全般

1.平成25年4月1日からどのような確認が追加されることになったのですか?

平成25年4月の改正前の犯罪収益移転防止法では、個人のお客さまにおかれましては、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住居および生年月日について確認をさせていただいておりましたが、平成25年4月1日から、職業や取引を行う目的についてもご確認をさせていただくことになりました。法人のお客さまにおかれましては、名称および本店または主たる事務所の所在地の確認をさせていただくとともに、ご来店いただいた方の氏名、住居および生年月日を確認させていただいておりましたが、平成25年4月1日からは、取引を行う目的、事業内容、25%超の議決権(株式等)を取得されている方の有無、「有」の場合にはその方(一般社団法人等であれば代表者)の氏名、住居および生年月日も確認させていただきます。

  • 口座開設等をされる方以外の方が来店された場合、来店された方には、【お客さまが個人の場合】の本人確認書類のご提示をお願いするほか、口座開設等をされる方のために取引を行っていることを書面(個人の場合、同居親族であることを示す住民票の写し等。法人の場合、委任状や社員証等。)等で確認させていただきます。

2.どうして法律により取引時確認が求められるのですか?

麻薬などの不正取引をはじめとする組織的な犯罪が国際的に拡大しており、こうした犯罪から得た資金を口座に入金し、口座を転々とさせたり、金融商品や不動産、宝石などに形態を変えたりすることで、資金の出所や真の所有者をわからなくさせる行為(マネー・ローンダリング)を防止することが重要になっています。
また、爆弾テロやハイジャック等のテロ行為を実行するために、架空名義口座を利用したり、正規の取引を装ったりして資金を集める行為(テロ資金供与)を防止することも国際的に重要な課題となっています。
こうしたマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための対策の一環として、金融機関をはじめとする各種の事業者には、法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により、お客さまの取引時確認を行う義務が定められています。
お取引の際には、ご本人の取引時確認をさせていただくため、所定の公的証明書が必要となります。この公的証明書がない場合には、お取引ができないことがありますので、ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。

取引時確認について

3.取引時確認が必要なのはどのような取引ですか?

金融機関では様々な取引において氏名、住居および生年月日などを確認させていただきながら取引を行なっておりますが、犯罪収益移転防止法にもとづいて、取引時確認をさせていただくのは以下の取引です。

(1)口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
(2)200万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引をされるとき
(3)10万円を超える現金による振込み(電気、ガスなど公共料金の収納を含みます。)をされるとき、10万円を超える現金を持参人払式小切手により受け取られるとき
(4)融資取引をされるとき
など。

4.職業、事業内容や取引を行う目的の確認には何か書類などが必要ですか?

犯罪収益移転防止法における法人のお客さまの事業内容の確認は事業内容の確認書類により確認をさせていただきます。個人のお客さまのご職業、法人および個人のお客さまのお取引を行う目的は、窓口等で確認をさせていただきます。

本人確認書類

5.どのようなものが本人確認書類として利用できますか?

銀行では犯罪収益移転防止法に基づく氏名、住居および生年月日などの確認に加え、各銀行独自の観点で様々な確認をさせていただいておりますので、銀行によって異なる場合がありますが、犯罪収益移転防止法における氏名、住所および生年月日(法人においては名称、本店や主たる事務所の所在地)の確認に対しては、以下のような本人確認書類が利用できます。また、本人確認書類のうち、有効期限の定めのあるものについては有効期限内のもの、有効期限の定めのないものについては提示もしくは送付を受けた日前6か月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在で有効なものに限られますので、ご留意ください。

6.窓口での本人確認書類はコピーでも大丈夫ですか?

いいえ。銀行窓口において提示を受けて氏名、住居および生年月日(法人においては名称、本店や主たる事務所の所在地)の確認をさせていただく場合には、原本を提示していただく必要があります。

代理人による取引

7.父親または母親が窓口に来店して未成年の子供名義の口座を開設する場合、子供本人の確認書類だけでいいでしょうか?

いいえ。お子さまの本人確認書類だけでなく、窓口に来店される親権者の方の本人確認書類も必要になります。詳しくは、口座を開設する銀行にお問い合わせください。

その他

8.登記していない事務所名義で預金口座の開設等はできますか?また、名義は本店名・本店所在地・本店代表者名とする必要がありますか?

登記していない事務所でも、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地が記載されている本人確認書類を提示していただければ、犯罪収益移転防止法における名称、本店や主たる事務所の所在地の確認としましては確認手続が可能とされております。なお、口座開設の際には法人の取引時確認のほか、ご来店される方の氏名、住所および生年月日の確認が併せて必要となります。口座名義については、銀行によりお取扱いが異なりますので、詳しくは口座を開設される銀行にお問い合わせください。

9.200万円超の税金を納めるのに、取引時確認を求められますか?

犯罪収益移転防止法では、納税手続については、取引時確認は不要とされております。詳しくは、取引銀行にお問い合わせください。

10.テニスサークルなどの同好会名義で口座開設をする場合にも取引時確認が必要ですか?

はい。代表者等の取引時確認が必要となります。詳しくは口座を開設する銀行にお問い合わせください。