不渡報告・取引停止報告に係る開示請求の手続きについて

当協会および電子交換所における不渡報告・取引停止報告に係る開示請求方法は、以下のとおりです。
不渡報告または取引停止報告に掲載された内容に係る訂正または削除請求もしくは利用停止請求に関する手続き等につきましては、支払銀行のほか、当協会においても照会を受け付けております。
なお、削除請求(利用停止請求の場合を含みます。)については、個人情報保護に係る法令・ガイドライン、電子交換所規則に定められた事由に限られますので、ご留意ください。
また、電子交換所には、各地手形交換所の不渡情報が引き継がれていないため、各地手形交換所の不渡報告・取引停止報告に係る開示はできません。

1.開示の対象

振出人(為替手形の場合には引受人)として掲載された不渡報告または取引停止報告および持出銀行名

(注)
電子交換所は、直近の5年間の不渡報告および取引停止報告を保有しています。それ以前のものは廃棄しています。

2.開示を請求できる方

(1)振出人ご本人
(2)振出人ご本人が委任した代理人(任意代理人)

(注)
法定代理人および破産管財人(振出人が法人の場合のみ)による開示請求については、別途、当協会にご相談ください。

3.開示請求の手続き

不渡報告・取引停止報告の開示請求は、当協会への郵送による申込でのみ受け付けております(来所による開示請求は受け付けておりません。)。必要書類の不足、記入の不備等がある場合は、受付できませんので送付前にご確認ください。なお、ご送付いただいた資料は返却いたしませんので、ご了承ください。

(1)振出人ご本人が手続きをされる場合

郵送により、以下の「a.」~「c.」のすべてを「6.」記載の宛先までお送りください。

  1. 本人確認書類(「不渡報告・取引停止報告に係る開示請求に当たっての本人確認書類について」をご参照ください。)
    法人の代表者の方が当該法人に係る不渡報告・取引停止報告に係る開示請求を行う場合は、当該法人に係る本人確認書類に加えて代表者個人の本人確認書類も必要です。
  2. 当交換所所定の開示申込書
    開示申込書には、振出人ご本人(法人の場合には当該法人の代表者個人)の署名を行ってください。また、開示方法を書面またはPDFファイル(CD-R)のいずれかから指定してください。
  3. 開示手数料分の現金(現金書留でお送りいただき、お釣りのないようにお願いいたします。開示手数料の金額は、以下の「5.」をご参照ください。)
     

(2)振出人が委任した代理人(任意代理人)が手続きをされる場合

郵送により、以下の「a.」~「f.」のすべてを「6.」記載の宛先にお送りください。

  1. 開示の対象となる振出人の本人確認書類(「不渡報告・取引停止報告に係る開示請求に当たっての本人確認書類について」をご参照ください。)
    法人に係る不渡報告・取引停止報告に係る開示請求を行う場合は、当該法人に係る確認書類(登記簿謄本または履歴事項全部証明書)に加えて代表者個人の本人確認書類も必要です。
  2. 当交換所所定の開示申込書
    開示申込書には、振出人ご本人(法人の場合には当該法人の代表者個人)の実印を押印してください。開示方法を書面またはPDFファイル(CD-R)のいずれかから指定してください。
  3. 開示申込書および委任状に押印された実印の印鑑登録証明書(原本。当交換所が受領した日の前3か月以内に発行されたものに限ります。)
  4. 開示請求の手続きをされる代理人(任意代理人)の本人確認書類
  5. 代理権を証する資料
    委任状(委任状および開示申込書には、振出人ご本人(法人の場合には法人の代表者個人)の実印を押印してください。)
  6. 開示手数料分の現金(現金書留でお送りいただき、お釣りのないようにお願いいたします。開示手数料の金額は、以下の「5.」をご参照ください。)

4.開示結果の送付

開示結果は、個人情報保護のために、振出人の住所宛(法人の場合には当該法人の代表者の住所宛)に開示申込書で指定された開示方法(書面またはPDFファイル(CD-R))により簡易書留で郵送いたします(代理人(任意代理人)の方へは郵送いたしません。)。
ただし、指定された開示方法による開示が困難である場合には書面を簡易書留で郵送いたします。

5.開示手数料

開示手数料は開示方法により異なります(書面の方が安価です。)。

(1)書面による開示の場合

不渡発生日または取引停止処分日が特定されている場合には、1件につき総額874円(開示手数料(基本料)440円(税込)+郵送実費434円)です。
なお、不渡発生日または取引停止処分日が特定できない場合には、ご指定の検索依頼期間(ただし、不渡報告・取引停止報告の掲載日から5年以内)を検索します。この場合、開示手数料は、開示手数料(基本料)440円(税込)および郵送実費434円に加えて、検索依頼期間半年(検索依頼期間が半年未満の場合も含む)毎に追加検索費として209円(税込)が必要です。

  • 不渡発生日または取引停止処分日が特定できている場合(税込)
     
    開示手数料(基本料) 郵送実費 合計
    440円 434円 874円
  • 不渡発生日または取引停止処分日が特定できず、検索依頼期間を指定する場合(例:2022年11月4日から2023年7月31日と指定した場合)(税込)
     
    開示手数料(基本料) 追加検索費 郵送実費 合計
    440円 418円 434円 1,292円

 

(2)PDFファイル(CD-R)による開示の場合

不渡発生日または取引停止処分日が特定されている場合には、1件につき総額930円(開示手数料(基本料)440円(税込)、郵送(定形外)実費470円、CD-R実費20円(税込))です。
なお、不渡発生日または取引停止処分日が特定できない場合には、ご指定の検索依頼期間(ただし、不渡報告・取引停止報告の掲載日から5年以内)を検索します。この場合、開示手数料は、開示手数料(基本料)440円(税込)および郵送実費470円に加えて、検索依頼期間半年(検索依頼期間が半年未満の場合も含む)毎に追加検索費として209円(税込)が必要です。(例:2022年11月4日から2023年7月31日まで検索する場合、総額1,348円(開示手数料(基本料)440円(税込)、追加検索費418円(税込)、郵送(定形外)実費470円、CD-R実費20円(税込))

  • 不渡発生日または取引停止処分日が特定できている場合(税込)
     
    開示手数料(基本料) 郵送(定形外)実費 CD-R実費 合計
    440円 470円 20円 930円
  • 不渡発生日または取引停止処分日が特定できず、検索依頼期間を指定した場合(例:2022年11月4日から2023年7月31日と指定した場合)(税込)
     
    開示手数料(基本料) 追加検索費 郵送(定形外) 実費 CD-R実費 合計
    440円 418円 470円 20円 1,348円

6.宛先

〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目3番1号 銀行会館
一般社団法人全国銀行協会 電子交換所

7.お問合せ窓口

一般社団法人全国銀行協会 電子交換所
電話 03-3216-3761(代表)
受付時間 月曜日~金曜日(祝日等の銀行休業日を除きます。)
午前10時~正午 午後1時~午後4時

  • 開示請求以外のご請求については、上記までお問い合わせください。


以 上

不渡報告・取引停止報告に係る開示請求に当たっての本人確認書類について

不渡報告・取引停止報告に係る開示請求に当たっては、以下の本人確認書類が必要です。
なお、本人確認書類のうち有効期限のあるものについては当交換所が受領した時点で有効なもの、有効期限のないものについては当交換所が受領した日の前3か月以内に発行されたものに限ります。

1.振出人が個人の場合の本人確認書類

本人確認書類は、次のいずれか2点が必要です。
なお、「(1)」~「(9)」は氏名、生年月日、住所がわかるようにコピーしたものを、「(10)」~「(12)」は原本を送付してください。

(1)運転免許証(住所等に変更がある場合は裏面も)

(2)運転経歴証明書(2012年(平成24年)4月1日以降に交付されたものに限る)

(3)パスポート(現住所記載の面も)

(4)住民基本台帳カード(顔写真があるものに限る)

(5)個人番号カード(マイナンバーカード)(写真あり・表面のみコピー)(※1)(※2)

(6)外国人登録証明書(※3)、在留カードまたは特別永住者証明書

(7)官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳

(8)各種健康保険証(記号・番号・枝番・QRコード(ある場合に限る)は見えないようにマスキング(黒塗り)をしてください)

(9)公的年金手帳(証書)(基礎年金番号は見えないようにマスキング(黒塗り)をしてください)

(10)戸籍謄本または抄本

(11)住民票の写し(個人番号の記載のないもの)(※2)

(12)印鑑登録証明書

(※1)
 「個人番号カード」を本人確認書類として使用するときは、同カードのおもて面のコピーのみをご送付ください。個人番号の記載のあるうら面のコピーは送付しないでください。個人番号に関する「通知カード」は、本人確認書類には当たりませんのでご注意ください。
(※2)
 「個人番号カード」うら面のコピーや個人番号の記載のある住民票の写しをご送付いただいた場合は、ただちに復元不能な方法で破棄する(シュレッダー)、あるいは個人番号が見えないようにマスキング(黒塗り)を行います。
(※3)
 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)附則第15条第2項各号に定める期間または同法附則第28条第2項各号に定める期間のみ本人確認書類として使用できます。

2.振出人が法人の場合の本人確認書類

振出人法人に係る次の書類に加えて、手続きをされる方(=振出人法人の代表者個人)についての上記「1.」の本人確認書類2点が必要です。

  • 登記簿謄本または履歴事項全部証明書1通
    (当交換所が受領した日から3か月以内に発行されたものに限ります。)

3.任意代理人が手続きする場合の本人確認書類

それぞれ以下の本人確認書類が必要です。
なお、振出人に係る本人確認書類は、上記「1.」のうち「(1)」~「(11)」に限ります。

(1)振出人ご本人が個人の場合

  1. 振出人ご本人についての上記「1.」の本人確認書類2点
  2. 任意代理人についての上記「1.」の本人確認書類2点
     

(2)振出人が法人の場合

  1. 振出人法人の登記簿謄本または履歴事項全部証明書1通(当交換所が受領した日の前3か月以内に発行されたものに限ります。)
  2. 振出人法人の代表者個人についての本人確認書類2点
  3. 任意代理人についての上記「1.」の本人確認書類2点


以 上