調査要項と勘定科目の説明
調査要項
- 本調査は、全国銀行の業務報告書記載の財務諸表にもとづき、その銀行勘定の計数を業態別および各行別に諸勘定科目を整理統合して掲載するとともに、業態別の銀行財務の分析を行ったものである。
また、参考として業態別および各行別の連結財務諸表も併せて掲載した。なお、セブン銀行、オリックス銀行、シティバンク銀行および農林中央金庫の計数を末尾に掲載しているが、これらは全国銀行および業態別の計数には含まれていない。 - 平成23年度の本調査において、分析の対象*としている全国銀行は、都市銀行6行、地方銀行64行、第二地方銀行協会加盟行(第二地銀協地銀、地方銀行II)42行、信託銀行6行および新生銀行、あおぞら銀行の合計120行である。
なお、当年度決算から、地方銀行1行(北九州銀行)を集計対象に加えた。- *
- 「全国銀行概況」、「業態別動向」における分析対象および「付属表・参考表」、「全国銀行総合財務諸表」(業態別、連結を含む)における集計対象。
- 「各行別財務諸表」における銀行記載の順序は都市銀行、地方銀行、第二地銀協地銀、信託銀行、その他別に金融機関コードの順による。
- 記載ならびに計算単位
記載例
- ―印
- 該当計数のないもの、または連続性がない等のため前期比較のできないもの。なお、当期と前期が同計数の場合は増減額を「0」、増減率を「0.0」と、当期は計数があるが前期が単位未満または皆無の場合は増減率を「-」として表示している。
- ***印
- 新規の勘定科目のため、比較のできないもの
- △印
- 減少、負数
- r
- 修正数
- N.A.
- 該当計数が入手不能なもの
計算単位
- 総合表・各行別表
- 百万円単位で計算のうえ百万円単位で掲載。したがって、合計額が内訳項目の合計と一致しない場合がある。各行別表については、計数が単位未満の場合は「0」、皆無の場合は「-」としている。また、総合表については、全行の計数が単位未満の場合も「-」としている。
- 付属表・参考表
- 百万円単位で計算のうえ、億円単位で掲載。なお、B/S項目の残高は億円未満切捨て、B/S項目の増減とP/L項目は億円未満を四捨五入している。
- 増減率・構成比・諸比率
- 百分率(小数点第2位を四捨五入)
- 本調査の計数は未達勘定が整理されているほか、海外支店の計数を含んでいるため、毎季発表される計数(「日本銀行統計」所載)とは相違がある。
- 業務報告書記載の財務諸表は、金融商品取引法上の開示(有価証券報告書)と異なり、比較情報(前年度の財務諸表)を作成しないため、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)は単年度毎に適用されている。このため、本調査においては、過年度の計数は遡及修正していない。
- 貸借対照表上の「その他の○○○」(例:「預金」における「その他の預金」)は、掲載を省略している(「その他の○○○」の計数は、当該大科目の計数からその他の内訳科目の計数の合計を差し引くことで得ることができる)。
勘定科目の説明
1.貸借対照表
(負債の部)
- 預金
- 当座預金
- 普通預金
- 貯蓄預金
- 通知預金
- 定期預金
- 定期積金
- その他の預金
- 別段預金+外貨預金(国内店(オフショア勘定を含む)で受入れた外貨建預金)+非居住者円預金(非居住者から国内店(オフショア勘定を含む)で受入れた円預金。為替決済のための預り金は「外国他店預り」に計上)+納税準備預金(納税準備のために受入れた預金)。
- 譲渡性預金
- 債券(金融債)
- 債券発行高+債券募集金(払込期日前に受入れた払込金。債券発行に伴い債券発行高に振替える)。
- コールマネー
- コール市場を経由する資金借入(ブローキングによる取引を含む)。
- 売現先勘定
- 売現先取引を処理する。
- 債券貸借取引受入担保金
- 現金担保付債券貸借取引における受入担保金。
- 売渡手形
- 手形割引市場またはBA市場で売却した手形。
- コマーシャル・ペーパー
- 資金調達として銀行が発行する約束手形方式によるCP。
- 特定取引負債
- 特定取引勘定設置銀行の勘定科目。
- 売付商品債券
- 証券業務に係る取引として国債等有価証券を空売りした場合に計上。
- 商品有価証券派生商品
- 証券業務取引の有価証券派生商品をみなし決済した結果生じる評価損およびオプション・プレミアム。
- 特定取引売付債券
- 特定取引のヘッジ目的で有価証券を空売りした場合に計上。
- 特定取引有価証券派生商品
- 特定取引のヘッジ目的で取引する有価証券派生商品をみなし決済した結果生じる評価損およびオプション・プレミアム。
- 特定金融派生商品
- 特定取引として取引する金融派生商品(有価証券派生商品を除く)をみなし決済した結果生じる評価損およびオプション・プレミアム。
- その他の特定取引負債
- 借用金
- 再割引手形
- 日銀に売却した適格手形+手形割引市場で売却した割引手形。
- 借入金
- 日銀借入金+他の金融機関等からの借入金(劣後特約付借入金を含む)+当座借越。
- 外国為替
- 外国他店預り
- 他の銀行から為替決済のために受入れた預り金(円預金を含む)+非居住者円預り金。
- 外国他店借
- 「外国他店預け」の借越およびリファイナンス等外為関連の短期借入金。
- 売渡外国為替
- 売渡した外国為替のうち、未だ支払店または支払銀行に代り金を支払っていないもの。
- 未払外国為替
- 仕向けられた外国為替のうち、未だ顧客に代り金を支払っていないもの。
- 短期社債
- 社債等の振替に関する法律にもとづく短期社債(ペーパーレスCP)。
- 社債
- 普通社債および劣後特約付社債。
- 新株予約権付社債
- 旧転換社債および転換社債型新株予約権付社債。
- 信託勘定借
- 信託勘定の余裕金または未運用元本を銀行勘定で運用する場合の受入科目。
- その他負債
- 未決済為替借
- 内国為替取引で他の銀行に仕向ける為替金を顧客から受入れた場合に当該銀行に資金を支払うまでの経過勘定。
- 未払法人税等
- 法人税、住民税、事業税および事業所税の未納付額。
- 未払費用
- 既経過の資金調達費用、役務取引等費用等のうち、期末現在の未払額。
- 前受収益
- 既収の資金運用収益、役務取引等収益等のうち、翌期以降の期間に対応する収益。
- 従業員預り金
- 社内預金等従業員からの預り金。
- 給付補てん備金
- 定期積金の当期までに発生した未払給付金。
- 先物取引受入証拠金
- 金融先物取引の受託に伴い受入れた取引証拠金、委託証拠金および証券先物取引の受託に伴い顧客から受入れた委託証拠金。
- 先物取引差金勘定
- 金融先物取引に伴い、金融商品取引所または清算参加者との間で授受する値洗差金(引直差金および更新差金)および証券先物取引に伴い、清算機関、証券取引所または金融商品取引法第2条第8項第2号および第3号に係る業務を行う他の金融機関または証券会社との間で授受する値洗差金(引直差金および更新差金)の貸借残高を種類別に相殺し、借方残高を超える金額を計上。貸方残高を超える金額は資産の部の同名科目に計上。自己取引・受託取引とも本科目に計上。
- 借入商品債券
- 債券貸借取引等により借入れた商品債券を売却した場合の返還義務。
- 借入特定取引有価証券
- 債券貸借取引等により、特定取引有価証券勘定を通じて借入れた債券を売却した場合の返還義務(特定取引勘定設置銀行の勘定科目)。
- 借入有価証券
- 債券貸借取引等により借り入れた有価証券を売却した場合の返還義務。
- 売付商品債券
- 商品有価証券に係る空売り等をした場合に計上。
- 売付債券
- 有価証券に係る空売り等をした場合に計上。
- 金融派生商品
- 特定取引勘定以外の金融派生商品をみなし決済した結果生じる評価損およびオプション・プレミアム。
- リース債務
- リース取引における借手のリース物件に係る債務。
- 資産除去債務
- 資産除去債務を処理する。
- その他の負債
- 代理店借(他の金融機関等から依頼された代理業務に係る預り金)+未払配当金+未払送金為替+預金利子税等預り金(源泉徴収義務者として徴収した税金)+仮受金+その他。
- 賞与引当金
- 従業員賞与の未払計上額。
- 役員賞与引当金
- 役員賞与に対する引当額を処理する。
- 退職給付引当金
- 退職給付引当金を計上。
- 役員退職慰労引当金
- 役員退職慰労金に対する引当額を処理する。
- その他の引当金
- その他負債性の引当金をその名称を付して処理する。
- 特別法上の引当金
- 金融商品取引責任準備金
- 金融商品取引法第48条の3第1項の規定による準備金。
- 繰延税金負債
- 税効果会計の適用により負債として計上される金額。
- 再評価に係る繰延税金負債
- 土地の再評価差額に係る繰延税金負債。
- 支払承諾
- 銀行が行った保証の保証債務(「支払承諾見返」との対照勘定)。
(純資産の部)
- 資本金
- 新株式申込証拠金
- 申込期日経過後における新株申込証拠金を計上。
- 資本剰余金
- 資本準備金
- 銀行法第18条にもとづく準備金。
- その他資本剰余金
- 利益剰余金
- 利益準備金
- 銀行法第18条にもとづく準備金。
- その他利益剰余金
- 任意積立金
- 租税特別措置法上の準備金など、株主総会または取締役会の決議にもとづき設定される積立金。
- 繰越利益剰余金
- 「その他利益剰余金」のうち、上記積立金以外の利益剰余金。
- 自己株式
- 銀行が保有する自己株式。
- 自己株式申込証拠金
- 自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金。
- その他有価証券評価差額金
- その他有価証券およびその他の金銭の信託の評価差額金(税効果勘案後)を処理する。
- 繰延ヘッジ損益
- ヘッジ対象に係る損益が確認されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益または時価評価額(税効果勘案後)。
- 土地再評価差額金
- 土地の再評価に関する法律による再評価差額金(税効果勘案後)を処理する。
- 新株予約権
- 自行が発行した新株予約権(ストック・オプション、新株予約権付社債の区分処理により認識した新株予約権を含む)。
(資産の部)
- 現金預け金
- 現金
- 本邦通貨+小切手・手形(支払期日到来の公社債及び利札、株式配当金領収証等を含む)+外国通貨+金。
- 預け金
- 日銀預け金+ゆうちょ預け金+他の金融機関等への預け金+譲渡性預け金(譲渡性預金の預入、購入)。
- コールローン
- コール市場を経由する資金貸付(ブローキングによる取引を含む)。
- 買現先勘定
- 買現先取引を処理する。
- 債券貸借取引支払保証金
- 現金担保付債券貸借取引における差入担保金。
- 買入手形
- 手形割引市場またはBA市場で買入れた手形。
- 買入金銭債権
- 住宅ローン債権信託の受益権証書、貸出金に該当しない電子記録債権等の金銭債権を買入れた場合に処理する。
- 特定取引資産
- 特定取引勘定設置銀行の勘定科目。
- 商品有価証券
- 銀行法第11条に定める証券業務のために保有する国債等有価証券ならびに同資産の評価損益。
- 商品有価証券派生商品
- 証券業務取引の有価証券派生商品をみなし決済した結果生じる評価益およびオプション・プレミアム。
- 特定取引有価証券
- 特定取引のヘッジ目的で保有する国債等有価証券(含む外国国債等)ならびに同資産の評価損益。
- 特定取引有価証券派生商品
- 特定取引のヘッジ目的で取引する有価証券派生商品をみなし決済した結果生じる評価益およびオプション・プレミアム。
- 特定金融派生商品
- 特定取引として取引する金融派生商品(有価証券派生商品を除く)をみなし決済した結果生じる評価益およびオプション・プレミアム。
- その他の特定取引資産
- 特定取引の対象として保有する金銭債権ならびに同資産の評価損益。
- 商品有価証券
- ディーリング業務のために保有している有価証券(特定取引勘定設置銀行は「特定取引資産」に計上)。
- 商品国債
- 外国国債先物取引等に係る外国国債を含む。
- 金銭の信託
- 金銭信託+金銭信託以外の金銭の信託。
- 有価証券
- 資産運用、投資の目的で保有する有価証券。
- 国債
- 地方債
- 短期社債
- 銀行法第10条第3項に規定する短期社債等(ペーパーレスCP)。
- 社債
- 公社公団債+金融債+事業債(旧転換社債、新株予約権付社債を含み、新株予約権を除く)。
- 株式
- その他の証券
- 外国証券(非居住者が発行した証券および居住者が発行した外貨建証券)+投資信託受益証券・投資証券+貸付信託受益証券+日本銀行出資証券+その他(新株予約権等)。
- 貸出金
- 電子記録による貸付金、手形に準じた保証記録付電子記録債権を含む。
- 割引手形
- 手形貸付
- 証書貸付
- 当座貸越
- 外国為替
- 外国他店預け
- 他の銀行に対する為替決済等のための外貨預け金。
- 外国他店貸
- 「外国他店預り」の貸越およびリファイナンス等外為関連の短期貸付金。
- 買入外国為替
- 買入れた外国為替のうち、未だ取立店または取立銀行から代り金を受領していないもの。
- 取立外国為替
- 仕向けられた外国為替のうち、すでに仕向店または仕向銀行などに対する支払いを済ませたもので、未だ顧客から決済を受けていないもの。
- その他資産
- 未決済為替貸
- 内国為替取引で他の銀行から仕向けられた為替金を顧客に支払った場合に、当該資金を当該銀行に請求し受入れるまでの経過勘定。
- 前払費用
- 既払の資金調達費用、役務取引等費用等のうち、翌期以降の期間に対応する費用。
- 未収収益
- 既経過の資金運用収益、役務取引等収益等のうち、当期末現在に未収となっている収益。
- 先物取引差入証拠金
- 金融先物取引に伴い金融商品取引所へ差入れる取引証拠金、清算参加者に差入れる取引証拠金、金融商品取引業者に差入れる委託証拠金および証券先物取引に伴い取引参加者が清算機関または証券取引所へ差入れる取引証拠金、顧客が金融商品取引法第2条第8項第2号および第3号に係る業務を行う他の金融機関または証券会社に差入れる委託証拠金。
- 先物取引差金勘定
- 金融先物取引に伴い、金融商品取引所または清算参加者との間で授受する値洗差金(引直差金および更新差金)および証券先物取引に伴い、清算機関、証券取引所または金融商品取引法第2条第8項第2号および第3号に係る業務を行う他の金融機関または証券会社との間で授受する値洗差金(引直差金および更新差金)の貸借残高を種類別に相殺し、貸方残高を超える金額を計上。借方残高を超える金額は負債の部の同名科目に計上。自己取引・受託取引とも本科目に計上。
- 保管有価証券等
- 債券貸借取引等において借入れた有価証券を売却した場合に、一旦資産として認識する際に使用。
- 金融派生商品
- 特定取引勘定以外の金融派生商品をみなし決済した結果生じる評価益およびオプション・プレミアム。
- 社債発行費
- 繰延資産として計上する社債発行費。
- その他の資産
- 代理店貸(他の金融機関等に業務を代行させる場合の預け金)+仮払金+繰延資産+未収金+その他。
- 有形固定資産
- 建物
- 事業用の店舗、社宅等。
- 土地
- 事業用の土地。
- リース資産
- リース取引における借手のリース物件。
- 建設仮勘定
- 建設中の事業用の建物に係る支出額。
- その他の有形固定資産
- 事業用以外の建物・土地および事業用・事業用以外の動産。
- 無形固定資産
- ソフトウェア
- のれん
- 被取得企業又は取得した事業の取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を超過する額。
- リース資産
- リース取引における借手のリース物件。
- その他の無形固定資産
- 上記以外の権利金、借地権等を計上。
- 債券繰延資産
- 債券発行差金のうち翌期以降の期間に対応する費用。
- 繰延税金資産
- 税効果会計の適用により資産として計上される金額。
- 再評価に係る繰延税金資産
- 土地の再評価差額に係る繰延税金資産。
- 支払承諾見返
- 保証債務を履行した場合に取得する求償権(「支払承諾」との対照勘定)。
- 貸倒引当金
- 貸倒実績率等にもとづいて繰入れた「一般貸倒引当金」+税法基準および有税で繰入れた「個別貸倒引当金」+特定海外債権に対して一般貸倒引当金および個別貸倒引当金に加えて引き当てた「特定海外債権引当勘定」。
- 投資損失引当金
- 有価証券等を評価する際に、自己査定における第III分類とされた部分のうち予想損失額に相当する額を損失見込額として引当金計上したもの。有価証券を対象とした場合には、「有価証券」勘定の次に、また、有価証券およびそれ以外の資産を対象とした場合には、「貸倒引当金」の次に掲記される。
2.損益計算書
経常収益
- 資金運用収益
- 貸出金利息
- 貸付金利息+手形割引料(電子記録債権に係る受入利息、割引料を含む)。
- 有価証券利息配当金
- 「商品有価証券」及び「有価証券」の利息、配当金、投資信託の期中収益分配金等(解約、償還時の差益を含む)。消費貸借型貸付債券の品貸料を含む。
- コールローン利息
- 買現先利息
- 買現先により受け入れた利息相当額。
- 債券貸借取引受入利息
- 債券貸借取引支払保証金に付利される場合の受入利息。
- 買入手形利息
- 預け金利息
- 預け金利息+譲渡性預け金利息(元本の売買差額を含む)。
- 金利スワップ受入利息
- ヘッジ会計(包括ヘッジを含む)の要件を満たす金利スワップ契約にもとづき授受する利息相当額、およびヘッジ会計により繰延べた利益の償却を処理する。全体で益超の場合に計上し、損超の場合は「金利スワップ支払利息」に計上。
- その他の受入利息
- 外国為替受入利息+買入金銭債権利息+その他(定期積金の延滞利息、保証金・供託金からの受入利息等)。また、ヘッジ会計により繰延べた金利先物・オプション取引の利益の償却を処理する。
- 役務取引等収益
- 受入為替手数料
- 内国為替受入手数料(銀行間手数料を含む)+外国為替受入手数料。
- その他の役務収益
- その他の受入手数料+受入保証料+代理業務手数料+その他。
- 特定取引収益
- 特定取引勘定設置銀行の勘定科目。
- 商品有価証券収益
- 証券業務として取引する国債等有価証券(ショート・ポジションを含む)、有価証券派生商品から生じた実現利益およびみなし決済評価益+商品有価証券を利用した債券貸借取引に係る品貸料+国債等の引受業務に係る手数料。「商品有価証券費用」と相殺し、残額を計上。
- 特定取引有価証券収益
- 特定取引のヘッジ目的で取引する国債等有価証券および外国証券(ショート・ポジションを含む)、有価証券派生商品から生じた実現利益およびみなし決済評価益+特定取引有価証券を利用した債券貸借取引に係る品貸料。「特定取引有価証券費用」と相殺し、残額を計上。
- 特定金融派生商品収益
- 特定取引として取引する金融派生商品(有価証券派生商品を除く)から生じた実現利益(期中に発生した交換利息の授受等を含む)およびみなし決済評価益。「特定金融派生商品費用」と相殺し、残額を計上。
- その他の特定取引収益
- 特定取引として取引する金銭債権から生じた実現利益(利息収益を含む)および評価益。また、特定取引に係る債券のフェイルチャージ額を処理する。「その他の特定取引費用」と相殺し、残額を計上。
- その他業務収益
- 外国為替売買益
- 外貨建資産等の売買損益および換算差損益(通貨オプション取引のオプション料受払差額、通貨先物取引の差損益を含む)等が全体で益超の場合に計上。損超の場合は「外国為替売買損」に計上。
- 商品有価証券売買益
- 商品有価証券の売買損益および評価損益(商品有価証券にかかるデリバティブ取引から生じた売買損益およびみなし決済評価損益を含む)が全体で益超の場合に計上。損超の場合は「商品有価証券売買損」に計上。
- 国債等債券売却益
- 国債等債券の売却益(証券投資信託の買取請求による差益を含む)、ヘッジ会計により繰延べた債券先物・オプション取引の利益の償却を処理する。
*国債等債券=国債、地方債、社債(旧転換社債および新株予約権付社債を除き、新株予約権行使・分離後の社債を含む)、投資信託受益証券および外国証券のうちこれらに準ずるもの。 - 国債等債券償還益
- 国債等債券の償還益。
- 金融派生商品収益
- ヘッジ会計の要件を満たさず、決算時にみなし決算により時価評価したデリバティブ取引の評価益および実現益。
- その他の業務収益
- 金売買益(全体で益超の場合に計上。損超の場合は「その他の業務費用」に計上)+有価証券貸付料(貸付商品債券および消費貸借型貸付債券の品貸料を除く)+その他。
- その他経常収益
- 貸倒引当金戻入益
- 貸倒引当金の取崩しによる戻し益。
- 償却債権取立益
- 貸出金償却として処理した償却済の債権を回収した場合に当該回収額を計上。
- 株式等売却益
- 株式等の売却益。また、ヘッジ会計により繰延べた株式先物・オプション取引の利益の償却を処理する。
*株式等=有価証券-国債等債券。 - 金銭の信託運用益
- 金銭の信託の運用益を計上(評価損益を含む)。
- その他の経常収益
- 土地建物賃貸料+その他(不用品の売却代金、各種保険金等)。ヘッジ会計の要件を満たさず、決算時にみなし決算により時価評価した株式先物・オプション取引の評価益および実現益。
- 信託報酬
- 信託勘定における収益。
経常費用
- 資金調達費用
- 預金利息
- 預金利息+給付補てん備金繰入。
- 譲渡性預金利息
- 債券利息
- 利付金融債の支払利息。発行差金の償却を含む。
- コールマネー利息
- 売現先利息
- 売現先により支払った利息相当額。
- 債券貸借取引支払利息
- 債券貸借取引受入担保金に付利する場合の支払利息。
- 売渡手形利息
- コマーシャル・ペーパー利息
- 資金調達として銀行が発行するCPに係る支払利息。
- 借用金利息
- 再割引料+借入金利息+当座借越利息。
- 短期社債利息
- 社債利息
- 社債に対する支払利息。発行差金の償却を含む。
- 新株予約権付社債利息
- 金利スワップ支払利息
- ヘッジ会計(包括ヘッジを含む)の要件を満たす金利スワップ契約にもとづき支払う利息相当額、およびヘッジ会計により繰延べた損失の償却を処理する。全体で損超の場合に計上し、益超の場合は「金利スワップ受入利息」に計上。
- その他の支払利息
- 外国為替支払利息+従業員預り金利息+代理店借利息+その他(借入商品債券および消費貸借型借入債券の品借料、支払リース料における利息相当額部分等)。また、ヘッジ会計により繰延べた金利先物・オプション取引の損失の償却を処理する。
- 役務取引等費用
- 支払為替手数料
- 内国為替支払手数料(銀行間手数料を含む)+外国為替支払手数料。
- その他の役務費用
- その他の支払手数料+支払保証料+信用保険料(中小企業信用保険料、輸出手形保険料)+その他。
- 特定取引費用
- 特定取引勘定設置銀行の勘定科目。
- 商品有価証券費用
- 証券業務として取引する国債等有価証券(ショート・ポジションを含む)、有価証券派生商品から生じた実現損失およびみなし決済評価損+商品有価証券を利用した債券貸借取引に係る品借料。「商品有価証券収益」と相殺し、残額を計上。
- 特定取引有価証券費用
- 特定取引のヘッジ目的で取引する国債等有価証券および外国証券(ショート・ポジションを含む)、有価証券派生商品から生じた実現損失およびみなし決済評価損+特定取引有価証券を利用した債券貸借取引に係る品借料。「特定取引有価証券収益」と相殺し、残額を計上。
- 特定金融派生商品費用
- 特定取引として取引する金融派生商品(除く有価証券派生商品)から生じた実現損失(期中に発生した交換金利の授受等を含む)およびみなし決済評価損。「特定金融派生商品収益」と相殺し、残額を計上。
- その他の特定取引費用
- 特定取引として取引する金銭債権から生じた実現損失(利息費用を含む)および評価損。また、特定取引に係る債券のフェイルチャージ額を処理する。「その他の特定取引収益」と相殺し、残額を計上。
(注)有価証券取引税および取引所税については、課税対象となった取引に対応した特定取引費用科目に計上する。
- その他業務費用
- 外国為替売買損
- 外貨建資産等に係る売買損および換算差損益(通貨オプション取引のオプション料受払差額、通貨先物取引の差損益を含む)等が全体で損超の場合に計上。益超の場合には「外国為替売買益」に計上。
- 商品有価証券売買損
- 国債等債券売却損
- 国債等債券の売却損(証券投資信託の買取請求による差損を含む)。また、ヘッジ会計により繰延べた債券先物・オプション取引の損失の償却を処理する。
- 国債等債券償還損
- 国債等債券の償還損。
- 国債等債券償却
- 国債等債券の償却(証券投資信託の償却を含む)。
- 債券発行費用償却
- 債券発行に係る直接費用の償却。
- 社債発行費償却
- 社債発行費等で、繰延資産として繰延べたものの償却額、または一括費用処理したものを処理する。
- 金融派生商品費用
- ヘッジ会計の要件を満たさず、決算時にみなし決済により時価評価したデリバティブ取引の評価損および実現損。
- その他の業務費用
- 金売買損+有価証券借入料(借入商品債券および消費貸借型借入債券の借入料を除く)+その他。
- 営業経費
- 人件費
- 給与+手当+退職金+退職給付費用+社会保険料+臨時雇用費+役員賞与、ストックオプションの費用処理額等。
- 物件費
- 無形固定資産償却+土地建物機械賃借料+営繕費+旅費+預金保険料+その他。
- 税金
- 税金(法人税、住民税、配当利子所得税、事業税(所得割)を除く)。
- その他経常費用
- 貸倒引当金繰入額
- 貸倒引当金繰入額-同取崩額(個別貸倒引当金の目的使用による取崩相当額を除く)が繰入超過の場合に計上。取崩超過の場合は「その他経常収益」に計上。
- 貸出金償却
- 貸出金およびこれに準じる債権の直接償却額を個別貸倒引当金の目的使用による取崩相当額と相殺して計上。
- 株式等売却損
- 株式等の売却損。また、ヘッジ会計により繰延べた株式先物・オプション取引の損失の償却。
- 株式等償却
- 株式等の償却。
- 金銭の信託運用損
- その他の経常費用
- 貸出金およびこれに準ずる債権の売却損+その他(ヘッジ会計の要件を満たさず、決算時にみなし決済により時価評価した株式先物・オプション取引の評価損および実現損)。
- 経常利益
- 経常収益-経常費用。なお、当該金額がマイナスとなった場合は「経常損失」を示す。
- 特別利益
- 固定資産処分益
- 固定資産の売却価額と帳簿価額および売却費用の差益(圧縮損に対応する処分益を含む)。
- 負ののれん発生益
- 被取得企業又は取得した事業の取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回るときに発生する、負ののれんを処理する。
- その他の特別利益
- 非経常的な利益を計上。
- 特別損失
- 固定資産処分損
- 固定資産の売却損および臨時的な除却損(売却・除却費用、当期圧縮損を含む)。
- 減損損失
- 資産または資産グループにおいて帳簿価額を回収可能価額まで減額した場合の当該減少額。
- その他の特別損失
- 非経常的な損失を計上。
- 税引前当期純利益
- 経常利益+(特別利益-特別損失)。なお、当該金額がマイナスとなった場合は「税引前当期純損失」を示す。
- 法人税、住民税及び事業税
- 法人税、住民税および事業税(利益に関連する金額を課税標準とする事業税)。
- 法人税等調整額
- 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額。
- 当期純利益
- 税引前当期純利益-法人税、住民税及び事業税-法人税等調整額。なお、当該金額がマイナスとなった場合は「当期純損失」を示す。
各行別財務諸表の欄外項目の説明
- 貸倒引当金
- 「一般貸倒引当金」、「個別貸倒引当金」および「特定海外債権引当勘定」の3つの引当金から構成される。
- 一般貸倒引当金
- 銀行業における決算経理要領に定める「合理的な方法により算出された貸倒実績率」により繰入れた額。
- 個別貸倒引当金
- 銀行業における決算経理要領にもとづく繰入額。
- 特定海外債権引当勘定
- 日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」に定めるところに従って繰り入れる。
- その他有価証券評価差額
- 保有目的において「その他有価証券」に区分される有価証券の評価差額金(税効果勘案前)。
- 破綻先債権額
- 元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という)のうち、法人税施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものに該当する貸出金の額。
- 延滞債権額
- 未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものに該当する貸出金の額。
- 3カ月以上延滞債権額
- 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している貸出金(破綻先債権および延滞債権を除く)に該当する貸出金の額。
- 貸出条件緩和債権額
- 債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金(破綻先債権、延滞債権および3カ月以上延滞債権を除く)に該当する貸出金の額。
- 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
- 破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権。
- 危険債権
- 債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権。
- 要管理債権
- 3カ月以上延滞債権(元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として3カ月以上延滞している貸出債権)および貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権)。ただし、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」および「危険債権」を除く。
- 正常債権
- 債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないもの。
- 業務純益
- 銀行が当局に提出する「決算状況表」に記載する利益指標であり、銀行がその基本的な業務により得た利益。具体的には、資金運用収支、役務取引等収支およびその他業務収支から一般貸倒引当金繰入額、債券費および経費などを控除したもの。
- 個別貸倒引当金純繰入額
- 当期新たに同引当金に繰り入れた金額から、債権の償却以外の目的による取崩相当額(債権の弁済を受けた場合の取崩相当額)を控除したもの。
- 剰余金の配当
- 剰余金の配当額。
- 役員賞与
- 役員に支払った賞与の額。
- 自己株式の取得
- 自社の株式の取得額。
- 自己株式の処分
- 自社の株式の売却等の額。