格性に影響を与えないことについて明確化。
2020年 2月 ISDA 文書 市中協議文書「公表停止前トリガーに関する再市中協議」 FCAおよびIBAからのレター受領等を踏まえ、USD/GBP/CHF/JPY/EUR LIBORのRate Optionsにおいて、(1)公表停止トリガーと(2)公表停止前トリガーのうち先行したトリガーを適用するよう2006年ISDA定義集のSupplementを公表すべきか、また、批准者間において全ての既存契約に関して同様の内容を適用するプロトコルの公表を行うべきかについて意見募集。
2020年 2月 ISDA 文書 EURIBOR/EUR LIBORを参照するデリバティブのフォールバックに関する市中協議の結果 他通貨と同様、圧倒的多数が、調整RFRとしてRFR複利(後決め)(backward-shift方式)、スプレッド調整として過去5年間の中央値アプローチを支持。回答者からはすべてのベンチマークにおいて一貫したアプローチが適用されることに係る強いニーズあり。
2020年 1月 ISDA 文書 公表停止前トリガーに関するレターFCAおよびIBA)の受領 2019年12月「(ISDA)公表停止前トリガーに関するFSB OSSG宛返答レター」に対する返答として、FCAおよびIBAよりレターを受領。それぞれのレターでは、市場の実勢を表さないLIBORが公表される“reasonable period”がminimalであることの明確化に関連して、各主体のLIBORの公表停止手続きについて、欧州ベンチマーク規制にもとづく条文、法的論点等を整理。FCAは、市場の実勢を表さないLIBORが公表される“reasonable period”として「a period of months , not years」と言及。
2019年 12月 FSB 文書 「主要な金利指標の改革」(第5次進捗報告書) 推奨事項の進捗に関して、IBORを利用する契約には頑健なフォールバックが必要であることや、貸出市場での移行をより促進する必要があること、移行においては公的機関による重要なコミットメントが要請されていること等について記載。
2019年 12月 ISDA 文書 公表停止前トリガーに関するFSB OSSG宛返答レター ・市場の実勢を表さないLIBORが公表される“reasonable period”がminimalであること
・CCP(中央清算機関)もしくはその監督機関における公表停止前トリガーに係る対応
に関して明確化を求めるとともに、適切な明確化がなされた場合、公表停止前トリガーに係る再市中協議を実施する用意がある旨言及。
2019年 11月 FSB OSSG 文書 公表停止前トリガーに関するISDA宛レター OSSGがISDAに対して、公表停止トリガーに加え公表停止前トリガーを、新規デリバティブ取引に係る定義集および 「選択性を含まない」かたちで既存のデリバティブ取引に係る単一のプロトコルに、標準文言として挿入することを求めるもの。
2019年 11月 ISDA 文書 スプレッドおよびターム調整の最終パラメータに関する市中協議の結果 スプレッド調整の計算方法としては公表停止に係る情報の公表日から起算して過去「5年間の中央値」が選好され、RFR複利(後決め)のコンベンションに関しては、2営業日のbackward-shift方式が選好された。
2019年 10月 ISDA 文書 公表停止前トリガーに関する市中協議の結果 公表停止前トリガーをISDA定義集やプロトコルに含めるかどうかについて、市中協議では確たる結論は出なかったため、今後の対応方針について、市場参加者やOSSGと引き続き議論を行っていく旨記載。
2019年 9月 IASB 公表 IFRS9号およびIAS39号を改定 代替金利指標への置換えの実施前の段階でヘッジ会計に影響を与える問題(フェーズ1)に対応したIFRS9およびIAS39号の改定基準を最終化。
2019年 9月 ISDA 文書 米ドルLIBOR等のフォールバック時の調整に関する追加的市中協議の結果 英ポンドLIBOR等に係る市中協議と同様に、後継金利としてRFR複利(後決め)+過去の中央値/平均値アプローチの組合せが最も支持された。
2019年 7月 ISDA 公表 フォールバック時における調整の算出・公表ベンダー Bloomberg Index Services Limited を選定。
2019年 6月 FSB 文書 キャッシュ商品におけるO/N RFR の利用に関するユーザーガイド ARRCによるSOFRのユーザーガイドおよびスイスの検討状況をベースに、RFR複利と単純平均の比較や「キャッシュ商品においてRFRをどのように利用するか」等について提示。
2019年 3月 FSB OSSG 文書 デリバティブ契約の頑健性に係るISDA宛レター IBORフォールバックに係る公表停止前トリガーの重要性等を指摘。
2019年 3月 BCBS・IOSCO 声明 証拠金規制の最終フェーズの実施に係るステートメント 主に金利指標改革の目的を充足するために行われる既存のデリバティブ契約の改定については、非清算店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制の枠組みの適用を求められないとしたもの。
2018年 12月 ISDA 文書 IBORフォールバック時における技術的な対応方針に関する市中協議の結果 英ポンドLIBOR、スイスフランLIBOR、日本円LIBOR、TIBOR、ユーロ円TIBOR、BBSWを参照するデリバティブのフォールバックが市中協議の対象。
結果として、タームの調整方法については、圧倒的多数が後決め複利を支持。スプレッド調整については、大多数が過去の平均値・中央値アプローチを支持。
2018年 1月 IOSCO 声明 金融指標利用者へのステートメント 特に金融指標が利用できなくなったシナリオに備え、金融指標の利用者による適切なベンチマークの選択およびコンティンジェンシープランの策定に当たって考慮すべき事項を提示。
2014年 7月 FSB 文書 報告書「主要な金利指標の改革」 LIBOR・EURIBOR・TIBORといった既存の金利指標である銀行間取引金利(IBORs)の信頼性と頑健性の向上と、銀行のクレジット・リスク等を反映しないRFRの特定を提言するとともに、それぞれの金利指標を、金融商品や取引の性質をふまえて利用していくこと(マルチプル・レート・アプローチ)が望ましい旨を提言。 
2013年 7月 IOSCO 文書 「金融指標に関する原則」(IOSCO原則) 金融市場で利用されている指標に関する諸原則の包括的な枠組みを提供するもので、指標の管理機関およびその他の関係主体に対して、〔1〕運営機関のガバナンス、〔2〕指標の品質、〔3〕指標の算出方針の品質、④運営機関の説明責任の分野に関する指針を策定することにより、指標の健全性、信頼性、監督の強化を企図。

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