ご使用になっていない通帳・証書がないかご確認ください

銀行では、長い間出し入れのない「預金」であってもお預かりしています。
所定の手続きにより払戻しいただけます。いま一度、通帳・証書をお調べください。
また、休眠預金等活用法にもとづく「休眠預金」となった場合であっても、引き続きお取引のあった金融機関で払戻しいただけます。

 

  • お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか。
  • 銀行では、たとえ10年以上前の預金でもお預かりをしています。
  • また、10年間お取引のない「預金」は、2019年1月から休眠預金等活用法にもとづく「休眠預金」となり、預金保険機構に移管されることになります(2009年1月以降に最後にお取引のあった預金が同法の対象となります)。詳しくは金融庁ウェブサイトをご覧ください。
  • 長い間出し入れのない「預金」および「休眠預金」は、お取引のあった銀行において、預金通帳・証書とお取引印の確認、ご本人が確認できる資料(運転免許証等)のご提示など、所定の手続きを経たうえで、払戻に応じております。いま一度、通帳・証書をお調べください。
  • なお、銀行からのご連絡が届かなくなってしまう可能性がございますので、銀行への住所変更等のお届けもお忘れなく。