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国内外における動向

国内外における動向

主体 分類 タイトル 詳細
2022年 3月 全銀協TIBOR運営機関 文書 金融指標に関するIOSCO原則(19原則)の遵守状況等 IOSCOによる「金融指標に関する原則の最終報告書」を踏まえた、全銀協TIBORの算出・公表に関する自己評価として、金融指標に関するIOSCO原則の遵守状況を公表。2017年に実施した全銀協TIBOR改革、およびその後の検討進歩により、IOSCO原則は遵守されているものの、課題が残存する原則7(データの十分性)および原則13(移行)については解消に向けた取組みを進めている旨、言及。
併せて、同運営機関は、ユーロ円TIBORの廃止時期を2024年12月末と想定した場合、それまでにTIBORの利用ニーズに即した適切な代替指標(フォールバック・レート)が検討されていることが望ましいと考えられることから、2022年夏以降にTIBORを参照するキャッシュ商品のフォールバック・レートの候補例等に関する市中協議を実施する方針を提示。
2022年 3月 日本銀行 文書 「金利指標フォーラム」の設立について 日本銀行は、本邦市場において日本円金利指標を参照する取引が円滑に行われることを目的に、幅広い金融市場参加者および金利指標ユーザーが意見交換等を行うための場として、「日本円金利指標に関する検討委員会」(事務局:日本銀行)を組織替えするかたちで、「金利指標フォーラム」を設立した旨を公表。今後は、主に以下の事項について、意見交換等が行われる予定。

〔1〕金融市場参加者や金利指標ユーザーによる日本円金利指標の選択や利用
〔2〕日本円金利指標の選択や利用に関する市場動向・契約慣行等のモニタリングや具体的な課題
〔3〕海外法域や外国通貨の金利指標の動向に関するフォローアップ
2022年 1月 検討委員会 文書 円LIBOR移行対応の進捗状況に関するアンケート調査結果(概要) 検討委員会は、同委員会に参加する42社に対して実施した、2021年12月末時点の円LIBORからの移行状況調査の結果を公表。
類型別に見た、移行が完了した契約の割合は以下のとおり。検討委員会参加者の円LIBOR参照契約の大宗が、昨年12月末までに、移行対応を完了したとしている。また、 移行対応が未了の契約は、契約の種類、契約数ともごく一部に限られており、次回金利更改日までには対応を完了する見通しとなっている。

一般貸出 : 98%
シ・ローン : 97%
債券(調達) : 99%
デリバティブ : 99%
2022年 1月 日本銀行 文書 「担保に関する細則」の一部改正等に関する件について 日本銀行は、日本円LIBORおよび米ドルの1週間物・2か月物LIBORの公表が停止されたことを踏まえ、「担保に関する細則」の一部改正等を公表。

2022年1月4日付で、「LIBORを参照する電子記録債権の貸付金利に関する確認書」、「LIBORを参照する証書貸付債権の貸付金利に関する確認書」等を改正するとともに、当分の間、改正前の書式による提出を認める経過措置を講じることを付言。
2022年 1月 日本証券クリアリング機構 文書 金利スワップ取引においてLIBOR参照取引のTONA(OIS)参照取引への一括変換(スワップション権利行使分)を実施 日本証券クリアリング機構は、2022年1月4日付で、同社の円建て金利スワップ取引の清算業務において、前回(2021年12月6日)に続き、LIBORを参照する取引(スワップションの権利行使により生成されたLIBORを参照する取引が対象)について、TONA(OIS)を参照する取引への一括変換を実施したことを公表。

なお、同日付の変換をもって、金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に向け日本証券クリアリング機構における対応は完了していることを付言。
2021年 12月 ASBJ 文書 「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」の公表 ASBJは、公開草案「実務対応報告公開草案第62号(実務対応報告第40号の改正案)『LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)』」を公表し、意見募集を開始(コメント期限:2月24日)。

実務対応報告第40号の公表時(2020年9月)には、金利指標の選択に関する実務や企業のヘッジ行動について不確実な点が多いため、公表から約1年後に、金利指標置換後の取扱いについて再度確認する予定、とされていたなか、金利指標改革の昨今の動向を踏まえた観点からは主に以下の点が提案されている。

〔1〕金利指標置換後の会計処理に関する取扱いの適用期間
金利指標置換後の会計処理に関する取扱いの適用期間を米ドル建LIBORとそれ以外の通貨建てのLIBORを分けることなく、一律に2024年3月31日以前に終了する事業年度まで延長すること。

〔2〕シンセティックLIBORに関する実務対応報告上の取扱いの明確化
シンセティックLIBORへの移行は、通常は金利指標の置換に該当すると考えられるところ、金利指標の置換(シンセティックLIBORへの移行)が実務対応報告の適用範囲に含まれるかに関して、実務対応報告第30項(判断指標の例示)に従って判断することとし、シンセティックLIBORについてのみ取扱いを明確化することは行わない。

その他、金利スワップの特例処理等に関する金利指標置換後の会計処理の明確化等も提案されている。
2021年 12月 日本証券クリアリング機構 文書 金利スワップ取引におけるLIBOR参照取引のTONA(OIS)参照取引への一括変換の実施 日本証券クリアリング機構が、12月6日付で、同社の円建て金利スワップ取引の清算業務において、LIBORを参照する取引をTONA(OIS)を参照する取引への一括変換を実施したことを公表。
2021年 11月 金融庁・日本銀行 文書 日本円金利指標に関する検討委員会による「「本邦におけるタフレガシーへの対応に関する市中協議」取りまとめ報告書」を踏まえた今後の対応について 金融庁・日本銀行は、FCAが、2021年9月にシンセティックLIBORを公表するための権限の行使を決定したことや、本邦では、検討委員会を中心にシンセティック円LIBORのあり方に関する議論が進められてきたことを踏まえ、今後の対応方針等について記載した金融機関宛の通知文を公表。

通知文では、〔1〕本邦における移行対応の現状評価や、〔2〕検討委員会による「本邦におけるタフレガシーへの対応に関する市中協議」の取りまとめ報告書(市中協議結果)を支持するとともに、金融機関がシンセティック円LIBORの利用を試みる場合には、当該市中協議結果に則って対応をすることを期待すること、また、〔3〕今後の対応方針として、2022年1月以降、必要に応じて金融機関におけるシンセティック円LIBORの利用状況、および、シンセティック円LIBORを利用する際の顧客対応状況について確認していくこと、等が示された。
2021年 11月 検討委員会 文書 「本邦におけるタフレガシーへの対応に関する市中協議」取りまとめ報告書の公表について 検討委員会は、2021年9月に実施した「本邦におけるタフレガシーへの対応に関する市中協議」の取りまとめ報告書を公表。

当該報告書は、本邦市場におけるタフレガシーへの対応やシンセティック円LIBORの利用に関して市中協議で寄せられた意見と、それに対する検討委員会の見解を取りまとめたものであり、〔1〕市中協議の結果、いずれの意見募集事項についても、検討委員会の整理に賛同する先が大多数を占める結果となったことや、〔2〕寄せられた意見を踏まえ、市中協議での提案を再整理した内容等が示された。
これらを踏まえ、検討委員会は、当該報告書が、本邦におけるタフレガシーへの対応に関する市場規範として位置づけられ、幅広い市場関係者がこれに則って対応されることを期待する旨、言及している。
2021年 11月 日本銀行 文書 日本銀行に担保として差入済みのLIBOR参照貸出にかかる今後の対応について 日本銀行に担保として差入済みのLIBOR参照貸出について、2021年12月22日以降も担保として差入継続を希望する際の対応等について整理がなされたもの。
なお、債権証書上はLIBOR以外の金利を参照する貸付金利が設定されていたとしても、債権証書に付属する「金利に関する特約書」等が別途締結されており、特約書等の中でLIBORを参照することが定められている証書貸付債権は不適格となる点に留意が必要とされている。
2021年 11月 金融庁・日本銀行 文書 「円LIBOR利用状況簡易調査結果概要」について 金融庁・日本銀行は、本邦の主要金融機関(計27先)を対象として実施した「LIBOR利用状況簡易調査結果概要」を公表(調査基準日:2021年9月末)。

本邦主要金融機関における円LIBORからの移行状況の現状を迅速に把握する観点から、〔1〕満期が2021年末を超える円LIBOR参照契約およびフォールバック条項導入済みの契約(貸出、債券(調達)、デリバティブ)の件数(単体・国内拠点ベースでの概算値)、〔2〕事前移行・フォールバック条項導入の対応状況および未対応契約に係る対応方針等に関する調査が実施され、その結果等が示されている。

簡易調査結果の概要は以下のとおり。
〔1〕対象となる円LIBOR参照契約のうち、フォールバック条項導入済みの契約が占める割合は、貸出が85.1%、債券(調達)が51.6%、デリバティブが99.1%という結果であり、「2021年9月末時点における移行対応は、各商品ともに大きく進捗」したと評価されている。
〔2〕「2021年9月末時点で移行対応未了の契約の大宗が、2021年12月末までに移行対応が完了の見込み」であることや、「例外的にごく一部の契約は、2021年12月末までに移行対応が完了しない可能性があるが、回答時点では、真に移行が困難な既存契約(いわゆる「タフレガシー」)には該当せず、シンセティック円LIBORの利用が見込まれる契約は報告されなかった」という結果が示されている。
2021年 10月 日本銀行 文書 「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する特則」の一部改正について 日本銀行は、令和3年10月27、28日の政策委員会・金融政策決定会合において、米ドル建てLIBORの恒久的な公表停止に備えた対応の状況を踏まえ、「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する特則」(平成24年4月10日決定)の一部改正が決定された旨を公表。

具体的には、貸付利率を「米ドルの6か月物LIBOR」から「米ドルの6か月物のターム物SOFRに年0.42826%を上乗せした利率」に変更している。

上記改正は、令和4年1月1日から実施され、同日以前の日を貸付実行日とする貸付けの取扱いについては、従前の例によるとされている。
2021年 10月 株式会社QUICKベンチマークス 文書 金融商品取引法第156条の87第1項にもとづくTORF算出に関する業務規程に係る認可の取得について QUICKベンチマークスは、2021年4月26日以降に同社が算出・公表しているTORF(東京ターム物リスク・フリー・レート)について、10月26日付で、指標算出・公表業務を運営するための業務規程、関連する行動規範、算出要綱などの関連規程が内閣総理大臣の認可を受けたことを公表。
当該公表に併せて、今般認可を受けた業務規程等の規程、TORF概要書等の関連資料が公表されている。
2021年 10月 日本銀行 文書 金融システムレポート(2021年10月号) 金利指標改革について、主要金融機関におけるLIBORからの移行状況は、「本邦の移行計画に沿った形で移行対応が進捗している。すなわち、LIBOR参照貸出・債券については、新規取引・発行は既に停止されているほか、LIBORスワップについてTONAスワップ(OIS)への移行が順調に進んでいる。既存取引についても、貸出・債券・デリバティブともに、年末に向けて移行対応が加速している。」と評価。
そのうえで、各金融機関に対しては、2017年から始まった円LIBOR公表停止への対応は最終局面にあり、年末に向けて移行対応を徹底するよう求めている。
2021年 10月 日本証券クリアリング機構 文書 金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に向けた当社金利スワップ清算約定の取扱いについて(OISへの一括変換について) 日本証券クリアリング機構は、2021年12月3日の業務終了時点の日本円LIBORを変動金利の決定方法とする金利スワップ清算約定を、TONA(OIS)に変換する旨、公表。また、変換方法の概要等について、2021年3月に公表した内容を一部更新した「LIBOR参照スワップの標準的なOISへの変換に関する取扱いについて」を公表。
なお、上記のOISへの一括変換の実施以降は、JPY-LIBORを参照する金利スワップは清算非適格となる(ただし、スワップションの権利行使後のLIBOR参照スワップについては、2021年12月30日までは清算適格とし新規の債務負担を行い、その上で同日の業務終了時点におけるLIBOR参照スワップをTONA(OIS)に変換する)ことが付言されている。
2021年 9月 日本銀行 スピーチ 令和3年全国証券大会における挨拶 日本銀行 黒田総裁による令和3年全国証券大会における挨拶。
証券業界へ期待する事項のひとつとして、LIBORの公表停止に向けた対応に言及。本邦では、移行計画に沿って、個々の市場参加者による対応が進められているとの認識を示したうえで、今後とも、時限性を意識した、着実かつ迅速な対応が求められることを踏まえ、証券業界に対しては、債券の発行体や投資家などと連携し、年末に向けて対応を進めるよう求めている。
2021年 9月 検討委員会 声明 「円LIBOR参照金利スワップの新規取引停止等について」に関する声明 検討委員会は、傘下のターム物金利構築に関するサブグループにおいて、円LIBOR参照金利スワップの新規取引停止等に関してコンセンサスを得た内容として、円LIBOR参照金利スワップの新規取引停止等の具体的な取扱いに関するステートメントを公表。主な内容は以下のとおり。

〔1〕2021年末以降に満期を迎える円LIBOR参照の金利スワップに関する新規取引停止について
・「円LIBOR参照の金利スワップ」には、線形商品だけでなく、非線形商品も含まれる。
・円LIBORを参照する既存ポジションのリスク管理目的等でのデリバティブ取引は新規取引停止の対象から除く。
・円LIBOR参照の金利スワップについて、上記の対象外である取引を含め、市場参加者ができる限り速やかに移行対応を進めることを期待。

〔2〕非線形商品に関するTONA Firstについて
・円LIBOR参照の金利スワップ(非線形商品)のインターバンクのボイス・ブローカー市場における気配値呈示(執行機能を含む)については、2021年9月30日の取引終了をもって原則として一斉に停止すること。
2021年 9月 検討委員会 文書 「本邦におけるタフレガシーへの対応に関する市中協議」の開始について 検討委員会は、「本邦におけるタフレガシーへの対応に関する市中協議」を開始(意見募集期限:10月19日)。
本協議文書は、真に円LIBORからの移行が困難な既存契約(「タフレガシー」)に関する検討の結果について、幅広い市場関係者からの意見を募集するもの。「円 LIBORを参照し、日本法に準拠する貸出および債券にかかる既存契約」を検討の対象とし、〔1〕タフレガシーとしてシンセティック円LIBORの利用を検討し得る契約を特定するための考え方、〔2〕実際にシンセティック円LIBORの利用を検討するに際して、契約当事者が留意すべき事項等、に関する整理が示されている。
検討委員会は、本協議文書に対して寄せられた意見をもとに、2021年11月に取りまとめ結果を公表予定。
2021年 9月 日本銀行 文書 「担保に関する細則」の一部改正等に関する件について 日本銀行は、LIBORの恒久的な公表停止に備えた日本銀行適格担保の要件や具体的な取扱いについて、「担保に関する細則」の一部改正等を公表。
2022年1月1日以降、現行の日本円LIBOR、米ドルLIBOR(1週間物、2か月物)の公表が停止されることを踏まえ、同日以降の貸付金利がこれらを参照する電子記録債権および証書貸付債権について、適格担保としての受入れを停止するもの。
これに伴い、日本銀行は、諸規程の一部を改正し、2021年9月24 日から実施するとともに、経過措置および移行措置を講じている。
2021年 9月 内閣府 文書 PFI事業におけるLIBORの公表停止に伴う影響について PFI(Private Finance Initiative)事業では、公共施設等の整備等に対するサービス対価を割賦払いとする場合に、割賦払い分の基準金利にLIBORをベースとした指標(LIBORベースの東京スワップ・レート(TSR))が利用されることが多いことから、LIBORの公表停止の発表およびリフィニティブ社から公表されたLIBORベースのTSR対応の市中協議結果を踏まえ、PFI事業の適正かつ確実な実施が確保されるよう、各省庁と各地方公共団体に対して情報提供を実施するもの。
当該文書では、PFI事業において、割賦払い分の金利の基準金利にLIBORをベースとした指標を参照している場合には、見直し等が必要になることに言及したうえで、PFI事業を実施予定及び実施中である各省庁、各地方公共団体に対して、以下〔1〕~〔3〕に沿った対応を要請。
〔1〕割賦払い分の金利の基準金利に、LIBORをベースとした指標を参照しているか確認すること
〔2〕(TSRを公表する)リフィニティブ社、および、日本円金利指標に関する検討委員会の公表情報を参照すること
〔3〕実施予定の事業に関する公表資料等の見直しや、実施中のPFI事業の契約内容等に基づき、PFI事業者や関係金融機関と協議を行う等、適切に対応すること
2021年 9月 検討委員会 公表 TONA 複利(後決め)の利息計算に係るコンベンションのツールの公表について  TONA複利(後決め)のコンベンション(利息計算方式)に関する理解促進を目的として、TONA 複利(後決め)の利息計算に係るコンベンションのツールを公表(希望者に配付する形式)。
なお、本ツールは、利息計算に係る参考例として「Lookback方式」および「Lookback with Observation Shift方式」が採用されているが、フロアの適用方法等を含め、特定のコンベンションを推奨するものではないとされている。
2021年 9月 金融庁 文書 LIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」等の一部改正(案)の公表について LIBORの恒久的な公表停止に伴う店頭デリバティブ取引規制の見直しに関する市中協議を開始(意見提出期限:2021年10月8日、施行日:2021年12月6日)。
提案内容は、以下2つの告示における「円LIBOR(3か月物、6か月物)」に該当する記載を「TONA複利(後決め)」に変更するもの。
〔1〕清算集中義務(店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件(平成二十四年金融庁告示第六〇号))
〔2〕電子取引基盤規制(金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の七第一項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件(平成二十七年金融庁告示第六十七号))
2021年 9月 日本証券クリアリング機構 文書 「LIBOR参照スワップのOISへの変換に関する取扱い等に係る制度要綱」に関する市中協議 日本証券クリアリング機構の金利スワップ取引清算業務において、日本円LIBORの恒久的な公表停止への対応を行うために、金利スワップ清算約定のうち JPY-LIBOR-BBAを変動金利の決定方法とするものをJPY-TONA-OIS Compound に変換すること(OIS 変換)や、清算適格対象から JPY-LIBOR-BBA を変動金利の決定方法とする金利スワップを除外すること等に関する所要の制度整備について、市場参加者への意見募集を開始(意見提出期限:2021年9月21日)。
2021年 9月 株式会社日本貿易保険 文書 LIBORの公表停止に伴う金利指標変更に係る重大な内容変更等の取り扱いについて 日本貿易保険が引き受けた貿易代金貸付保険または海外事業資金貸付保険の融資案件について、LIBORの公表停止に伴う金利指標の変更に関する保険契約上の取り扱いを公表。
通常、金利指標の変更は両商品の手続き細則で定める「重大な内容変更等」に該当するが、LIBORの公表停止が広範囲に影響を及ぼすこと、また、LIBORの公表停止に伴う金利指標の変更が日本貿易保険の引受リスクに実質的な変更を生じさせないことから、一定の条件のもとで「軽微な内容変更等」として包括的に取り扱う方針を提示。
2021年 8月 日本銀行 文書 LIBOR 参照貸出の日本銀行への担保差入状況にかかる確認の依頼について 日本銀行は、LIBORの恒久的な公表停止に備えた日本銀行適格担保の要件や具体的な取扱いについて、9月下旬を目途に連絡することを案内。そのうえで、LIBOR参照貸出については、2022年以降の金利に関する規定方法によっては、担保として差入れ続けるためには契約変更が必要となるほか、担保の返戻を要することがあり得るため、現在、日本銀行に担保として差入済みのLIBOR参照貸出の有無や2022年以降の後継金利の規定方法を確認するよう依頼。
2021年 8月 検討委員会 文書 「英ポンドおよび円LIBORの6つのテナーを対象としたベンチマーク規制Article23Dの決定の提案に係る市中協議」に対する回答 検討委員会は、2021年6月24日にFCAが公表した「英ポンドおよび日本円LIBORの6つのテナーを対象としたベンチマーク規制 Article23D(第23D条)の決定の提案に係る市中協議」に対して、同市中協議において示されたシンセティックLIBORのメソドロジー等に関する提案内容を支持する旨のコメントレター参考訳)を発出。
2021年 8月 日本ローン債権市場協会 文書 「シンジケートローンのフォールバック条項の参考例および解説書(改訂版)」に関連する「本付随修正」の参考例 日本ローン債権市場協会(JSLA)は、2021年2月に公表した「シンジケートローンのフォールバック条項の参考例および解説書(改訂版)」に関連する「本付随修正」の参考例(コミットメントライン用、タームローン用)を公表。当該参考例では、 「代替参照レート」としてTORF/TONA後決めを利用する場合の内容について整理されている。
2021年 8月 検討委員会 声明 インターディーラー間の通貨スワップ市場における気配値呈示の移行に関するステートメント 検討委員会は、通貨スワップ等WGにおいて、インターディーラー間の通貨スワップ市場における気配値呈示を LIBORベースからRFRベースへ移行する日を、2021年9月21日とすることについてコンセンサスを得たこと、および、市場参加者が、当該コンセンサスを踏まえたうえで所要の対応を講じることを期待する旨のステートメントを公表。    
2021年 7月 検討委員会 声明 円金利スワップ市場における気配値呈示の移行対応(TONA First)について 検討委員会は、3月26日に公表した「円金利スワップ市場におけるLIBOR公表停止への対応」に関する具体的な取扱いとして、「円金利スワップ市場における気配値呈示の移行対応(TONA First)について」を公表。
ターム物金利構築に関するサブグループにおいて、円金利スワップ市場におけるTONA ファースト (流動性供給者による(ブローカー経由の場合を含む)気配値呈示を、 円LIBORベースからTONAベースに移行することに関して、以下の4点についてコンセンサスを得たとしている。

〔1〕インターバンクのボイス・ブローカー市場において、2021年7月30日の取引終了をもって 、「円LIBOR アウトライト・スワップ取引(円 LIBOR vs 固定金利)」、「円LIBOR 金利スワップ・カーブ取引」、「円LIBOR 金利スワップ・バタフライ取引」、「円LIBOR vs TIBOR ベーシス・スワップ取引」、「円LIBORアセット・スワップ取引(円LIBOR vs 日本国債)」における円金利スワップ(線形商品)の気配値呈示を一斉に停止すること(執行機能を含む)。
〔2〕上記〔1〕はディーラー対ディーラーのインターバンクのボイス・ブローカー市場における取引を対象としており、その他の取引(ディーラー対顧客取引を含む)は含まないこと。
〔3〕上記〔1〕に列挙している取引のインターバンクのボイス・ブローカー各社による気配値画面の提供については、停止に伴うエンド・ユーザーへの影響等を勘案のうえ、可能な限り速やかに、当該ブローカー各社において適切な対応をとることを期待すること。
〔4〕インターバンクのボイス・ブローカー市場における、円金利スワップ(非線形商品)の気配値呈示を一斉停止する期日については、円金利スワップ(線形商品)の取り組みを参考に、議論を継続すること。
2021年 6月 日本銀行 文書 円LIBOR参照貸出の新規取引の停止等に向けた対応について 日本銀行は、担保差入金融機関等への通知として、検討委員会による本邦の移行計画上で対応の目安として示されている、2021年6月末までの円LIBOR参照貸出の新規取引の停止等を踏まえ、本年7月1日以降、新規の円LIBOR参照貸出は行われないものと想定し、仮にそうした貸出が行われた場合でも、日本銀行に担保差入することを極力控えるよう要請。
あわせて、現在、既に担保として差し入れられているものを含め、LIBORの恒久的な公表停止を踏まえた円LIBOR参照貸出の日本銀行への担保差入にかかる取扱いについて、検討を進めていることを付言。
2021年 6月 金融庁 文書 外貨建てLIBORを参照した取引の対応について 金融庁は、6月2日付でFSBより公表された声明を踏まえ、金融庁として、〔1〕米ドル・英ポンド・スイスフラン・ユーロ建てLIBORを参照する取引については、各通貨の母国当局又は検討体が示したタイムラインやガイダンス等に基づいた対応を求めていくこと 、および、〔2〕特に、米ドル建てLIBORの新規取引については、秩序ある移行を支持するための限られた例外的利用(2021年12月末までに契約したエクスポージャーを削減又はヘッジするために行う取引など)を除き、実務上可能な限り速やかに、遅くとも 2021年12月末までに停止することを求めた米当局のガイダンス に基づいた対応を求めていく 、としている。
2021年 6月 日本銀行 スピーチ 最終局面を迎えたLIBOR移行対応 日本銀行の雨宮副総裁がNIKKEI Financialのオンラインセミナーで講演。
LIBOR移行対応の加速に向けて、〔1〕本邦移行計画に則り本年6月末に円LIBORを参照するキャッシュ商品の新規取引を停止すること、〔2〕本邦移行計画に則り本年9月末に円LIBORを参照するキャッシュ商品の既存取引を大幅に削減すること、〔3〕円LIBORスワップ取引からOIS取引へ移行すること、の重要性を指摘し、秩序だったLIBOR移行対応が実現するかどうかは、個々の市場参加者がこれまで検討委員会や業界団体から提供された道具立てを活用し、必要な対応を着実かつ迅速に進めることにかかっているとした。
特に〔2〕について、債券の契約条件の変更は、社債権者集会における多数決による承認、もしくは全ての投資家から同意を得る必要があることから、債券を保有する投資家も重要な役割を担っていることを踏まえ、円LIBORを参照した債券の発行体がフォールバック対応を行うために、債券の発行体だけでなく投資家も積極的に役割を果たす必要性について強調。
2021年 5月 金融庁・日本銀行 文書 第2回LIBOR利用状況調査の結果概要について 金融庁・日銀が合同で金融機関を対象に実施した「LIBOR利用状況調査の結果概要」が公表された(対象金融機関:274先、調査基準日:2020年12月末)。本調査は、金融機関におけるLIBOR公表停止に向けた検討体制および検討状況、LIBOR参照契約の規模等を把握することを目的に実施したもので、今回が第2回となる(第1回は2020年3月公表)。

調査結果によると、円LIBORの公表停止日である2021年12月末を超えて満期が到来する円LIBOR参照契約は、〔1〕運用(貸出等)が27兆円、〔2〕調達(債券等)が11兆円、〔3〕デリバティブが2,047兆円(想定元本ベース)。また、〔1〕のうち残高ベースでは、18.7%がフォールバック条項を導入済。
その他、通貨毎の利用状況や、ISDAフォールバック・プロトコル批准状況、国内拠点の各部門における対応(顧客対応やシステム対応等)についての調査結果が公表されている。
2021年 5月 証券保管振替機構 文書 社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書の取扱い(LIBOR公表停止対応) LIBOR を参照する一般債の銘柄の参照金利の変更手続において利用する、自己の権利の証明を目的とする「社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書」の交付及び返還に関する取扱いを公表。
本取扱いは、LIBOR の恒久的な公表停止に伴い、LIBOR 参照銘柄の参照金利変更に係る社債権者集会開催が集中し、口座管理機関や機構等における事務負担増大により、制度運営に支障をきたすことのないよう、関係者の事務負荷軽減を図ることを目的とするもの。なお、社債権者集会の開催が、LIBOR 参照銘柄の参照金利変更のためのものではない場合には、本取扱いの対象外とされている。
2021年 4月 株式会社QUICK 公表 TORF確定値の公表を開始 QUICKベンチマークスは4月26日からTORF(東京ターム物リスク・フリー・レート)の確定値の公表を開始。
翌日には同社が金融商品取引法で定める「特定金融指標算出者」に指定され、TORFは同法で「金融指標であって、その信頼性が低下することにより、わが国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるもの」と定義される「特定金融指標」となった。
なお、TORF確定値の公表については検討委員会からも周知が行われている。
2021年 4月 株式会社格付投資情報センター(R&I) 文書 LIBOR公表停止がハイブリッド証券の資本性評価へ与える影響について ハイブリッド証券の資本性評価におけるLIBOR公表停止の影響について見解を公表。
・R&Iが資本性を評価する際には、リプレイスメント条項の有無を重視するため、移行またはフォールバックの対応をせずにコールすることになったとしても、リプレイスメントの規定を遵守できるのであれば、資本性評価に影響を及ぼすことは基本的にない。
・なお、発行体が自身の信用力や調達環境などの変化によって前提としていたリプレイスメントを遂行せずにコールする場合には、資本性評価に影響が生じる可能性がある。 
2021年 4月 株式会社日本格付研究所(JCR) 文書 LIBOR 公表停止と既存のハイブリッド証券 ハイブリッド証券の資本性評価におけるLIBOR公表停止の影響について見解を公表。
・既存のハイブリッド証券についてフォールバック条項などが対応がなされない場合には、対応済の場合に比べコールが見送られる可能性が低下することになり、資本性評価にとってネガティブであるが、JCRはもともとコールが実行される可能性が高いことを前提に資本性を評価している。
・JCRはコール実行後も資本性が実質的に維持されるかを重視しており、ハイブリッド証券の多くは、コールが見送られなくともリプレイスメント条項などによってシニア債務の償還可能性に影響が及ばないようなメカニズムを備えているため、コール実行を前提にフォールバック条項などの対応が行われない場合でも、資本性評価を引き下げることはしない。
・ただし、発行体の信用力が低い場合、リプレイスメントの蓋然性が十分とはいえず、コールを見送る可能性に備えてフォールバック条項の導入が必要となる状況下、対応がなされない場合は、その資本性評価を引き下げることを検討する可能性がある。
2021年 4月 日本銀行 文書 金融システムレポート(2021年4月号) 金利指標改革について、検討委員会が円LIBORを用いた既存契約の取り扱いに関する市中協議や、円LIBORの後継金利として後決め複利を用いる取引の市場慣行整備を進めたこと、QUICKベンチマークスがターム物リスク・フリー・レートの確定値の公表を開始したことを挙げ、円LIBORの公表停止に向けて「円滑な移行対応の実現に向けた環境が整いつつある」と評価。
各金融機関に対しては、検討委員会による「LIBORの恒久的な公表停止に備えた本邦での移行計画」(4月16日更新)の内容等を踏まえ、積極的に対応を進めることを求めている。
2021年 4月 検討委員会 文書 「円LIBORの恒久的な公表停止に備えた本邦での移行計画」の更新について 検討委員会は、第21回会合資料「ターム物金利構築に関するサブグループからの報告内容」を踏まえ、「円LIBORの恒久的な公表停止に備えた本邦での移行計画」を更新し、公表。
2021年末以降に満期を迎える円LIBOR参照の金利スワップに関して、対応の目安とすべき時期として下記2点が新たに設定されている。
〔1〕LIBOR参照金利スワップの新規取引停止:遅くとも2021年9月末
〔2〕TONAベースの気配値呈示への移行:遅くとも2021年7月末
2021年 3月 国税庁 文書 LIBORを参照する金融商品の金利置換に伴う税務上の取扱いについて 国税庁は、LIBORを参照する金融商品の金利置換に伴う税務上の取扱いについて、金融庁からの照会に対する回答を公表。
回答では、2020年9月に企業会計基準委員会(ASBJ)より公表された実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」 にもとづいて特例的な会計処理等を行った場合に、法人税法等の関連法令(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ等)や法令解釈通達にもとづく税務処理に当たって、同実務対応報告と平仄を合わせた取扱いが認められることなどを明確化している。
2021年 3月 全銀協TIBOR運営機関 文書 「金融指標に関するIOSCO原則(19原則)」の遵守状況等についての公表 IOSCOによる「金融指標に関する原則の最終報告書」を踏まえた、全銀協TIBORの算出・公表に関する自己評価として、金融指標に関するIOSCO原則の遵守状況を公表。2017年に実施した全銀協TIBOR改革、およびその後の検討進歩により、IOSCO原則は遵守されているものの、課題が残存する原則7(データの十分性)および原則13(移行)については解消に向けた取組みを進めている旨、言及。

併せて、同運営機関は、「【第1回市中協議】日本円TIBORとユーロ円TIBORの統合等に係る方向性について」の市中協議結果や2021年3月5日付のFCAによる公表停止時期に関する声明等を踏まえ、日本円TIBORへの一本化を実施する場合の実施時期は2024年12月末になると想定しており、具体的な実施内容・時期等は、今後実施予定の市中協議において意見照会する予定であることが示された。
2021年 3月 日本証券クリアリング機構 公表 金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に向けた金利スワップ清算約定の取扱いについて(OISへの一括変換について) 日本証券クリアリング機構は、金利スワップ清算約定のうち日本円LIBORを変動金利の決定方法とするものについて、(日本円LIBORの公表停止が予定される)2021年12月31日までの特定の時点に、TONA(OIS)に一括変換する予定である旨、および、その実施内容等を公表。
なお、一括変換後は日本円LIBORを参照する金利スワップは清算非適格となる。したがって、2006年定義集改訂版の内容(いわゆるフォールバック条項等)の適用対象となる日本円LIBORを変動金利の決定方法とする清算約定は、フォールバック実施の時点で存在しないことが付言されている。
2021年 3月 株式会社QUICKベンチマークス 公表 TORF確定値の公表について 株式会社QUICKベンチマークスは、東京ターム物リスク・フリー・レート(TORF)について、実際の取引に用いる「確定値」を、2021年4月26日から算出・公表することを発表。
2021年 3月 検討委員会 文書 ターム物サブグループからの報告内容(円金利スワップ市場におけるLIBOR公表停止への対応) 検討委員会のターム物金利構築に関するサブグループにおいて、円金利スワップ市場におけるLIBOR公表停止への対応として、以下3点の内容等について合意が得られた旨、公表された。
〔1〕2021年末以降に満期を迎える円LIBOR参照の金利スワップについて、遅くとも2021年9月末までに新規取引を停止すること
〔2〕円金利スワップ市場において取引の中心となるべき代替金利指標は無担保コール O/N物レート(TONA)であること
〔3〕円金利スワップ市場における気配値呈示を円LIBORからTONAベースに移行する時期は、遅くとも2021年7月末とすること
2021年 3月 金融庁 文書 金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続の回答書面および回答書の公表について LIBORを参照するローンの金利変動をヘッジするために締結している金利スワップ契約において、フォールバック等により参照金利の変更を行うケースを想定した、金融商品取引法ならびに銀行法上の論点に関する一般的な法令解釈に係る照会書面、および、同庁の回答書が公表。
回答書では、フォールバック等に伴う〔1〕金利変更直前の時価評価損益、および、〔2〕市場関係者において合理的と認められている方法によりスプレッド調整を行ったうえでも不可避的に生じる金利変更評価損益について、一定の前提のうえで清算を行わない対応が金融商品取引法・銀行法には違反しないことについて、想定事例にもとづき明確化されている。
2021年 3月 金融庁 文書 金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に伴い参照金利の変更等を行ったレガシー契約に係る店頭デリバティブ取引規制の経過措置の適用等に関するQ&A 店頭デリバティブ取引規制(清算集中規制、取引情報報告、電子取引基盤規制、証拠金規制)の施行日前に行われた取引(レガシー契約)については、経過措置として、当該規制の対象外とされているが、LIBORの恒久的な公表停止に伴う対応として、レガシー契約の参照金利をLIBORから代替金利指標に移行する場合の当該経過措置の適用関係等に関して、金融庁の考え方がQ&A形式にて整理されている。
2021年 3月 株式会社QUICK 公表 TONA複利関連指標の算出・公表予定 日本円の無担保コール翌日物金利(TONA)を複利計算した、以下2種類の指標について、2021年3月15日から算出・公表する旨を公表。
〔1〕TONA Averages:指標の基準日(各営業日)から遡って30日前、90日前、180日前から基準日までの期間について、それぞれTONAを日次複利計算した金利
〔2〕TONA Index:2017年6月14日(日本銀行の「無担保コールO/N物レート行動規範」制定日)に1単位だった資産をTONAで運用した場合の基準日の資産評価額
2021年 3月 検討委員会 文書 金融庁及び日本銀行による今後のLIBOR移行対応に関する通知の公表について 検討委員会は、FCAによるシンセティック円LIBOR 構築に関連する意図表明は、2月3日に検討委員会が発出したコメントレターの趣旨に沿った対応であったことを踏まえ、FCAに対して感謝の意を伝えるとともに、金融庁・日本銀行の連名で「LIBORの公表停止時期の公表及びシンセティック円LIBOR構築に関連する意図表明を受けての今後の対応について」が公表されたことを歓迎・支持する旨を表明。

また、今後、移行対応が本格化していく中で、一部の既存契約・取引において、やむを得ず移行対応が遅延するリスクや不確実性について幅広い市場参加者と密接に協力しつつ、議論を深めるとともに、LIBORの秩序ある移行対応を後押しする旨、言及。
2021年 3月 金融庁・日本銀行 文書 LIBORの公表停止時期の公表及びシンセティック円LIBOR構築に関連する意図表明を受けての今後の対応について  金融庁・日本銀行は、LIBOR監督当局(FCA)およびLIBOR運営機関(IBA)が、
〔1〕米ドルの一部テナーを除き、現行のパネル行が呈示するLIBOR(いわゆるパネルLIBOR)について、2021年12月末をもって公表停止する旨を発表したこと、
〔2〕(特にFCAは、)日本円LIBORの一部のテナーについては、2022年1月以降の1年間に限り、市場データを用いて算出する擬似的なLIBOR(シンセティックLIBOR)を構築するための権限をIBAに対して行使することについて、市中協議を行う意図を表明したこと、
を踏まえ、本邦における今後のパネルLIBORからの移行対応、並びに、シンセティック円LIBORに対する金融庁および日本銀行の考えについて、各業界団体を通じて金融機関に通知した旨を公表。
2021年 2月 日本ローン債権市場協会 文書 「シンジケートローンのフォールバック条項および解説書」2021年2月改訂版 2020年10月に公表された「シンジケートローンのフォールバック条項および解説書」について、2021年2月改訂版を公表。
ハードワイヤードアプローチにおける「公表停止等の予定発表後に変更契約を締結するパターン」が追加されたほか、その他の資料について2020年10月公開分からの比較版も併せて公開されている。
2021年 2月 金融庁 文書 LIBORの公表停止を踏まえた自己資本比率規制及びTLAC規制に関するQ&Aの一部改正 金融庁は、LIBORの恒久的な公表停止を踏まえて、「自己資本比率規制に関するQ&A」及び「TLAC規制に関するQ&A」を一部改正(追加)した旨を公表。「LIBORの公表停止を踏まえた自己資本比率規制及びTLAC規制に関するQ&A」内では、2021年2月12日付で新たに追加したQ&Aが抜粋されており、概要は以下のとおり。
・LIBORの公表停止を踏まえた資本性要件の取扱い
令和元年12月31日以前に発行されたものであり、期限前償還日が令和3年12月31日から起算して10年を経過する日以前に到来する場合に限り、当該期限前償還日までは、償還インセンティブに関する資本性要件を充足するものと取り扱って差し支えない。なお、本例外的な取扱いにあたっては、金融庁長官の確認手続きが別途必要である。
・LIBORの公表停止を踏まえたTLAC適格要件の取扱い
LIBORを参照しているその他外部(内部)TLAC調達手段について、LIBORの代替となる金利指標を定めるために契約変更がされた場合、当該契約変更のみをもって、償還期限までの期間、保有者の請求権行使による償還可能日、償還可能日、及び償還等又は買戻しについて期待を生じさせる行為に係る各要件の充足状況を再評価することは要さない。
2021年 2月 証券保管振替機構 文書 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う社債等の振替に関する業務規程等の一部改正について 改正会社法により、新たに社債権者のために社債管理の補助を行う社債管理補助者制度が規定されたことに伴い、「社債等に関する業務規程」および「社債に係る必要な情報の通知に関する規則」の一部改正やその他所要の改正を行った旨を公表。本改正に合わせ、LIBORの恒久的な公表停止が想定されていることに対応し、社債権者集会開催の通知が必要になる銘柄が社債情報伝達サービスの対象となるよう、同サービスの対象債券が拡大されている。
2021年 2月 検討委員会 文書 英国金融行為規制機構(FCA)の市中協議文書へのコメントレター発出 検討委員会は、2020年11月にFCAが開始した市中協議(LIBORが指標性を喪失し、指標性の回復が困難となった場合において、FCAが重要なベンチマークを「指定」し、当該ベンチマークに変更を加えるという権限を行使する際に考慮すべき事項に関するもの)に対して、コメントレターを発出。

コメントレターでは、当該権限行使は秩序ある円LIBORの廃止のために有用であると指摘し、総論として支持を示しつつ、円LIBORのタフレガシーの規模に関する評価に当たっては、契約当事者間で期限までに移行等が完了しない潜在的なリスクや不確実性を考慮する必要があることや、そうした観点を踏まえ、検討委員会は幅広い市場参加者と緊密に連携して検討を進めていく予定であること等について意見表明を行っている。
2021年 1月 株式会社QUICK 公表 TORF算出会社「QUICKベンチマークス(QBS)」を設立 「東京ターム物リスク・フリー・レート(TORF)」の算出・公表を担うための新会社「株式会社QUICKベンチマークス(略称:QBS)」を2021年1月18日に設立した(算出・公表業務はQUICKよりQBSへ移管される)旨を公表。
また、TORFの特設サイトが開設されている。
2021年 1月 金融庁・日本銀行・検討委員会 スピーチ等 一般社団法人日本貿易会 第75回財務委員会「LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について」における講演 金融庁・日本銀行・検討委員会の連名で、〔1〕LIBORの恒久的な公表停止の影響、〔2〕国内外における直近の動向、〔3〕債券に係る特有の課題について説明。国内外における最近の動向(LIBOR運営機関(IBA)によるLIBORの恒久的な公表停止に向けた市中協議の内容、検討委員会による第2回市中協議取りまとめ報告書の内容等)や、債券における移行・フォールバックに関する論点について、事業法人向けの注意喚起メッセージとともに、紹介されている。
また、参考としてLIBOR監督当局(英FCA)によるシンセティックLIBOR(擬似的なLIBOR)構築に向けた市中協議等についても言及。
2020年 12月 検討委員会 文書 貸出におけるTONA(後決め)のコンベンション(利息計算方式) 貸出におけるTONA(後決め)のコンベンション(利息計算方式)について、検討委員会傘下の貸出サブグループにおいて、同グループの圧倒的多数の先が選好した「Lookback without Observation Shift」方式を軸として検討が行われ、主に以下の3つの観点から実施された意見照会結果が公表。
今後、本邦でTONA(後決め)を利用した商品の実例が一定程度積み上がった段階で、必要に応じて追加的な検討を実施することとされている。
〔1〕「Lookback without Observation Shift」方式による計算上の論点:Lookback期間、利息計算手法、端数処理、休日処理、営業日、日数計算、計算期間の初日と最終日の取扱い
〔2〕「Lookback without Observation Shift」以外の計算上の論点等:「Lookback without Observation Shift」以外の方式、単利、フロアの設定内容、スプレッドの取扱い
〔3〕その他論点:検討結果の公表、TONA(後決め)の計算ツールの公示ベンダーの選定、関連用語の定義
2020年 12月 日本証券クリアリング機構 文書 金利スワップ取引にて一括コンプレッションの実施 日本証券クリアリング機構は、円建て金利スワップ取引の清算業務において、一括コンプレッション(TriOptima社のtriReduceサービスを利用)を実施。一括コンプレッションの結果、想定元本136兆2,851億円、22,638件(全解約14,461件、部分解約8,177件)の債務負担済取引が解約。
なお、今回のサイクルでは、TriOptima社が提供するRiskTransformationサービス(一括コンプレッション内で、代替OIS取引を成立させ、LIBOR取引を解約するサービス)が初めて利用されている。
2020年 12月 日本銀行 スピーチ等 雨宮副総裁記者会見(12月2日) IBAにより、ドルLIBORの一部テナーの公表停止時期が延期される案が示されたことを受け、円LIBORにおける延期の可能性と是非について、記者より質問。雨宮副総裁による回答は以下のとおり。
・ドルLIBORについて、2021年末以降も公表が続けられる可能性があるとしても、各国関連当局の公表によるとその適用対象は限定的に扱われる。
・IBAによる公表については、猶予ができたと思わず、円滑な移行に向けてしっかりと取り組むべきとの状況は変わらない。
・金融庁と連携しながら、市場関係者や関係者の移行計画をしっかりとサポートしていく。
2020年 11月 検討委員会 文書 「日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議(第2回)」取りまとめ報告書 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議(第2回)の取りまとめ報告書が公表され、本邦においても英米等と同様、フォールバックの推奨内容等のLIBOR移行対応における大枠が整備された。市中協議の結果等は、以下のとおり。
〔1〕貸出・債券のフォールバック:(1)フォールバック・レートについては、第1順位に「ターム物リスク・フリー・レート」、第2順位に「O/N RFR複利(後決め)」とするウォーターフォール構造を採用することや、(2)スプレッド調整手法については、「過去5年中央値アプローチ」等とすることを、検討委員会として推奨することに多くの先から賛同が得られた。
他方、TIBORを貸出のフォールバック・レートとする場合のスプレッド調整手法に関しては、経済的価値の観点からの課題を踏まえ、推奨は見送られたものの、TIBORの利用ニーズ等を踏まえ、検討委員会傘下の貸出サブグループにおける検討結果(借入人・貸付人双方が理解・確認すべき事項、算出方法等)について公表。
〔2〕ターム物リスク・フリー・レートの頑健性向上に向けた取り組み:日本円OIS取引活性化の観点から寄せられた意見を公表。
〔3〕移行計画:移行計画が更新され、今後の金融機関・事業法人等の対応としては、検討委員会より示された「LIBORの恒久的な公表停止に備えた本邦での移行計画に沿って進めていくことが求められる旨を強調。
2020年 11月 検討委員会 文書 ISDA IBORフォールバック・プロトコルへの早期の批准の推奨 ISDAによるIBORフォールバック・サプルメントの公表およびIBORフォールバック・プロトコル批准の開始を踏まえ、金融機関および事業法人によるプロトコルへの早期の批准を強く推奨するもの。
2020年 10月 日本ローン債権市場協会 文書 シンジケートローンのフォールバック条項の参考例(サンプル)および解説 LIBORの恒久的な公表停止に備え、シンジケートローンのアレンジャーおよびエージェント向けに、シンジケートローンのフォールバック条項の参考例(ハードワイヤードアプローチ、修正アプローチ)および解説を公表。
 
2020年 10月 日本証券クリアリング機構 公表 金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に向けたISDA定義集改定に伴う金利スワップ清算約定の取扱いについて ISDAより定義集改定版等が公表されたことを踏まえ、日本証券クリアリング機構における金利スワップ清算約定の取扱いについて周知するもの。
日本証券クリアリング機構の金利スワップ取引清算業務に関する規則の定めに従い、2006年定義集改定版の適用開始予定日である2021年1月25日時点で既に債務負担されている金利スワップ清算約定、および当該適用開始予定日以降に新たに債務負担されたことにより成立する清算約定について、2006年定義集改定版のフォールバック条項等が適用されることについて言及。
2020年 10月 金融法委員会 文書 LIBORの恒久的な公表停止への対応に関する論点整理 代替金利指標の採用に関連する法的論点として、フォールバック条項が導入できなかった場合の契約の効力や「価値の移転」と金融商品取引法上の損失補てん・特別利益の提供との関係、社債へのフォールバック条項の導入に関する会社法上の手続きについて整理。
2020年 10月 日本銀行 文書 金融システムレポート(2020年10月号) 金利指標改革に関して、これまでの当局の取組み(LIBOR利用状況調査、Dear CEOレター等)について触れるとともに、金融機関の取組みとして、本邦での移行計画の内容を踏まえたうえで、顧客企業等も巻き込みながら、時限性を意識した対応を加速することが求められることを言及。
併せて、日本銀行としては、引き続き、金融庁と連携しながら、ターム物RFRの頑健性向上をはじめとする市場全体の取組みをサポートするとともに、金融機関に対しては、LIBOR利用状況調査の継続的な実施やヒアリング等を通じて、個別金融機関の対応状況を確認し、必要に応じて直接的な働きかけを行っていくこと、また、様々な機会・媒体を通じて、LIBOR 公表停止に関する社会的な認知度を高め、事業会社など金融機関以外の幅広い主体の協力が必要となることにも理解を求めていくことにより、関係者の金利指標改革に向けた取組みを後押ししていく考えである旨を示している。
2020年 10月 株式会社QUICK 公表 TORF算出会社「QUICKベンチマークス(QBS)」の設立予定 東京ターム物リスク・フリー・レート(TORF)の算出・公表を担うための新会社(QUICKベンチマークス(QUICK Benchmarks))を2021年1月に設立予定である旨を公表。
また、指標算出の透明性と運営の健全性を保ちIOSCO原則を遵守するために、算出・公表業務を新会社に移管すること、併せて、TORFについては金融商品取引法に定める「特定金融指標」に、新会社については「特定金融指標算出者」に指定されることを目指している旨を言及。
2020年 10月 日本銀行 スピーチ等 令和2年全国証券大会における挨拶 令和2年全国証券大会における、黒田総裁の挨拶。
金利指標改革への対応に関しては、LIBORの公表が2021年末に停止されることが見込まれていることを踏まえ、今一度この時限性を強く念頭に置いて対応することが必要であること、証券業界においても、経営陣の関与のもとで、債券の発行体や投資家など幅広いステークホルダーと連携しながら、積極的かつ主体的な対応を進めることが期待されるとの旨を言及。
2020年 10月 株式会社QUICK 公表 東京ターム物リスク・フリー・レート参考値の日次公表開始 東京ターム物リスク・フリー・レート(「TORF」(トーフ))参考値を2020年10月9日(金)17時より日次公表開始。併せて、日本経済新聞朝刊のマーケット面にも掲載開始。「確定値」については遅くとも2021年半ばまでに公表開始が予定されている。
なお、「参考値は事務体制等の整備にあたり参考として利用いただくためのものであり、実際の金融契約で参照されることを意図したものではない」旨が示されている。
2020年 9月 ASBJ 文書 「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」 実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を公表(最終化)。
本実務対応報告では、金融商品の適用範囲を示したうえで、ヘッジ会計の原則的処理方法(繰延ヘッジ)や金利スワップの特例処理等における特例的な取扱い(会計処理)を提示。
金利指標置換後の会計処理については、LIBORの公表停止が予定されている2021年12月末から概ね1年間を想定し、2023年3月31日以前に終了する事業年度までヘッジ会計を継続できることとされている。ただし、本実務対応報告公表時には、金利指標の選択に関する実務や企業のヘッジ行動について不確実な点が多いため、本実務対応報告の公表から約1年後に、金利指標置換後の取扱いについて再度確認が行われる予定。
2020年 9月 金融庁 スピーチ等 ISDA「Benchmark Strategies Forum Japan」における基調講演 石村リスク分析総括課長より、〔1〕本邦での移行計画、〔2〕ISDAプロトコルへの早期批准、〔3〕後決め複利の体制(システム)整備について説明。移行計画に沿った対応が進むよう、金融庁としてLIBORからの移行状況をモニタリングしていくことや、ISDAプロトコルへの早期批准、代替金利指標への早期「移行」の重要性、後決め複利への整備等について言及。
2020年 9月 金融庁 スピーチ等 株式会社QUICK オンライン金融フォーラム「どうなるポストLIBORの世界」における基調講演 堀本審議官より、〔1〕移行・フォールバック条項導入の促進、〔2〕Dear CEOレター、〔3〕本邦としての移行計画(ロードマップ)について説明。事業法人を含む全市場参加者に向けて、2021年末という時限を意識し、LIBORから代替金利指標への適切かつ円滑な移行を図るよう協力を要請。
2020年 9月 金融庁 スピーチ等 日本経済団体連合会 金融・資本市場委員会 資本市場部会における講演 中島総合政策局長より、LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について言及。
移行やフォールバックなどの基本的な内容の紹介に加え、特に、事業法人に求められる対応について、具体例とともに提示。また、貸出におけるフォールバック条項の参考例や、債券における社債権者集会の論点、ハイブリッド債のフォールバック条項導入等の論点についても言及された。
2020年 8月 検討委員会 文書 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議(第2回) 前回市中協議の取りまとめ以降、検討委員会では銀行界や証券界での検討やグローバルな進捗状況も踏まえながら、より実務的な論点について検討を行ってきており、本市中協議において検討委員会の検討結果を示すとともに、円LIBORを参照するキャッシュ商品におけるフォールバック時の取り扱い等を提案している。具体的には、貸出/債券のフォールバックに関する推奨内容や、ターム物RFRの頑健性向上に向けた検討内容を提示しつつ、円LIBORを参照するキャッシュ商品に関する対応の目安時期等を設定した移行計画を示している(意見提出期限:2020年9月30日)。
2020年 7月 株式会社QUICK 公表 日本円ターム物リスク・フリー・レートの正式名称の決定 日本円ターム物リスク・フリー・レートの正式名称を「東京ターム物リスク・フリー・レート」(英語名:Tokyo Term Risk Free Rate)、略称を「TORF」(トーフ)に決定。なお、5月から参考値を週次で公表しており、今秋には日次公表に切り替える予定。
2020年 7月 日本銀行
金融庁
文書 日銀レビュー「LIBOR公表停止に備えた金融機関の対応と今後の取り組み―金融庁・日本銀行の合同調査結果を中心に―」 2019年10月~12月に金融庁・日本銀行が合同で実施した「LIBOR利用状況調査」の結果を中心に解説。〔1〕各金融機関が保有しているLIBOR 参照の金融商品・取引等の残高、〔2〕代替金利指標の採用状況、〔3〕金融機関における検討体制の整備状況等を示すほか、2021年末をもってLIBORの公表が停止されることを前提に、各金融機関が顧客企業等も巻き込みながら、時限性を意識した対応を継続する必要性について言及。
2020年 6月 ASBJ 文書 「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」 「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」を公表し、意見募集を開始(コメント期限:8月3日)。
本公開草案は、LIBOR 参照の金融商品について必要と考えられるヘッジ会計に関する会計処理および開示上の取扱いの明確化を図るもの。
2020年 6月 金融庁
日本銀行
文書 LIBOR公表停止に向けた対応状況の確認等を目的とした代表者宛通知(「Dear CEOレター」) 金融庁と日本銀行が合同で、主要な金融機関の経営トップに対して、LIBOR公表停止に向けた対応の促進および対応状況の確認を目的として「Dear CEO レター」を発出(ウェブサイトにも公表)。
取締役会あるいは経営会議等の構成員が、LIBOR公表停止に伴うリスクを十分かつ正確に理解・評価し、当該リスクを低減・制御するための措置を講じているか、また、LIBORから代替金利指標への移行・フォールバックに向けて適切に対応しているかを確認するものであり、具体的には、〔1〕移行計画、〔2〕顧客対応、〔3〕システム対応、〔4〕事務対応の観点から、金融機関に求められる対応を明示。
また、対象金融機関においては、取締役会あるいは経営会議等の承認を得た移行計画等の提出が求められている。
なお、「一部の金融機関に対して発出したものではあるが、受け取っていない金融機関に対しても、本レターの内容を踏まえながら対応状況を確認」していく旨が示されている。
2020年 5月 株式会社QUICK 公表 日本円ターム物リスク・フリー・レート参考値の公表開始 日本円ターム物リスク・フリー・レートの参考値を2020年5月26日(火)17時より公表開始。
当面の間は、毎週火曜日(毎週第2営業日)の17時頃に、前週分の日次レートをまとめて公表予定であり、本年秋頃に毎日の公表に切り替える予定とされている。
また、「参考値は事務体制等の整備にあたり参考として利用いただくためのものであり、実際の金融契約で参照されることを意図したものではない」旨が示されている。
2020年 3月 全国銀行協会 公表 「相対貸出のフォールバック条項の参考例(サンプル)」 LIBORを相対貸出の契約でご利用しているお客さまが、円滑かつ効率的に契約変更手続き等を進めていくことができるよう、必要に応じてサンプルのようなかたちで適宜参照・利用されることを想定し、公表(監修:森・濱田松本法律事務所)。
金融機関や一般事業法人等の関係者からのヒアリング結果のほか、グローバルな議論や本邦の実務慣行等も踏まえ、「日本円金利指標に関する検討委員会」において整理された、〔1〕ハードワイヤードアプローチ〔2〕修正アプローチの2種、および、〔3〕両アプローチの解説を掲載。
2020年 3月 金融庁
日本銀行
公表 LIBOR利用状況調査結果の概要 及び 求められる今後の主な対応 金融庁・日銀が合同で金融機関を対象に、LIBOR参照契約の規模や対応のための体制整備、国内拠点の各部門における対応状況を調査のうえ、求められる今後の主な対応について取りまとめたもの。金融庁および日銀は、2021年末という時限を意識し、金融機関に求められる今後の対応が適切に行われているか、モニタリングを実施していくこと、その際、今後の各金融機関における移行状況を踏まえ、より具体的なマイルストーンを設定することやオンサイトモニタリングの実施についても検討していくことを言及。
2020年 2月 検討委員会 公表 ターム物RFR金利(スワップ)の参考値の算出・公表主体を決定 タスクフォースおよび検討委員会による評価・議論の結果、株式会社QUICKを、ターム物RFR金利(スワップ)の参考値の算出・公表を行う先として適当と判断。今後は、タスクフォースによるサポートのもと、株式会社QUICKにおいて、ターム物RFR金利(スワップ)の参考値の算出・公表に向けた準備を行っていく予定。
2020年 1月 日本銀行 スピーチ等 「わが国の金利指標改革」 雨宮副総裁が、金利指標改革を進めるうえでの基本的視座として、「取引当事者の多様なニーズを汲みながら、共通のインフラストラクチャーとしての金利指標を見出すべく合意形成を図っていく」「多数の関係者が改革に取り組む」「グローバルな動向との調和にも留意する」ことの重要性等を指摘したうえで、本邦における具体的な改革の進め方等に言及。
2020年 1月 金融庁 スピーチ等 「LIBOR公表停止に金融機関はどう対応すべきか」 森田総合政策局長から、LIBORの恒久的な公表停止に備え、金融機関が認識すべき基本的事項として、「可能な限り『移行』を進める・新規契約ではLIBORを参照しない」、「より時間軸を意識した対応を進める」、「LIBORを参照している契約・商品・業務等の把握・特定し、影響度を評価した上で対応策を検討・実行する」ことの必要性等について言及。
2019年 11月 検討委員会 文書 「日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議」取りまとめ報告書 代替金利指標については、貸出・債券を通じ、全体として、RFRにもとづいた前決めのターム物金利であるターム物RFR金利(市中協議における選択肢(3)(4))が現行の事務・システムでも対応が容易で、取引慣行との親和性もあり、事業法人を中心に最大の支持を獲得し、今後、市場全体として構築に向けた取組みを進めていくこととなった。
貸出においては、銀行界がTIBOR(選択肢(5))を支持し、事業法人がターム物RFR金利を支持するなど違いがあることから、貸手・借手間で十分なコミュニケーションを図り、当事者間で合意していく必要性について指摘。
債券においては、ターム物RFR金利のほか、O/N RFR複利(後決め)(選択肢(2))が支持を得たものの、十分な準備期間の確保が必要との指摘。
2019年 10月 検討委員会 公表 ターム物RFR 金利(スワップ)の参考値の算出・公表主体の募集を開始 応募先にかかる評価は、プレゼンテーション内容等に鑑み、データ提供者や運営機関の監督当局の考え方を踏まえたうえで、タスクフォースにおいて行われる。検討委員会において、選定プロセスの透明性確保の観点から、タスクフォースより、評価の根拠等について説明を受けたうえで、検討委員会としての議論および評価が行われる予定。2019年12月31日に募集を締切
2019年 10月 日本銀行 スピーチ等 「アジアの資本市場の発展:その役割と課題」 雨宮副総裁がLIBORの恒久的な公表停止がグローバル金融史上のビッグイベントであること、幅広い主体が、「代替金利指標への円滑な移行」という共通の目的に向かって、必要なアクションを起こしていかなければならないこと等について言及。
2019年 8月 (1)日本銀行/(2)金融庁 スピーチ等 金利指標改革フォーラム「市中協議のポイントと金利指標改革を巡る国内外の検討状況」 左記フォーラムにおいて以下の発言あり。
(1)日本銀行・清水金融市場局長
金利指標改革の加速の必要性およびRFRの市場創設に向けた市場全体の取組みについて言及。
(2)金融庁・森田総合政策局長
LIBORの公表停止に向けた対応の必要性、LIBORからの移行に向けた対応、および金融庁の役割について言及。
2019年 7月 検討委員会 公表 「ターム物RFR金利タスクフォース」を設立 ターム物RFR 金利の算出・公表に係る全体スキーム、取引データ・気配値データのフロー、当該金利の詳細な算出方法など実務的な事項や、ターム物RFR 金利の算出・公表主体の選定に係る事項等について検討予定のほか、検討委員会によるターム物RFR 金利の算出・公表主体の公募に関し、適切な助言やサポートを行うことも予定。
2019年 7月 検討委員会 文書 「日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議」 検討委員会および傘下のサブグループにおける議論を踏まえ、日本円金利指標における〔1〕代替金利指標の選択肢に関する具体的な要件、〔2〕貸出・債券における対応の方向性(フォールバック、マルチプル・レート・アプローチのもとでの金利指標の使い分け)等の多岐にわたる論点について、これまでの議論を踏まえ、コメントを募集。
2019年 4月 ASBJ 公表 新規テーマの取扱い 「金利指標改革に起因する会計上の問題について」をASBJの新規テーマとして取り上げることを承認。
2018年 8月 検討委員会 公表 日本円金利指標に関する検討委員会を設立 市場参加者や金利指標ユーザーが、金融商品や取引の性質に応じて円金利指標を適切に選択し利用していくうえで必要な検討を行うために、日本円金利指標に関する検討委員会(事務局:日本銀行)が設立された。傘下に貸出サブグループ・債券サブグループ・ターム物金利構築サブグループを組成。11月に追加的に通貨スワップ等ワーキンググループを組成。
2018年 4月 RFR勉強会 文書 「日本円OIS(Overnight Index Swap)
─取引の概要と活用事例─」
これまで日本円OIS を利用した経験のない金融機関等の関係者が、日本円OIS の概要や活用イメージを把握するためのものとして、2018 年3月時点の情報をもとに取りまとめたもの。OISの活用事例や利用拡大に向けた今後の検討課題等について記載。
2017年 7月 JBATA 公表 全銀協TIBOR改革の実施について リファレンス・バンクの呈示レートの算出・決定プロセスの統一・明確化を中心とした全銀協TIBOR改革を実施。
2016年 12月 RFR勉強会 文書 「日本円のリスク・フリー・レートの特定に関する報告書」 市中協議の結果等を踏まえ、日本円のRFRとしてTONAを特定。
2016年 3月 RFR勉強会 文書 「日本円のリスク・フリー・レートの特定・利用に関する市中協議」 〔1〕RFR特定に向けた検討、〔2〕RFRの利用の射程、〔3〕OISの取引慣行の見直し案等について意見募集。
2015年 4月 RFR勉強会 公表 RFR勉強会を設立
2013年 12月 金融指標の規制のあり方に関する検討会 文書 「金融指標の規制のあり方に関する検討会」における議論の取りまとめ 金融指標に対する公的規制のあり方として、基本的な考え方や、算出者に対する規制、呈示者に対する規律等を整理。
主体 分類 タイトル 詳細
2023年 7月 IOSCO 声明 米ドルLIBORの代替金利指標に関するレビューについて IOSCOは、米ドルLIBORの代替金利指標として開発された4つのベンチマーク(2つのクレジットセンシティブレート(CSR)と2つのターム物SOFR)に関して、金融指標に関するIOSCO原則6(指標の設計)・同原則7(データの十分性)・同原則9(指標決定の透明性)の遵守状況についてレビューを実施。指標毎のレビュー結果の概要は以下のとおり。

〔1〕CSRに関するレビュー
・現在利用されているCSRにはLIBORと同様の「逆ピラミッド」問題がある、との規制当局の懸念が確認されたことを最も重要な点として指摘。そのうえで、改善が施されなければ、CSRの利用により市場の完全性と金融の安定を脅かす可能性があると言及。

〔2〕ターム物SOFRに関するレビュー
・ターム物SOFRは、今回レビューされた指標のなかでは幾分良い結果であったが、それでも翌日物SOFRには及ばなかったと指摘。そのうえで、FSBやARRC等の各国の作業部会、および、規制当局が既に強調しているように、ターム物SOFRは限定的な利用にのみ適していると言及。

IOSCOは上記のレビューを踏まえ、すべての指標運営機関に対する推奨事項を提示。また、市場参加者に対しては、CSRの利用を検討している場合、レビューで確認されたリスクを考慮し、慎重に検討すべきであることや、利用する前には関係当局に問い合わせるよう促している。
2023年 7月 FCA 文書 パネル行のレート呈示にもとづく米ドルLIBORの公表停止について FCAは、2023年6月末にパネルLIBORが公表停止されたことを踏まえ、リリースを公表。

本リリースでは、〔1〕2023年6月末をもって、米ドルLIBORの2つのテナー(翌日物、12か月物)は恒久的に公表が停止されていること、〔2〕米ドルLIBORの3つのテナー(1、3、6か月物)は、2023年7月3日から算出方法を変更のうえ、2024年9月末までシンセティックドルLIBOR(CME Term SOFR+ISDAスプレッド)として公表されること、等について言及されている。

〔2〕のシンセティックドルLIBORに関して、7月1日付でFCAからLIBORの運営機関(IBA)に対して、LIBORの算出方法の変更を求める通知がなされているほか、同指標は恒久的に指標性が喪失していることや、新規利用がBMRにもとづいて禁止となることが付言されている。

なお、米ドルLIBORを参照する契約が残る当事者においては、頑健な代替金利指標への移行(必要に応じて契約当事者間で再交渉)を行うべきであることや、LIBORで懸念されていた金融安定上のリスクの多くを再度もたらす可能性があるクレジットセンシティブレート(CSR)への移行を望まないことが強調されている。
2023年 5月 FCA 文書 米ドルLIBORの移行対応に関する最終メッセージ等について FCAは、米ドルLIBOR移行対応の準備を促す最終メッセージを公表するとともに、シンセティックドルLIBORに関する市中協議結果のフィードバックステートメントを公表。

〔1〕米ドルLIBORの公表停止まで残り1か月となったことから、2023年6月30日という"deadline"に先立ち、市場参加者に対して、以下に対する備えを促す最終メッセージを公表。
・パネル行のレート呈示にもとづく米ドルLIBOR(翌日物、12か月物)は、2023年6月30日をもって公表が停止されること。
・米ドルLIBOR(1、3、6か月物)は、2023年7月3日から2024年9月末までシンセティック方式で公表され、既存契約(清算デリバティブを除く)で利用が認められること。
・2023年7月1日以降、米ドルLIBORの新規利用がBMRにもとづいて禁止となること。

〔2〕市中協議のフィードバックステートメントについて
・2022年11月に実施されたシンセティックドルLIBORに関する市中協議について、市中協議で寄せられた意見等に対するFCAの見解を示したフィードバックステートメントを公表(2023年4月にFCAが公表したシンセティックドルLIBORに関する決定事項から変更なし)。
・今後、2023年7月1日付で、シンセティックドルLIBORに係る決定事項の実施に関する最終通知が公表される予定。

なお、上記FCAのリリースを受けて、IBAからも同様のプレスリリースが公表されている。
2023年 4月 FSB 声明 FSB Statement to encourage final preparations for the USD LIBOR transition 金融安定理事会(FSB)は、2023年6月末の米ドルLIBORの公表停止まで残り3か月を切ったことを踏まえ、米ドルLIBOR移行対応の最終準備を促す旨の声明を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕米ドルLIBORを参照する既存契約の2023年6月末までの移行について
・米ドルLIBORの移行は、これまで大きな進展が見られるが、グローバルな移行を完了させるために、重要な作業を行う必要があると指摘。2023年6月末に向けて、オペレーショナル・リスクやより広範な市場の混乱を招かないよう、市場参加者に対して、残存する米ドルLIBOR参照契約の移行を今すぐ完了させることを奨励。

〔2〕頑健なRFRsの利用について
・金融機関は、持続可能な移行を支援し、金融の安定を促進するために、SOFRを含む頑健な参照金利への移行活動を継続すべきことを強調。

〔3〕クレジットセンシティブレート(CSR)およびターム物SOFRに関するレビュー
・米ドルLIBORから頑健な代替金利指標へのグローバルな一貫した移行を支援するために、CSRおよびターム物SOFRに関する1回限りのレビューを開始したことを表明(2023年6月に完了する見通し)。
・レビューは、対象となる金利指標について、設計、データの十分性および透明性に関連するIOSCO原則(6、7、9)にどのように準拠しているか、また、そうしたレートが、頑健で信頼性の高いベンチマークであるとユーザーが適合性を確認するための十分な情報を提供しているかどうか評価することを目的としている。
2023年 4月 FCA・BOE・英WG 声明 The USD LIBOR panel ceases at end-June 2023: Are you ready? FCA・BOE・英WGは、米ドルLIBORの公表停止まで残り90日を切るなか、頑健なRFRsへの移行の完了を促すために、市場参加者等に向けて今後必要となる対応に関する共同声明を公表。概要は以下のとおり。

・米ドルLIBORが恒久的に公表停止される2023年6月末に先立ち、積極的な事前移行を行うこと。
・清算集中機関(CCP)による一括変換のイベントおよびISDA 2020 IBOR フォールバックプロトコルのオペレーションも含め、米ドルLIBORを参照する契約のフォールバックの実施に向けた準備を行うこと。
・頑健なRFRsへの移行を確実に行うこと。
・シンセティックポンドLIBORを参照する既存契約について、SONIAへの積極的な移行を継続すること。
2023年 4月 FCA 文書 シンセティックドLIBORに関する決定事項の公表 FCAは、2022年11月に実施した市中協議を踏まえ、米ドルLIBORの3テナー(1、3、6か月物)についてシンセティック方式による算出・公表の継続をIBAに対して求める決定を公表。FCAによる決定事項等の概要は以下のとおり。

・シンセティックドルLIBOR(1、3、6か月物)の公表は2024年9月末をもって廃止する予定であること。
なお、決定事項については、ベンチマーク規則の要件に従って改めてレビューするが、予期せぬ重大な事象が生じない限り、示している方向性やスケジュールでの対応を想定しており、こうした方針を早期に通知することが市場参加者にとって有益と考えている旨、付言。
・シンセティックドルLIBORの算出は、CME Term SOFR Reference RateにISDAスプレッドを加えて計算するようにIBAに要求。
・シンセティックドルLIBORの利用範囲は、既存契約にのみ利用されることが想定され、清算済デリバティブを除くすべての既存契約において、シンセティックドルLIBORの利用を許可。
・パネル行のレート呈示にもとづく米ドルLIBORは新規利用が制限(限定的に適用除外)されているなか、2023年7月1日以降(パネルLIBORが停止した後)、全てのシンセティックドルLIBORの新規利用がBMRにもとづいて禁止(新規利用禁止の適用除外は無効)。

なお、公表が継続しているシンセティックポンドLIBOR(3か月物)は、2024年3月末(最終営業日は、3月28日(木))に停止することから、公表停止日までに積極的な移行を継続すべきであることが付言されている。

今後、2023年第二四半期中に、より詳細なフィードバック・ステートメントが公表予定。
2022年 12月 FSB 文書 LIBORおよび他の金利指標の移行に関する進捗報告書 FSBはLIBORおよび他の金利指標の移行に関する進捗報告書を公表。
LIBORからRFRへの移行について、顕著な進展があったと評価のうえ、引き続き、移行対応が重要課題であり、優先的に対処すべき課題である旨を指摘。進展や課題等に関する主な言及は、以下のとおり。

・広範かつ幅広い法域における移行努力により、特にLIBORエクスポージャーが最も大きいFSBの法域において顕著な進展が見られたものの、依然として対処すべき重要な作業が残されており、市場参加者に対し、オペレーション上の問題や、より広範な市場の混乱を回避する観点から、(米ドルLIBORの主要テナーを念頭に)残されたLIBOR関連の既存契約に係る移行作業を完了するよう奨励すること。
・LIBORのエクスポージャーが小さい国や地域では、米ドルLIBORの移行に対する問題意識が比較的低いことから、何らかのリスクが残る可能性があること。
・米国では、2022年3月に連邦法 (LIBOR Act) が制定され、米国法に準拠した「タフレガシー」契約において、米ドルLIBORからの金利変更を行う統一的なプロセスが確立されたこと。
・今後を見据えると、金融システムが深度や流動性のある市場に支えられた頑健な参照金利にアンカーされていることが不可欠であり、市場参加者に対し、移行に係る取組みを繰り返す必要がないよう、最も頑健な参照金利(翌日物RFR)の使用を奨励すること。
2022年 11月 FCA 文書 シンセティック米ドルLIBORの公表等に関する追加的な市中協議 FCAは、市中協議を開始(意見提出期限:2023年1月6日)し、シンセティックドルLIBOR(1、3、6か月物)の構築に係る提案等について公表。

シンセティックドルLIBORの公表に係る提案内容
・パネル行のレート呈示にもとづく米ドルLIBOR(1、3、6か月物)の公表停止(2023年6月末)以降、LIBOR運営機関(IBA)に対し、2024年9月末までの間、シンセティックドルLIBOR(CMEが公表する CME Term SOFR+ISDAスプレッド)の算出・公表を継続するよう求めること。
・米国法準拠の契約か否かでシンセティックLIBORの利用を制限しないこと。

なお、シンセティックポンドLIBOR(3か月物)の継続的な公表に係る命令の停止時期についての検討結果として、同指標は、2024年3月末に公表停止することを決定(1、6か月物に関しては、2023年3月末まで公表されることについて、本年9月に決定済)。

本市中協議では、シンセティックLIBORは恒久的な解決策ではなく、市場参加者は引き続き積極的な移行に注力すべき旨が繰り返し強調されている。
2022年 11月 FSB 文書 2022 FSB Annual Report FSBは2022年の年次報告書を公表し、改革の成果のひとつとして、2021年末にグローバル市場においてLIBORから頑健な代替金利指標への移行が円滑に行われたことを歓迎している旨を表明し、残る米ドルLIBORが世界的に広く利用されていることを踏まえたFSBの取組みとして、以下の点を強調している。

・各国当局に対して、金融機関における同指標の新規利用が速やかに停止されるように、世界的に一貫したマイルストーンを設定するよう働きかけてきたこと。
・移行における共通の課題に関する解決策を共有するとともに、適切な代替金利指標決定に関する当局向けガイダンスを提供してきたこと。
・各国当局や市場参加者に対し、移行の最終段階に向けて現在の取組み(モメンタム)を維持するよう促してきたこと。
2022年 9月 FCA・IBA 文書 シンセティック米ドルLIBORの構築要否に係る検討状況等について FCAは、本年6月に実施したシンセティック米ドルLIBORの構築要否に関する評価を見据えた市中協議に関して、〔1〕その構築要否等に係る検討状況を公表。併せて、〔2〕シンセティック英ポンドLIBORに関する市中協議結果等が公表されており、詳細は以下のとおり。

〔1〕(シンセティック米ドルLIBORのエクスポージャーや同指標が公表された場合の影響等について意見募集を行った)市中協議に対するフィードバックを評価中であり、本年秋以降には市中協議へ寄せられたコメントへの回答を行う予定。

〔2〕シンセティック英ポンドLIBORについて、同1か月物・6か月物は、市中協議での提案のとおり、2023年3月末の公表停止を決定。同3か月物については、具体的な公表停止時期を検討中であることが付言されている。

なお、上記FCAのリリースを受けて、IBAからも同趣旨の内容でプレスリリースが公表されている。
2022年 8月 BOE 公表 米ドル金利指標改革を反映したデリバティブ清算義務の修正(市中協議結果) BOEは、本年6月に実施した米ドル金利指標改革を反映したデリバティブ清算義務の修正に関する市中協議の結果を踏まえ、デリバティブ清算集中義務の対象に関し、2022年10月31日にSOFRを参照するOISを追加し、2023年4月24日に米ドルLIBORを参照する契約を削除する方針をポリシー・ステートメントとして公表。
2022年 8月 FCA 文書 FCA encourages market participants to continue transition of LIBOR-linked bonds FCAは、英国法あるいは米国法以外に準拠する既存のLIBOR連動債券(または、将来的LIBORに連動する可能性のある債券)の発行体に対して、公平な代替金利への移行に向けた当事者合意のプロセスを進めることを強く慫慂。また、頑健なフォールバックやLIBORへの依存から脱却する他のメカニズムを持たない債券の保有者に対しては、関係する発行体やエージェントに働きかけ、移行のプロセスを開始することを奨励。

FCAは、2023年6月末以降もシンセティックドルLIBORの公表が必要となるかを判断するために、市場参加者に対してエクスポージャーに関する意見を求めているが、仮にシンセティックドルLIBORの公表を求める場合、それは時限的なものになると考えられ、市場参加者はこうした公表内容に依存すべきではないと強調。
2022年 7月 ESMA 文書 清算集中義務とデリバティブ取引義務の適用範囲拡大に関する市中協議 ESMAは、金利デリバティブ市場におけるベンチマークの移行が進展したことを踏まえて、清算集中義務(CO : Clearing Obligation)とデリバティブ取引義務(DTO : Derivatives Trading Obligation)の適用範囲を拡大し、以下を追加することについて市中協議を開始(意見募集期限:9月30日(金))。

CO : TONAを参照するOISクラスの導入、SOFRを参照するOISクラスの対象マチュリティの拡大
DTO : €STRを参照するOISクラスの導入
2022年 7月 LCH 文書 米ドルLIBOR参照のSwapClear契約の変換に関する市中協議の結果 2022年4月、LCHは、2023年6月末の米ドルLIBORの公表停止を見据え、米ドルLIBORを参照する未清算のSwapClear契約の取扱いとして、2021年後半に米ドル以外のLIBORにおけるSwapClear契約の変換に当たって提供されたアプローチを概ね反映した対応案を提示し、市中協議を実施していた。
市中協議の結果、米ドルLIBORの公表停止の直前に、今般の市中協議で定義した市場標準のSOFR OISに変換すること(標準化)を含め、各分野の対応案について、全てないしは大多数の回答者から支持が得られたことを踏まえ、提案どおりの方針で対応を進める意向を表明。
2022年 6月 FCA 文書 シンセティック米ドルLIBORの構築要否に関する評価を見据えた市中協議 FCAは、シンセティック米ドルLIBORの構築要否に関する評価を見据えた市中協議を実施(意見募集期限:2022年8月24日)。
市中協議では、米ドルLIBORを参照する契約について、移行が(例えば、ISDAプロトコルや米国連邦法等によって、)未だ担保されていないエクスポージャーの規模や性質、また市場関係者の移行計画を把握するため、商品毎(デリバティブ、債券、相対貸出等)のエクスポージャー(米国法準拠以外)について分析がなされたうえで、仮に2023年6月末以降にシンセティック米ドルLIBORが公表された場合の影響等に関してコメントを募集。

併せて、シンセティック英ポンドLIBORに関して、同指標の1か月物・6か月物の公表停止時期について、2022年12月末から2023年3月末への変更が提案されている他、同3か月物については、住宅ローンに利用され、個人顧客との事前合意が困難なケースがあること等を踏まえ、その具体的な公表停止時期に関してコメントを募集。
なお、本市中協議結果を踏まえ、本年後半にはシンセティック米ドルLIBORの構築の必要性について評価が実施されることや、シンセティック英ポンドLIBOR廃止時期のレビュー結果を市場参加者等に通知すること、また、(既に周知のとおり)シンセティック円LIBORについては2022年末に廃止されること等について言及。
2022年 6月 BOE 文書 米ドル金利指標改革を反映したデリバティブ清算義務の修正 BOEは、年明け以降のSOFR参照取引の増加を踏まえ、米ドル金利スワップに係る清算集中義務の変更に関する市中協議を公表(意見募集期限:7月21日(木))。具体的には、同清算集中義務の対象となる契約類型の変更として、〔1〕SOFRを参照するOIS契約を追加し、2022年10月31日に発効すること、〔2〕その後、米ドルLIBORを参照する契約を削除すること等、が提案されている。
2022年 6月 ISDA 文書 Maintaining Momentum on US Dollar LIBOR ISDAのCEOであるScott O'Maliaは、2021年末にほとんどのテナーのLIBORが大きな混乱なく廃止を迎えた一方、2023年6月末まで公表される米ドルLIBORの移行も確実に成功させるために移行のモメンタムを維持することが重要である旨の非公式コメントを公表。
米ドルLIBORの新規利用停止や、SOFRファーストの取組みはSOFRの取引量増加に寄与しており、今後も取組みを継続していくことが求められることや、2021年末までの経験等を生かして対応を進めていくことが可能である点についても言及。
特にデリバティブについては、引き続きISDAのフォールバックプロトコルが重要な役割を果たす可能性が高いことや、市場参加者が利用可能なツールについて、理解が十分に深まるよう、アウトリーチや啓蒙を継続すると宣言。
2022年 5月 BOE 文書 The Bank’s risk management approach to collateral referencing USD LIBOR for use in the Sterling Monetary Framework - Market Notice 19 May 2022 BOEは、2023年6月末以降に満期を迎える米ドルLIBORを参照する担保について、Sterling Monetary Framework(SMF)の枠組みにおけるリスク管理のアプローチに関するMarket Noticeを公表。
当該米ドルLIBORを参照する担保に関し、頑健なフォールバックが規定されていない場合等において、2022年10月1日以降、ヘアカットを段階的に引き上げる(2022年10月1日以降:10%pt、2023年3月1日以降:40%pt、2023年6月30日以降:100%pt(上限100%pt))ことや、適格性基準を改定し、米ドルのCredit Sensitive Rates(CSR)を参照する担保については、金融政策委員会によるCSRへの懸念(Financial stability report:2021年6月)を踏まえ、SMF上、非適格としたこと等が示された。
2022年 4月 ISDA 文書 SOFRスワップの発効日に関する推奨 ISDAは、SOFRスワップの発効日の決定にあたって推奨される市場慣行を発表。
市場参加者(取引所を含む)が、SOFRスワップの発効日を決める場合、米国政府証券営業日およびニューヨーク営業日の両方を参照することが推奨されている。
2022年 4月 FSB 声明 LIBORからの円滑な移行を歓迎 FSBは、米ドルLIBORの主要なテナーを除き、2021年12月末に各通貨のLIBORが公表停止を迎え、グローバルに翌日物RFRをはじめとする頑健な代替金利指標への円滑な移行が実施されたことを歓迎する声明を発表。市場に大きな混乱が生じなかったとして、移行に携わった市場参加者の尽力、規制当局および業界団体の取組みを評価。
残る米ドルLIBORの主要なテナーからの移行について、米国の監督当局は原則として2021年末以降は新規利用を停止するとしており、新規の店頭デリバティブや資本市場における商品をはじめとしてSOFRへの移行は進んでいるものの、一部市場ではLIBORが依然として大宗を占めていること等を踏まえて、2022年-23年の主要なメッセージを以下の通り設定。

・米ドルLIBORがグローバルに広く利用されていることを踏まえ、金融機関が米ドルLIBORの停止に備えた準備を確実に実施する計画の策定が必要であることを強調し、クレジット・センシティブ・レートに関するIOSCOの声明を再度提示。
・金融機関はすでに米ドルLIBORの新規利用を停止していると考えられるが、米ドルLIBORの主要テナーの停止が2023年6月まで延長されたのは、あくまで既存契約の満期を許容するためであることを強調。
・金融の安定性を確保するため、LIBORや恒久的公表停止がすでに決定した他のIBOR(カナダドルのCDORが一例)から移行することが重要。
・FSBはすべてのグローバルな市場においてLIBORからRFRへの円滑な移行を維持するために、新興市場及び発展途上国(EMDEs)への関与を引き続き支援。
・FSBは金融機関に対して、シンセティック円LIBORおよびシンセティックポンドLIBORを参照する既存契約の移行に関するモメンタムを維持することを奨励。

FSBは、2022年下半期にフォローアップ評価を実施し、LIBOR移行の取り組みを支援するために残存する移行及び監督上の課題を特定する予定。
2021年 12月 IBA 公表 LIBORベースの英ポンド金利先物・オプションおよびユーロスイスフラン金利先物の移行実施について IBAは、2021年12月17日の営業終了後に、LIBOR公表停止に先立ち、LIBORベースのデリバティブについて、以下の対応を実施したと発表。
・英ポンド金利(3か月)先物およびオプションを、(3か月物の)SONIA Index先物およびオプションへ移行
・ユーロスイスフラン金利(3か月)先物を、(3か月物の)SARON Iindex先物へ移行
2021年 12月 Refinitiv 公表 円LIBORベースの東京スワップレートの公表停止時期および東京スワップレート・フォールバックの確定値の公表予定 Refinitivは、〔1〕円LIBORベースの東京スワップレート(TSR)の公表を2021年内で公表停止すること、および、〔2〕東京スワップレート・フォールバックの確定値の公表を開始する予定であること、を公表(日本語のプレスリリース)。詳細は以下のとおり。

〔1〕円LIBORベースのTSRの公表に関して、全ての配信手段およびテナーについて年内で停止し、東京スワップレート・フォールバック確定値の公表を開始する予定。なお、当該TSRの最終公表日は、2021年12月30日の15:30(東京時間)。

〔2〕2022年1月4日より、東京スワップレート・フォールバックがRefinitiv Benchmark Services (UK) Limited(RBSL)が管理するプロダクション・ベンチマークとなる予定。東京スワップレート・フォールバックは、TSRの公表停止後も存続する既存契約を抱える市場参加者の利用が想定されている。
2021年 11月 FSB 声明 LIBOR廃止に向けた準備を支援するためのステートメント FSBは、LIBORが公表停止となる2021年末(米ドルLIBORの一部テナーを除く)まで残り数週間となった状況において、各法域の金融規制当局が進捗状況を注視しているFSBのロードマップにおける全てのステップを市場参加者が完了することを支援するためのステートメントを公表。主な指摘内容は以下のとおり。
〔1〕リスク・フリー・レート(RFR)への移行は大きく進展しているが、市場参加者は2021年末までにLIBORの新規利用停止に係る準備を完了する必要がある。
〔2〕LIBORの欠点を再導入しないよう、利用可能かつ最も頑健な金利指標である翌日物RFRへ主に移行すべきである。ターム物RFRを限定された状況下で利用することについては一定の役割が認められ、金融の安定と両立しうる。
〔3〕既存契約の積極的な移行は、引き続き、市場参加者が既存の契約をコントロールし、確実性を得るための最善の方法である。
〔4〕2023年6月末まで米ドルLIBORの主要テナーを公表することは、既存契約の満期到来を可能にすることのみを目的とする。
〔5〕今後数か月間に亘り、LIBORの移行完了に向けた最終段階のモニタリングを継続し、2021年末以降はシンセティックLIBORを利用している既存契約の削減に向けた取組み、米ドルLIBORを利用した新規取引の状況、2023年6月末以降に満期を迎える米ドルLIBORを参照する既存契約の規模や、その解消に向けた取組みについてモニタリングする。                                   
〔6〕2022年半ばには、上記課題をレビューし、必要となる可能性がある監督および規制上の更なる協力に係る含意について評価する。
2021年 11月 IBA 公表 LIBOR公表停止とシンセティックLIBORに関する情報更新 IBAは、FCAによる累次の市中協議の結果公表を受け、シンセティックLIBORに関する情報をアップデート。対象テナーについて、具体的なスプレッド調整値を含むメソドロジーを公表するとともに、FCAによる検討内容を整理。主な内容は以下のとおり。
〔1〕FCAは、2022年1月1日に発効するベンチマーク規則(BMR)を踏まえ、英ポンドおよび日本円LIBOR(1、3、6か月物)について、金融サービス法第23A条における重要なベンチマークとして指定したうえで、指標性を喪失した当該テナーのシンセティックLIBORについて、2022年1月4日以降に公表すること。
〔2〕指定されたベンチマークは、 UK supervised entitiesによる新規利用が禁止される一方、既存契約においては、全ての取引(デリバティブにおける清算集中取引を除く)で使用が認められること。
〔3〕米ドルLIBOR(1、3、6か月物)については、2023年6月30日以降のシンセテックLIBORとしての公表継続に係る権限行使を行うか引き続き検討されること。
2021年 10月 Refinitiv 公表 LIBORからの移行を促進する新たな金融ベンチマーク 東京スワップレート(TONA参照)の公表開始 Refinitiv社は、10月28日からTONAを参照する東京スワップレート(TSR)の確定値を公表開始。

また、同日LIBOR TSRのフォールバックのプロトタイプ(TONAを参照するTSRに、一定のスプレッド調整を加えたもの)を公表開始。2021年12月末までプロトタイプとして公表され、2022年初に有効なレートとして利用可能となる予定。
2021年 10月 ISDA 公表 2021年版ISDA定義集の発効について 2021年6月14日にリリースされた2021年版ISDA定義集について、2021年10月4日付で発効。
2021年 9月 LCH 声明 スイスフラン・ユーロ・英ポンド・日本円建てLIBORを参照する契約に係るLCHのスタンス等に関する声明 LCHは、清算参加者向けに、〔1〕2021年12月3日(スイスフラン、ユーロ、日本円の“Cut-off Date”)や、〔2〕2021年12月17日(英ポンドの“Cut-off Date”)の後に、清算のためにLCHに提出されるスワップ取引(SwapClear Transaction)に対する同社のアプローチを公表。
同社は、“Cut-off Date”から2021年12月31日までの間、市場参加者は、一定の制限の下で、対象となるLIBOR(In-scope LIBOR)を参照する新たなスワップ契約を締結することができることや、2021年12月31日以降も、対象となるLIBOR(In-scope LIBOR)を参照する既存契約を提出したいとする継続的な需要がある可能性も認識していること、に言及したうえで、市場活動の混乱や取引の中断を可能な限りを避けるとの意向を示している。具体的には、こうしたサービスに関する、商品の適格性、利用可能となる期限、取引日の制限、料金等の仕様案の概要が記載されているほか、同サービスのTechnical Specificationが近日中に利用可能となることが示された。
2021年 9月 IBA 公表 ICE Benchmark Administration Launches ICE Risk Free Rate Indexes for U.S. Dollar, Euro and Japanese Yen IBAが米ドル(SOFR)、ユーロ(€STR)、日本円(TONA)向けに「ICE Risk Free Rate (RFR) Indexes」の取扱いを開始。これは2021年4月の英ポンド(SONIA)向けに取扱いを開始した「ICE SONIA Indexes」に続くもの。
ICE RFR Indexesは、金融契約における金利計算を標準化し、各営業日あらかじめ計算された複利の値を提供することで、RFRに移行する貸出市場のニーズを支援するために開発されたもので、詳細なメソドロジー等がwhitepaperとして公表されている。
2021年 9月 ISDA スピーチ等 ISDA「Benchmark Strategies Forum」開会挨拶 ISDA Chief ExecutiveのScott O’Malia氏による、同社主催フォーラム(Benchmark Strategies Forum)の開催挨拶。
〔1〕代替金利指標を参照するデリバティブの取引量が、RFR Firstの取組みを通じて、各通貨で増加していることや、〔2〕既存のLIBOR参照契約について、9月末には、英国において対応完了マイルストーンが置かれているほか、12月には主要な中央清算機関において、一括変換が予定されており、デリバティブにおける膨大なエクスポージャーが一挙に削減される見込みであり、店頭デリバティブにおいてもプロトコルにより対応がなされること、〔3〕タフレガシーに関して、英米において立法措置に進展がみられていること、等に言及したうえで、特にデリバティブについての対応は楽観視している、との見解が示された。もっとも、(フォーラムの開催日時点で)LIBORの30テナーの廃止まで残り108日(3か月強)であり、引き続き安堵はできないと付言されている。
2021年 9月 ISDA 声明 Fallbacks for the JPY LIBOR Tokyo Swap Rateに関する声明 ISDAは、Refinitivによる東京スワップ・レート(TSR)に関する市中協議結果や日本円金利指標に関する検討委員会による評価を踏まえ、日本円LIBOR TSRのフォールバックに関する声明を公表。
ISDAは、日本円LIBOR TSRのフォールバックに係るサプルメントやそれを既存契約に反映するための相対のテンプレートに関する検討を進めており、TONA TSRの確定値の公表を前提として、10月に公表を予定している。
2021年 9月 IOSCO 声明 Credit Sensitive Rateに関する声明 IOSCOは、代替金利指標に関してIOSCO原則の遵守が必要であるとして、Credit Sensitive Rateの運営機関に対して、LIBORの欠陥を繰り返さないよう、特に、IOSCO原則6(指標の設計)および原則7(データの十分性)への注意喚起を行うとともに、RFRではなく、Credit Sensitive Rateが広く利用されていくことのリスクならびにIOSCO原則の遵守状況をモニタリングしていく意向を表明。
2021年 7月 IBA 文書 市中協議「ICE Benchmark Administration Consults on Potential Cessation of ICE Swap Rate based on GBP LIBOR」に関するフィードバックステートメント 本年5月に実施した、英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rateの公表停止時期に関するフィードバックステートメントを公表。
IBAは、フィードバックの結果を踏まえ、2021年12月31日以降直ちに、英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rateの全てのテナーについて公表停止することをアナウンス。同指標の利用者に対して、今後到来する公表停止を考慮し、ベンチマークに関連する契約上、および、その他の取り決めに、公表停止に対処するための適切なフォールバック、または、その他の取り決めが含まれていることを確認するべきと言及。
なお、本市中協議は、英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rate以外のICE Swap Rate(すなわち、USD LIBOR ICE Swap Rate、EUR ICE Swap Rate、GBP SONIA ICE Swap Rate)の公表停止に関するものではない旨、付言されている。
また、本市中協議では、USD LIBOR ICE Swap Rateの公表停止について意見が求められたが、当該指標の公表停止時期については別途、市中協議が実施される予定と言及。
2021年 7月 Refinitiv 文書 市中協議「TOKYO SWAP RATE (TSR) METHODOLOGY CONSULTATION」の結果のサマリーを公表 本年4月に実施した、円LIBORベースの東京スワップ・レート(TSR)に係る市中協議に関して、市中協議結果のサマリー(参考訳)を公表。

主な内容については、以下のとおり。
〔1〕金利指標として利用されるTONA TSR:TONA TSR算出のベースとなる市場データについて、ウォーターフォールの第1層としてディーラー対顧客市場における執行可能な気配値、第2層としてインターバンクのボイス・ブローカー市場における必ずしも執行可能とは限らない気配値とする方向であること。また、各ウォーター・フォールの最低条件を満たさないため指標の算出ができない場合、「No-FIX」の取扱いとする方向であること。
〔2〕LIBOR TSRのフォールバックレート:Option2(インプライド・セミアニュアルTONA OIS式を用いる方法)として提案された算式にてフォールバックレートを計算する方向。
〔3〕LIBOR TSRフォールバックレート公表の様式:LIBOR TSRは2021年12月31日まで公表継続する方向であり、フォールバックは既存の17143ページ上では公表せず新たなページにのみ公表予定であること。

今後はRefinitiv社により以下の対応が予定されている。
・2021年8月、TONA TSR(ウォーターフォールの第1層のみで算出)のプロトタイプについて、公表を開始。
・2021年9月、ウォーターフォールに第2層を追加した英国のベンチマーク規則に準拠するベンチマークを公表開始。
・2021年12月31日までLIBOR TSRの公表継続が確保されるよう取組みを続け、確認次第、案内すること。
・なお、LIBOR TSRフォールバックについては、TONA TSRプロトタイプと同時に導入予定(ただし、日本円LIBORの公表停止後のみに利用されることを企図)。
2021年 7月 ISDA 公表 市中協議「ISDA Launches Consultation on Fallbacks for GBP LIBOR ICE Swap Rate and USD LIBOR ICE Swap Rate」の結果の概要を公表 本年6月に実施した、英ポンドLIBORにもとづくICE Swap Rateおよび米ドルLIBORにもとづくICE Swap Rateのフォールバックに関する市中協議結果の概要を公表。回答者の大多数が英WGおよびARRCにおいて検討された内容をもとに市中協議において提案されたフォールバック条項に同意する結果となった。市中協議の結果を分析したレポートは数週間内に公表を予定している。
これを受け、ISDAは英ポンドLIBOR ICE Swap Rateのフォールバックを実施する修正を可能な限り早期に最終化する予定。米ドルLIBOR ICE Swap Rateのフォールバックを実施する修正についても、SOFRスワップレートが金融商品に参照可能なかたちで公表された際に行うこととしている。
2021年 7月 FSB 文書 LIBOR移行問題に関するG20への進捗報告書 FSBは、LIBOR移行問題に関するG20への進捗報告書(最近の動向、監督上の問題および次のステップ)を公表。
当該進捗報告書では、〔1〕LIBOR移行に係る考察および重要なテーマ(既存契約の移行の進捗、LIBORに関連する商品の新規取引停止状況、コミュニケーション・アウトリーチ・協調の重要性)、〔2〕ベンチマークの移行に関連する監督上の課題(アンケート結果の概要、2020年7月にFSBより公表された「金利指標移行に関する監督上の問題-G20向け報告書」における提言の実施状況、アンケート結果におけるLIBOR移行の進捗、移行における主要な課題・リスク、監督上の課題・アクション)について言及。
特に、貸出においては新規利用が継続し、LIBORを参照する残高が増加していることについて強い懸念が示されており、米ドルを含む全ての通貨について、できる限り早期に代替金利指標を利用すべきと強調。
2021年 6月 ISDA 文書 2021年版ISDA定義集(デジタル版)のリリース ISDAは、2021年版ISDA定義集をリリースし、同日付で開設したISDAのデジタルプラットフォーム(My Library)に掲載。同定義集は、紙/PDFベースで展開されてきた旧2006年版定義集とそれに付随する70以上のサプルメント(IBOR Fallbacks Supplement等を含む)がデジタル版として統合されたものであり、2021年10月4日より導入予定。今後は、同プラットフォーム内で改定が行われることとなる。
また、今回の改定に際して、市場慣行や規制の変化を踏まえた更新が行われており、金利指標に関連した内容としては、取引当事者がベンチマークの利用を禁止された場合に有効となるフォールバックトリガー等が新たに組み込まれている。
なお、2021年版ISDA定義集の主な変更ポイントがまとめられた資料も公表されている。
2021年 6月 ISDA 文書 市中協議文書「ISDA Launches Consultation on Fallbacks for GBP LIBOR ICE Swap Rate and USD LIBOR ICE Swap Rate」 ISDAは、IBAが公表している英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rateおよび米ドルLIBORに基づくICE Swap Rateのフォールバックに関する市中協議を公表(意見募集期限:2021年7月2日)。
IBAが、FCAによるLIBOR公表停止に関する発表を受けて、英ボンドLIBORに基づくICE Swap Rateの公表停止に関する市中協議を実施(意見募集期限:2021年6月4日)していることや、(まだ市中協議は実施されていないものの)米ドルLIBORに基づくICE Swap Rateも将来的に米ドルLIBORの公表停止の影響を受けることを踏まえ、ISDAは、ICE Swap Rateの公表停止の可能性に対処すべく、以下2つの実施に関して、意見を求めている。

〔1〕英WG傘下の作業部会が提案する英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rateのフォールバック
〔2〕米ARRC傘下の小委員会が提案する米ドルLIBORに基づくICE Swap Rateのフォールバック

具体的には、上記2点を踏まえた修正案が記載されたICE Swap Rateのフォールバック条項に同意するかを問う内容で、市中協議結果は7月中に公表予定。
2021年 6月 IOSCO 声明 金利指標の移行に関するステートメント IOSCOは、LIBORからの円滑かつ迅速な移行を確保することの重要性を改めて表明する声明を公表。
重要なベンチマークが健全に機能することは、世界経済と金融市場にとって不可欠であり、全てのLIBORパネルの終了に向けたタイムラインが明確になったことを受け、世界の金融市場が、LIBORに依存し続けることは、 IOSCOの3つの主要目標(金融の安定、市場の健全性および投資家保護等)に関するリスク をもたらすとし、LIBORからの移行は引き続き重要な規制上の優先事項であるとする旨を提示。
2021年 6月 FSB 声明 LIBORからの円滑・迅速な移行に関するステートメント FSBは、当局に対し、取引がどこに記帳(book)されるかにかかわらず、LIBORの新規利用について、各通貨のタイムラインに沿うよう対応を促す旨の文書を公表。
特に米ドルLIBORについてはグローバルに広く利用されていることから、米当局が2021年末以降の新規利用を原則として停止する要請をグローバルレベルとすることが重要であることを強調している。
今後、FSBメンバーは、当該目的を支援するために、 各国当局に対して必要に応じて、各法域の規制対象企業に、これらの期待事項を繰り返し説明し、円滑な移行を促進することを求め 、全てのLIBOR 通貨の母国当局の行動を引き続き支援していくこととしている。
2021年 6月 FSB 文書 キャッシュ商品におけるISDAスプレッドの利用を支持 FSB(OSSG)は、キャッシュ商品において、IBORからO/N RFRもしくはRFRベースのターム物金利にフォールバックする際のスプレッドについて、〔1〕各通貨検討体による市中協議に対する市場関係者の支持および〔2〕デリバティブとキャッシュ商品間で均質なスプレッドが適用されることが円滑な運用上望ましいとの理由から、ISDAスプレッド(過去5年中央値アプローチ)の適用を支持する旨を表明。
2021年 6月 FSB 文書 O/N RFRおよびターム物金利の利用について FSBは、 O/N RFRの利用を強く指向し、ターム物RFRの利用の制限を一層強調する旨の見解を示す文書を公表。
当該文書では、デリバティブ市場は金利指標のエクスポージャーの中でも特に大きいため、利用可能な最も頑健な指標としてO/N RFR への移行( O/N RFR の利用)が重要である旨が言及されている。
また、FSBは、ターム物RFRについて、例えば、デリバティブ市場ではなく、一定のキャッシュ商品で集中的に利用されるような場合や既存のキャッシュ商品のフォールバックで利用される場合には、金融の安定性とも両立しうるとの見解も提示。
2021年 6月 FSB 文書 LIBORのグローバルな移行に関するロードマップの更新 FSBは、LIBOR公表停止時期の確定や各通貨の移行計画がアップデートされていることを踏まえ、2020年10月にFSBより公表されている「LIBORのグローバルな移行に関するロードマップ」を更新。
本文書では、各通貨の検討体におけるタイムラインを踏まえて、LIBORエクスポージャーを抱える金融機関に対して、LIBORの恒久的な公表停止日までに残された期間において、以下の4つの時期を期限としたステップが提示されている。
〔1〕金融機関が、すでに最低限対応しておくべき(対応していない場合には、早急に対応すべき)こと
〔2〕2021年央までに、金融機関が対応すべきこと
〔3〕2021年末までに、金融機関が対応すべきこと
〔4〕2023年6月(ドルLIBORの主要テナーの停止時期)までに、金融機関が対応すべきこと
なお、当該文書は規制当局の助言には該当せず、各国当局の移行に係るアクションに影響を与えるものでもなく、各通貨のマイルストーンやタイムラインを補完するものであることが付言されている。
2021年 5月 ICMA・Bloomberg 文書 APACにおけるタフレガシー債券に関するガイド 国際資本市場協議会(ICMA)およびBloombergは、アジア太平洋地域(APAC)におけるタフレガシー債券に関するガイドを公表。
・世界のタフレガシー債の発行残高8,540億米ドル(4,998銘柄)のうち、APAC内のタフレガシー債の発行残高は1,900億米ドル(560銘柄)。うち、80%は、頑健なフォールバック条項が導入されていない。
・日本法にもとづくタフレガシー債については、上記560銘柄のうち198銘柄で最大の比率であり、74%に頑健なフォールバック条項が含まれていない。日本では会社法にもとづく社債権者集会の例が少なく、日本の市場参加者等にとって集会の開催が馴染みのない状況。
・米英欧での立法措置もすべての懸念に対処できるわけではないため、市場参加者においてはタフレガシーの特定および対応について計画を立てるべき。
・社債権者の同意取得は容易ではないものの、LIBORからの事前移行が最良の選択肢である。事前移行や法的措置が有用でない場合には、公表停止・指標性喪失の影響を検討し、関係者間で協議を行い、必要に応じ、準備を行うべき。
・LIBOR参照の債券を発行しないことがリスクを最小化する最良の方法であるが、もし発行せざるを得ない場合にはRFRへの頑健なフォールバックを含むべき。
・残された時間はわずかであり、発行体および投資家が引き続きLIBOR移行のリスクの特定および最小化にフォーカスを当てるべき。
2021年 5月 IBA 文書 市中協議文書「ICE Benchmark Administration Consults on Potential Cessation of ICE Swap Rate based on GBP LIBOR」 英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rateの公表停止に関する市中協議を公表(意見募集期限:2021年6月4日)。
IBAは、(英ポンドLIBORが公表停止を迎える)2021年12月31日以降、英ポンドLIBORを参照した適格な新規金利スワップ取引に基づく十分なインプットデータが利用可能とは考えていないことを理由に、2021年12月31日以降、英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rateを公表し続けることはできない、と言及。 なお、本市中協議は、IBAが英ポンドLIBORに基づくICE Swap Rate、または、それ以外のICE Swap Rateの公表を、2021年12月31日以降、もしくは、それ以外の日に、中止/継続する旨の発表ではなく、また、そのような発表と解釈してはならないと付言。
2021年 4月 ISDA 公表 米ドルLIBOR移行に係るNo Delayについて 米ドルLIBORの多くのテナーが公表停止を迎える2023年6月30日という日付から、米ドルLIBORは(2021年末に公表停止を迎えるLIBORに比べ)18か月遅れと考えてはならず、金融機関は、いずれのLIBORを利用するにしても、来年初より大半の新規取引には代替金利指標を使用する準備を整えておく必要があることを強調。 また、2021年末が近づくにつれて、代替金利指標の一つであるSOFR、および、米ドルLIBORに代わる他の金利指標の流動性が着実に増加することに期待すると言及したうえで、ARRCによって設定された移行マイルストーン(2021年末以降に満期を迎える大半のデリバティブやビジネスローン、証券化商品は、2021年6月30日以降、米ドルLIBORの新規利用を停止すること)が有用と述べている。
2021年 4月 Refinitiv 文書 市中協議文書「TOKYO SWAP RATE (TSR) METHODOLOGY CONSULTATION」 Refinitiv社より、円LIBORベースの東京スワップ・レート(TSR)に関する市中協議が公表された(意見募集期限:2021年5月14日)。
主な内容については、以下のとおり。
〔1〕金利指標として利用されるTONA TSR(TONA TSRの算出や計算のためのインプットデータ等)
〔2〕LIBOR TSRのフォールバックのメソドロジー(LIBORとTONAの取引のコンベンションの違い等)
〔3〕TONA TSR公表の様式(情報端末上のTONA TSRの表示方法等) など
2021年 4月 CME 文書 清算スワップ取引に係るIBORのコンバージョンに関する提案 本年1月に提起した課題、論点を踏まえ、清算スワップ取引に係るIBORのコンバージョンに関する提案を公表。

CMEは、コンバージョンの検討に当たっては、目標として〔1〕CCP間でアプローチとタイミングの平仄をとるとともに、〔2〕通貨にとらわれないアプローチを備えた業界ソリューションを検討すること、また、基本原則として〔1〕デュレーションおよび割引率が変更されるリスクや、〔2〕税務およびヘッジ会計への懸念を考慮のうえ、混乱が最小化されるようなアプローチとすることを強調。

CMEは、市場参加者との対話等を通じて、マーケットが、IBORの清算スワップ取引については、OISの市場慣行取引へとコンバージョンされることを支持している、との見解を提示したうえで、具体的な調整方法に言及している。
最終化に向けた追加的な検討事項としては、LIBOR参照取引のコンバージョンの具体的なタイミング、手法等について提示。市場参加者等と協議を実施し、5月中にアプローチに係る詳細を公表する予定。
2021年 4月 ISDA 文書 代替ベンチマークの選択に係る2021年度の主要な進展 ISDAは、2021年の主要な進展(既にアナウンスされたものおよび今後予定されるイベント)の考察や2020年におけるIBORからRFRへの移行に関する重要な進捗をレビューしたペーパーを公表。日本円については以下のような記載がみられる。

・検討委員会において移行計画が策定・更新され、2021年末以降に満期を迎える新規のLIBOR参照の金利スワップの取引停止時期が設定されたこと。
・TORFの確定値公表に向けた取組み等。
2021年 4月 LCH 文書 LIBORフォールバックおよびコンバージョンに係る手数料 LCHは、清算参加者向けに、フォールバックおよびコンバージョンに係る手数料に関するリリースを公表。フォールバックについては事前の移行を促進するため、2021年9月末以降に月末の契約残高(ドル以外の4通貨のLIBORを参照)について契約ごとに課される手数料を示しており、コンバージョンについては、今後、コストを最小化するための代替オプションおよび手数料が後日提示される予定。
2021年 3月 ISDA 声明 JBATAによる日本円TIBORおよびユーロ円TIBORに係るアナウンスメントに関する声明 JBATAから、日本円 TIBORを維持し、ユーロ円TIBORを廃止(日本円TIBORへ一本化)する場合、その実施時期は2024年12月末を想定していることや、具体的な改革の内容や実施時期は、今後予定している市中協議において意見照会を行う予定である旨が公表されたことを踏まえ、声明を公表。
ISDAの声明では、JBATAによる公表は、改定版のISDA定義集およびIBORフォールバック・プロトコルの公表停止事由に該当せず、ユーロ円TIBORのフォールバックに係るトリガーは発動しないことから、フォールバック時に適用するスプレッド調整値の計算に何ら影響を与えないとされている。
なお、本声明は情報提供を目的とするものであることを付言。
2021年 3月 LCH 文書 未清算のLIBOR参照契約に係るLCHのソリューションに関する追加的な声明 LCHは、2月に公表した市中協議結果のサマリーに続いて、スワップ清算の参加者向けに、市中協議結果の主要部分についてフィードバックするとともに、未清算のLIBOR参照契約のフォールバックおよびコンバージョンに係る今後のアプローチ(タイミング、標準化、スプレッド調整の取扱い、指標性のあるLIBORフィキシングの取扱い、法的特徴、ベーシススワップの取扱い、先物取引の取扱い等)を提示。

例えば、コンバージョンのタイミングとして、〔1〕スイスフラン・ユーロ・日本円LIBORについては、2021年12月3日(金)の終業時点で未清算の契約に適用し、週末に実施、〔2〕英ポンドLIBORについては、2021年12月17日(金)の終業時点で未清算の契約に適用し、週末に実施すること等について言及。また、米ドルLIBORについては、2023年6月末のIndex Cessation Effective Date前までに追加の協議がなされる旨を付言。
なお、LCHは、他の方法で契約変更できず、コンバージョン・イベント時点で未清算の契約への対応に当たって手数料を課す方針を示しており、早期の積極的な移行を強く推奨している。
2021年 3月 ISDA 文書 FCAによるLIBORの公表停止および指標性喪失に係るアナウンスに関するガイダンス 3月5日付のISDAによる声明に関連して、IBOR Fallbacks SupplementおよびISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocolの具体的な適用方法に関するガイダンスを公表(日本語参考訳についても別途公表)。
2021年 3月 ISDA 声明 FCAによるLIBORの公表停止および指標性喪失に係るアナウンスに関する声明 3月5日付のFCAによるLIBORの将来的な公表停止や指標性の喪失に係るアナウンスの公表を受けて、当該アナウンスをもって、LIBORの全ての通貨・テナーについて、IBOR Fallbacks SupplementおよびISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocolにおける Index cessation event に該当する旨を公表。また、本アナウンスにもとづき、以下の3点について付言。
〔1〕フォールバック時のスプレッド調整値(Bloombergによる公表)が確定したこと。
〔2〕各通貨・テナーの公表時点で、サプルメントを導入・プロトコルを批准している契約については、それぞれ自動的にフォールバックが発動すること。
〔3〕米ドルLIBORの1週間物・2か月物については、フォールバックのメソドロジーに従い、2022年1月~2023年6月末までの間は計算代理人が線形補間により算出することとなること。
2021年 3月 IBA 文書 5通貨のLIBOR公表停止に係る市中協議結果のフィードバックステートメントの公表 LIBOR公表停止に係る市中協議(2020年12月開始)の結果に係るフィードバックステートメントを公表。市中協議では計55社よりコメントが寄せられ、LIBOR公表停止日や、米ドルLIBORのスプレッド調整、 指標性維持に関する保証、グローバルな相互調整・立法措置、ICEスワップレートに係るインプリケーション等に関するフィードバックが提示されている。
具体的には、[1]LIBORの恒久的な公表停止時期に関する提案を大多数が支持、[2]大多数のパネルバンクから、将来的にパネルバンクを脱退する旨の通知を受領、[3]FCAがパネルバンクにレート呈示の継続を強制する権限を行使しない場合、全35テナーのLIBORの公表を停止する意向を表明。
2021年 2月 LCH 文書 LIBORを参照する未清算契約に関する市中協議結果のサマリー LCHは、スワップ清算の参加者向けに実施した市中協議結果のサマリーを公表。
Index Cessation Effective Dateもしくはその前後における未清算のLIBOR契約の取扱い、および、対応するRFR契約への潜在的な変換についての取扱いに関する意見募集結果を公表するとともに、以下フィードバックから得られたコンセンサスにもとづき検討を進める旨、言及。
・タイミング:LCHが、Index Cessation Effective Date(もしくはその直前)に、既存のLIBOR取引を(RFRへ)変換するプロセスを実行すべきということに、過半数が賛同。
・標準化:プロセスにおいては、既存のLIBOR取引を、市場において標準的なRFR取引に変換させるべきであることに、過半数が賛同。
・スプレッドの取扱い:スプレッド構成要素について、既存取引に加算(もしくは減算)するより現金決済すべきであることに、過半数が反対。
・オペレーション:LCHが、各LIBOR取引を一旦終了してから、RFR取引として、各LIBOR取引を再ブックするべきであることについて、過半数が賛同。
2021年 1月 ISDA 文書 金利指標改革に係る主要なマイルストーンの達成 2021年1月25日にISDAの新たなフォールバックが発効し、約80の法域にわたる12,000以上の企業等がISDAプロトコルへ批准したことについて言及。また、同日意見募集が締め切られた公表停止時期に関するIBAの市中協議にも言及し、今後行われるIBA・FCAによる公表停止日または指標性喪失に係るアナウンスメントにより、スプレッド調整値が確定することを付言。
2021年 1月 ISDA 文書 IBORフォールバックの発効 ISDAは、2021年1月25日に新たなIBORフォールバックが発効した旨を公表。
2021年 1月 CME 文書 IBORを参照する清算集中スワップのフォールバックおよびコンバージョンに関する提案に係る検討事項 広範な企業において、ISDAのIBORフォールバック・プロトコルの批准手続き等の対応が進捗する中で、多数の市場参加者が、スワップ取引が清算集中か否かを問わず、〔1〕「既存」のIBOR参照取引がフォールバックにより、RFR(後決め)を参照するケースと、「新規」のOIS契約で同レートを参照するケースとの間で分岐が生じること、〔2〕変動金利クーポンの計算や評価方法のアップデートのため、業界横断的な巨額の投資が必要となること等を課題として特定した旨に言及。

上記課題認識にもとづき、市場参加者から各清算機関に対し、公表停止日等より前に、既存のIBOR参照契約を新規のOIS契約へコンバージョンし、評価額の差分が生じた場合にキャッシュにより調整することを検討するよう提案がなされていることを踏まえ、CMEがそうした対応を主導することへの賛否や、実施する場合の検討事項(他の清算機関との調和、実施タイミング等)について論点提起したもの
2021年 1月 ISDA 文書 新しいフォールバック条項へのカウントダウン ISDAのIBORフォールバック・プロトコルの発効日(1月25日)まで残り2週間を切る中、ISDAプロトコルへの批准を検討していない企業は、批准を速やかに検討すべき旨を強調。ISDAプロトコルに批准し、新たなフォールバック条項を適用することは、LIBORの公表停止に伴うリスクを軽減することや、2021年までに移行が完了しない場合等の影響を緩和するセーフティーネットになること等について改めて言及。
2020年 12月 ISDA スピーチ等 ISDA主催Webinar:The Path Forward for LIBOR LIBORの恒久的な公表停止時期に関するIBAの市中協議公表等を受けて、ISDAはWebinarを実施。
Webinarにおいては、Scott O’Malia氏(ISDA、CEO)、David Bowman氏(FRB、Senior Associate Director)、Edwin Schooling Latter氏(FCA、Director)、Deepak Sitlani氏(Linklaters、Partner)、Tom Wipf氏(ARRC、Chairman)によるQ&Aセッションが行われ、その模様が公表された。
公表停止の時期やアナウンスに関して、Edwin Schooling Latter氏から以下のとおり言及。
・IBAによるドルLIBORの公表停止時期の延長に係る提案が、他の通貨の公表停止時期の提案に影響を及ぼすことはない。
・LIBORの恒久的な公表停止時期に関するIBAの市中協議が終了後、全てのLIBORに係る通貨について、同時に公表停止に関するアナウンスがなされる可能性がある。
2020年 12月 IBA 文書 LIBORの公表停止時期に係る市中協議の公表 IBAより、11月18日および11月30日のアナウンスメントの内容に沿って、LIBORの恒久的な公表停止時期について、以下の点に関する市中協議が公表された(意見募集期限:2021年1月25日)。
・4通貨(ポンド・ユーロ・スイスフラン・円)のLIBOR:全てのテナーを2021年12月31日以降に公表停止すること。
・ドルLIBOR:〔1〕1週間物、2か月物は2021年末以降に公表停止すること。〔2〕翌日物、1か月物、3か月物、6か月物、12か月物は2023年6月末以降に公表停止すること。
意見募集期限の後、IBAはFCAと市中協議結果を共有し、市中協議の意見を要約したフィードバックを公表する予定。
2020年 11月 ISDA 声明 IBA、FCAおよびFRBのドルLIBORに関する公表内容に係るISDAによる声明 ISDAは、IBAによるドルLIBOR公表停止時期等に係る市中協議の開始予定に関する公表内容、これを受けたFCAおよびFRBによる公表内容について、改定版のISDA定義集およびIBORフォールバック・プロトコルにおけるフォールバックに係るトリガーには該当せず、スプレッド調整値の計算に何ら影響を与えないとの声明を公表。
なお、本声明は情報提供を目的とするものであることを付言。
2020年 11月 IBA 声明 ドルLIBORの公表停止時期等に関する市中協議の開始予定 ドルLIBORの公表停止時期について、〔1〕1週間物と2か月物は2021年末以降、〔2〕翌日物、1か月物、3か月物、6か月物、12か月物は2023年6月末以降とする提案に関する市中協議を2020年12月初旬に実施(1月末に意見締切)予定である旨の声明を公表。
併せて、2021年12月末以降にパネル行から提出されたレートにもとづいて、翌日物、1か月物、3か月物、6か月物、12か月物のドルLIBORを公表する場合、適用される規制(代表性に関するものを含む)を遵守する必要があることに言及。
2020年 11月 FSB 文書 「主要な金利指標の改革」の2020年進捗報告書 本報告書は、FSBが2014年に「主要な金利指標の改革」の報告書を公表して以降、LIBOR等の主要な金利指標の改革の進捗状況を年次で取りまとめているもので、LIBORについては2021年初めに向け一層作業を加速する必要があるとして、主に以下のとおり記載あり。
・COVID-19によりLIBORの根本的な脆弱性がより明らかとなった。
・各国・地域におけるタフレガシー契約に対応する立法措置の重要性は認めつつも、LIBORから代替金利指標への移行は引き続き進捗させるべきである。
・2020年を通して重要な進捗(ISDAフォールバック・プロトコルや貸出におけるコンベンション、RFRベースの商品の発行等)があったことを認識。
・グローバルなロードマップを意識しつつ、民間セクターは準備を進め、当局はモニタリングを確りと行っていく。
2020年 11月 IBA 声明 4通貨(英ポンド・ユーロ・スイスフラン・日本円)LIBORの公表停止に関する市中協議の開始予定 IBAは、パネルバンクからのフィードバック等やFCAを含む公的機関との協議にもとづき、近い将来、2021年12月31日以降に4通貨(英ポンド・ユーロ・スイスフラン・日本円)のLIBORにおける全てのテナーの公表停止に関して市中協議を開始する予定である旨を公表。ドルLIBORについては、パネルバンクやFCAを含む公的セクターとの協議が終了次第、発表を行う予定であると提示。
なお、本発表は、IBAが2021年12月31日以降もLIBORの公表を継続または中止する旨の発表ではなく、そうした解釈を行ってはならないことや、協議の結果を受けて、この点については発表を別途行う予定である旨に言及。
2020年 11月 ISDA 声明 IBAおよびFCAの公表内容に係るISDAによる声明 ISDAは、[1]IBAによるLIBOR公表停止に係る市中協議の開始予定、[2]FCAによるベンチマーク規則改正に伴う権限付与に係る市中協議に関する声明が公表されたことを踏まえ、当該IBA・FCAそれぞれの公表内容は、改定版のISDA定義集およびIBORフォールバック・プロトコルにおけるフォールバックに係るトリガーには該当せず、スプレッド調整値の計算に何ら影響を与えないとの声明を公表。
なお、本声明は情報提供を目的とするものであることを付言。
2020年 10月 ISDA 文書 ISDA IBORフォールバック・プロトコルおよび改定版ISDA定義集の公表等 当初アナウンスどおり、2020年10月23日付で改定版のISDA定義集およびIBORフォールバック・プロトコルを公表(発効は2021年1月25日)。事前公表されたエスクロー期間中には、既に257社がプロトコルに批准を済ませていることに言及(ISDAホームページではプロトコル批准先の一覧が掲載されている)。
2020年 10月 FSB 文書 LIBORのグローバルな移行に関するロードマップ LIBORのグローバルな移行に関するロードマップを公表。本ロードマップは、LIBORのエクスポージャーを抱える主体(金融機関・事業法人)に対して、2021年末までに順次とるべきステップを示すことを意図しており、以下のタイムラインおよびマイルストーンを置いている。
〔1〕すでに、既存のLIBORエクスポージャーを特定・評価し、2021年末までに移行する計画に合意することを済ませていること。
〔2〕ISDAフォールバック・プロトコルの効力発生日までに、FSBはプロトコルへの批准を強く奨励すること。
〔3〕2020年末までに、LIBORを参照しないローン関連商品を顧客に提供する状況にすべきこと。
〔4〕2021年半ばまでに、既存契約を修正する正式な計画を策定し、強固な代替金利指標への移行を可能にするために必要なシステムとプロセスの変更を実施すべきであること。
〔5〕2021年末までに、LIBORの停止に向けた準備をすべきこと。
2020年 10月 FSB 文書 ISDA IBORフォールバック・プロトコルへの広範かつ早期の批准の奨励 改定版のISDA定義集およびプロトコルに関するISDAのアナウンス(2020年10月23日に公表予定、2021年1月25日に発効予定の旨)を歓迎する旨を提示したうえで、LIBORからの移行対応はG20の優先事項でありグローバルな金融システムを強化するための不可欠なタスクであることを改めて示しつつ、関係のある金融機関・非金融機関におけるプロトコルへの広範かつ早期の批准を強く奨励。
2020年 10月 ISDA 声明 ISDA IBORフォールバック・プロトコルおよび改定版ISDA定義集のスケジュールに関する理事会声明 ISDA定義集およびプロトコルの今後のスケジュール等を公表。米司法省から10月1日に受領したレター(ISDAの提案は競争法上の問題は生じないと考えられると結論付け、現時点で異議を唱える意図はない旨)について言及し、改定版の定義集およびプロトコルの公表は2020年10月23日、発効は2021年1月25日の予定であることを提示。
2020年 9月 ISDA 文書 「ISDA IBOR Fallbacks Protocol」のスケジュールに関するOSSG共同議長宛返答レター ISDAプロトコルの発効時期等に関して、OSSG共同議長宛に最新の状況や今後のスケジュールを伝える返答レターを発出。
ISDAプロトコルの公表に関しては、米司法省からの見解、および、同見解を受けた各法域の競争当局の見解を受けた後を予定している(そして、ISDAは早期に見解を得ることを望んでいる)ことや、発効に関しては、十分な批准期間(公表から発効まで最低でも3か月間)を設ける等の実務上の要望を踏まえると、2021年1月後半以降となることが示されている。
併せて、(ISDAプロトコル発効前の)2020年末より前に、当局よりLIBORの公表停止または指標性喪失のアナウンスがなされた場合であっても、ISDAプロトコル発効後と同様の方法により、Bloombergルールブックに従ったスプレッド調整がなされることについて言及。
2020年 8月 IASB 公表 IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号およびIFRS第16号の改定 金利指標改革への対応の第2フェーズとして、IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号およびIFRS第16号の改定を行い、IBOR改革への対応を完了した旨を公表。2021年1月1日以降に開始される会計年度から適用(早期適用も可)。
主に、〔1〕契約上のキャッシュフローの変更、〔2〕ヘッジ会計、〔3〕開示の観点から改定がなされている。
2020年 7月 ISDA 声明 IBOR Fallback Protocolの批准に関する理事会声明の公表 ISDAは、近日中に公表予定であるIBOR Fallback Protocolへの批准に関する理事会声明を公表。
ISDAは、IBOR Fallback Protocolを間もなく公表し、IBORを参照する既存の非清算デリバティブ取引へのフォールバック条項導入を促進していくことや、当該取引を行うすべての市場参加者の間における、IBOR  Fallback Protocolへの批准を強力にサポートする旨等が記載されている。
2020年 7月 ISDA 文書 デリバティブ取引におけるRFRの参照状況を計測する指標(ISDA-Clarus RFR Adoption Indicator)の開発 デリバティブ取引におけるRFRの参照状況を計測する指標(ISDA-Clarus RFR Adoption Indicator)を開発した旨を掲載。この指標は、RFRへの移行の進捗状況を把握する観点で、Clarus Financial Technologyと共同で開発されたもの。6種の通貨に関わる主要な7つのCCPから収集したデータにもとづき、月次で情報(レポート)を公表することとしている。初回のレポートは2020年6月が対象。
2020年 7月 ISDA・Bloomberg 文書 調整後RFR(Adjusted RFR)、スプレッド調整値(Spread Adjustment)および後継金利(IBOR Fallback Rate)の公表開始 IBORのフォールバックについて、Bloombergが調整後RFR(Adjusted RFR)、スプレッド調整値(Spread Adjustment)および後継金利(IBOR Fallback Rate)の計算・公表を開始。
2020年 7月 G20財務大臣・中央銀行総裁会議 文書 G20財務大臣・中央銀行総裁会議声明 声明において、「新型コロナウイルスの影響は、LIBOR算出の裏付けとなる市場がもはや十分に活発ではないことを明らかにした」と言及したほか、2021年末という移行期限の重要性に改めて触れつつ、FSBに対して「関連する国際機関及び基準設定主体と連携して、LIBORエクスポージャー、移行状況及び 2020年7月のG20向け報告書の提言実施に係る進捗の監視を継続する」ことを要請。
2020年 7月 FSB・BCBS 文書 金利指標移行に関する監督上の論点-G20向け報告書 LIBORの移行に向けた監督上の論点等に関する報告書を公表。本報告書においては、FSB、BCBS、保険監督者国際機構 (IAIS) 等が実施した調査結果が示されたうえで、同結果を踏まえ、LIBORに依存し続けることが、グローバルな金融安定に明確なリスクをもたらすことや、2021年末までにLIBORからの移行を実現するには、金融、非金融の両主体からの強力なコミットメントと継続的な努力が必要であることに言及。また、LIBORからの移行を支援するため、以下3つの観点から当局宛に提言がなされている。
〔1〕LIBOR移行におけるリスクと課題の特定
〔2〕LIBOR移行の促進(戦略の策定や必要に応じた監督活動強化の検討等)
〔3〕LIBOR移行の状況に関する幅広い業態間の協調
2020年 7月 FSB 声明 新型コロナウイルスがグローバルな金利指標改革にもたらす影響に関する声明 FSB(OSSG)は、新型コロナウイルスの影響により、移行計画の一部が一時的に中断、もしくは、遅延する可能性を指摘しながらも、LIBORからの移行に関して、2021年末までという目途を維持する見解を示した。また、金利指標の移行について、残された課題の特定やそれらの課題への対処法の検討に関する報告書を、2020年7月の後半に公表予定であることに言及。
2020年 6月 ISDA他 文書 欧州ベンチマーク規制の改正に関する共同提案 欧州ベンチマーク規制について、規制対象の範囲を狭めることを焦点として改正を提案。
現行規制におけるリスクとして、2021年末以降にEU域内で第三国指標が突然利用できなくなる可能性等を指摘。そのうえで、特に禁止されない限りにおいて、欧州域内でのベンチマークの利用が(既存エクスポージャーを含め)許可されるようにすること等がBriefing Paperを通じて具体的に提示されている。
2020年 6月 ISDA・Bloomberg・Linklaters 文書 「IBOR Fallbacksに関するファクトシート」の公表 IBORのフォールバックについて、〔1〕調整後RFR(adjusted RFR)、スプレッド調整値(Spread Adjustment)および後継金利(Fallback Rate)のメソドロジーや、〔2〕2006年ISDA定義集における「Rate Options」のアップデートに関する事項、〔3〕今後のタイムライン、〔4〕Bloombergにおけるデータのアクセス方法、〔5〕Bloombergのライセンス料等を、ファクトシートとして掲載。
2020年 6月 ISDA 文書 タフレガシーにおけるISDAの非公式見解の公表 タフレガシーに関して、FCAへの権限強化(LIBORが指標性を失う場合の算出方法の変更)が提案されていることを踏まえ、ISDAより非公式見解を提示。
タフレガシーに関するFCAの動きは、今後公表予定の改定版のISDA定義集およびプロトコルには影響しない点に触れつつも、タフレガシーに適用される金利(synthetic LIBOR)が前決め金利となる可能性を指摘したうえで、後決め複利の金利が適用されるISDAフォールバックとは、何らかの差異が生じうること等に言及。
2020年 6月 BCBS 文書 バーゼル規制における金利指標改革関連の論点等に関するFAQ バーゼル規制のフレームワークにおける金利指標改革関連の論点等について、「資本の定義」、「マーケットリスク」、「カウンターパーティ信用リスク」、「流動性」および「オペレーショナルリスク」の観点から、FAQ形式にて掲載したもの。
2020年 6月 ISDA 文書 IBORのフォールバックへの理解を促すファクトシートの公表 2020年7月に予定されている、改定版のISDA定義集およびプロトコルの公表に先立ち、フォールバックに関する各種事項を説明したもの。
2020年 5月 ISDA 文書 市中協議文書「公表停止前トリガーに関する再市中協議」の最終結果 2020年4月に暫定結果を公表していた「公表停止前トリガーに関する再市中協議」について最終結果を取りまとめたもの。
大多数の回答者が、LIBORを参照するデリバティブ契約のフォールバックに関して「公表停止前トリガー」と「公表停止トリガー」の両方を、ISDA定義集およびプロトコルに含めることを支持。
これらの結果を踏まえ、ISDAは今後、本年7月に改定版のISDA定義集およびプロトコルを公表する予定(いずれも本年内に発効予定)。
2020年 4月 ISDA 文書 市中協議文書「公表停止前トリガーに関する再市中協議」の暫定結果 2020年2月から意見募集していた「公表停止前トリガーに関する再市中協議」について、暫定的な結果として以下の旨を記載。
・寄せられた意見の大多数が、フォールバックに関して「公表停止前トリガー」と「公表停止トリガー」の両方をISDA定義集、プロトコルに含めることを支持。
・最終報告(市中協議結果の分析や次のステップに関する情報等を含む)は今後数週間のうちに公表予定。
2020年 4月 FSB 文書 G20財務大臣・中央銀行総裁宛レターにおける"Beyond Covid-19" G20財務大臣・中央銀行総裁会合に先駆けて発出された同レターにおいて、コロナウイルスの影響に言及しながらも、LIBORからの円滑な移行を支援する旨を記載。具体的には、「FSBはLIBORからの移行を引き続き優先している」ことや、「2021年末までの移行を支援するため、FSBは、G20財務大臣・中央銀行総裁に対して、監督上の措置およびベンチマーク移行に向けて残された課題に関する報告書を7月に提出し、対応方法を検討する」ことを提示。
2020年 2月 BCBS 文書 金利指標改革に関するレター バーゼル規制のもとでは、金利指標改革実施のためだけに行われる資本性商品の修正は、the minimum maturity およびcall date requirementsを評価するための新たな金融商品としてみなされないこと、および、バーゼルIIIの経過措置の適格性に影響を与えないことについて明確化。
2020年 2月 ISDA 文書 市中協議文書「公表停止前トリガーに関する再市中協議」 FCAおよびIBAからのレター受領等を踏まえ、USD/GBP/CHF/JPY/EUR LIBORのRate Optionsにおいて、(1)公表停止トリガーと(2)公表停止前トリガーのうち先行したトリガーを適用するよう2006年ISDA定義集のSupplementを公表すべきか、また、批准者間において全ての既存契約に関して同様の内容を適用するプロトコルの公表を行うべきかについて意見募集。
2020年 2月 ISDA 文書 EURIBOR/EUR LIBORを参照するデリバティブのフォールバックに関する市中協議の結果 他通貨と同様、圧倒的多数が、調整RFRとしてRFR複利(後決め)(backward-shift方式)、スプレッド調整として過去5年間の中央値アプローチを支持。回答者からはすべてのベンチマークにおいて一貫したアプローチが適用されることに係る強いニーズあり。
2020年 1月 ISDA 文書 公表停止前トリガーに関するレターFCAおよびIBA)の受領 2019年12月「(ISDA)公表停止前トリガーに関するFSB OSSG宛返答レター」に対する返答として、FCAおよびIBAよりレターを受領。それぞれのレターでは、市場の実勢を表さないLIBORが公表される“reasonable period”がminimalであることの明確化に関連して、各主体のLIBORの公表停止手続きについて、欧州ベンチマーク規制にもとづく条文、法的論点等を整理。FCAは、市場の実勢を表さないLIBORが公表される“reasonable period”として「a period of months , not years」と言及。
2019年 12月 FSB 文書 「主要な金利指標の改革」(第5次進捗報告書) 推奨事項の進捗に関して、IBORを利用する契約には頑健なフォールバックが必要であることや、貸出市場での移行をより促進する必要があること、移行においては公的機関による重要なコミットメントが要請されていること等について記載。
2019年 12月 ISDA 文書 公表停止前トリガーに関するFSB OSSG宛返答レター ・市場の実勢を表さないLIBORが公表される“reasonable period”がminimalであること
・CCP(中央清算機関)もしくはその監督機関における公表停止前トリガーに係る対応
に関して明確化を求めるとともに、適切な明確化がなされた場合、公表停止前トリガーに係る再市中協議を実施する用意がある旨言及。
2019年 11月 FSB OSSG 文書 公表停止前トリガーに関するISDA宛レター OSSGがISDAに対して、公表停止トリガーに加え公表停止前トリガーを、新規デリバティブ取引に係る定義集および 「選択性を含まない」かたちで既存のデリバティブ取引に係る単一のプロトコルに、標準文言として挿入することを求めるもの。
2019年 11月 ISDA 文書 スプレッドおよびターム調整の最終パラメータに関する市中協議の結果 スプレッド調整の計算方法としては公表停止に係る情報の公表日から起算して過去「5年間の中央値」が選好され、RFR複利(後決め)のコンベンションに関しては、2営業日のbackward-shift方式が選好された。
2019年 10月 ISDA 文書 公表停止前トリガーに関する市中協議の結果 公表停止前トリガーをISDA定義集やプロトコルに含めるかどうかについて、市中協議では確たる結論は出なかったため、今後の対応方針について、市場参加者やOSSGと引き続き議論を行っていく旨記載。
2019年 9月 IASB 公表 IFRS9号およびIAS39号を改定 代替金利指標への置換えの実施前の段階でヘッジ会計に影響を与える問題(フェーズ1)に対応したIFRS9およびIAS39号の改定基準を最終化。
2019年 9月 ISDA 文書 米ドルLIBOR等のフォールバック時の調整に関する追加的市中協議の結果 英ポンドLIBOR等に係る市中協議と同様に、後継金利としてRFR複利(後決め)+過去の中央値/平均値アプローチの組合せが最も支持された。
2019年 7月 ISDA 公表 フォールバック時における調整の算出・公表ベンダー Bloomberg Index Services Limited を選定。
2019年 6月 FSB 文書 キャッシュ商品におけるO/N RFR の利用に関するユーザーガイド ARRCによるSOFRのユーザーガイドおよびスイスの検討状況をベースに、RFR複利と単純平均の比較や「キャッシュ商品においてRFRをどのように利用するか」等について提示。
2019年 3月 FSB OSSG 文書 デリバティブ契約の頑健性に係るISDA宛レター IBORフォールバックに係る公表停止前トリガーの重要性等を指摘。
2019年 3月 BCBS・IOSCO 声明 証拠金規制の最終フェーズの実施に係るステートメント 主に金利指標改革の目的を充足するために行われる既存のデリバティブ契約の改定については、非清算店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制の枠組みの適用を求められないとしたもの。
2018年 12月 ISDA 文書 IBORフォールバック時における技術的な対応方針に関する市中協議の結果 英ポンドLIBOR、スイスフランLIBOR、日本円LIBOR、TIBOR、ユーロ円TIBOR、BBSWを参照するデリバティブのフォールバックが市中協議の対象。
結果として、タームの調整方法については、圧倒的多数が後決め複利を支持。スプレッド調整については、大多数が過去の平均値・中央値アプローチを支持。
2018年 1月 IOSCO 声明 金融指標利用者へのステートメント 特に金融指標が利用できなくなったシナリオに備え、金融指標の利用者による適切なベンチマークの選択およびコンティンジェンシープランの策定に当たって考慮すべき事項を提示。
2014年 7月 FSB 文書 報告書「主要な金利指標の改革」 LIBOR・EURIBOR・TIBORといった既存の金利指標である銀行間取引金利(IBORs)の信頼性と頑健性の向上と、銀行のクレジット・リスク等を反映しないRFRの特定を提言するとともに、それぞれの金利指標を、金融商品や取引の性質をふまえて利用していくこと(マルチプル・レート・アプローチ)が望ましい旨を提言。 
2013年 7月 IOSCO 文書 「金融指標に関する原則」(IOSCO原則) 金融市場で利用されている指標に関する諸原則の包括的な枠組みを提供するもので、指標の管理機関およびその他の関係主体に対して、〔1〕運営機関のガバナンス、〔2〕指標の品質、〔3〕指標の算出方針の品質、④運営機関の説明責任の分野に関する指針を策定することにより、指標の健全性、信頼性、監督の強化を企図。
主体 分類 タイトル 詳細
2023年 6月 ARRC 文書 ARRC会合(6月22日)におけるハイライト ARRCは、2023年6月22日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕LIBORの公表停止について
・6月30日に米ドルLIBORは最後のレート呈示が行われ、これをもって、LIBORは指標性を喪失し、無担保ホールセール市場における銀行の資金調達コストの実態を表すものではなくなる。
・パネルLIBORの公表停止は、金融の安定に資するSOFR等のより頑健な参照金利を利用するマーケットへとシフトさせるための、およそ10年にわたってグローバルに官民を通じて実施されてきた取組みに終止符を打つこととなる。

〔2〕LIBORからSOFRへの移行における進展について
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利指標となっている。
・LSTA(Loan Syndications and Trading Association)のスタッフは、6月30日に先立ち、LIBORからの移行が求められる重要な市場セグメントの一つとして残されたレバレッジド・ローンの契約変更について、対応が加速していることに言及。

〔3〕DTCCツールについて
・DTCC LIBOR Replacement Index Communication Toolに関して、最新の利用状況等についてアップデート。

〔4〕規制関連について
・Regulatory Issues Working Groupは、米ドルLIBORの公表停止に関連する規制に係る取組みについてアップデート。このうち、取引報告規制に関して、ARRCは、no-action reliefを求めるレターをCFTCに対して発出。(なお、CFTCは、6月29日付で、米ドルLIBORや他の指標からリスク・フリー・レートへ移行するスワップに対する取引報告要件に関するNo-Action Letterを発出。)
2023年 5月 ARRC 声明 ARRC Statement on the Last 30 Days before U.S. Dollar LIBOR Panels End ARRCは、2023年6月末の米ドルLIBOR公表停止まで残り30日となったことを踏まえ、声明を公表。

声明において、ARRCは、米ドルLIBORエクスポージャーを保有している市場参加者に対して、直ちに移行対応を完了するよう要請しているほか、円滑に対応を進めるべく過去に提供された資料やツールを活用するよう促している。
2023年 5月 ARRC 文書 ARRC会合(5月25日開催)におけるハイライト ARRCは、2023年5月25日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕LIBORからSOFRへの移行における進展について
・ARRCメンバー向け調査では、LIBOR移行は全体的に順調に進んでいるとの回答が得られているものの、シンジケート・ローンの移行を更に加速させる必要がある、との回答も見られた。
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利指標となっている。

〔2〕LCHによる米ドルLIBOR参照スワップ取引の一括変換の完了について
・LCHは、2023年4月22日と5月20日に実施された、米ドルLIBOR参照スワップの(SOFR OIS参照スワップへの)一括変換が成功裏に終わったことを報告。

〔3〕米ドルLIBOR移行の準備状況について
・ARRCメンバーは、6月30日(米ドルLIBOR公表停止)に向けた準備状況について議論。市場参加者の大部分では準備が整っているものの、引き続き、DTCCツールを利用した金利変更の伝達、ローンの貸手・借手双方の積極的かつ協力的な関与による契約変更、およびフォールバック(米ドルLIBOR ベースのICE Swap Rate(USD LIBOR ICE Swap Rate)のフォールバックを含む)への理解等、が重要となることを付言。

〔4〕DTCCツールについて
・DTCC LIBOR Replacement Index Communication Toolに関して、5月に開催されたウェビナーの模様、および最新の利用状況等についてアップデート。

〔5〕規制関連について
・Regulatory Issues Working Groupは、CFTCによるSOFRスワップに係る規制および米ドルLIBORの公表停止に関連する取引報告規制等に係る取組みについてアップデート。
2023年 4月 CME 文書 金利スワップ取引におけるSOFR(OIS)参照取引への一括変換の完了について CMEは、〔1〕ユーロドル先物・オプション取引、および、〔2〕米ドルLIBOR参照金利スワップについて、SOFR OISを参照する取引への一括変換が完了したことを公表。

〔1〕ユーロドル先物・オプション取引:4月14日付で、SOFR OISを参照する取引への一括変換を実施。
〔2〕米ドルLIBOR参照金利スワップ:4月21日付で、SOFR OISを参照する取引への一括変換を実施。
2023年 4月 ARRC 文書 ターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスに関する要約版および一部見直しについて ARRCは、2021年7月に公表したターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスに関して、要約版および一部見直しを公表。

デリバティブにおけるターム物SOFRの利用範囲に関しては、ターム物SOFRを参照するキャッシュ商品に係るエクスポージャーをヘッジするエンドユーザーの利用を除き、原則禁止されてきたが、この利用範囲について一部見直しを実施。

具体的には、(前述のエンドユーザーの利用に加え)ディーラーと非ディーラー間で、ターム物SOFRと(翌日物)SOFRのベーシススワップを締結することも許容するとしたうえで、当該非ディーラーの市場参加者については、ターム物SOFRを参照するキャッシュ商品に係るエクスポージャーの直接的な当事者でなくともよい旨、付言されている。

なお、キャッシュ商品におけるターム物SOFRの利用範囲は、2021年7月公表のベストプラクティスから変更されていない。
2023年 4月 ARRC 文書 ARRC会合(4月20日開催)におけるハイライト ARRCは、2023年4月20日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕LIBORからSOFRへの移行における進展について
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利指標となっている。

〔2〕ターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスの改訂について
・詳細は、2023年4月「ターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスに関する要約版および見直しについて」を参照。

〔3〕CMEによる金利スワップ取引に関するSOFR(OIS)参照取引への一括変換について
・詳細は、2023年4月「金利スワップ取引におけるSOFR(OIS)参照取引への一括変換の完了について」を参照。

〔4〕米ドルLIBORベースのスワップレートからの移行について
・米ドルLIBORベースのスワップレート(USD LIBOR ICE Swap Rate)からの移行、および、ARRCの推奨事項にもとづく、ISDA 2021 Fallbacks Protocolの追加モジュールへの遵守について、議論。
・ARRCは、市場参加者等に対して、引き続き、 USD LIBOR ICE Swap Rate参照契約の変更(ISDAフォールバックの遵守も含む)を行うよう、推奨。
・ISDAのウェブサイト上で、USD LIBOR ICE Swap Rateのフォールバックに関する追加情報が掲載されていることを付言。

〔5〕DTCCツールについて
・Operations/Infrastructure Working Groupは、2023年6月30日以降の米ドルLIBOR参照契約における金利変更の効果的かつ効率的な伝達を促進することを目的としたDTCC LIBOR Replacement Index Communication Toolに関して、最新の利用状況等についてアップデート。
2023年 4月 IBA 公表 SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateの公表開始予定日の変更について IBAは、USD SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateについて、ライセンシーが金融契約や金融商品に用いる指標として利用可能なかたちで、当初予定していた公表日(2023年7月3日)を前倒し、2023年6月30日から公表する方針であることを公表。

なお、ISDAからは同指標の利用に関するガイダンスのアップデートが併せて公表されている。
2023年 3月 ARRC 文書 ARRC会合(3月9日開催)におけるハイライト ARRCは、2023年3月9日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕SOFRへの移行状況
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利指標となっている。

〔2〕コンバージョンについて
・LCHおよびCMEは、米ドルLIBORを参照する清算集中スワップをSOFR OISへと移行するコンバージョンイベントについてアップデート。概要は以下のとおり。
…LCH:2回に分けてコンバージョンを実施予定(1回目:4月22日、2回目:5月20日) 等
…CME:4月21日にコンバージョンを実施予定 等

〔3〕ハードワイヤードアプローチのフォールバック条項の履行について
・ARRCは、推奨されたハードワイヤードアプローチのフォールバック条項の履行と、ARRCが「関連監督当局」として行った、契約の履行を支える様々な選定や推奨について議論。公表物の詳細は下段「米ARRCによるフォールバック条項(ハードワイヤードアプローチ)に関するステートメント」を参照。

〔4〕DTCCのツールについて
・Operations/Infrastructure Working Groupは、2023年6月30日以降の米ドルLIBOR参照契約における金利変更の効果的かつ効率的な伝達を促進することを目的としたDTCC LIBOR Replacement Index Communication Toolに関する作業についてアップデート

〔5〕規制関連について
・Regulatory Issues Working Groupは、2023年6月30日の米ドルLIBORの公表停止に関連して求められる取引報告規制等についてアップデート。

〔6〕ターム物SOFRの利用範囲について
・Term Rate Task Forceは、同会合での議論をアップデートするとともに、ターム物SOFRの利用範囲に関するARRC’s best practice recommendationsを要約したドラフトを提示。
2023年 3月 ARRC 文書 米ARRCによるフォールバック条項(ハードワイヤードアプローチ)に関するステートメント ARRCが推奨するフォールバック文言(ハードワイヤードアプローチ)が導入されている契約条項に適用される “relevant governmental body”としてARRCが選定および推奨する内容を、公式に整理した文書を公表。

特にハードワイヤード文言の履行には、ARRCの推奨事項の検証が必要としたうえで、同ペーパーでは、以下※のARRCが推奨するフォールバック条項において用いられる「後継金利(“Benchmark Replacement”)」、「スプレッド調整(“Benchmark Replacement Adjustment”)」、「推奨する代替指標(“Recommended Replacement Index”)」の決定において適用されるARRCの選定および推奨事項が示されている。

※クローズドエンド型の変動金利住宅ローン、変動利付債、変動金利の学生ローン、相対貸出、シ・ローン、証券化商品 等(詳細は公式文書のAppendix A、Appendix Bをご参照。)

なお、本ステートメントで示された選定および推奨事項は、SOFRへフォールバックする「既存契約」でのみ利用されることが想定されており、新規契約への適用は意図されていないことが付言されている(新規契約については、市場の競争環境や各々の状況に基づきマージンやスプレッド調整値を決定することを奨励)。
2023年 3月 IBA 公表 SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateの公表開始予定について IBAは、2021年10月から公表中のUSD SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateのベータ版について、ライセンシーが金融契約や金融商品のベンチマークとして利用可能なかたちで、2023年7月3日に公表する方針を表明。

同指標は、ARRCのペーパー“Suggested Fallback Formula for the USD LIBOR ICE Swap Rate”で提案されているメソドロジーに沿って決定される。また、現行のUSD LIBOR®1100 ICE Swap Rateと同じテナーについて、同時に公表することが想定されているほか、ユーロ、英ポンド、米ドルを対象とした他のICE Swap Rateベンチマーク(1年物~30年物)と一緒に利用が可能となる見通しが示されている。
2023年 3月 CFTC スピーチ等 CFTC委員・Kristin氏のスピーチ Market Risk Advisory Committee Meetingの開催前のCFTC委員・Kristin氏によるスピーチ。金利指標改革に関して、以下のとおり発言。

・SOFR Firstの推奨は、SOFRの流動性構築の重大な分水嶺であり、LIBORからの円滑かつタイムリーな移行を確保することに大きく貢献。

・清算デリバティブについては、デリバティブ清算機関(DCO)のコンバージョンにより、2023年6月30日までの数か月の間にSOFRへ移行されるが、非清算デリバティブで米ドルLIBORのエクスポージャーを持つ市場参加者は、(まだ未対応の場合)そのエクスポージャーを移行するために今すぐ行動しなければならず、少なくとも頑健なフォールバックに同意しなければならない。
2023年 2月 ARRC 文書 DTCC’s enhanced LENS systemの利用について ARRCは、米ドルLIBOR参照債券からの移行に資するべく、DTCCおよびARRCの作業部会(Operations/Infrastructure Working Group)で開発した、DTCC’s enhanced LENS system(DTCC’s LIBOR Replacement Index Communication Tool)に関して、ツール開発の背景やツールの利用方法等を記載したペーパーを公表。
また、ARRCの同作業部会からは、本ツールの利用に関するFAQを公表。

3月13日には、上記ツールの稼働を受けて、ARRCは歓迎の声明を公表している。
2023年 2月 ARRC 文書 ARRC会合(2月9日開催)におけるハイライト ARRCは、2023年2月9日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕SOFRへの移行状況
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利指標となっている。
…2022年6月以降、継続的に、SOFRスワップはアウトライトの線形スワップ市場で取引される金利リスクの約85%を占めた(一方、同期間で、LIBORスワップは10%未満の水準)。
…2022年から2023年初を通じて、SOFR先物について、日次平均取引量が着実に増加し、ユーロドル先物の日次平均取引量を大きく超えていること。
・ARRCメンバーからは、レバレッジドローンについて、移行のペースは改善されているものの、更なる進捗が必要であるとの指摘があった。

〔2〕実務上の課題等
・Operations/Infrastructure working groupは、米ドルLIBORの公表停止後、LIBOR参照契約のレート変更の効果的かつ効率的なコミュニケーションを促進するDTCCのツールに関して、2月の稼働開始等のスケジュールをアップデート。米国発行の債券に関するレート変更および付随修正のコミュニケーションに関して、関係者が本システムを利用することを推奨している。

〔3〕ターム物SOFRの利用範囲に係る課題等
・Term Rate Task Forceから、ターム物SOFRに関するARRCのベストプラクティスで提示された利用範囲を超えた幅広い利用に関連するリスクについて議論。ARRCにおいて現在行われているターム物SOFRの利用範囲における推奨に関する作業の一部として、ターム物SOFRの利用について引き続き評価することが示されている。
2023年 1月 ARRC 文書 “Summary of Key ARRC Recommendations” ARRCは、2023年6月30日以降の米ドルLIBORの公表停止が迫るなか、ARRCの重要な推奨事項を改めて周知し、現段階における円滑な移行を促進すべく、当該推奨事項を整理したペーパーを公表。同ペーパーでは、以下3点の重要なメッセージに沿って、推奨事項等が言及されている。

〔1〕2023年6月30日に先立ち、"今すぐ"行動し、既存契約を見直すこと。

〔2〕2023年6月30日に先立ち、責任ある当事者("responsible parties")は、予定されているレート変更について知らせること。また、米国で発行された債券については、債券のレート変更に係る情報を効率的に通知するため、DTCC's enhanced LENS systemを、利用可能となり次第、利用すること。

〔3〕米ドルLIBORの代替金利指標として、また、キャッシュ商品・デリバティブ市場の移行の基礎として、SOFRを利用すること。なお、ARRCおよび公的部門は、金融の安定を支援するため、ターム物SOFRの利用を限定することを推奨していること。
2023年 1月 ARRC 文書 ARRC会合(1月19日開催)におけるハイライト ARRCは、2023年1月19日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕SOFRへの移行状況
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利指標となっている。
…2022年6月以降、継続的に、SOFRスワップはアウトライトの線形スワップ市場で取引される金利リスクの約85%を占めた(一方、同期間で、LIBORスワップは10%未満の水準)。
…2022年を通じて、SOFR先物について、平均日次取引量が着実に増加し、ユーロドル先物のオプションの日次平均取引量を継続して超えていること。
・CME Group’s January 2023 Rates Recapにおいても、SOFR先物・オプションが2022年を通じて大きく成長(2021年比で、先物は数倍、オプションは数千倍)したことが言及されている。

〔2〕米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査の更新について
・ARRCメンバー向け調査では、LIBOR移行は引き続き2023年に入っても全体的に順調または概ね順調に進んでいるとの回答があった一方で、複数の回答者から、シンジケートローンの契約変更の進捗が遅いと指摘。

〔3〕連邦法の施行規則の最終化(2022年12月「FRBによる連邦法(LIBOR Act)の施行規則の最終化」を参照)

〔4〕実務上の課題等
・Operations/Infrastructure working groupから、DTCC's enhanced LENS systemに関する取組みについてアップデート。

〔5〕ターム物SOFRの利用範囲に係るアップデート
・Term Rate Task Forceから、ターム物SOFRの利用範囲に係るARRCのベストプラクティスに関する議論をアップデート。米金融安定監督評議会(FSOC)の会合・年次報告書においても、「特定の事業向け貸出取引におけるターム物SOFRの有用性を認識する一方で、他の市場におけるターム物SOFRの利用を制限するというARRCの勧告を支持し、デリバティブや他のほとんどのキャッシュ商品市場におけるターム物SOFRの利用を制限するよう市場参加者に強く奨励する」と指摘されていること等を紹介。

〔6〕“Summary of Key ARRC Recommendations”の最終化(2023年1月 “Summary of Key ARRC Recommendations” を参照)
2022年 12月 SEC スピーチ等 Prepared Remarks Before the Financial Stability Oversight Council: LIBOR 米国証券取引委員会Gensler委員長による発言。

市場で多くのSOFRの利用が見られることを歓迎するとともに、LIBORの代替金利指標は頑健であることが重要であると強調。
IOSCOによって、米ドルLIBORの代替指標についてレビューが行われている最中ではあるが、特にBSBY(Bloomberg Short-Term Bank Yield Index) については、従前の発言のとおり、安全性・信頼性の観点からIOSCO原則を満たす金利指標ではないとの考えが指摘されているとともに、ターム物SOFRについて、裏付けとなるSOFRおよび(ターム物SOFRが参照する)SOFR先物は、真に深度や流動性を確保し続けることが重要であると言及。
2022年 12月 FRB 文書 FRBによる連邦法(LIBOR Act)の施行規則の最終化 FRBは、2022年7月に実施した市中協議を踏まえ、連邦法(LIBOR Act)の施行に係る最終規則を公表。

当該市中協議での提案内容に概ね沿った最終規則が示されているが、市中協議で寄せられたコメントを踏まえ、FRB理事会により選定された代替参照レートの選択・利用に際して、連邦法(LIBOR Act)のセーフハーバー条項が適用されることや、契約当事者間の合意にもとづく代替金利の選択を妨げないことなどが明確化されている。

なお、本最終規則は、2023年2月27日から適用される予定。
2022年 11月 CFTC スピーチ等 The Finish Line is in Sight Bloomberg主催のイベント(The Final Chapter for USD LIBOR)におけるCFTC議長Rostin Behnam氏による講演。

2023年6月末の米ドルLIBORの公表停止に向けた、市場リスク諮問委員会(CFTC MRAC)、CFTC、および、市場参加者(CME、LCH)によるこれまでの取組みを紹介。また、SOFRへの移行が進捗していることに触れつつも、先行きについては、〔1〕既存のLIBOR参照契約(特に、貸出契約)からの移行について警戒するとともに、〔2〕翌日物SOFRへの移行の定着化(anchoring)と、ターム物SOFRの利用の制限について注視し続けなければならないと言及。

結びでは、ゴールは目前としつつも、オペレーショナル・リスクの最小化を求めている。また、SOFRはデリバティブ市場に適合していると述べたうえで、未だ対応してない場合には、SOFRへの移行に今すぐ取り組むよう強調。
2022年 11月 ARRC 文書 ARRC会合(11月9日開催)におけるハイライト ARRCは、2022年11月9日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕SOFRへの移行状況
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利指標となっている。
…過去2か月間において、SOFRスワップは、アウトライトの線形スワップ市場で取引される金利リスクの約90%を占めた(一方、LIBORスワップは4%未満に低下)。
…SOFR先物について、平均日次取引量が、ユーロドル先物のオプションの日次平均取引量を超え、7月以降は、約3倍で推移していること。

〔2〕米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査結果について
・詳細は、2022年10月「米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査結果」を参照。

〔3〕運用面の課題等
・Operations/Infrastructure working groupは、米ドルLIBORの公表停止後、レート変更の効果的かつ効率的なコミュニケーションを促進するソリューションに関する取組みについてアップデート。
…DTCCと協働し、エージェント行や財務代理人、発行体等がスタンダードタームシートを通じてレート変更をアップロードできるよう、既存のLENSシステムの拡張に係る要件を収集中であり、2023年第1四半期の利用に向けて、2022年11月中にテストを実施予定。
…DTCCと協働し、LIBOR移行サイトを開設のうえ、新たなツールの利用方法やFAQ、LIBOR移行に係る追加的な情報を掲載予定。

〔4〕ターム物SOFRの利用範囲に係る課題等
・Term Rate Task Forceから、ターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスに関連して、一部証券化商品でその範囲を超えた利用に係る懸念・リスク等が指摘されるとともに、ARRCにてターム物SOFRの利用範囲を引き続き評価することが示されている。
2022年 11月 IBA 文書 米ドルLIBORベースのICE Swap Rateの公表停止時期等に関する市中協議に係るフィードバックステートメントについて IBAは、2022年8月に実施した米ドルLIBORベースのICE Swap Rateの公表停止時期等に関する市中協議に係るフィードバックステートメントを公表。

市中協議に寄せられた意見に基づき、(市中協議において提案のとおり、)全てのテナーを対象に、米ドルLIBORベースのICE Swap Rateについて、2023年6月末以降、直ちに公表を停止することが発表された。
加えて、同指標の利用者に対しては、将来的な公表停止を念頭におき、同指標を参照する契約や取決め等に、公表停止に対処するための適切なフォールバックまたは取決め等が含まれていることを確認すべきであると言及。
2022年 10月 ARRC 文書 米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査結果 ARRCは、2022年8月に実施した米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査(Loan Remediation Survey)の結果概要を公表。金融機関を中心に貸手・借手の70先以上から回答があり、結果概要では主に以下の点に言及がなされている。

・約90%の回答先が米ドルLIBORを参照する契約の移行計画を実施しているが、移行計画を策定していない先の4分の3は借手であったこと。

・2020-21年にはフォールバック条項の導入に焦点を当てられていた計画から、事前移行の計画へ変更されていることが示唆された。その一方で、半数以上の貸手が、LIBORを参照する大半の貸出契約の移行完了時期は、2023年第2四半期またはそれ以降になるとの見通しを示した。

・商業ローンの借手の大半は、貸手からLIBORを参照する(一部またはすべての)契約の修正に係る連絡があった一方で、シンジケートローンの貸手の多くは、エージェント行から契約修正に関する連絡をまだ十分に受領していない。
2022年 10月 CME 文書 ユーロドル先物・オプションのコンバージョンの実行日(2023年4月14日) CMEは、2022年9月に実施した意見募集結果を踏まえ、当初の提案どおり、2023年6月末以降に満期が到来するユーロドル先物・オプション取引を対象として、2023年4月14日にSOFRへのコンバージョンを実行する旨を公表。
2022年 9月 ARRC 文書 ARRC会合(9月8日開催)におけるハイライト ARRCは、2022年9月8日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕SOFRへの移行状況
・キャッシュ・デリバティブ市場のデータによると、移行のモメンタムは継続されており、SOFRが両市場における主たる金利となっている。
...過去2か月間以内では、SOFRスワップは、アウトライトの線形スワップ市場で取引される金利リスクの約80%を占めた(一方でLIBORスワップは10%未満に低下)。
...SOFR先物について、平均日次取引量が、ユーロドル先物のオプションの日次平均取引量を超え、7月に短期金利先物(Short-Term Interest Rate (STIR) futures)市場の50%以上を占めた。

〔2〕CMEによるユーロドル先物・オプション取引に係るコンバージョンの実施予定
・CMEから、2023年4月14日に、ユーロドル先物・オプション取引に係るコンバージョンを実施予定の提案が公表されたことを踏まえ、ARRCメンバーに対して、当該提案に沿った対応をするよう推奨。

〔3〕米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査結果について
・2022年8月に、ARRCが実施したLoan Remediation Surveyの結果、約90%の回答者が契約変更の計画を終えていることを確認。

〔4〕運用面の課題等
・Operations/Infrastructure working groupは、米ドルLIBORの公表停止後、レート変更の効果的かつ効率的なコミュニケーションを促進するソリューションに関する取組みについてアップデート。Term SOFRタームシートは、凡そ最終化され、DTCCソリューションのプログラミングが間もなく開始される予定であること、および、 DTCCのワーキンググループは、O/N SOFRタームシートの最終化にも着手していることを付言。

〔5〕ターム物SOFRのデリバティブに係る課題等
・Term Rate Task Forceでは、「ターム物SOFRの利用範囲に係るARRCのベストプラクティス」に関する認知度合いに係る参加者の見解について議論するととともに、ビジネスローンの借手(企業)がターム物SOFRを継続的に利用できるよう一部見直しを実施中。ただし、ARRCのベストプラクティスの内容を実質的に緩和するものではない、と指摘されている。
2022年 9月 CME 文書 ユーロドル先物・オプションのコンバージョンに係る提案について CMEは、最新の市場参加者からのフィードバックを踏まえるとともに、業界全体の金利スワップ取引の移行スケジュールとの整合性をより密接に確保するため、2023年6月末以降に満期が到来するユーロドル先物・オプション取引を対象として、2023年4月14日にSOFRへのコンバージョンを実施する方針を提案し、意見が募集されている(意見募集期限:9月30日)。

コンバージョンにあたって、先物はISDAにおけるフォールバックスプレッドによりスプレッド調整が行われるとともに、オプションについても、当該スプレッドを利用してプレミアムを調整することとされている。

本コンバージョン後は、2023年6月限のユーロドル先物取引(および同契約のオプション取引)のみが残存する上場ユーロドル契約となり、満期まで取引可能となる。
2022年 8月 IBA 文書 米ドルLIBORベースのICE Swap Rateの公表停止時期等に関する市中協議の開始について IBAは、米ドルLIBORベースのICE Swap Rateの公表停止時期等に関する市中協議を開始(意見募集期限:10月7日)。

同市中協議では、米ドルLIBORの主要テナーの公表停止時期である2023年6月末以降、米ドルLIBORベースのICE Swap Rateを算出する十分なデータを確保できないと想定されることから、米ドルLIBORベースのICE Swap Rateを2023年6月末以降、直ちに公表を停止することについて、意見が募集されている。

なお、本市中協議は、米ドルLIBORベースのICE Swap Rateの公表停止と解釈されるべきではない旨、付言されている。
2022年 8月 CFTC 文書 LIBOR等からの代替金利への移行に係るスワップ等清算要件の最終規則について 本年5月にCFTCが実施した「LIBOR等からの代替金利への移行に係るスワップ等清算要件の改正規則のパブリックコメント」を踏まえ、最終規則を公表。

当該市中協議での提案内容に概ね沿った改訂を行う旨が示されているが、スワップ清算要件のOISクラスに「SOFR」、「SORA」が追加されるタイミングは、他法域における清算要件の実施時期との調和を求める意見等を踏まえ、「2022年10月31日以降に適用」へと変更された。
2022年 8月 ARRC 文書 米ドルLIBORを参照するローン契約に係る調査の実施について ARRCは、米ドルLIBORの公表停止まで1年を切る中で、同指標を参照する契約の移行対応状況および今後の対応プラン等を確認し、市場参加者等のLIBOR移行の準備を促すことを目的とする貸手・借手の双方を対象とした調査を実施(提出期限:2022年9月7日)。2022年秋以降、本調査結果が公表される予定。
2022年 7月 FRB 文書 FRBによる連邦法(LIBOR Act)の施行規則に関するパブリックコメントの開始について FRBは、2022年3月に制定された連邦法(the Adjustable Interest Rate (LIBOR) Act)上の権限に従い、同法を実施するための新たな規則について、コメントの募集を開始。

同規則では、米ドルLIBORを参照するタフレガシー契約において、2023年6月末以降、契約上の米ドルLIBOR(翌日物、1か月物、3か月物、6か月物、12か月物)を、FRBが選択する代替参照レートに置換するにあたって、商品別(〔1〕デリバティブ取引、〔2〕キャッシュ商品等)に、FRBが選択する代替参照レートおよびスプレッド調整値が提示されている。

商品毎の具体的な代替参照レートの概要(提案内容)は以下のとおり。
〔1〕デリバティブ取引:ISDAプロトコルにおける「Fallback Rate」(各テナーに応じたSOFR複利(後決め)にスプレッド調整を加えたレート)に置換
〔2〕キャッシュ商品:消費者ローン/GSE契約を除くキャッシュ商品については、各テナーに応じたCME Term SOFRにスプレッド調整値(連邦法(LIBOR Act)上で特定済みのスプレッド調整値)を加えたレートに置換
2022年 7月 ARRC 文書 ARRC会合(7月13日開催)におけるハイライト ARRCは、2022年7月13日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。
〔1〕NYFed・FCAによるセミナーの模様
7月11日に開催されたNYFed・FCA共催のセミナーでは以下の3点が強調された。
・LIBORからSOFRへの移行に大きな進捗があったこと。
・米ドルLIBORの公表停止に先立ち、オペレーショナル・リスクを軽減するために既存のLIBOR参照契約を修正する必要があること。
・今後はSOFRなどの頑健なレートのみを利用することが極めて重要であること。

〔2〕オプション取引におけるSOFRファーストの実施
・CMEから、事前アナウンス(2022年5月)され、6月から実施された上場オプション取引におけるSOFRファーストは大きな進捗があり、同月下旬にはじめてSOFRオプションの取引量が Eurodollar options(ユーロドル先物のオプション)を超えたこと。

〔3〕SOFRへの移行状況
・キャッシュ・デリバティブ市場全体の移行の動きも、第1四半期の勢いをそのまま維持している。
・過去3か月間以内では、SOFRスワップは、アウトライトの線形スワップ市場で取引される金利リスクの約80%を占めた(一方でLIBORスワップは10%未満に低下)。
・SOFR先物について、平均日次取引量が、ユーロドル先物のオプションの日次平均取引量を超え、6月に短期金利先物(Short-Term Interest Rate (STIR) futures)市場の40%以上を占めた。

〔4〕運用面の課題等
・Operations/Infrastructure working groupは、米ドルLIBORの公表停止後、レート変更の効果的かつ効率的な伝達を促進するため、DTCCの新たなシステム通じたタームシートによる通知など、必要な作業について議論した。

〔5〕ターム物SOFRのデリバティブに係る課題等
・Term Rate Task Forceでは、クリアリングや会計面も含め、ターム物SOFRのデリバティブおよびO/N SOFRとターム物SOFRのベーシス等の課題に係る市場参加者の見解を議論中。ただし、タームSOFR利用に係るベストプラクティスを大幅に緩和するために議論するものではない。
2022年 7月 ARRC 文書 米ドルLIBORを参照する既存のキャッシュ商品の移行を支援するガイド(Playbook) ARRCは、既存のLIBOR参照キャッシュ商品からの移行をサポートするため、これまでに整理された広範な枠組みを記載したガイド「LIBOR Legacy Playbook」 を公表。

本ガイドでは、フォールバックを成功裏に実施するためには、以下のステップが必要になると言及されている。
〔1〕米ドルLIBOR参照契約毎に(契約上あるいは法令を通じて)、組み込まれるフォールバックについて徹底的な評価を実施すること。
〔2〕現在米ドルLIBORを参照している膨大な数の契約を移行する際に生じるオペレーション上の課題を最小化するため、2023年6月30日より前にSOFRを参照することが可能な場合には、契約の変更を行うこと。
〔3〕残存する米ドルLIBOR参照契約に対応するため、影響を受ける当事者間で、契約上のフォールバックについて連絡を取り合う計画を行うこと、および、金利変更が問題無く実行されるよう、十分なリソースが割り当てられていることを確認すること。
2022年 7月 Refinitiv・ARRC 公表 米ドルLIBORを参照するキャッシュ商品に係るフォールバック・レート(ARRC推奨値のターム物SOFR版)の公表予定 Refinitivは、キャッシュ商品において米ドルLIBORからCME Term SOFR(ターム物SOFR)に移行する際のフォールバック・レートの公表予定に関する文書を公表。
当該フォールバック・レートは、CME Term SOFR(1か月物、3か月物、6か月物、12か月物)に ARRCが推奨するスプレッド調整を加えたものであり、2022年9月に、〔1〕法人向けのキャッシュ商品におけるフォールバック・レート(確定値)、〔2〕消費者向けのキャッシュ商品におけるフォールバック・レート(ベータ版)の公表が予定されている。

なお、本公表を受けて、ARRCは歓迎の声明を公表している。
2022年 6月 ARRC 文書 米ドルLIBORベースのICE Swap Rateを参照する契約に係るベストプラクティスの推奨について ARRCは、連邦法でカバーされない、米ドルLIBORベースのICE Swap Rate(USD LIBOR ISR)を参照する契約に係るベストプラクティスの推奨を公表。特に以下の3点について、推奨がなされている。

〔1〕市場参加者等は、USD LIBOR ISRに紐づく契約の棚卸しを行い、含まれているフォールバック条項を特定するべき。なお、主たるフォールバックがディーラー投票となっている契約においては、特に次順位のフォールバックに注意を払うべきであること。

〔2〕実務的に可能な限り、市場参加者等は、既存ポジション(スワップション、CMS連動債、負債性商品)でのUSD LIBOR ISR停止に係る影響に対処すべく、以下のような事前措置を講じるべき。
・既存ポジションをSOFRまたはSOFR ISRと同等のものにコンバージョンすること。
・ISDA定義集にも含まれ、ARRCにより提案されているアプローチと整合的なフォールバック条項(ハードワイヤードアプローチ)を導入すること。
・問題をはらむフォールバック条項が含まれている負債性商品について、コールまたは買戻しを検討すること。

〔3〕既存ポジションをSOFRまたはSOFR ISRへ事前に変更できない場合、および契約上のフォールバック条項を修正できない場合:
・ドルLIBOR(3か月物)が公表停止となった時点で、ARRCが提案したフォールバック算式が、標準的な金利スワップのAt the Moneyのレートを正確に示すものになると考えられること。
・契約上のフォールバックが計算代理人の決定を要する場合、計算代理人は、後継金利を決定する際にARRCが提案するフォールバック算式を考慮に入れること。
2022年 5月 ARRC 文書 ターム物SOFR(12か月物)を承認するアナウンス ARRCが2021年7月に公表した、ターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスの推奨に沿って、CME Term SOFR Reference Rate(12か月物)を承認する旨を公表

なお、CME Term SOFR Reference Rate(12か月物)のユースケースについては、ARRCが推奨するベストプラクティスとして、既存契約での利用と新規契約での利用に分けて言及。主な内容は以下のとおり。

〔1〕既存契約・・・ARRCが推奨するフォールバック条項が適用された契約におけるSOFR Term Ratesの利用を想定。なお、米ドルLIBOR(12か月物)を参照する消費者向けの商品の後継金利については、スプレッド調整における移行期間の設定を踏まえ、Refinitivと協働し、近日中に利用可能なレートが公表される予定。
〔2〕新規契約・・・CME Term SOFR Reference Rate(1か月物・3か月物・6か月物)の推奨時と同様、ARRCは引き続き、すべての商品に対してSOFR(翌日物SOFRおよびSOFR Averages)の利用を推奨。もっとも、SOFRの利用が困難な領域や、エンドユーザーのヘッジ手段に限定して、SOFR Term Ratesの利用を支持。
2022年 5月 ARRC 文書 ARRC会合(5月18日開催)におけるハイライト ARRCは、2022年5月18日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕CMEグループによるオプション向けSOFRファーストの開始に係るアナウンスメントを歓迎
・詳細は、2022年5月「CMEグループによるオプション向けSOFRファーストの開始に係るアナウンスメントを歓迎」を参照。

〔2〕SOFRへの移行状況(特に以下の点に言及)
・過去3か月間以内では、SOFRスワップは、アウトライトの線形スワップ市場における金利リスク関係取引の約80%を占めていること。
・SOFR先物の取引量および建玉は、ユーロドル先物や短期金利先物市場全体と比べて、継続的に増加していること。

〔3〕米ドルLIBORベースのICE Swap Rateを参照する契約に係る検討状況
・連邦法でカバーされない、米ドルLIBORベースのICE Swap Rateを参照する契約に係るベストプラクティスの推奨について、議論を継続中。

〔4〕CME Term SOFR Reference Rate(12か月物)の推奨に係る作業状況
・ARRCが設定したターム物SOFRに係る原則や指標に沿って評価を実施し、それに従いARRCのメンバーは、CME Term SOFR Reference Rate(12か月物)を承認することを全会一致で可決。
2022年 5月 CFTC 文書 LIBOR等からの代替金利への移行に係るスワップ等清算要件の改正規則のパブリックコメントの開始 CFTCは、LIBORおよび他のIBORsへの依拠に伴うリスクを軽減するため、スワップ等清算要件(CFTC規則Part50)の改正に関するコメントの募集を開始

〔1〕最終規則の公表から30日後に適用
・変動金利として英ポンド・スイスフラン・日本円の各LIBORを参照するスワップ等およびEONIAを参照するOISを清算要件から除き、OISクラスにSOFR、€STR、SARON、TONA、SORAを追加(SONIAについては年限拡大)。

〔2〕2023年7月1日以降に適用
・変動金利として米ドルLIBOR(およびSOR)を参照するスワップを清算要件から除く。
2022年 5月 ARRC 文書 CMEグループによるオプション向けSOFRファーストの開始に係るアナウンスメントを歓迎 ARRCは、CMEグループによるオプション向けSOFRファーストの開始に係るアナウンスを歓迎する旨を公表。
ARRCは、オプション向けSOFRファーストについて、監督上のガイダンスに沿ったものであり、新規の米ドルLIBOR参照契約の速やかな停止に関するARRCのガイダンスや、CFTC(市場リスク諮問委員会)によるSOFRファーストの推奨とも整合的なものと評価している。
オプション市場は、2023年6月末までに米ドルLIBORからの移行が必要である重要な残された市場の一つであり、本取組みは上場オプション市場における移行の達成を促進するものになると言及されている。
2022年 4月 FASB 文書 会計基準のアップデート(Accounting Standards Update No.2020-04、No.2018-16)に関する提案について FASBは、金利指標改革に関する会計基準のアップデートを提案(意見募集期限:2022年6月6日)。詳細は以下のとおり。

〔1〕ASU (Accounting Standards Update)No.2020-04の修正について
・米ドルLIBORの主要テナーの公表停止時期が、当初想定されていた2021年12月末から延期され、2023年6月末となったことを受け、会計報告における金利指標改革の影響を円滑化する「金利指標改革(第848号)」の適用期限を、2022年12月末から2024年12月末に延長することを提案。

〔2〕ASU (Accounting Standards Update)No.2018-16の修正について
・「デリバティブとヘッジ会計(第815号)」において、SOFR Overnight Index Swap Rateに限定されていたSOFR Swap Rateの定義に、フォワードルッキングなSOFR Rate(ターム物SOFR)も含まれるよう変更することを提案。
2022年 3月 ARRC 文書 ARRC会合(3月23日開催)におけるハイライト ARRCは、2022年3月23日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕LIBORからの移行に係る連邦法の通過を歓迎
・詳細は、2022年3月「LIBORからの移行に係る連邦法の通過を歓迎」をご参照。

〔2〕SOFRへの移行状況
2022年に入り、LIBORから頑健な金利指標への移行が着実に進捗していることが指摘されたうえで、キャッシュ商品および、デリバティブ市場において、SOFRの利用が加速していることが示され、特に以下の点に言及。
・SOFRスワップは、アウトライトの線形スワップ市場で取引される金利リスクの約80%を占めていること。
・SOFR先物について、2月の平均日次取引量が1月対比でで50%増加したこと。

〔3〕CME Term SOFR Reference Rate(12か月物)の推奨に係る作業状況
・2021年半ばにARRCから推奨したCME Term SOFR Reference Rate(1か月物、3か月物、6か月物)と同様に、12か月物についてもARRCが設定したターム物SOFRに係る原則や指標に沿って評価を実施中。
2022年 3月 IBA 公表 ICE Term SOFR Reference Ratesの公表開始 IBAは、金融商品で使用可能となるICE Term SOFR Reference Rates(“ICE Term SOFR”) の公表を開始。
同指標は1、3、6、12か月の各テナーで期待される(フォワードルッキングな)SOFRレートを計測するよう設計されたもので、SOFR参照金利デリバティブ商品の適格データを利用するウォーターフォール構造にもとづいている。
2022年 3月 ARRC 文書 LIBORからの移行に係る連邦法の通過を歓迎 ARRCは、LIBOR移行に係る連邦法案を含む2022年包括歳出法案(Consolidated Appropriations Act, 2022)にバイデン大統領が署名したことに対して歓迎の意を表明するとともに、同連邦法に関して、以下の点に言及。

・LIBORからの移行に伴う法的リスクやオペレーショナルリスク、負の経済的影響を最小限に抑え、幅広い市場参加者に対して確実性を提供するものであること。
・米ドルLIBORの公表停止以降(2023年6月末以降)に満期を迎え、かつ、公表停止後にLIBORに代わる有効な手当てのない契約への解決策を提供するとともに、当事者が後継金利を選択する裁量を有する契約において、債権者がSOFRを選択した場合のセーフハーバーを提供するものでもあること。
・当該連邦法は、当初、2020年にARRCより提案がなされ、その後ニューヨーク州等で可決された法律と同様のアプローチをとっていること。また、同連邦法は、米国内すべての法律契約に適用されることから、各州における追加的な措置は不要となること。
2022年 2月 ARRC 文書 ARRC会合(2月16日開催)におけるハイライト ARRCは、2022年2月16日に開催された会合におけるハイライト資料を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕移行状況
・2022年に入り、LIBORから頑健な金利指標への移行が堅調に進捗していることが指摘されたうえで、キャッシュ商品(特に新規ローン、証券化商品)、および、デリバティブ市場(特に金利スワップ、先物市場)において、SOFRの利用が加速していることが示された。

〔2〕2022年の目標(objectives)
ARRCにより特定された2022年の2つの優先事項に沿って、目標が示された。概要は以下のとおり。
・優先事項1:新規取引におけるSOFRの継続的な利用促進(SOFRおよびSOFR Term Ratesの利用のモニタリングや、12か月物のSOFR Term Rateの推奨を検討、中小企業を含む市場参加者へのアウトリーチの継続等)
優先事項2:2023年6月末に廃止される米ドルLIBORを参照する既存契約の移行サポート(タフレガシー契約に対する明確なパスを提供し、円滑な移行をサポートする法律(連邦法や州法)の策定・実施の支援や、SOFRへのコンプレッション・金利変更を奨励し、対象となる既存契約を削減等)
2022年 2月 IBA 公表 ICE Term SOFR Reference Rates(ベータ版)の公表開始 IBAは、ICE Term SOFR Reference Ratesのベータ版を公表開始したと発表。
同指標は1か月、3か月、6か月、12か月のテナーにおけるフォワードルッキングなSOFRレートを測定するもので、特定のSOFRに連動する金利デリバティブ商品の適格な価格と数量を入力データとするウォーターフォール構造にもとづいている。
なお、現在、ベータ版は利用者からフィードバックを受けるためのテスト期間として公表されており、金融商品等で使用されることは意図されていない。金融商品で使用可能となる時期は別途アナウンスされる予定。
2022年 2月 ARRC 文書 ARRC議長による寄稿 “The World’s Most Important Number Is Done. The Work To Replace It Continues” ARRCのTom Wipf委員長は、金融・投資関係のメディアである"Barron’s"に論説を寄稿。米ドルLIBORからSOFRへの移行における大きな進捗を強調したうえで、2022年の主要な優先事項に言及。2021年末をもって新規の米ドルLIBOR利用が原則として停止されている中、特に米ドルLIBORを参照する既存契約のリスクを市場参加者が確実に管理できるようにすべく、次の2点を挙げている。

〔1〕市場参加者は、可能な限り既存契約を再交渉・修正してLIBORからの移行を図るか、ARRCが推奨するフォールバック条項のように、LIBORの恒久的な公表停止を想定した頑健なフォールバック条項を盛り込む必要があること。

〔2〕修正がかなわない既存契約については、多くの市場参加者の実務的・法的リスクを大幅に軽減し、SOFRへの円滑な移行を支援するために、法制が重要であること。
2022年 1月 米内国歳入庁 文書 IBORsから他の参照金利への移行に関する最終規則 米内国歳入庁(IRS)は、LIBORの公表停止を念頭に、IBORsから他の金利指標への移行に係る税効果に関するガイダンスとして最終規則を公表。
本規則は、IBORsから新しい金利指標に移行するために行った契約変更が、契約当事者に対して、連邦所得税法上の所得、控除、利益または損失をもたらす可能性等に対処することを目的とするもので、2019年10月に公表された規則案の基本的なアプローチを踏襲している。2022年3月7日施行。
2021年 12月 CFTC 文書 LIBORからリスク・フリー・レートに移行するスワップの報告要件に関するノーアクションレター CFTCのデータ部門は、ISDAのフォールバック条項にもとづき、2021年12月31日以降に恒久的に公表停止または指標性を喪失するLIBORテナーからリスク・フリー・レートに移行するスワップに関して、CFTC規則Part43およびPart45において規定されている一定のスワップデータの報告要件(義務)に係るノーアクションレターを公表。同レターの概要は以下のとおり。

〔1〕Part45関係:スワップの変動金利の変更に伴う報告を適時に行わなかった企業に対して、CFTCによる執行措置の実施は推奨しない。なお、本措置は、当該企業が適用期限までに変更内容を報告すべく最善の努力を行い、12月31日を除く5営業日以内に必要な情報を報告することを条件とする。

〔2〕Part43関係:ISDAフォールバック条項を導入した後、移行による変動金利の変更に伴う報告を行わなかった企業に対して、CFTCによる執行措置の実施は推奨しない。

あわせて同日付で、すでに公表されている一部のノーアクションレターについて、変更/延長がなされている。
2021年 12月 米国財務省 公表 金融安定監督評議会(FSOC)年次報告書 金融安定監督評議会(FSOC)が「2021 Annual Report」における提言のひとつとしてLIBORの移行対応に言及。LIBOR移行対応におけるリスクとして、次の3点を挙げた。

〔1〕選択された代替金利指標の頑健性:ARRCが推奨するSOFRは取引量が多い(深い)市場をベースにしているが、特に、参照される商品のボリュームより少ない取引量にもとづくレートは、市場のストレス時に変動および混乱の影響を受けやすい場合、リスクが生じうる。加えて、レートを利用する場合には、指標の設計に沿ったレートであるかを検討することも重要である。2021年6月のFSOC会合では、デリバティブ市場や資本市場におけるクレジットセンシティブレートの利用について複数の委員が懸念を強調している。

〔2〕米ドルLIBOR参照エクスポージャーの増加:かねてよりFRB等の規制当局やARRCが強調しているとおり、金融機関は米ドルLIBORに関連する金融商品の新規発行を2021年12月31日までに停止することが求められている。米ドルLIBORのエクスポージャーが生じ、または拡大させる金融商品(LIBORの公表停止前に満期を迎えるような金融商品で、定期的にロールオーバー等されるものを含む)の発行を継続することは規制当局の指針やARRCの勧告と矛盾し、米ドルLIBORのエクスポージャーを不必要に増加させる。

〔3〕頑健なフォールバック条項の欠如:ニューヨーク州等では、各州法に準拠する既存契約のSOFRへの移行を救済する法律を制定しているが、契約の移行に完全に対処するうえでどれほど効果的かは不透明であるうえ、他法域の法律に準拠する契約については法的課題が残存する可能性がある。また、2021年に新規発行された変動利付債の一部や、契約の修正が困難とされる証券化商品では、より頑健なフォールバック条項の採用が遅れているケースがあり、リスクをもたらしている。

これらの潜在的なリスクを踏まえ、同評議会は、各主体への勧告事項を提示している。例えば、市場参加者に対し、頑健かつ持続可能な代替金利指標への移行に向けた対応を早急に行うこと、金融機関に対してはLIBORを参照する新規商品の発行を可能な限り早期に取り止めるよう勧告したほか、金融規制当局に対しては、市場参加者がLIBORエクスポージャーの移行対応を進める上で規制緩和が必要か判断すること、金融機関のLIBOR移行状況を把握するために必要な監督権限を行使することを勧告した。
2021年 12月 CFPB 文書 消費者ローン商品におけるLIBORの移行を促進する規則の最終化 米CFPB(消費者金融保護局)は、消費者ローン商品におけるLIBORからの移行を促進する規則を最終化。
2022年4月1日付で発効となる本規則では、同日以降、債権者が既存のLIBOR参照消費者ローンの代替指標を選択する際の要件を定めている。具体的に、本規則では、特定の消費者ローン商品において、米ドルLIBORの1、3、6か月物に代わる比較可能な参照レートの例として、消費者向け商品に対してARRC が推奨する指標(特定のSOFRをベースとしスプレッド調整された指標)を特定すること等が盛り込まれている。
また、米CFPBは、債権者が他のLIBOR移行関連のトピックや、規制上の質問、実務上の検討事項に対処できるよう、最新のFAQを公表している。
2021年 12月 ARRC 文書 米ドルLIBORの移行状況に関する進捗報告書(プログレスレポート)の公表 ARRCは、米ドルLIBORの移行状況に関する進捗報告書を公表。本報告書では、米ドルLIBORからSOFRへの移行が、キャッシュ商品およびデリバティブ市場全体で大きく進展していることが強調されている。

本報告書おいて、ARRCが会員に対して実施した調査結果によると、全体的に、そして、特にデリバティブ、消費者向けローン、変動利付債において、移行は順調(smoothly)であることが示された。また、ほとんどの回答者が、ビジネスローンおよび証券化商品における進捗は、順調(smooth)もしくは概ね順調(generally smooth)としており、移行の加速に伴い、市場参加者の間で、代替金利指標やプライシングを中心に折り合いがつき、SOFRベースの取引に向けた勢いが増していると指摘している。

また、今後の展望について、2022年に作業が必要となるいくつかの重要な問題として、〔1〕先物市場におけるSOFRへの移行、〔2〕SOFRローン市場の更なる進展、〔3〕(SOFRを参照する)証券化商品市場の更なる進展、〔4〕米国下院を通過した「LIBOR移行法案」等の立法上の進展、が特定されている。
2021年 12月 CFTC 文書 上場デリバティブのSOFRファーストに関するガイド CFTC(市場リスク諮問委員会(MRAC)の金利指標改革小委員会)は、上場デリバティブにおけるSOFRファーストの取組みとして、新たに取引した上場デリバティブをLIBORからSOFRに移行するためのユーザーガイドを公表。

ユーザーガイドでは、すべての市場参加者が、可能な限り早期に、SOFR参照の上場デリバティブを取引するための態勢を確保することを奨励している他、すべての市場参加者が、2021年末以降、上場デリバティブを含む新規契約について、LIBORをSOFRに置き換えることがベスト・プラクティスとなる、と強調している。
また、本ユーザーガイドの公表により、SOFRファーストの第4(最終)フェーズが完了したことが示された。

本公表を受け、ARRCは歓迎のコメントを公表している。
2021年 12月 ARRC 文書 米国下院によるLIBOR移行法案の可決を歓迎 ARRCは、米ドルLIBORからの移行に伴うリスクを軽減するLIBOR移行法案「H.R. 4616 Adjustable Interest Rate (LIBOR) Act of 2021」が、米国下院により可決されたことを歓迎する旨を公表。

また、同法案は、LIBORからの移行を継続する中で、投資家、企業、消費者に確実性を提供し、移行に伴う訴訟や負の経済的影響をもたらすリスクを最小限に抑えるものであることや、今後も米国上院の議員と協力して、LIBOR移行法案の議会通過を期待する旨、言及されている。
2021年 12月 ARRC 文書 1週間物および2か月物の米ドルLIBOR契約の法定フォールバックの推奨について ARRCは、ニューヨーク州およびアラバマ州のLIBORに係る法令 (State LIBOR Legislation) にもとづく 「関連推奨機関」 として、両州の同法令の影響を受ける一部の契約において、1週間物および2か月物の米ドルLIBORに言及している箇所を置き換えるため、関連するスプレッド調整および付随修正とともに、SOFRの形式(forms)を選択し、推奨する声明を発表。
2021年 12月 CFTC 文書 クロスカレンシースワップ(米ドル、スイスフラン、日本円 、英ポンド以外)におけるSOFRファーストについて CFTC(市場リスク諮問委員会(MRAC)の金利指標改革小委員会)は、クロスカレンシースワップにおけるSOFRファーストの第2部として、新たに取引されたクロスカレンシーデリバティブ(第1部で対応済の米ドル、スイスフラン、日本円 、英ポンド以外)の米ドルのレグに係るディーラー間取引の慣行を、米ドルLIBORからSOFRに切り替える期日を、2021年12月13日に決定した旨を公表。
また、SOFRファーストの第4(最終)フェーズは近日中に予定されており、上場デリバティブが対象となる予定である旨、言及。
本公表を受け、欧州WGは12月9日付で声明を公表。上記CFTCの公表内容を支持することや、2021年12月13日以降、欧州のディーラー間市場におけるユーロ対米ドルのクロスカレンシースワップでは、ユーロのレグに€STRを採用することを推奨する旨、言及。
2021年 11月 Refinitiv 公表 キャッシュ商品のスプレッド調整値およびスプレッド調整後フォールバックレートの確定値の公表について Refinitivは、キャッシュ商品において米ドルLIBORからSOFRベースの金利に移行する際のフォールバック・レートについて、以下の2種類のレート公表に関する文書を公表。

〔1〕「Refinitiv USD IBOR Institutional Cash Fallbacks」の確定値の公表開始について
事業法人向けのキャッシュ商品におけるフォールバック・レートの確定値の公表を開始。同指標は、11月30日付で、金融機関および非金融機関双方の法人契約において利用可能となっていることや、調整SOFRとして、複数のコンベンションにより算出されたSOFR複利(後決め)、SOFR日次単利、SOFR複利(前決め)が含まれていること、最大7つのテナー(翌日物、1週間物、1、2、3、6、12か月物)が公表されていること等が示された。
〔2〕「Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks」の確定値の公表について
消費者向けのキャッシュ商品におけるフォールバック・レート(1週間物、2か月物)の確定値は、2022年1月3日付で公表開始を予定。同指標は、SOFR複利(前決め)に、移行期間の調整を伴うスプレッド調整値を加えた値にもとづいていること。

なお、本公表を受けて、ARRCは歓迎の声明を公表している。
2021年 11月 CFTC 文書 LIBOR等からの移行に係るスワップ清算要件の改正検討に資する情報提供およびコメント募集の開始 CFTCは、LIBORおよび他のIBORsの恒久的な公表停止や指標性の喪失に伴う代替金利指標への移行およびSOFR等の市場における適応に対処する既存のスワップ清算要件(CFTC規則Part50)の改正を検討するため、情報提供およびコメント募集を開始(意見募集期限:2022年1月24日)。
2021年 11月 IBA 公表 USD SOFR ICE Swap Rateの公表開始 IBAは、同社からライセンスを供与された者が金融契約・商品のベンチマークとして利用できるよう、USD SOFR ICE Swap Rateの利用提供を開始。
同指標は、非線形デリバティブ市場の移行を支援するために提供されるものであり、USD LIBOR '1100' ICE Swap Rateと同じテナーについて同時に公表されるほか、ユーロ、英ポンド、米ドルを対象とした他のICE Swap Rateベンチマーク(1年物~30年物)と併せて利用できる。また、同指標はICE Swap Rateのウォーターフォール手法に従い、SOFRに連動する金利スワップに関する適格な入力データを用いて算出される。
他方、スプレッド調整値を織り込んだ、SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateについては、IBAが金融商品等における利用を明示的に禁止しているβ版について公表を継続することとされており、金融商品等において同指標が利用可能となる時期についてはおって発表される予定。
2021年 10月 NY Fed スピーチ等 Act Now, and Choose Wisely NY Fed Senior Vice PresidentのNathaniel Wuerffel氏による、2021ISDA北米カンファレンスにおけるスピーチ。
〔1〕米ドルLIBORの終焉に関する議論として、今年の12月31日以降、大半のLIBORは廃止され、2022年1月から2023年6月までの特定の米ドルLIBORの利用は、既存契約にのみ適用されることに言及。この点、米金融当局からは、安全性および健全性の観点から、2021年12月末までに米ドルLIBORの新規利用を停止するようガイダンスが、既に示されていること等に触れたうえで、市場参加者は期限向けて緊迫感を持つべきと強調。
〔2〕代替金利指標の利用について市場参加者がとるべき選択に関する議論として、SOFRに関する取引量や透明性、また、契約に利用できるようSOFR Averagesが提供されていること等に触れたうえで、ARRCは、あらゆる種類の契約でSOFRが利用できると論じていることに言及。また、SOFRであるか否かを問わず、米ドルLIBORの代替参照金利の検討に当たって、市場参加者は金利の構造と依拠する市場について慎重に検討すべきと述べたうえで、credit sensitive ratesが脆弱な市場に基づいている可能性等を指摘。以上を踏まえ、代替金利指標の利用に当たっては、賢明な選択を行うよう強調。
2021年 10月 FRB等 声明 LIBORからの移行の管理に関するFRB等による声明 FRB等の金融当局は、LIBORエクスポージャーを持つ監督下の金融機関が、LIBORからの秩序ある移行を継続的に進めることへの期待を強調するため、声明を公表。加えて、監督上の留意事項として、新規LIBOR参照契約の意味合いについての明確化、代替参照金利の妥当性を評価する際の留意点、フォールバック条項への期待等について言及されている。

このうち、新規LIBOR参照契約の意味合いについての明確化に関して、以下の内容が示された。
・LIBORの廃止を踏まえ、金融当局は、2021年12月31日以降にLIBORを参照レートとして利用するデリバティブを含む新たな契約を締結することは、訴訟リスク、オペレーショナルリスク、消費者保護リスクを含む、安全性および健全性リスクを発生させると考えていること。
・上記を踏まえ、新規(LIBOR参照)契約には 〔1〕監督下の金融機関に対して追加的なLIBORエクスポージャーが発生、または、〔2〕既存LIBOR参照契約の期間を延長する契約が含まれていること。
・法的強制力のある既存の契約(例えば与信限度枠)の利用は、新規契約とはみなされないこと。
・時限性を考慮すると、2021年12月31日より前に締結された契約は、LIBOR以外の参照金利を使用するか、あるいは、LIBORの廃止以降に、明確に定義されている代替参照金利の利用を規定するフォールバック条項を導入するべきであること。
2021年 10月 CFTC 文書 非線形のデリバティブに係るSOFRファーストについて CFTC(市場リスク諮問委員会(MRAC)の金利指標改革小委員会)は、非線形デリバティブにおいて、ディーラー間取引の慣行を米ドルLIBORからSOFRに切り替える市場ベストプラクティス(いわゆる「SOFR ファースト」)を実施する日を、2021年11月8日に決定した旨を公表。

具体的には、以下の点が示された。
・2021年11月8日以降、ディーラー間ブローカーは、米ドルの非線形デリバティブの慣行をSOFRに変更することが推奨されること。
・ディーラーは、SOFRスワップ・レートのベンチマークが取引可能なフォームで公表され、また、ISDAがUSD SOFR ICE Swap Rateの最新の規定を公表するまで、SOFRベースのスワップには現物決済を指定することが推奨されること。
・米ドルの非線形デリバティブには、スワップション、キャップ、フロアが含まれること。
・エキゾチック・オプション、バミューダ・オプション、CMS(constant maturity swaps)等の他の商品は含まれておらず、2021年11月8日以降もディーラー間市場で取引される可能性があること。

なお、上記SOFRファーストの取組みは、ディーラー間市場にのみ焦点を当てているため、対顧客取引における米ドルLIBOR非線形デリバティブの利用可能性に影響を与えることはないものの、米規制当局のガイダンスに沿って、ディーラーは可能な限り速やかに、(対顧客取引を含む)いかなる場合でも2021年12月31日までに米ドルLIBORを参照レートとして使用する新規契約の締結を停止すべきであると、付言されている。
2021年 10月 ARRC 文書 米ドルLIBORの利用減速に関する推奨 ARRCは、すべての市場参加者に対し、米ドルLIBORの利用を即時抑制すること、および、今後6週間を(米ドルLIBORの)利用を削減するための重要な期間(window)として活用し、2021年末までに新規のLIBOR契約を円滑に終了させること、を推奨。

本推奨は、既に講じられている監督上のガイダンスと整合的であることに触れたうえで、以下の点が言及されている。
・LIBORの新規利用を前倒しで抑制することは、企業が、監督上のガイダンスを安全に満たすための努力をサポートすることになること。この背景として、企業は、年度の最終月に入ると、リソースの制限やシステム変更やテストに対する潜在的な制約が存在する可能性を指摘。
・ARRCは、市場流動性が大きな影響を及ぼす明確なエンドポイントではなく、一定期間にわたり前倒しでのアプローチを講じることが、米ドルLIBORの新規利用を終了させようとする市場参加者の利益になるとともに、円滑な市場機能をサポートすることになる、と考えていること。
2021年 10月 ARRC 文書 フォールバックの推奨事項に関する要約 ARRCは、米ドルLIBORを参照する契約のスプレッド調整を踏まえたフォールバックに関するこれまでの推奨事項の要約を公表。本文書は、市場参加者が、フォールバックの文言に関連するARRCの現在の推奨事項や、NY州法をはじめとした法的手当てを理解するための内容を提供することを目的としている。
2021年 10月 IBA 公表 ベータ版のUSD SOFR ICE Swap RateおよびUSD SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateの公表開始について IBAは、非線形デリバティブ市場におけるSOFRへの移行の促進を目的とし、ベータ版のUSD SOFR ICE Swap RateおよびUSD SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateを公表開始。
ベータ版のUSD SOFR ICE Swap Rateについては、SOFRに関連する金利スワップのデータに関する適格なインプットデータを利用するICE Swap Rateのウォーターフォール計算手法に従い算出され、USD SOFR Spread-Adjusted ICE Swap Rateについては、ARRCにより公表されているフォールバック計算手法に関するホワイトペーパーに従い算出されている。
なお、当該指標は、実際の金融商品等で参照されることは明示的に禁止されており、IBAから別途、金融商品等で利用可能とする時期についてアナウンスされる予定。
2021年 10月 FRB スピーチ等 米ストラクチャードファイナンス協会の会議におけるFRB Quarles副議長による講演 米FRBのQuarles副議長によるストラクチャードファイナンス協会の会議における講演。概要は以下のとおり。
・3月のFCAによる恒久的な公表停止等に関する発表により「LIBORの終焉へのアプローチ」が明確化され、2021年末のドルLIBORの新規利用停止までは残り僅かである。現在その「新規」の明確化について関係者と協働している。
・SOFRが頑健性を備えた透明性のある指標であることを改めて強調したうえで、ARRCがSOFRのタームレートを推奨したことを踏まえ、先決めのレートを好む市場参加者にとってもLIBORからSOFRへの移行が容易になった。
・ARRCは資本市場やデリバティブ市場ではSOFR以外のレートを推奨しておらず、市場参加者は他のレートの利用を期待するべきではない。
・一方、貸出分野では監督当局は特定の代替指標を支持していないため、銀行の調達モデルや顧客のニーズ次第でSOFR以外のレートを利用することができるが、選択したレートがどのように構築されているか、またその脆弱性を認識し、頑健なフォールバック条項を導入することが重要である。
2021年 9月 米国証券取引委員会 スピーチ等 SOFRシンポジウムでのSEC Gensler委員長によるスピーチ 米国証券取引委員会Gensler委員長によるSOFRシンポジウム(9/10)での発言。米ドルLIBORの代替金利指標として、一部の市場参加者から提唱されているBSBY(Bloomberg Short-Term Bank Yield Index BSBY) に関して、主に以下の点について言及。
〔1〕LIBORと同様、「逆ピラミッド問題」によって、不正操作のインセンティブが働くこと。
〔2〕BSBYは裏付けとなる市場の取引量が少ないため、広く利用されるベンチマークは特に頑健であるべきとするFSBによる見解、および、2013年に策定されたIOSCO原則を満たすものではないこと。
〔3〕ARRCが提案しているように、日次で1兆ドル規模の市場規模があるSOFRが代替金利指標として、より望ましいこと。
2021年 8月 ARRC 文書 ターム物SOFRのユースケースに係るベストプラクティスの推奨に関するFAQ ARRCは、2021年7月に公表した、ターム物SOFRの利用範囲に係るベストプラクティスの推奨に関して、FAQを公表。
本FAQでは以下の論点に対する回答を提示。
〔1〕ARRCがターム物SOFRの利用範囲に関する推奨を公表した理由は何か。
〔2〕ARRCはエンドユーザーがターム物SOFR参照のキャッシュ商品をヘッジする場合にターム物SOFR参照デリバティブを利用することを支持しているが、その定義は何か。
〔3〕フォールバックにおけるターム物SOFRの推奨は、他の形態のSOFRを利用することを推奨しないということを意味しているのか。
〔4〕ARRCの推奨は、SOFR Term Rateに対する監督上の期待やCMEのライセンス契約とどのような関係があるのか。
2021年 8月 Refinitiv 公表 USD IBOR Cash Fallbacksのプロトタイプの公表開始 Refinitivは、キャッシュ商品における、米ドルLIBORからSOFRベースの金利に移行する際のスプレッド調整について、消費者向けのキャッシュ商品、企業間のキャッシュ商品におけるスプレッド調整された金利のプロトタイプ版を公表開始(小数点以下5桁まで公表)。今回の公表には、ターム物SOFRに関するフォールバックは含まれておらず、次回対応される見込み。
なお、同日、ARRCは、Refinitivによるプロトタイプ版の公表開始は、キャッシュ商品市場の貸し手・借り手における米ドルLIBORから移行にとって重要なステップであるとして、歓迎する旨を公表。
2021年 7月 ARRC 文書 ターム物SOFRを正式に推奨するアナウンス ARRCは、7月26日付のSOFRファースト(ディーラー間取引の慣行を米ドルLIBORからSOFRに切り替え)の完了を踏まえ、CME Term SOFR Reference Rateを正式に推奨する旨を公表。
ターム物SOFRの正式な推奨は、米ドルLIBORからの移行における重要なマイルストーンであり、市場参加者に重要な移行ツールを提供し、2017年から取り組んできた移行計画の完了を示す旨に言及。
なお、CMEは、ARRCによる正式な推奨は、業界やより広範なSOFRのエコシステムの継続的な発展にとって重要なマイルストーンであるとして、歓迎する旨の声明を公表。
2021年 7月 ARRC 文書 SOFR Term Ratesの利用に係るローンのコンベンションおよびベストプラクティスの推奨 ARRCは、CME社より算出・公表されているSOFR Term Ratesの正式な推奨を見据え、米ドルLIBORから首尾よく移行するに当たって、SOFR Term Ratesの最善の利用方法に関するビジネスローンのコンベンションおよびユースケースを公表。
また、ARRCは、ディーラー間取引の慣行がSOFRへ移行する7月26日以降間もなく、SOFR Term Ratesの正式な推奨を行い、当該指標を広く利用可能とするための最終ステップを完了する見込みであると言及。

なお、ユースケースについては、SOFR Term Ratesの利用に関してARRCが推奨するベストプラクティスとして、既存契約での利用と新規契約での利用に分けて言及。主な内容は以下のとおり。
〔1〕既存契約・・・ARRCが推奨するフォールバック条項が適用された契約におけるSOFR Term Ratesの利用を想定。
〔2〕新規契約・・・ARRCは引き続き、すべての商品に対してSOFR(翌日物SOFRおよびSOFR Averages)の利用を推奨。もっとも、翌日物SOFRおよびSOFR Averagesの利用が困難と判明している領域や、エンドユーザーのヘッジ手段に限定して、SOFR Term Ratesの利用を支持。
2021年 7月 CFTC 文書 SOFRファーストの推奨を採択(対象商品の拡大) CFTC(市場リスク諮問委員会(MRAC))は、6月4日付のパブリックミーティングにおいて、線形スワップを対象とする「SOFRファースト(ディーラー間取引の慣行を米ドルLIBORからSOFRに切り替える市場ベストプラクティス)」の推奨を採択した旨を公表したことに触れたうえで、6月24日付のフォローアップミーティングにおいて、「SOFRファースト」推奨の対象商品を、「クロスカレンシースワップ」、「非線形スワップ」、「上場デリバティブ」に拡大したことを公表。併せて、以下のとおり、対象商品別の実施時期を公表。
〔1〕線形スワップ・・・2021年7月26日以降
〔2〕クロスカレンシースワップ・・・2021年9月21日以降を予定
〔3〕非線形スワップ、上場デリバティブ・・・未定
2021年 6月 米国証券取引委員会 スピーチ等 FSOC(金融安定監督評議会)におけるSEC委員長による発言 米国証券取引委員長Gensler氏によるFSOCでの発言模様。代替金利指標に関して、主に以下の2点について言及。
〔1〕LIBORの代替金利指標として一部のニーズがみられるBSBY(Bloomberg Short-Term Bank Yield Index BSBY) については、 BSBYの利用量よりも基礎となる取引量が小さくなる「逆ピラミッド問題」によって、非常に大きな不正操作のインセンティブが働くこととなるなど、LIBORと同様の欠陥が多く、金融の安定性や市場の回復力にリスクをもたらす懸念があること。
〔2〕FSBによる見解のとおり、広範に利用されるベンチマークは特に頑健であるべきであり、代替金利指標としては、約1兆ドル近くの市場にもとづくSOFRが望ましいこと。
2021年 6月 米国財務省 スピーチ等 FSOC(金融安定監督評議会)におけるYellen財務長官によるLIBOR移行に関する言及 Yellen米財務長官によるFSOCでの発言模様。LIBOR移行に関して、主に以下の3点について言及。
〔1〕市場のいくつかのセグメントで重要な進展が見られる一方で、ビジネスローンを含む他のセグメントにおいては、移行が大幅に遅れていること。
〔2〕SOFR以外の、取引量が十分でない代替金利指標を利用することにより、不正操作への脆弱性等のLIBORの問題が再現される可能性があり、デリバティブにおける当該代替金利指標の利用や将来的な利用拡大により、利用量が基礎となる取引量を急速に上回ることで、LIBORと同様のリスクや課題が生じる懸念があること。
〔3〕一部の市場参加者から、ターム物SOFRはLIBORからの移行において有用な追加的ツールであるとして利用希望があることは理解する一方で、CFTCやARRCなどが示唆するように、デリバティブでLIBORからSOFRへ移行させるため、市場参加者による速やかな行動を期待すること。
2021年 6月 CFTC 文書 ディーラー間スワップ市場のコンベンションをLIBORからSOFRに移行する勧告を公表 CFTC(市場リスク諮問委員会(MRAC)の金利指標改革小委員会)は、線形の金利スワップにおいて、ディーラー間取引の慣行を米ドルLIBORからSOFRに切り替える市場ベストプラクティス(いわゆる「SOFR ファースト」)を推奨。具体的に、同小委員会は、2021年7月26日以降、ディーラー間ブローカーに対して、線形のLIBORスワップを同SOFRスワップに置き換えるよう勧奨している。
また、当該ベストプラクティスでは、2021年10月22日まで、(取引目的ではなく)情報提供目的で、線形のLIBORスワップのディーラー間ブローカーのスクリーンを維持することが推奨されており、同日以降は、当該スクリーンをすべて消去すべきとされている。
なお、「SOFR ファースト」に関して、当該推奨は、ディーラー間取引に焦点を当てたものであり、対顧取引での線形のLIBORスワップには影響を与えない旨が付言されている他、同内容に関するFAQが公表されている。
2021年 5月 ARRC 文書 ターム物SOFR算出運営機関の選定等 ARRCは、ターム物SOFRの運営機関としてCMEグループを選定し、「ターム物SOFRの推奨に資するマーケット指標」(2021年4月公表)の条件を満たせば、ターム物SOFRを推奨する予定であることを公表。
次のステップとして、最終的にターム物SOFRを推奨することに向けた作業と並行して、LIBORを参照している既存のキャッシュ商品のフォールバックレートとして、また、借り手が新しい環境に適応することが困難なケースにおける新規ローンにおける利用に関するベストプラクティスを推奨することを計画している。
2021年 5月 ARRC 文書 SOFR Averagの利用に関するガイド ARRCは、市場参加者(特に非金融機関である事業法人)に対して、LIBORからの移行に係る重要な情報(SOFR Averageの利用方法、市場参加者が代替金利を選択する前に考慮すべき事項等)を提供することを目的として、SOFR Averageに関するガイドを公表。
当該資料では、SOFR Averageの計算方法や利用用途のほか、ターム物SOFRとの相違、前決めを志向する借手の見解等について記載されている。
2021年 5月 NY Fed スピーチ等 Measure Twice, Cut Once SOFRシンポジウムにおけるWilliams総裁のスピーチ。LIBORの脆弱性の問題を繰り返さず、金融システムの頑健な基礎を形成するため、ターム物SOFRやCredit Sensitive rateに関する検討が進んでいることを有意義と認めつつ、頑健なSOFRを利用すべきことを強調。
2021年 5月 ARRC 文書 ターム物SOFRの推奨に資するマーケット指標を特定 ARRCは、今後ターム物SOFRを推奨するにあたって考慮する一連のマーケット指標を特定した旨を公表。
当該指標は、ターム物SOFRが頑健および安定的なものとなるために不可欠な、深度や流動性のあるSOFR参照デリバティブやキャッシュ市場の確立に向けた進捗を測定するために設計されている。具体的な指標は以下のとおり。

〔1〕SOFRに関連するデリバティブ取引量が継続的に増加していること。
〔2〕ARRCによるベストプラクティスと整合的に、SOFR参照デリバティブの流動性向上が明確に進歩していること。
〔3〕SOFR(前決め/後決め)の平均値に関連する、ローンを含むキャッシュ商品の提供が明確に増加していること。

なお、ARRCは、ターム物SOFRおよび運営機関を依然として推奨しておらず、市場参加者に対しては、米監督当局のガイドラインも踏まえ、ターム物SOFRの推奨を待たずに、現在利用可能なSOFRのコンベンションを利用するよう引き続き奨励。
2021年 4月 CME 公表 ターム物SOFRの公表開始 CMEは、 同社で取引されているSOFR先物にもとづくターム物SOFR(1か月物、3か月物、6か月物)の公表を開始するとともに、新規ページを公開。
同社は、当該ターム物SOFRについて、業界のベストプラクティスにもとづき、英国ベンチマーク規則に準拠しており、IOSCO原則にも準拠していることを表明するほか、ARRCから示されている基本方針と平仄がとられて、頑健かつ持続可能な指標であると主張。
そのうえで、同基本方針を踏まえ、ターム物SOFRを構築するために依拠しているSOFR関連のデリバティブ取引量に重大な影響を与えないよう、2023年6月末まではキャッシュ市場の取引へのライセンス供与のみに制限する方針を表明。
2021年 4月 ARRC 文書 ターム物SOFRに関する基本方針 ARRCは、ターム物SOFRに関する基本方針として、以下の3点を公表。
〔1〕SOFRと同様に、代替金利指標に係るARRCの基準を満たすこと。
〔2〕参照金利として利用することについて、ARRCのベストプラクティスや基準との一貫性が確保されるよう、長期に亘ってデリバティブ取引が頑健かつ持続可能な基礎に根差していること。
〔3〕ターム物SOFRの基礎となるデリバティブ市場の深度や取引に比例しない利用や、ターム物SOFRを構築するために依拠しているSOFR関連のデリバティブ取引量を減少させ、ターム物SOFR自体を不安定にするような利用を避けるために、利用範囲を限定すること。
2021年 4月 ARRC 文書 ニューヨーク州知事Andrew Cuomo氏によるLIBORからの移行に係る法案への署名を歓迎 ARRCは、ニューヨーク州知事Andrew Cuomo氏がLIBORからの移行に係る法案に署名したことを歓迎する旨を公表。
同法案では、LIBORからの移行に伴う法的な不確実性や経済的な負の影響を最小限に抑える措置として、〔1〕LIBORが廃止されたもしくは代替指標が利用された結果として、契約当事者が契約上の義務の履行を拒否または契約違反を訴えることを禁止すること、〔2〕代替金利指標が、商業的に合理的であり、かつ、LIBORと実質的に同等とすること、〔3〕推奨されるベンチマークの利用に関する訴訟に係るセーフハーバーを提供すること等が規定されている。
2021年 3月 ARRC 文書 相対貸出およびシ・ローンにおけるフォールバック条項の補完的な推奨文言 2021年3月5日付のIBA・FCAによるアナウンスメントの内容を踏まえて、ドルLIBORの公表停止時期が確定し、スプレッド調整値が確定したこと等に対応させるため、従前の推奨文言を補完したものであり、実質的な内容の変更はない。
2021年 3月 ARRC 文書 ニューヨーク州議会によるLIBORからの移行に係る立法措置の通過を歓迎 ARRCは、米ドルLIBORからの移行におけるリスクを軽減することを目的とする立法措置が、ニューヨーク州議会において可決されたことを歓迎する旨を公表。ARRCは、本立法措置により、実効的なフォールバック条項が挿入されていないNY州法にもとづくLIBOR参照契約について、法的な確実性が担保され、係争リスクを軽減するとしている。
2021年 3月 ARRC 文書 USD ICE Swap Rateに係るフォールバック計算手法に関するホワイトペーパー ARRCは、USD ICE Swap Ratesからスプレッド調整後のSOFR Swap Rateへのフォールバック時に係る計算手法をまとめたホワイトペーパーを公表。
本ペーパーは、USD ICE Swap Ratesを参照する契約が、既存のフォールバック条項ではカバーされていないことを踏まえ、業界団体やカウンターパーティ間での議論を促すことを目的として作成されたものであり、英国で公表された英ポンドLIBOR ICE Swap Rateと類似の手法が提示されている。
2021年 3月 FRB スピーチ等 FRB副議長 Quarles氏のThe SOFR Symposiumにおけるスピーチ 3月のFCAおよびIBAの発表により、公表停止時期が確定したことを踏まえ、LIBORの新規利用停止や既存契約の円滑な移行対応について、監督当局の声明等が明確な道筋を描いていることを強調。
2021年 3月 ARCC 文書 ターム物SOFRレートの利用に関する注意喚起 ARRCは、ターム物SOFRレートについて、SOFRのデリバティブ市場における流動性の程度を踏まえると、現時点では目標としてきた本年6月までに代替金利として推奨する立場はとれないことおよび、ターム物SOFRに頼ることなく既存のツールを利用して移行を進めることを促す意向を提示。また、限定的にターム物SOFRを利用するケースについて評価を継続する旨を付言。
2021年 3月 ARRC 文書 米ドルLIBORの移行状況に関する進捗報告(レポート) ARRCは、重要な金利指標改革に向けた取組みや公表停止時期に向けた進捗状況、更なる対応が必要となる事項を取りまとめたレポートを公表。レポートでは、当局がLIBOR利用について警告を発しているにもかかわらず、LIBOR契約が引き続き増加していることを指摘。そのほとんどがデリバティブによるものだが、ビジネスローン分野でも増加しているとしている。また、ビジネスローン分野で移行の取り組みが十分進んでいないこと等を指摘している。
2021年 3月 ARRC 公表 キャッシュ商品におけるスプレッド調整値の公表主体としてRefinitivを選定 ARRCは、キャッシュ商品における米ドルLIBORからSOFRベースの金利に移行する際のスプレッド調整について、スプレッド調整値の公表主体してRefinitivを選定した旨を公表。
Refinitivは今後、キャッシュ商品向けに、ARRCのフォールバック条項における推奨されたスプレッド調整値および後継金利を提供する予定であり、無償かつ日次でアクセスできるよう準備を進めている旨を提示。
2021年 3月 FRB 文書 LIBOR移行に関する金融機関宛レター FRBは検査官が監督下にある金融機関の移行計画や進捗状況を評価するガイダンスを提示。
ガイダンスでは、移行に関する6つの主要な側面を評価する際に考慮すべき要素について、連結総資産1000億ドル以上または1000億ドル未満に分けて概説されている。
2021年12月末までのLIBORの新規利用を停止する準備が整っていない場合は、検査官は監督上の指摘やその他の措置を講じることを検討すべきとしている。
2021年 3月 ARRC 文書 ARRCが公表するフォールバック条項における"Benchmark Transition Event" への該当およびFAQ FCAおよびIBAの声明(3月5日付)が、ARRCが公表する各種プロダクトのフォールバック条項における“Benchmark Transition Event”(トリガーイベント)に該当するとの認識のほか、当該トリガーイベントの発生およびLIBORの新規利用停止時期等に関連するFAQを公表。
2021年 3月 ARRC 声明 LIBORの恒久的な公表停止に係るアナウンスに関するARRCによる声明 FCAおよびIBAによる公表(3月5日付)を受けて、声明を公表。声明では、Tom Wipf氏(ARRC議長)、Randal K. Quarles氏(FRB監督担当副議長/FSB議長)、John C. Williams氏(NY連銀総裁/FSB OSSG共同議長)、Rostin Behnam氏(CFTC暫定議長)からのコメントが公表されており、歓迎の意や今後の方向性等が示唆されている。
 
2021年 2月 米通貨監督庁(OCC) 公表 LIBOR移行に係る銀行向けの評価ツール 米通貨監督庁(OCC)は、公表停止が予定されているLIBORについて、銀行が準備状況を自己評価できるツールを公表。
本評価ツールを利用することで、〔1〕銀行のLIBOR移行計画の適切性、〔2〕銀行の移行計画におけるマネジメントの遂行状況、〔3〕監督・報告に係る事項について自己評価が可能。
なお、LIBORの公表停止に向けた準備に係る評価はリスクベースで行われるべきことや、銀行の移行計画や監督・報告に当たっては、必ずしも本ツールで挙げられている全てのポイントを含める必要はないことについて付言。
2021年 2月 IBA 公表 米ドルに関するリファレンスレートのウェブページの開設 米ドルLIBORからの移行をサポートするため、米ドルに関するリファレンスレートのウェブページを新規開設。
同ページ上では、ICE Bank Yield Index rates(ベータ版)やIBA’s forward-looking Term SOFR (ICE Term SOFR) rates(ベータ版)等について、 1か月物、3か月物、6か月物、12か月物のレートが、過去データ(テスト結果)とともに、公表されている。
2021年 1月 ARRC スピーチ等 ARRC Chair Wipf  Urges Action on Transitioning to SOFR ARRC議長Tom Wipf氏によるスピーチ。「公的および民間セクターは、本年末までに発生する新たな契約については全てSOFRへと移行することにより、新たなLIBOR参照をなくすことに備える、という共通のゴールに向けて協働すべき」と強調。
また、特に〔1〕速やかに米ドル LIBORを参照する商品の発行を停止し、新規契約にはSOFRを導入すること、〔2〕既存のLIBOR参照契約を不確実性から守るべく、LIBOR公表停止を考慮して契約を修正すべきであり、可能な限り、ISDA IBORフォールバック・プロトコルまたはARRCのフォールバック条項(推奨文言)を採用すべきである旨に言及。
2020年 12月 ARRC 文書 ニューヨーク州法にもとづく米ドルLIBORを参照する金融商品に関する法的措置の提案の修正版 ARRCが2020年3月に公表したニューヨーク州法にもとづく米ドルLIBORを参照する金融商品に関する法的措置の提案について、修正版を公表。
本修正版のドラフト公表に併せて、ARRC・業界団体等の市場参加者は連名で、ニューヨーク州知事・ニューヨーク州議会院内総務宛等に、当該法的措置の提案へのサポートを表明するとともに、問題意識を醸成および迅速な検討を要請する趣旨のレターをSIFMA(Securities Industry and Financial Markets Association)ウェブサイト上で公表。
なお、本法的措置案を周知するため、2021年4月にウェビナーが開催される予定。
2020年 12月 NY Fed スピーチ等 Resolution for 2021: No New LIBOR NY FedのSenior Vice PresidentであるNathaniel Wuerffel氏のスピーチ。
スピーチでは、LIBOR移行に係るグローバルな状況、米国における代替参照レートおよびマイルストーン、IBAによるLIBOR公表停止に係る市中協議について、言及。その上で、2021年に取り組むべき優先事項として、〔1〕LIBORを参照する新規契約から脱却すること、〔2〕SOFRを参照する契約を増やすこと、〔3〕既存契約におけるLIBORエクスポージャーを減らすこと、を挙げている。
2020年 12月 ARRC 文書 IBAやFCA等の公表を踏まえたガイダンスおよびISDAウェビナーのハイライト IBAやFCA等の公表を踏まえた今後のステップに関するガイダンスおよびISDA主催のウェビナーでのARRC議長Tom Wipf氏による発言等を公表。
ガイダンスでは、IBAやFCAによるアナウンスメントのポイント、ドルLIBORの公表停止までの論点、ARRCによる作業(スプレッド調整、ニューヨーク州法改正による法的措置、ベストプラクティス)等について、説明がなされている。
2020年 11月 FRB 文書 ドルLIBORに係る提案や監督当局による声明の公表を歓迎する文書 FRBは、ドルLIBORの停止が想定される時期を明確に示すものとして、金融システムの安全性と健全性を促進する提案と監督当局による声明の発表を歓迎・支持する旨を公表。
米英の規制当局とLIBOR運営機関による発表は、銀行が2021年末までに新規のドルLIBOR契約の締結を停止する一方、ほとんどの既存契約については、LIBORの公表停止前に満期を迎えることになるという方向性を示している、と言及。
2020年 11月 FRB等 声明 銀行におけるドルLIBORからの移行を促すFRB・連邦預金保険公社(FDIC)・米通貨監督庁(OCC)による共同声明 LIBORからの移行は、銀行および金融システムに複雑な課題を課す重要なイベントであると言及したうえで、銀行に対し、実行可能な限り早期に、そしていかなる場合でも2021年末までに、ドルLIBORを基準金利として用いる新規契約を停止するよう奨励する旨を公表。
2020年 11月 ARRC 文書 ドルLIBORからの移行における主要なマイルストーンを歓迎する文書 ARRCは、ドルLIBORからの移行に向けた道筋に関するIBA、FCA、および、FRBからのアナウンスを歓迎。こうした関係当局等の動きは、ARRCによるLIBORからの移行努力に沿ったものであり、ドルLIBORの代替金利指標としてARRCが選好しているSOFRについて、市場参加者による利用を加速させる、と言及。
2020年 11月 ARRC 文書 相対貸出における後決めSOFRの利用に関するコンベンション 相対貸出における後決めSOFR(単純平均と複利平均)の利用に関するコンベンションを公表。
2020年7月にARRCより公表された(下段の)「シ・ローンにおける後決めSOFRの利用に関するコンベンション」に概ね沿った内容であり、例えば、利息計算方法については、Lookback方式(「Lookback without Observation Shift」方式)を推奨すること等が示された。
相対貸出固有の論点として、Hedged Loanの取扱いについては、ベーシス・リスクを回避する観点から、ISDAデリバティブとの平仄を踏まえ「Lookback with Observation Shift」方式が提示されている。
なお、本コンベンションの公表と併せて、ビジネスローンのフォールバック条項(ハードワイヤードアプローチ)に関するFAQs(更新版)を公表。
2020年 11月 FRB等 声明 ローン商品の参照レートに関する声明 複数の米公的セクターが2020年10月21日付でCredit Sensitivity Group宛に発出したレターを踏まえ、ローン商品において、LIBORに代わる特定の参照レートは推奨しない旨を再度強調するための声明を公表。当局は銀行に対し、〔1〕適切な参照金利を決定し、遅滞なくLIBORからの移行を開始すること、〔2〕貸出先に対するアウトリーチを加速させ、顧客がLIBORからの移行について認識し、準備できるようにすること、〔3〕新たな参照金利に対応するための内部システムに必要な技術的な変更について検討すること、を奨励している。
2020年 11月 ARRC 文書 LIBORからSOFRへの移行に当たっての資本・流動性要件に関する潜在的な規制上の考慮事項に係るメモランダム FRB・連邦預金保険公社(FDIC)・米通貨監督庁(OCC)に対して、LIBORからSOFRへの移行に当たっての、現在および将来の資本・流動性要件に関する潜在的な規制上の考慮事項に係るメモランダムを公表。
本メモランダムは、これまでARRCが特定してきた資本・流動性に関する検討事項について、移行を促進するために、ARRCが規制当局に対して資本・流動性規制に関するガイダンスの明確化を求めるように要請すべきか否かについての参加者による予備的評価を含めて説明している。
本メモランダムは、新たに特定された考慮事項を反映するなど、移行の道筋と影響がよりよく理解されるよう、明確化を行うために、必要に応じて随時更新される。
2020年 10月 ニューヨーク州議会 文書 ニューヨーク州議会へのLIBOR移行に係る契約上の法的な確実性を付与する法案の提出 ニューヨーク州法にもとづく米ドルLIBORを参照する契約等について、移行・フォールバックにおける法的な確実性を付与することで、経済的な悪影響や係争リスクを最小限にとどめることを目的とする法案をニューヨーク州議会へ提出。
法案では、フォールバック条項が含まれていないなど一定の条件に該当する契約等について、〔1〕LIBORの恒久的停止や代替指標の利用の際、契約上の義務の拒否や契約不履行を禁止すること、〔2〕代替指標を、商業的に合理的であり、LIBORと実質的に同等なものに確立すること、〔3〕推奨される代替ベンチマークの利用に関する訴訟に係るセーフハーバーを提供すること、の3点を規定している。
2020年 10月 米内国歳入庁 文書 代替金利指標への移行における税務上の取扱いに関する明確化 2019年10月に公表されたTax Relief案(〔1〕原則としてIBORsからRFRsへの移行に係る契約変更は、課税のトリガーとなる修正には該当しないこと、〔2〕既存契約の税務上のステータスは当該契約修正後も維持されること等)では明確化されていなかった、ARRCやISDAにより推奨されたフォールバック文言を適用する場合の税務上の取扱いについて、追加的なガイダンスを公表。
IBORを参照する一定の契約に対する修正については、〔1〕非負債性商品における種類・程度が大幅に異なる他の財産との交換として取り扱われることはないことや、〔2〕ヘッジ取引に関して、その終了として取り扱われたり、一部レグの処分や修正として取り扱われることはない、こと等が示されている。なお、本件は、2020年10月9日に発効し、2023年1月1日以前に発生した契約の修正について有効とされている。
2020年 10月 ARRC 文書 ISDA IBORフォールバック・プロトコルへの支持および批准の奨励 ISDA定義集の改定版、ISDAプロトコルの公表および発効日に関するISDA理事会声明を受け、プロトコルへの広範かつ早期批准を促す旨を公表。2020年5月に公表した、米ドルLIBORの移行完了に向けたベストプラクティスの記載に沿い、プロトコルへの批准を奨励するとともに、デリバティブ取引において大きなエクスポージャーを保有するディーラーや市場参加者らのエスクロー期間(2020年10月23日前の2週間)における批准を促している。
2020年 10月 米司法省 声明 ISDAにより提示されたIBORフォールバック・プロトコル等に関する見解 ISDAによって提示されたIBORの停止に対応したデリバティブ取引に係る標準的文書の改定案について、米司法省は審査を完了し、当該改定案について、競争法上の問題は生じないと考えられると結論付け、現時点で異議を唱える意図はないレターを提示。
2020年 9月 NY Fed スピーチ等 "The LIBOR Countdown Has Not Stopped" NY Fedの Executive Vice President and General CounselであるMichael Held氏のスピーチ。〔1〕LIBORの公表停止に関するアナウンスが早ければ2020年11月あるいは12月に行われること、〔2〕米英欧の立法措置の検討内容、〔3〕ISDAプロトコルの近日中の公表、〔4〕ターム物SOFRの構築に関する検討状況、〔5〕信用リスクを含む指標に関するワークショップの開催、〔6〕公的機関による活動について説明したうえで、LIBORの終了については、未だ多くの不確実性が残っているが、それに備えて何をすべきかについては明確であることを強調。
2020年 9月 NY Fed スピーチ等 Transitioning Away From LIBOR: Understanding SOFR’s Strengths and Considering the Path Forward NY FedのSenior Vice PresidentであるNathaniel Wuerffel氏のスピーチ。〔1〕世界各国でLIBORからの移行が必要な理由、〔2〕米ドルLIBORからの移行において、ARRCがSOFRを参照金利に選択した理由、〔3〕FRBおよび公的セクターのパートナーによる、商業ローン商品の移行に関する課題を理解する努力について説明したうえで、2021年末まで残り470日と指摘。
SOFRへの移行に当たっての課題として、クレジットセンシティブな補完措置がない点が認識されており、銀行・借手間で懸念の性質を調査・理解し、補完措置の潜在的な役割を検討することを目的として開催したワークショップにおける、主な議論について紹介(特定の補完措置を推奨する意向はなし)。
2020年 9月 ARRC 文書 ターム物SOFRの公表に関するベンダー向けのRFP ターム物SOFRの公表に関するベンダー向けのRFPを公表。RFPの内容としては、〔1〕RFPに対する提出書類で示すメソドロジーとデータソースを使用しターム物SOFRを日次ベースで計算すること、〔2〕1か月物と3か月物を含める(可能な場合は6か月物、1年物も含める)こと、〔3〕公表データを他のベンダーや他の公表主体(特にARRC選定のSOFRスプレッド調整値の運営機関)が適切なコスト負担で利用できるようにすること、等が示されている。
2020年 9月 ARRC 文書 ARRCが推奨する米ドルLIBORのスプレッド調整値およびスプレッド調整後金利(後継金利)を公表するベンダー向けのRFP ARRCが推奨する米ドルLIBORのスプレッド調整値およびスプレッド調整後金利(後継金利)を公表するベンダー向けのRFPを公表。
RFPの内容としては、〔1〕ARRC推奨のメソドロジーを利用し、現在公表されているLIBORテナーに対応する日次スプレッド調整値を計算すること、〔2〕スプレッド調整値を、対応する金利指標(前決め/後決め複利SOFR、(利用可能な場合は)ターム物SOFR、単利SOFR)に適用すること、〔3〕スプレッド調整値およびその計算結果から得られた金利を、無料かつ米規制当局の要求を満たす形式で、即座にアクセス可能なウェブサイトに公表すること、〔4〕公表データを他のベンダーや他の公表主体が適切なコスト負担で利用できるようにすること、等が示されている。
2020年 8月 CFTC 文書 各部門による金利指標改革に伴う規制適用に係るノーアクションレターのリバイス 2019年12月に公表された、各部門による金利指標改革に伴う規制適用に係るノーアクションレター(一定の要件のもと、市場規制(証拠金規制、取引執行義務、清算集中義務等)を課さないとするもの)に関して、ARRCからの追加的な要望を踏まえ、対象の明確化や一部拡大の観点からリバイスしたもの。
2020年 8月 ARRC 文書 相対貸出におけるフォールバック条項の推奨文言の改訂版 相対貸出におけるフォールバック条項の推奨文言(2019年5月公表)の改訂版(「ハードワイヤード・アプローチ」および「Hedged Loan アプロ―チ」を対象)を公表。推奨されるフォールバック・レートのウォーターフォール構造の第2階層に、SOFRの日次単純平均(後決め)を採用し、トリガー等について改めて整理。
併せて、2020年7月に公表した「シ・ローンにおける後決めSOFRの利用に関するコンベンション」に関連する技術的な附属文書を公表。
2020年 8月 ARRC 文書 米ドルLIBORの移行完了に向けたベストプラクティスのアップデート 2020年5月に公表した、米ドルLIBORの移行完了に向けたベストプラクティスを更新し、今後公表される予定のISDAプロトコルについて、エスクロー期間における批准の推奨を追加。
2020年 8月 ARRC 文書 ISDAプロトコルへの批准に関するARRCメンバーへのレター ARRCメンバーに向けたレター(今後公表される予定のISDAプロトコルへの批准に向けた準備に関する内容)を公表。
広範な市場参加者によるISDAプロトコルへの批准は、LIBORからの移行における重要なステップであること、企業におけるリスクおよびシステミックリスクの両者に対処するために不可欠であることを提示。また、ARRCのベストプラクティスに触れ、市場参加者においては、プロトコルが発効される前に批准することが望ましいと言及。
2020年 8月 ARRC 文書 SOFRへの移行に関する重要事項に係るファクトシート 米ドルLIBORからSOFRへの移行に係る市場における準備を確保することを目的に、移行に関する周知を実施するためのファクトシートを取りまとめたスターターキットを公表。スターターキットは以下の3種類のファクトシートで構成されている。
〔1〕前提・経緯に係るファクトシート…米ドルLIBORに関する前提、ARRCに関する経緯やSOFR選定に係る情報を整理。
〔2〕SOFRの重要事項に係るファクトシート…SOFRの仕組み(およびQ&A)、SOFRの数値面からの分析、SOFRについて誤解され得る事項を整理。
〔3〕SOFRの次のステップに係るファクトシート…SOFRのベストプラクティス、推奨されるフォールバック文言、SOFRのユーザーガイド、ARRCによる有用なツールを整理。
2020年 7月 ARRC 文書 シ・ローンにおける後決めSOFRの利用に関するコンベンション シ・ローンにおける後決めSOFR(単純平均と複利平均)の利用に関するコンベンションを掲載。
〔1〕SOFR参照の新規契約…単純平均と複利平均の具体的な計算方法(市場参加者からのフィードバック等は後日公表予定)の他、利息計算(参照)期間について、「Lookback」方式(参照金利前倒し法)を推奨することが示された。また、休日補正、日数計算、営業日、端数、フロアの取扱い等も併せて提示。
〔2〕LIBORからSOFRへフォールバックする既存契約…〔1〕に示したコンベンション以外に既存契約の特有の論点として、スプレッド調整およびフロアの取扱いについて提示。
2020年 7月 NY Fed スピーチ等 "537 Days: Time Is Still Ticking" Williams総裁のスピーチ。LIBORからの移行対応は、COVID-19の影響下でも最重要事項であり、より問題が顕在化したと指摘。これまで大きな進捗があったとしつつも、全体的なスケジュールは不変のため、2021年末に向けて準備を引き続き進めていく必要性に言及。
市場参加者が、5月に公表されたベストプラクティス上のマイルストーンを達成することおよび保有するLIBORエクスポージャーを明確に認識することが重要と指摘している(537日は、発言時点から2021年末までの残日数)。
2020年 7月 ARRC 文書 LIBOR移行に向けた社内システム・事務プロセス面の対応を支援するための手引 市場参加者向けに、LIBOR移行に向けた社内システム・事務プロセス面の対応を支援するための手引を公表。
移行に関する対応事項を以下の10カテゴリに大別したうえで、それらに紐づく全50のサブカテゴリーを提示し、それぞれサマリーを掲載。
各サマリーには、市場参加者が検討すべき移行に向けた対応のほか、移行により影響を受ける可能性のある、システムおよびプロセスの領域等も示している。
〔1〕製品・事業開発
〔2〕売買・仲介業務
〔3〕クライアントサービス
〔4〕トレーディングリスク管理
〔5〕データ管理
〔6〕オペレーション
〔7〕リスクコントロール
〔8〕財務コントロール
〔9〕法令・コンプライアンス
〔10〕情報技術(IT)
2020年 7月 NY Fed 文書 IOSCO原則の遵守状況に関する声明 EFFR等に関するIOSCO原則の遵守状況に関する声明を公表。
全ての原則を遵守している旨の内容となっており、今回からは、3月に公表を開始したSOFR Averages and SOFR Indexについても対象に含まれている。
2020年 6月 ARRC 文書 スプレッド調整の補足的市中協議を踏まえた詳細事項 補足的市中協議(2020年5月公表)に対して、大多数の回答者が、すべてのUSDのフォールバック・レートに対してISDAと同じ値を利用することを支持したほか、すべての回答者がスプレッド調整のタイミングをISDAに合わせることを支持。
2020年 6月 ARRC 文書 シ・ローンの「ハードワイヤード・アプローチ」に関するフォールバック条項に係る推奨文言の改訂版 シ・ローンに関するフォールバック条項の推奨文言(2019年4月公表)について、その後の検討や状況を踏まえて改訂版を公表したもの。具体的には、推奨されるフォールバック・レートのウォーターフォール構造における第2階層に、SOFRの日次単純平均(後決め)を採用したほか、「早期選択トリガー」の内容をより柔軟にしたといったアップデートがなされている。
2020年 5月 ARRC 文書 米ドルLIBORの移行完了に向けたベストプラクティス 米ドルLIBORに関し、市場参加者による自主的なSOFRの広範な利用等により、円滑に移行を進めることを目的として、実現を目指すべき重要事項に関するマイルストーンを明確化したベストプラクティスを公表。具体的には、商品別にドルLIBOR参照商品の新規取扱い停止時期(ビジネスローンについては、2021年6月末まで)等を提示。
2020年 5月 ARRC 文書 清算機関のディスカウント・レートがSOFR に移行することにより影響を受けるスワップションに関する市中協議の結果等 清算機関(CCP)のディスカウント・レートがEFFRからSOFRに移行することにより影響を受けるスワップションに関する市中協議の結果を掲載。 多くの回答者が、取引当事者間で時価変更分に係る任意の調整を行うべきとの推奨内容を支持したことを踏まえ、ARRCの推奨内容を提示。
2020年 5月 ARRC 文書 ARRCが推奨するベンダー向けのベストプラクティス LIBORの移行に関わるシステムベンダーは、SOFRの利用をサポートするために必要となる全ての機能強化を今年末までに完了すべき、と示されたうえで、ARRCが推奨する商品毎の対応時期として、〔1〕変動利付債:2020年6月末まで、〔2〕ビジネスローン:2020年9月末まで、〔3〕消費者向けローン:2020年9月末まで、〔4〕証券化商品:2020年12月末まで、を提示。
2020年 5月 ARRC 文書 補足の市中協議文書「スプレッド調整のメソドロジー」 スプレッド調整のメソドロジーに関する補足的な協議事項として、以下の2つを提示。
〔1〕(圧倒的多数の支持を得た)過去5年中央値の計算方法・・・ISDAと同じメソドロジーを利用するべきか、ISDAと同じ値を利用すべきか。
〔2〕(ISDAが採用する)公表停止前トリガーの発動時期・・・ISDAと同時とすべきか、ISDAのタイミングに関わらず、LIBORが市場の実態を表さないとみなす時期を設定すべきか。
なお、当初市中協議の結果について、下段の「意見募集結果の概要」より詳細な要約(ターム物SOFRの過去5年中央値を計算する際に、欠落する過去データを補う方法として、SOFRの後決め複利が選好された等)が示された。
2020年 5月 IBA 文書 市中協議文書「U.S. Dollar ICE Bank Yield Index Update」(4回目) 市場参加者からのフィードバックをもとに、メソドロジーのアップデート(プライマリー、セカンダリー市場の各データソースの基準や、取引数に関する閾値テストの基準等)が提示されるとともに、同メソドロジーにもとづく2017年12月から2020年4月までのテスト結果を公表。Next Stepsとして、2020年下半期に、市場参加者が利用できるかたちで、U.S. Dollar ICE Bank Yield Indexの公表を目指していることが示された。
2020年 4月 ARRC 文書 2020年のKey Objectives コロナ禍への言及をしながらも、2021年末以降のLIBOR公表停止を念頭に、2020年のKey Objectivesとして、〔1〕SOFRの利用および流動性のサポート、〔2〕市場インフラ・機能の進展および強化、〔3〕頑健なフォールバック条項の作成および利用促進、〔4〕消費者向け啓蒙およびアウトリーチの支援、〔5〕主要な法律上、税制上、会計上および規制上の課題の明確化、〔6〕アウトリーチ、啓蒙およびグローバルな協調の推進、という6つを提示し、各マイルストーンを明示。また、これらのKey Objectivesに沿ったベストプラクティスが、ARRC推奨のもと数週間以内に公表されることが示された。
2020年 4月 ARRC 文書 市中協議文書「米ドルLIBORを参照するキャッシュ商品のフォールバックにおけるスプレッド調整のメソドロジー」意見募集結果の概要 市中協議文書「米ドルLIBORを参照するキャッシュ商品のフォールバックにおけるスプレッド調整のメソドロジー」(2020年1月公表)の意見募集結果の概要を掲載。以下の点を中心に言及。
・過去5年間の中央値にもとづくスプレッド調整のメソドロジーを推奨(ISDAで推奨されているメソドロジーとも整合的)。
・消費者向け金融商品については1年間の移行期間を設けることを推奨。
・より詳細化した最終的な推奨内容については、今後数週間のうちにリリース予定。
2020年 3月 FASB 文書 会計基準のアップデート(ASU (Accounting Standards Update)No.2020-04) 金利指標改革に伴い見込まれる会計上の負荷を軽減するため、契約修正やヘッジ関係等に関し、米国会計基準上の取扱いおよび例外措置を提供するもの。
2020年 3月 ARRC 文書 ニューヨーク州法にもとづく米ドルLIBORを参照する金融商品に関する法的措置の提案 多くの既存契約において、LIBORの恒久的停止に対応した条項が含まれていないこと等の状況を踏まえ、移行・フォールバックにおける法的確実性を提供し、経済的な悪影響や係争リスクを最小限にとどめるため、ニューヨーク州法にもとづく米ドルLIBORを参照する金融商品について法的措置の提案を行うもの。
法的措置の提案は、〔1〕LIBORの恒久的停止や推奨されるベンチマークへの移行の結果として、契約上の義務の拒否や契約違反とすることの禁止、〔2〕推奨されるベンチマークは、商業的に合理的でありLIBORと実質的に同等になるようにすること、〔3〕推奨されるベンチマークの利用に関する訴訟に係るセーフハーバーを提供すること、の3点を目的としており、例えば、フォールバックが含まれていないなど一定の条件に該当する場合は、LIBORの公表停止時に推奨されるベンチマークに移行することが要求される内容等となっている。
2020年 3月 NY Fed 公表 SOFR Averages(30,90,180days)およびSOFR Index公表開始(3/2)
2020年 2月 NY Fed 声明 SOFR AveragesおよびSOFR Indexの公表について SOFR Averages(30日、90日、180日)およびSOFR Indexを、2020年3月2日より公表すると発表。
2019年11月の意見募集(「SOFR AveragesおよびSOFR Indexについてコメントを募集」を参照)において集まったコメントを踏まえ、NY Fedの提案が広範な支持を得たことや、各指標に関する詳細なメソドロジー等についても記載されている。
2020年 1月 ARRC 文書 通貨スワップ市場におけるディーラー間の取引慣行に関する勧告 RFRを参照する通貨スワップのディーラー間の取引慣行について、LIBOR を参照金利とする通貨スワップの取引慣行をもとに、主として技術的な変更点(利払頻度や金利計算のコンベンションなど)を取りまとめたもの。各通貨の検討体も検討に参加しており、日本円金利指標に関する検討委員会においても概要資料が掲載されている。
2020年 1月 ARRC 文書 市中協議文書「米ドルLIBORを参照するキャッシュ商品のフォールバックにおけるスプレッド調整のメソドロジー」 スプレッド調整のメソドロジーについて、〔1〕長期水準の計算方法(中央値、刈込平均、単純平均等)、〔2〕参照する過去データの遡及期間、〔3〕スプレッド調整の移行期間等の観点から、統計的な分析結果を紹介のうえ、意見募集。
2019年 12月 DFS 文書 LIBOR移行準備に関する規制対象金融機関のCEO向けレター 移行計画において、〔1〕移行に係るすべての金融/非金融リスクに関する特定・測定・モニター・管理に関するプログラム、〔2〕代替指標に関する分析及び評価、金融機関ならびに顧客・カウンターパーティ双方に関する代替指標に係る潜在的な便益およびリスクに関するプロセス、〔3〕顧客・カウンターパーティとのコミュニケーションに関するプロセス、〔4〕移行に係る会計・税務・報告分野に関する実務的準備に係るプロセス及び計画、〔5〕取締役会(およびそれに類似する機関)によるガバナンスの枠組みを含むことを要請。
2019年 12月 CFTC 文書 各部門による金利指標改革に伴う規制適用に係るノーアクションレター ARRCによるCFTC宛レターの要望に応じるかたちで、金利指標改革に伴う契約の修正・締結に関して、一定の要件のもと、市場規制(証拠金規制、取引執行義務、清算集中義務等)を課さないとするもの。
2019年 12月 CFTC スピーチ等 "Market Risk Advisory Committee Meeting"におけるスピーチ Tarbert委員長のスピーチ。CFTCにおけるLIBORからの移行に関する対応(ノーアクションレターの公表)、および、潜在的なリスクとして、いわゆる「ゾンビLIBOR(レート呈示を行うパネルバンク数が十分でない状況で、一定期間、公表され続けるLIBOR)」への対応について言及。
2019年 11月 ARRC 文書 変動金利型住宅ローン(ARM)のフォールバック条項に係る最終的な推奨文言 変動金利型住宅ローン(ARM)では、「ハードワイヤード・アプローチ」を推奨。
2019年 11月 FASB 公表 LIBORからの移行にかかる会計上のガイダンスの最終版を承認 一定の条件下で、金利指標改革に伴う参照金利の変更は契約の継続とみなされ、ヘッジ関係が維持されるとするもの。
2019年 11月 NY Fed 声明 SOFR AveragesおよびSOFR Indexについてコメントを募集 〔1〕複利計算の方法、〔2〕Averagesにおけるテナーの設定およびその計算式、〔3〕Indexの計算式、〔4〕小数の精度、〔5〕公表方法等を提案。
2019年 10月 IBA 文書 市中協議文書「U.S. Dollar ICE Bank Yield Index Update」(3回目) 市場参加者からのフィードバックをもとに、プライマリー市場およびセカンダリー市場のデータの5日間のローリング平均にもとづく暫定的なメソドロジーを提示し、同メソドロジーにもとづく2017年12月から2019年9月までのテスト結果を公表。
2019年 9月 NY Fed スピーチ等 "LIBOR: The Clock Is Ticking" Williams総裁のスピーチ。時限性を強調し、昨今の各団体の検討の進捗を述べつつ、ターム物SOFRの構築を待つことなく移行・フォールバック対応を進めるよう慫慂。
2019年 9月 ARRC 文書 SOFRへの移行対応に係る実務上のチェックリスト ガバナンス、コミュニケーション、リスク・マネジメント、オペレーションの観点から、10個のテーマに分けた移行対応のチェックリスト。
2019年 9月 SEC スピーチ等 "Remarks to the Economic Club of New York" Clayton委員長のスピーチ。フォールバック条項の導入または他の指標への切替により早期にLIBORからの移行に取り組むよう慫慂。
2019年 8月 ARRC 文書 SOFRを参照する変動利付債の市場慣行に関するマトリックス・チャート 市場参加者が、SOFRを参照する変動利付債を発行・投資する際の検討をサポートする等の観点。
マトリックスではコンベンション(lock out, lookback, payment delay等)の各方式のPros/Cons等を整理、チャートでは昨今発行された変動利付債の計算手法等について整理。
2019年 7月 NY Fed スピーチ等 "901 Days" Williams総裁のスピーチ。ターム物RFRの構築を待たずLIBORからの移行に即座に取り組むよう慫慂(901日は、発言時点から2021年末までの残日数)。
2019年 7月 SEC 声明 LIBORからの移行の管理に関する4部門合同のスタッフ・ステートメント 各部門の観点から具体的な論点のガイダンスを提示。LIBOR問題の背景や昨今のARRCによる取組みに言及しつつ、市場参加者は検討の進捗について情報を得るべきであること、未決事項が解消されるのを待っていては、移行にかかる課題を完遂するのに遅すぎること等を記載。
2019年 7月 ARRC 文書 変動金利型住宅ローン(ARM)の構築に係るSOFR平均の利用についてのホワイトペーパー SOFR平均がARMの新規発行においてどのように利用できるか、既存のARMと比較可能なストラクチャーで示したもので、消費者向け貸出においてSOFRが利用できるか示したもの。SOFR平均を参照するARMが既存の他の金利を参照する貸出と同様、消費者に安定した金利を提供できる旨記載。
2019年 7月 IBA 文書 市中協議文書「U.S. Dollar ICE Bank Yield Index Update」(2回目) コメント期間に受領したICE BYIへのフィードバックのサマリー、ターム物SOFRのイールドカーブと実取引にもとづく銀行の信用スプレッドカーブを統合して指標を算出するようにメソドロジーをアップデートする可能性、暫定的な手法による2018年1月から2019年6月までのICE BYIのアップデートしたテスト結果の提示等について記載。
2019年 6月 ARRC 文書 通貨スワップ市場におけるディーラー間のコンベンションに関する暫定的な勧告 IBORが公表停止される事態に備え、RFRを参照する通貨スワップ市場の取引慣行を確立し、流動性を確保することを目的に公表。
2019年 5月 ARRC 文書 相対貸出および証券化商品のフォールバック条項に係る最終的な推奨文言 相対貸出では、「ハードワイヤード・アプローチ」および「修正アプローチ」、証券化商品では、「ハードワイヤード・アプローチ」を推奨。
2019年 4月 ARRC 文書 SOFRの1年間のレビュー SOFR参照市場の流動性向上やSOFRへの移行に向けた進捗について整理。SOFRの公表開始1周年を記念して実施。
2019年 4月 ARRC 文書 変動利付債およびシ・ローンのフォールバック条項に係る最終的な推奨文言 変動利付債では、ウォーターフォール構造のアプローチ、シ・ローンでは、「ハードワイヤード・アプローチ」および「修正アプローチ」を推奨。
2019年 4月 ARRC 文書 SOFRのユーザーガイド 市場参加者に「SOFRをキャッシュ商品においてどのように利用するか」を説明。
〔1〕単純平均と複利計算の比較、〔2〕金利支払に係るコンベンション、〔3〕SOFRとターム物金利の関係について記載。
2019年 4月 FRB 公表 SOFRを参照する先物にもとづくターム物金利およびSOFRの後決め複利平均の参考値(エコノミストの試算)
2019年 4月 IBA 文書 市中協議文書「U.S. Dollar ICE Bank Yield Index Update」 2019年1月市中協議「U.S. Dollar ICE Bank Yield Index」に寄せられたフィードバックと追加検証結果を踏まえたアップデート版との位置づけで、同市中協議で提案されている事項に加え、さらなる技術的な論点等に関してコメントを募集。
2019年 1月 IBA 文書 市中協議文書「U.S. Dollar ICE Bank Yield Index」 米ドルLIBORに代わるキャッシュ商品向けの新たな指標案。
ICE Bank Yield IndexはLIBORの恒久的停止も踏まえ、キャッシュ市場のニーズにも対応するかたちで、2種類の取引データから1か月、3か月、6か月の金利指標を算出するもの。 
2018年 10月 ARRC 文書 米ドルLIBORからの移行に関するタイムライン
2018年 10月 FASB 文書 会計基準のアップデート(ASU (Accounting Standards Update)No.2018-16) SOFRにもとづくOIS金利をヘッジ会計目的のベンチマークとして追加。
適用開始日は、〔1〕2018年12月15日以降の会計年度(ヘッジ会計に係るASU No.2017-12対応済の上場企業の場合)、〔2〕2019年12月15日以降の会計年度(それ以外のASU No.2017-12対応済の企業・団体の場合)。
2018年 7月 ARRC 文書 キャッシュ商品のフォールバック条項が満たすべき原則 LIBORを参照する法人向け貸出、証券化商品、変動利付債を含む新たに発行されるキャッシュ商品を主な対象として、アセットクラス間の適切な平仄や、フォールバックのフィージビリティ等に関する原則を提示。
2018年 4月 NY Fed 公表 SOFR公表開始(4月3日)
2018年 3月 ARRC 文書 LIBORからの移行に係る第2次報告書 SOFR特定の経緯、移行計画の概要、キャッシュ商品のフォールバック・移行に関する課題等について言及。
2017年 6月 ARRC 公表 SOFRをRFRとして特定
主体 分類 タイトル 詳細
2022年 2月 FCA・BOE・英WG 声明 Finalising LIBOR transition – achievements in sterling markets and what remains to be done  FCA・BOE・英WGは、〔1〕英ポンド市場における動向としてLIBOR移行に関する成果を振り返るとともに、〔2〕今後必要となる対応等に関する共同声明を公表。概要は以下のとおり。

〔1〕英ポンド市場における動向
・SONIA複利(後決め)が、現在、英ポンド市場に完全に組み込まれていると指摘したうえで、これまでのデリバティブ市場やキャッシュ商品市場における進展を紹介。BOEは、残存する英ポンドLIBORを参照する資産が、すべての資産タイプにおいて、合計の2%未満となっていると推定していること等にも言及。

〔2〕今後必要となる対応について
・シンセティックLIBORへの対応
現在、一時的にシンセティックLIBORを利用している既存の英ポンドLIBOR参照契約については、引き続き、積極的な移行を進めることを推奨。なお、シンセティックLIBOR(英ポンド)に関して、1、6か月物については2022年12月末で役割を終えること、また、3か月物についてはその役割を終える時期について、2022年中に意見募集を行う予定である旨、言及。
・米ドルLIBORへの対応
米ドルLIBORからの移行は引き続きグローバルに重要と指摘したうえで、当該指標の新規利用の停止に言及している他、当該指標を参照する既存契約については、SOFRのような頑健な代替指標へ移行することを推奨。

なお、英WGは、2022年1月の会合にて(同WGの)所期の目的を達したと結論づけており、今後は、形態および目的を変更のうえ活動していくことを付言。
2022年 1月 PRA 文書 2022年の監督上の優先事項に関する代表者宛通知(「Dear CEOレター」) PRAは、2022年の監督上の優先事項に関する代表者宛通知(「Dear CEO Letter」)を発出。当該レターにおける該当箇所の主な記載は以下のとおり。
・リスク・フリー・レートへの移行に関する主要なマイルストーンは2021年12月末に達成されているものの、引き続き、LIBOR参照契約からの積極的な移行への最善の努力を求める。
・FCAと共同で、シンセティックLIBORを含むLIBORへの依存の解消に向けた行動をモニタリングしていく方針。
・最も頑健な代替金利指標を利用することを要請するとともに、Credit Sensitive Rate(CSR)の利用を検討するに当たっては、そのリスクの慎重な評価、および、事前報告を要請。
2022年 1月 FCA 文書 Changes to LIBOR as of end-2021 FCAは、2021年12月末以降のLIBORの変更点に関する声明を公表。

当該声明では、〔1〕2021年12月をもってLIBORの24テナーは公表が停止されたこと、〔2〕広範に利用されている英ポンド・日本円LIBORの6テナーについては2022年1月4日から算出方法を変更のうえ公表が開始されること、〔3〕米ドルLIBORの5つのテナーは、2023年6月末まで、引き続きパネルバンク方式で算出されるものの、2021年末以降、新規利用が制限されていること、等について言及されている。

また、シンセティックLIBOR関しては、1月1日付で、〔1〕LIBORの運営機関に対して、LIBORの算出方法の変更を求める通知、および、〔2〕シンセティックLIBORの利用範囲に関する通知、が公表されている。

今後、BOEやグローバルなカウンターパートと引き続き密接に協力し、これらの変更に伴う影響や残存する移行作業の進捗状況をモニタリングしていくことを付言。
2021年 12月 IBA 公表 GBP SONIA Spread-Adjusted ICE Swap Rateの公表開始予定 IBAは、2021年5月に公表したGBP SONIA Spread-Adjusted ICE Swap Rate(ベータ版)について、ライセンシーが金融契約・商品のベンチマークとして利用可能なGBP SONIA Spread-Adjusted ICE Swap Rateを2022年1月4日から公表することを公表。

当該指標は、LIBORベースのICE Swap Rateを参照している既存の非線形デリバティブや仕組み商品、および、キャッシュ商品からの移行をサポートするために開発されたものであり、そのメソドロジーは、英WGが「Transition in Sterling Non-Linear Derivatives referencing GBP LIBOR ICE Swap Rate (ISR)」で提案した方法に則っている。
2021年 12月 英国議会 文書 「Critical Benchmarks Bill」の施行 2021年9月に英国政府から英国議会へ提出されていた「Critical Benchmarks Bill」について、女王の裁可(royal assent)を経て、12月15日付で施行。

同法律は、タフレガシーへのシンセティックLIBORの適用について疑義を払拭し、契約当事者間における係争の発生を防止することを目的するものであり、UK BMRを改正し、タフレガシー契約におけるLIBORの記載をシンセティックLIBORへと読み替える規定やベンチマークの運営機関の免責事項が設けられている。同法律の適用対象および概要は以下のとおり。
[1]適用対象
・代替金利指標への事前移行や、フォールバック条項の導入がなされていない、金融サービス法第23A条で指定される重要なベンチマーク(LIBOR)を参照する英国法準拠の契約。
・UK BMRにおける“supervised entities”だけではなく、そのフォーカス外の当事者による、英国法準拠の契約に対しても適用。
[2]UK BMRの改正内容
・タフレガシー契約上の「LIBOR」の記載が「シンセティックLIBOR」を包含すること。
・ベンチマークの運営機関(IBA)は、FCAによって課された特定の要件に従って行動する場合、シンセティックLIBORの算出・公表に伴う損害賠償請求から免責されること。
2021年 12月 英WG 声明 The GBP LIBOR panel ceases at end-2021:Are you ready? 英WGは、パネルLIBORの公表停止まで残り僅かであることを踏まえ、声明を公表。
当該声明では、市場参加者等に対して、2021年末に向けた以下の対応を促している。
・適切な場合には、すべての新規契約において、SONIAを利用すること。
・引き続き、英ポンドLIBORを参照する既存契約の事前移行を可能な限り進めること。
・清算集中機関により予定されているRFRへの一括変換プロセスへの準備、および、ISDA IBOR Fallbacks Protocolへのオペレーション準備を含め、頑健なフォールバック条項の導入を確実に行うこと。
2021年 12月 FCA 文書 LIBORに関する最終メッセージ FCAは、2021年末の重要なデットラインを目前とするLIBORについて、最終メッセージを公表。メッセージの概要は以下のとおり。
・一部の通貨・テナーを除いて、2022年1月1日以降、LIBORが利用できなくなること。
・2022年の間、英ポンド、日本円LIBORの6つのテナーは、パネルバンク方式でなく、RFRにもとづき公表(シンセティックLIBOR)され、シンセティックLIBORは、清算デリバティブを除いて、全ての既存契約で利用可能であること。
・米ドルLIBORの5つのテナーは、2023年6月まで、引き続きパネルバンク方式で算出されるものの、FCAは、米当局・FSB・IOSCOによるガイダンスを踏まえ、2021年末以降、新規利用を制限する決定をしたこと等について言及。

あわせて、FCAは、〔1〕シンセティックLIBORの既存契約への適用範囲について定めた金融サービス法第23C条と米ドルLIBORの新規利用の禁止について定めた同サービス法第21A条に関する市中協議のフィードバックステートメント、および、〔2〕既存契約への英ポンド・日本円シンセティックLIBORの利用許可の決定に関するtechnical Noticeを公表。
2021年 12月 FCA スピーチ等 So long LIBOR - 3 weeks to go FCA高官Edwin Schooling Latter氏によるRisk.net’s LIBOR telethonにおけるスピーチ。スピーチでは、公表停止が目前に迫るパネルLIBORについて、その公表停止時期を改めて強調するとともに、SONIAへの移行状況や今後の対応を促す旨について言及がなされている。
スピーチの概要は以下のとおり。
・パネルLIBOR(英ポンド、スイスフラン、日本円、ユーロLIBOR)は、2021年12月末以降直ちに公表が終了すること。
・英ポンドの金利市場では、SONIAへの移行が進み、LIBORを参照するほとんどの既存契約は、2021年末までにLIBORから移行する見込みであること。
・一部の企業においては、残存しているLIBOR参照の既存契約からの移行のため、2022年中に更なる措置を取る必要があること。
2021年 12月 BOE 文書 金利指標改革を踏まえた清算集中義務に関する技術基準の改訂(TONA参照のOISへの置換)について 本年9月にBOEが実施した「金利指標改革を踏まえた清算集中義務に関する技術基準の改訂(TONA参照のOISへの置換)に係る市中協議」を踏まえ、ポリシーステートメントを公表。
当該市中協議での提案内容(日本円LIBORを参照する契約を削除し、同じ年限のTONA参照のOISへ置き換えること)に概ね沿った改訂を行う旨が示されているほか、技術基準の改訂の効力発生日は、2021年12月6日から2022年1月31日へと変更された。
なお、米ドルLIBORについては、引き続き米ドルの金利市場の発展をモニタリングしていくとともに、可能な限りCFTCによる清算集中義務の変更と協調するとして、2022年に市中協議を実施する予定であることを付言。
2021年 11月 FCA 公表 既存契約へのシンセティックLIBORの利用および米ドルLIBORの新規利用停止に係るルールの承認 FCAは、9月に実施した市中協議を踏まえ、〔1〕シンセティックLIBORの既存契約への適用範囲(金融サービス法第23C条)に関する通知案、および、〔2〕米ドルLIBORの新規利用の禁止(同第21A条)に関する通知を公表し、それらの方針を決定。概要は以下のとおりであり、いずれも、2022年1月1日に発効される予定。

〔1〕シンセティックLIBORについては、少なくとも2022年末までは、英ポンドおよび日本円LIBORの6つのテナー(1、3、6か月物)を参照する全ての既存契約(デリバティブにおける清算集中取引を除く)において特段の制限や条件を設けず利用が認められる。
〔2〕2023年6月末まで公表が継続される米ドルLIBORの新規利用については、米国当局による監督上のガイダンス等の内容と整合性があり、それが英国においても適切であるような例外的なケースを除き、2021年末以降は禁止する。

あわせて、FCAは、シンセティックLIBORに関して、メソドロジーの変更の要請について定めた金融サービス法第23D条に関するフィードバックステートメントを公表。2022年1月1日に、FCAからIBAに対して同条にもとづく最終通知(FCAウェブサイトで公表)が実施される予定。
2021年 9月 BOE 文書 金利指標改革を踏まえた清算集中義務に関する技術基準の改訂(TONA参照のOISへの置換)に係る市中協議の開始 本年5月にBOEが実施した「金利指標改革を踏まえた清算集中義務に関する技術基準の改訂に係る市中協議」において、日本円に関しては、日本円LIBORを参照する契約を削除することが提案された一方、代替金利指標については移行の状況をモニタリングするとされていたが、その後の日本円における移行状況を踏まえ、今般、(日本円LIBORを参照する契約を削除し、)同じ年限のTONA参照のOISへ置き換えることに関して、市中協議を開始(意見募集期限:10月27日)。
なお、上記の本年5月の市中協議結果は別途公表されており、提案内容に沿った改訂を行う旨が示されている(提案内容は、下段の2021年5月「金利指標改革を踏まえた清算集中義務に関する技術基準の改訂に係る市中協議の開始」をご参照)。
2021年 9月 FCA 文書 シンセティックLIBORの公表に関する決定事項の公表、および、シンセティックLIBORの既存契約への適用範囲、米ドルLIBORの新規利用の制限に関する市中協議の開始 FCAは、〔1〕英ポンド・日本円LIBORの計6つのテナー(1、3、6か月物)についてシンセティック・メソドロジーによる算出・公表の継続をIBAに対して求める決定を公表するとともに、同日付で〔2〕シンセティックLIBORの既存契約への適用範囲等に関する市中協議を開始(意見募集期限:2021年10月20日)。

〔1〕英ポンド・日本円LIBORの計6つのテナー(1、3、6か月物)についてシンセティック・メソドロジーによる算出・公表の継続を求める決定について
・FCAは、英国ベンチマーク規制(UK BMR)の第23D条第2項にもとづき、運営機関のIBAに対して、2022年1月1日以降、少なくとも12か月間、英ポンドおよび日本円LIBORの6つのテナー(1、3、6か月物)について、シンセティック・メソドロジー(英ポンド:IBAが公表するTSRR+ISDAスプレッド、日本円:TORF+ISDAスプレッド)による算出・公表の継続を求める旨の決定を公表。
・FCAによる当該決定を踏まえ、IBAは、2022年1月4日よりシンセティックLIBORを公表する予定

〔2〕シンセティックLIBORの既存契約への適用範囲等に関する市中協議の開始について
・英国ベンチマーク規制(UK BMR)の第23A条で指定された金利指標について、第23C条第2項にもとづき、一部またはすべての既存契約に対して利用を例外的に許容する権限がFCAに与えられていることを踏まえ、少なくとも2022年末までの間は制限や条件なしで、英ポンドおよび日本円LIBORの6テナー(1、3、6か月物)を参照する全ての既存契約(デリバティブにおける清算集中取引を除く)について、シンセティックLIBORの利用を許可することについて、提案されている。
・英国ベンチマーク規制(UK BMR)の第21A条における「新規利用の制限に関する権限」にもとづき、米ドルLIBOR (O/N物、1、3、6、12か月物)について、米国関係当局のガイダンスおよびそれと整合的なDear CEOレターの内容に沿って利用するケース(例えば、監督対象の企業やその顧客が従前に締結した米ドルLIBOR参照契約のエクスポージャー減少やヘッジを目的として利用するケース)といった例外的な場合を除き、2021年末以降、新規利用を禁止することについても提案されている。
2021年 9月 英政府 文書 「Critical Benchmarks  Bill」を英国議会へ提出 英国政府は、2021年2月に英財務省が実施したセーフハーバーに関する市中協議結果を踏まえ、当該市中協議で判明した課題に対応する「Critical Benchmarks Bill」を英国議会へ提出。
本法案は、2021年4月に成立した金融サービス法第23A条で指定される重要なベンチマークの秩序ある公表停止をサポートするものであり、同ベンチマークの利用者や英国金融市場の健全性を保護することを目的とするもの。
法案では、FCAがベンチマーク規則(BMR)にもとづいて権限を行使し、指標性を喪失した上記ベンチマークが継続公表される際に、契約等において同ベンチマークを参照していることについて、どのように取り扱うべきか法的確実性が提供されている。
また、当該ベンチマークの運営機関が、FCAによって課された特定の要件に従って行動する場合、運営機関は損害賠償請求から免責されること等を内容とする規定が盛り込まれている。
2021年 7月 FCA/BOE 公表 9月21日以降のLIBORを参照するクロスカレンシースワップ市場におけるRFRへの変更を市場参加者に勧奨 FCAおよびBOEは、関係当局および市場参加者との緊密な協議を経て、LIBORを参照するクロスカレンシースワップ市場のリクイディティ・プロバイダーが、本年9月21日以降、インターディーラー取引において、LIBORに代えてリスクフリーレート(RFR)をベースとした取引慣行を採用することを支持・勧奨。
具体的には、インターディーラー市場において、クロスカレンシースワップの英ポンド・スイスフラン・日本円のレグに係る取引慣行をそれぞれLIBORからSONIA、SARON、TONAに変更することとされている。
なお、本年9月21日は、米CFTCの市場リスク諮問委員会(MRAC)が勧奨している「SOFRファースト」の取組みにおいて、クロスカレンシースワップにおけるLIBORの使用をRFRに置き換える候補日とされている。
2021年 7月 英WG 公表 英ポンドLIBORを参照するローン契約の事前移行に関する借り手向けのタイムラインと留意点を公表 英ポンドLIBORを参照するローン契約の借り手は、貸し手が2021年第3四半期末までに事前移行のプロセスを完了させることを目指し、既存の英ポンドLIBOR 契約の積極的な移行に取り組むことを想定すべきとして、英WGが推奨するマイルストーンに則った提言が行われている。
借り手は、借り手自身にとってマイルストーンが意味するところや、マイルストーンを達成する方法、LIBORの移行に向けた準備の方法について理解するために、貸し手やアドバイザーと積極的に連携するよう推奨されている。
2021年 7月 FCA 公表 英国金融商品取引法第28条および第32条にもとづくデリバティブ取引義務の対象範囲に係る修正提案について市中協議を開始 FCAは、LIBORから関連RFRへの移行が進められている金利指標改革、および、BOEにより英国EMIR(European Market Infrastructure Regulation)第5条に沿ってデリバティブの清算義務を修正するために実施された市中協議を踏まえ、店頭デリバティブ市場の機能向上等を企図して、デリバティブ取引義務(DTO)の対象範囲を見直すための市中協議を開始。
市中協議では、流動性分析にもとづき、以下のとおり提案。市場関係者には、本提案とそれを裏付ける流動性分析についてフィードバックを求めている。
〔1〕廃止される英ポンドLIBORを参照するデリバティブ取引をDTOの対象外とする一方で、SONIAを参照するOIS取引を対象に含めること。
〔2〕€STRを参照するOISについては、今後数ヵ月間の市場動向および流動性を踏まえ、DTOの対象範囲に含めることを検討。
〔3〕米ドルLIBORを参照するデリバティブ取引やSOFRを参照するOISについては、引き続きDTOの対象範囲に含めるが、市場動向および流動性を監視していく予定。
2021年 6月 FCA スピーチ等 LIBOR – 6 months to go FCA高官Edwin Schooling Latter氏によるUK Finance's Commercial Finance Weekでのスピーチ。公表停止が迫るLIBORからの移行に関して、主に以下の点について言及。
〔1〕英ポンド市場では流動性がLIBORからSONIAに移行してきており、ほとんどの商品においてターム物金利を要さず、O/N RFR複利(後決め)が上手く機能していること。また、英ポンドLIBORを参照する非清算集中デリバティブの85%以上が、ISDAプロトコルに批准していることや、新たに清算された英ポンドスワップ取引の3/4近くが、SONIAにもとづいていること等に言及したうえで、数字の面からも移行の進展が確認できること。
〔2〕英ポンドLIBORの既存契約については、2021年末を待たず、英WGのマイルストーンに沿って第3四半期末までの対応を推奨していること。
〔3〕米ドルLIBORからの移行に際し、FCAおよびBOEは、米規制当局が主導するいわゆる「SOFRファースト」のイニシアチブを支援していること。BSBYなどの“credit sensitive” rateへの移行を望んでいないこと。
〔4〕公的部門の残された課題として、シンセティックLIBOR(英ポンドおよび日本円)に関して検討を進めており、具体的な適用等に関して、第4四半期の可能な限り早い時期に、最終結論を公表する予定であること。ただし、シンセティックLIBORの結論を待つことなく対応を進めるべきであること。
2021年 6月 FCA 文書 英ポンドおよび日本円LIBORの6つのテナーに係るメソドロジー変更の権限行使等に関する市中協議の開始 FCAは、金融サービス法23D条第2項のもと、ベンチマーク規則(BMR)にもとづき、英ポンドおよび日本円LIBORの6つのテナー(1,3,6か月物)について、運営機関のIBAに対する、シンセティックLIBORの算出に係るメソドロジー変更の権限行使等に関する市中協議を開始(意見募集期限:2021年8月27日)。第3四半期には、どのような既存契約にシンセティックLIBORが利用可能となるか、提案が行われる予定であり、最終決定は第4四半期の実務上可能な限り早期に行われる見込み。
メソドロジーについては、以下のとおり提案されている。
英ポンド:IBAが公表するTSRR+ISDAスプレッド
日本円(1年限り):TORF+ISDAスプレッド
2021年 6月 FCA・BOE 公表 米ドル金利スワップ市場におけるSOFRへの切り替えに関する奨励 FCAとBOEは、米規制当局が主導するいわゆる「SOFRファースト」のイニシアチブを支援するため、米ドル金利スワップ市場のインターディーラー等全ての市場参加者が、7月26日の市場慣行の変更に備えて必要な措置を講じ、米ドルLIBORからSOFRへの流動性の移行を実施することを支持し、奨励する旨を公表。
2021年 5月 BOE 文書 金利指標改革を踏まえた清算集中義務に関する技術基準の改訂に係る市中協議の開始 LIBORやEONIAの恒久的な公表停止を踏まえ、BOEの清算集中義務に関する技術基準(Binding Technical Standards(BTS))の改訂を提案するもの。改訂の対象取引については、2022年1月までに廃止される金利指標に限定し、その金利指標に関する契約を削除し、通貨ごとのRFRを参照する同じ年限のOISに置き換えるもの。具体的には以下のとおり。

・EONIAを参照する契約を削除し、€STRを参照する契約に置換
・英ポンドLIBORを参照する契約を削除し、SONIAを参照する契約に置換
・日本円LIBORを参照する契約を削除

このうち、日本円については、他通貨のように単一の代替指標に収れんするか明らかでないことから、日本円LIBORを参照する契約を削除するにとどめ、主要なテナーの公表停止時期が2023年6月末となっている米ドルLIBORと合わせ、移行の状況をモニタリングしていくこととした。
2021年 5月 FCA 公表 重要なベンチマークの秩序ある公表停止に向けたFCAによる新たな権限の行使(金融サービス法案 新21A条および新23C条関係)に係る市中協議の開始 FCAは、金融サービス法案にもとづくシンセティックLIBORの公表に関する権限行使に当たって考慮すべき事項について、新23A条および新23D条に続き、新21A条および新23C条について市中協議を開始(意見募集期限:2021年6月17日)。なお、第3四半期には、“Statements of Policy”およびフィードバックを公表予定。
〔1〕新21A条 : 重要なベンチマークの運営機関による公表停止計画を踏まえた、FCAによる指標性の評価(ならびに継続公表の判断)および通知、ならびに、当該評価を踏まえた一部または全ての新規利用の禁止等について。
〔2〕新23C条 : 新23B条(新23A条において指定したベンチマークの利用禁止)の対象から除外するベンチマークの指定について…(a)消費者保護や市場の健全性の保護の観点から、一部または全ての既存(レガシー)契約における利用を認めることや、(b)当該通貨・テナーが利用されている英国以外の法域への影響についても考慮すること等が記載されている。
2021年 5月 英WG 声明 英ポンドLIBOR参照債券におけるフォールバック時の代替金利指標の推奨 英ポンドLIBORを参照する既発債(変動金利付債、証券化商品、カバードボンド、資本性証券、仕組債を含む)の代替金利指標に関する市中協議の結果、代替金利指標としてSONIA複利(後決め)を選好する強いコンセンサスが得られたことを踏まえ、英WGは、債券契約のフォールバックにおいて英ポンドLIBORに代わる金利指標としてSONIA複利(後決め)を推奨。
加えて、同市中協議の結果、回答者の大多数は、推奨される代替金利指標に付随する条項の詳細 (例:観測期間のラグやシフト)については、発行体に任せ、ケースバイケースで合意すべきであると結論付けたことに言及。
2021年 5月 IBA 公表 GBP SONIA Spread-Adjusted ICE Swap Rateのベータ版を公表開始 IBAは、GBP SONIA Spread-Adjusted ICE Swap Rateのベータ版を日次公表すると発表。当該指標は、現在LIBORベースのICE Swap Rateを参照している非線形デリバティブや仕組み商品、および、キャッシュ商品からの移行をサポートすることを目的としており、そのメソドロジーは、英国WGが「Transition in Sterling Non-Linear Derivatives referencing GBP LIBOR ICE Swap Rate (ISR)」で提案した方法に則っている。
なお、GBP SONIA Spread-Adjusted ICE Swap Rateが、金融商品で利用可能になる時期については、今後、IBAより発表される予定。
2021年 5月 FCA/BOE 公表 6月17日以降、英ポンドデリバティブ市場でのSONIAへの移行を市場参加者に勧奨 FCAとBOEは、市場関係者への調査結果において、全ての回答者がデリバティブ市場の取引において「SONIAファースト」コンベンションでの切り替えを支持したこと等を踏まえ、本年6月17日以降、2021年末以降に満期を迎える英ポンド建てデリバティブの標準取引を英ポンドLIBORからSONIAに切り替えると発表。
なお、当該変更は、英ポンドLIBORからSONIAへの流動性のシフトを加速させる措置であり、既存ポジションのリスク管理目的とするものまで英ポンドLIBORの取引を禁止するものではないことが付言されている。
2021年 5月 BOE スピーチ等 Descending safely: Life after Libor SOFRシンポジウムにおけるAndrew Bailey総裁のスピーチ。主な内容については以下のとおり。
・英ポンド市場では、当局・民間の各種取組みにより、SONIAの利用に大幅な進展。
・フォワードルッキングなターム物金利の利用に関しては、キャッシュ商品における特定の限られたユースケースおいて有用。
・クレジット・センシティブな代替金利指標は、どの程度LIBORの欠点に対処できているのか明らかではないことや、同指標の流動性が低下すると金利が大きく変動し、借り手に転嫁される可能性がある。英国におけるクレジット・センシティブな代替金利指標は要求されていないという明確なコンセンサスは賢明である。
・米ドル市場において借手からのSOFRの利用ニーズがあることも明らかである。今年末の米ドルLIBORの新規利用停止時期に関しては幅広いコンセンサスがあり、SOFR利用を継続的に増加させる(米国の)イニシアチブを歓迎。
2021年 4月 英WG 文書 英ポンドLIBORを参照する既存契約における事前移行を促す声明および非清算集中の線形デリバティブにおけるフォールバックに係る運用上の検討事項 英WGは、〔1〕市場参加者向けに、英ポンドLIBORを参照する既存契約におけるSONIAへの事前移行を促す声明および、〔2〕ISDA’s IBOR fallbacksに依拠するデリバティブ市場参加者向けに、非清算集中の英ポンドLIBORを参照する線形デリバティブのフォールバックの開始に向けた計画・準備に係るインフラ及び実務上の検討事項を公表。
当該声明およびペーパーでは、市場参加者が自らの状況に応じて、事前移行とフォールバックへの依拠に係る便益・コスト・リスクのバランスの理解を促すことを目的としている。
2021年 4月 英WG 文書 英財務省宛にセーフハーバー条項に係るレターを発出 英WGは英財務省による市中協議が実施されたセーフハーバー条項が、英議会で審議中のLIBORの恒久的停止に対応する金融サービス法案に含まれない可能性があることを踏まえ、事前協議ならびに政府の公式な見解を求める内容のレターを提出。これに対し、政府は5月7日付で返答を公表し、議会における時限が許す限りにおいて、市中協議で指摘された課題等を踏まえ、さらなる法案の提出意図を示した。
2021年 4月 英WG 文書 ストラクチャード商品に係るLIBORからの移行に関するペーパー 英WGは、発行体をはじめとした各関係者が英ポンド建てのストラクチャード商品市場における〔1〕新規商品の後決め複利の利用および、〔2〕既存商品の移行を実施していくことをサポートするペーパーを公表。
2021年 4月 IBA 公表 ICE SONIA Indexesの公表 IBAは、2021年3月に公表したICE SONIA Indexes(ベータ版) について、テスト期間を経て、ライセンシーが利用可能なICE SONIA Indexesを公表。
当該指標は、SONIAに移行する英ポンドローン市場のニーズに対応するために開発されたものであり、契約当事者が任意の期間のSONIA複利レートを計算し、関連する経過利息について合意するためのシンプルな方法を提供する目的で設計されている。
2021年 3月 FCA・BOE 文書 英ポンド建の非線形デリバティブにおけるSONIAへの移行勧奨 FCA・BOEは、2021年2月に公表した「英ポンド建てのデリバティブに係る新規発行停止に向けた道筋等」において、2021年第2四半期に予定をしていたイベント(非線形デリバティブの標準的な取引慣行をSONIAベースへ移行すること)について、2021年5月11日に実施する旨を公表。
2021年 3月 PRA・FCA 文書 LIBORからRFRへの移行に関する代表者宛通知(「Dear CEOレター」) PRA・FCAは連名で、LIBORからRFRへの移行に関する代表者宛通知(「Dear CEO Letter」)を発出。
LIBORからRFRへの移行については、最終かつ重要な段階に入ったことを示したうえで、金融業界では、公表停止に向けて対応を継続すること、また、一部の分野では対応を加速する必要があることを強調。

当該通知には、金融機関がLIBOR公表停止に向けて準備する必要がある優先事項のリスト(〔1〕新規の英ポンドLIBORの利用停止、〔2〕公表停止に備えたシステムの準備、〔3〕既存のLIBOR参照商品における事前移行、〔4〕コンダクト・リスクの軽減、〔5〕RFR市場の進展、〔6〕リスク管理モデルの変更、〔7〕適切な代替金利指標の選択)が付されている。
また、LIBOR移行の最終段階に入ったことを踏まえ、金融機関等における移行に係るリスク管理や監視に焦点を当てて監督を行うことに言及されている。また、移行の進捗状況を評価するため、金融機関との会合や収集した関連する経営情報、LIBORとRFRのエクスポージャーデータを利用するとしている。
2021年 3月 英WG 文書 既発債の後継金利に関する市中協議結果のサマリー結果 英WGは、英ポンドを参照する既発債の後継金利に関する市中協議(2021年2月開始)のサマリーを公表。
[1]大半の回答者(22先/24先)より、公表停止事由または公表停止前事由への該当に伴うフォールバックにおいては、SONIA複利(後決め)が選好されたことや、[2]過半数超の回答者(17社/24社)より、詳細なコンベンションについては、ケースバイケースで合意できるよう、発行体に委ねられるべきとの考えが支持されたこと等を提示。
英ポンド建ての社債市場における更なる移行を促進するため、英WGは次回会合で、次のステップの検討を含む当該市中協議結果について議論を行う予定。
2021年 3月 BOE・FCA・英WG 文書 FMSBによるターム物SONIAの利用に関する「transparency draft」の公表を歓迎 BOE・FCA・英WGは、FMSB(FICC Markets Standards Board)により作成・公表されたターム物SONIAの利用等に関する「transparency draft」を歓迎する旨を公表。BOE等は、改めてSONIA複利(後決め)が、頑健かつ信頼性のある代替金利指標であることに触れた上で、ターム物SONIAの利用はユースケースに挙げる一部の適切な利用を除き、限定的にするよう言及。
なお、FMSBの草案では、ローン、債券、デリバティブ等の商品毎に分けて、ターム物SONIAのユースケース等を提示したうえで、ターム物SONIAの過度な利用がもたらす潜在的なシステミック・リスクやコンダクト・リスク等について言及(意見照会期限:2021年5月28日)。
2021年 3月 BOE 文書 BOE・FCAによるTrade Association宛のレター LIBORの公表停止時期の確定を踏まえ、LIBORからの移行を促すべく、Trade Association宛のレターを発出。
具体的には、[1]LIBORの公表停止が業界団体の会員やステークホルダーに及ぼす影響、[2]LIBORの公表停止理由および公表停止時期、[3]LIBORからの移行が業界団体の組織、ステークホルダー、会員に及ぼす影響、[4]LIBORの代替金利指標、[5]今後の重要なタイムライン、[6]次のステップ(ウェビナーの開催)について言及。
2021年 3月 英WG 文書 FCA・IBA・ISDAによるLIBORの恒久的な公表停止に係るアナウンスの歓迎 英WGは、FCA、IBAおよびISDAによるLIBORの公表停止に関するアナウンスメントについて、歓迎する旨を公表。
英WG議長は、3月5日付声明により、[1]本年末までに、あらゆるビジネスから英ポンドLIBORへの依存を取り除かなければならない、という確証が得られたこと、[2]英ポンドLIBORからの移行をサポートするために、業界では一定のマイルストーンが設定されており、新規で英ポンドLIBORを参照するビジネスの大半は、2021年第1四半期末までに終了する必要があること、[3]金融機関は、引き続き移行計画を実行し、2021年末までの英ポンドLIBORの公表停止に備える必要があること、を強調。
2021年 3月 FCA 文書 ベンチマーク規則の修正に伴うFCAへの新たな権限に関する市中協議結果を踏まえた“Statements of Policy” 金融サービス法案にもとづくシンセティックLIBORの公表に関する権限行使に当たって考慮すべき事項について、新23A条および新23D条に関する市中協議(2021年1月実施)の結果を踏まえ、それぞれ“Statements of Policy”を公表。
[1]第23A条(新たな権限を利用し、指標性を喪失したベンチマークを「指定」すること): 重要なベンチマークとしての指定に当たって、重要な要素等について記載(市中協議は完了)。
[2]第23D条(新たな権限を利用し、重要なベンチマークの変更(算出メソドロジーの変更も含む)を要求すること):権限行使の要否の決定や、権限行使の手続きの決定に当たって考慮すべき事項を記載(今後、2021年第2四半期に、権限行使のアプローチについて追加的な市中協議を実施。)。
2021年 3月 FCA 声明 LIBORの恒久的な公表停止予定・指標性喪失予定の時期等に関するアナウンス 2021年3月5日、LIBOR運営機関(IBA)が実施した市中協議結果等を踏まえた各種評価を完了し、パネル行の呈示レートにもとづくLIBORの全35のテナー(5通貨×7テナー)について、恒久的な公表停止もしくは指標性の喪失の時期について声明を公表。また、パネル行から脱退を通知された日以降に、当該行に対してレート呈示の継続を求めないほか、IBAに対しては、当該日以降にパネル行の呈示レートにもとづくLIBOR(いわゆるパネルLIBOR)の公表継続は求めない方針を併せて表明。加えて、擬似的なLIBOR(シンセティックLIBOR)に関する協議、検討について言及。

・LIBORの恒久的な公表停止時期(もしくは指標性の喪失時期)
〔1〕日本円・英ポンド・ユーロ・スイスフラン:全てのテナー…2021年以降12月末以降直ちに
〔2〕米ドル:1週間物、2か月物…2021年以降12月末以降直ちに、翌日物、1、3、6、12か月物…2023年6月末以降直ちに

・シンセティックLIBOR
〔1〕特定の通貨(日本円・英ポンド・米ドル)の一定のテナー(1か月物、3か月物、6か月物)を対象として、IBAに対して権限を行使して、現行のパネルLIBORとは異なるメソドロジー(算出手法)で算出するシンセティックLIBORを一定期間に亘って(対象となる日本円のテナーについては、2021年1月から2022年12月末までの1年間に限り)継続公表するよう求めることについて、協議・検討していく方針を表明。
〔2〕上記以外の残りの26つのテナーについては、IBAに対してシンセティックLIBORの公表を求める意向はない旨を言及。
2021年 3月 IBA 公表 ICE SONIA Indexesの公表 英ポンドローン市場において、多くの市場参加者が、貸し手と借り手双方の観点から、貸出の利息を計算し、処理するために役立つSONIAの指数を求めていることを踏まえ、ICE SONIA Indexes(ベータ版) の新規ページ、および、当該指標のメソドロジーを公開。
2021年 2月 英WG 文書 英ポンドローン市場におけるLIBORからの移行をサポートするQ&Aおよびベストプラクティスガイド 英WGは、新規および借換ローンの契約について、英ポンドLIBORから移行するよう市場参加者をサポートし、2021年3月末までに英ポンドLIBOR参照ローンの新規契約を停止する、という英WGにより推奨されたマイルストーンを達成するために、2つの文書(Q&Aおよびベストプラクティスガイド)を公表。

〔1〕Q&A…推奨されているマイルストーン(2021年3月までに新規の英ポンドLIBOR参照貸出を停止)に向けて、考慮すべき事項が提示されている。
〔2〕ベストプラクティスガイド…英ポンドLIBORからの移行に関して、相対貸出、シンジケート・ローン等の商品別に、新規契約における移行対応、および、既存のLIBOR参照契約における対応等がまとめられているほか、SONIA参照契約におけるコンベンション(利息計算方法等)が記載されている。
2021年 2月 英WG 文書 英ポンド建てのデリバティブに係る新規発行停止に向けた道筋等 英WGが推奨するマイルストーン上で設定されている2021年末以降に満期を迎える英ポンドLIBOR建てのデリバティブに係る新規取引停止について、推奨するマイルストーン後には、SONIAベースのものになっていること、LIBOR建てが適切となる状況は限定的であることを改めて強調。
2021年 2月 英国財務省 文書 秩序だったベンチマークの移行をサポートするための法案に係る市中協議の開始 英国財務省は、LIBORのような重要なベンチマークの秩序だった移行をサポートし、FCAの権限行使時および関連する訴訟リスクの範囲の不確実性等を踏まえ、市中協議を開始(意見募集期限:2021年3月15日)。
ベンチマーク規則(BMR)の修正に関する金融サービス法案(Financial Services Bill)の英国議会への提出(2020年10月)に関連して、法的なセーフハーバーが、BMRに挿入された規定を補完するものとして役立つかどうか見解を求めるとともに、セーフハーバーが必要な場合の法的措置の設計や対象範囲について意見を募集している。
2021年 2月 英WG 文書 英ポンドLIBOR ICE Swap Rateを参照する英ポンド建ての非線形デリバティブの移行をサポートする資料 英ポンドLIBOR ICE Swap Rateを参照する非線形デリバティブの移行に当たり、 GBP SONIA ICE Swap Rateを利用する場合の調整に関するメソドロジー等をまとめたペーパーを公表。
2021年 2月 英WG 文書 英ポンドを参照する既発債の代替指標に係る市中協議の開始 英WGは、英ポンドLIBORを参照する既発債(その他一部商品を含む)について、フォールバックレートの推奨に係る市中協議を開始(意見募集期限:2021年3月16日)。
具体的には、公表停止事由または公表停止前事由の発生に伴い、トリガーイベントに該当するフォールバックにおいて、推奨を行う場合、どの指標(SONIA複利(後決め)、ターム物SONIA)を選好するか等について意見募集を行っている。なお、スプレッド調整については2020年9月の英WGの推奨に従うこととされている。また、本市中協議では事前移行を対象としていない。
2021年 1月 FCA スピーチ等 LIBOR – are you ready for life without LIBOR from end-2021? FCA高官Edwin Schooling Latter氏のスピーチ。スピーチでは、〔1〕 12,500の企業がISDAプロトコルを批准したため、英国の非清算デリバティブ市場の85%はLIBORの公表停止に向けた準備が整っていること、〔2〕 IBAによるLIBORの公表停止時期に係る市中協議を通じて、5通貨に係る将来的な取扱いが同時に決定されること、〔3〕LIBORを利用するユーザーは、新規・既存契約ともに、移行計画を推進すべきであること、について強調。
2021年 1月 FCA・BOE・英WG 声明 最終カウントダウン:2021年末までに英ポンドLIBORの移行完了 BOE・FCAは、規制対象の金融機関が、すべての新規取引、および、既存契約において実行可能な場合には、LIBORへの依存を排除することに対して明確な期待を表明してきたと言及したうえで、市場参加者が契約の経済的条件を確実にするための第一の方法は、積極的にLIBORから移行することである、と指摘するなど移行の重要性について強調。また、英WGはターム物SONIAの構築を歓迎すること、BOE・FCAは、業界が推奨するスケジュールに沿った移行計画が実施されることを引き続き期待する旨等が記載されている。
本声明に併せて、英WGは、移行を支援する観点から、今後数か月間に取り組む必要のあるステップの最終計画が立てられるよう、ロードマップのアップデート版を公表。
2021年 1月 IBA 公表 ターム物 SONIA リファレンス・レート(ICE TSRR:ICE Term SONIA Reference Rates)の公表開始 SONIAにもとづくターム物金利としてターム物 SONIA リファレンス・レート(ICE TSRR:ICE Term SONIA Reference Rates)の公表を開始。
2021年1月11日より、1か月物、3か月物、6か月物、12か月物を算出し、公表を開始している。
2021年 1月 Refinitiv 公表 ターム物 SONIA リファレンス・レート(Refinitiv Term SONIA benchmark)の公表開始 SONIAにもとづくターム物金利としてターム物 SONIA リファレンス・レート(Refinitiv Term SONIA benchmark)の公表を2021年1月11日以降開始する旨を公表。
同日より、1か月物、3か月物、6か月物、12か月物を算出し、公表を開始している。
2020年 12月 英WG 文書 英ポンドLIBORを参照する貸出の事前移行に係るスプレッド調整手法 事前移行で用いるスプレッド調整手法について、ローン市場参加者における検討をサポートすることを目的とした文書を公表。
事前移行におけるスプレッド調整手法については、当事者の合意にもとづくものであり、当該文書で何らかの推奨を行うものではないとしたうえで、主要な手法として、「過去5年中央値アプローチ」および「フォワード・アプローチ」に関する解説や事例とともに、それぞれアプローチを利用する際に考慮すべき事項として以下の点が提示されている。

・「過去5年中央値アプローチ」
〔1〕スプレッド調整値を計算するタイミング、〔2〕借手に対する公平な取扱い、〔3〕経済的な影響もしくはマーケットの影響、〔4〕市場慣行との平仄、〔5〕(関係する場合)ヘッジとの平仄、〔6〕透明性、〔7〕既存の英ポンドLIBORのテナー、〔8〕長期中央値の安定性、〔9〕オペレーションへの配慮
・「フォワード・アプローチ」
〔1〕スプレッド調整値を計算するタイミング、〔2〕借手に対する公平な取扱い、〔3〕経済的な影響もしくはマーケットの影響、〔4〕市場慣行との平仄、〔5〕(関係する場合)ヘッジとの平仄、〔6〕ビッドレートとオファーレートの差異、〔7〕透明性、〔8〕既存の英ポンドLIBORのテナー、〔9〕オペレーションへの配慮
2020年 12月 英WG 文書 2021年第1四半期末までの新規LIBOR参照貸出の停止に向けた道筋等 重要なマイルストーンとして設定されている「2021年第1四半期末までの新規LIBOR参照貸出の停止」に向けた道筋等を示すロードマップを公表。本資料は、貸手、借手、および、インフラ提供者が、本資料で示されたタイムラインの達成に向けて、各企業において中間的なステップを定めるに当たってのガイダンスとなることが意図されている。
2020年 12月 英WG 文書 ローン関係システムのベンダー・財務管理システムの提供者宛レター 英WGよりローン関係システムのベンダーおよび財務管理システムの提供者宛に発出されたレターを掲載。
英WGは、「新規LIBOR参照貸出の停止」をマイルストーンとして設定している「2021年第1四半期末」より前に、貸手、借手の双方が、システムのアップデートに必要となる対応が実施できるよう、可能な限り早期に、最適なソフトウェアの開発が完了し、リリースされることが極めて重要としたうえで、ローン関係システムのベンダーおよび財務管理システムの提供者の対応を促す内容となっている。
2020年 12月 BOE スピーチ等 Bowing out gracefully: LIBOR’s retirement draws near BOE高官Andrew Hauser氏のスピーチ。〔1〕できるだけ早い時期にすべての新規契約におけるLIBORの利用から脱却すること、〔2〕ISDAプロトコルに批准するか、頑健な代替計画を作成すること、〔3〕2021年以降にLIBORを参照するレガシー契約を低減することを強調。
2020年 11月 FCA 声明 ドルLIBORの公表停止時期等に関するIBAの公表内容を受けたFCAの声明 ドルLIBORの公表停止時期に関するIBAの声明について、迅速な移行を促しつつドルLIBORの参照契約に対処する時間を与えるものとして歓迎・支持するとともに、2021年末以降のドルLIBORの新規利用の制限に関するFRB、連邦預金保険公社(FDIC)・米通貨監督庁(OCC)による指針を歓迎。
また、英国議会で審議中の法案のもとで、FCAへの付与が検討されている新たな権限について言及。LIBOR等の重要なベンチマークの運営機関が当該ベンチマークを停止する意図を確認している場合において、英国の監督下にあるエンティティに対し、当該ベンチマークの新規利用を禁止する権限であることや、消費者や市場の完全性を保護に資すると考える場合には、当該権限を行使する可能性があること等について指摘。
併せて、 LIBORを参照するレガシー契約の当事者である市場参加者に対し、契約の移行作業を継続することや、例えばISDAが作成したIBORフォールバック・プロトコルのような頑健なフォールバックを採用することを奨励。
2020年 11月 英WG 文書 英ポンド建ての非線形デリバティブの移行に関する考察 SONIA複利(後決め)を参照する非線形デリバティブで構築する方法に関して、市場参加者やエンドユーザー向けのペーパーを公表。
本ペーパーは、非清算の英ポンドLIBORを参照する既存ISDAデリバティブが、どのようにSONIA複利(後決め)を参照する契約に移行できるか考慮に入れている。
また、非線形デリバティブに関して英WGが設定したマイルストーン(2021年末以降にLIBORを参照する非線形デリバティブの新規利用を、2021年の第2四半期/第3四半期以降に停止する)を満たすことをサポートすることを企図したものと言及されている。
2020年 11月 IBA 文書 SONIAを参照するターム物金利(ICE TSRR)のメソドロジーへのTradewebのデータの採用 SONIAを参照するターム物金利(ICE TSRR)のメソドロジーについて、ウォーターフォール構造を拡大し、新たに、第2階層に、Tradewebの「dealer to client data」を含めることとしたことを公表。
2020年 11月 FCA 公表 ベンチマーク規則(BMR)におけるFCAの新たな権限に関するポリシーおよび今後の方針 FCAは、“Financial Services Bill”の下で提案されているとおり、重要なベンチマークを「指定」し、当該ベンチマークに変更を加えるという権限を行使する際に、考慮すべき事項について見解を示しており、当該見解に対して意見募集を実施(意見募集期限:2021年1月18日)。
具体的には、“Financial Services Bill”において提案された以下2つの条文におけるFCAの見解に対して、意見を求めている。
[1]第23A条:新たな権限を利用し、指標性を喪失したベンチマークを「指定」すること
[2]第23D条:新たな権限を利用し、重要なベンチマークの変更(算出メソドロジーの変更も含む)を要求すること

FCAは、“Financial Services Bill”により、権限を行使する前に“Statements of Policy”を公表することが求められており、今後、提案について最終化を図り、適宜、“Statements of Policy”をウェブサイト上に公表する旨に言及するとともに、今後の予定について以下のとおり提示。
・2021年第2四半期:“Financial Services Bill”において提案された第21条(新規利用の停止に関する事項)および第23C条(利用禁止(第23B条)の除外に関する事項)にもとづくFCAの権限行使のアプローチについて市中協議を予定。
・2021年中:第23D条にもとづく権限の行使について、LIBORに関して適用する場合の決定に関して、更なる協議を行う予定。

併せて、“Statements of Policy”や本件に関する背景について記載された概要文書を提示。
2020年 11月 FCA 声明 ベンチマーク規則の修正に伴うFCAへの新たな権限に関する市中協議 LIBORの秩序ある廃止を確実に行うため、“Financial Services Bill”の下で提案された新たな権限の利用に対するアプローチを提示する声明を公表。本声明とともに、10月21日に英国議会に提出された“Financial Services Bill”によって修正されたベンチマーク規則(BMR)の下で、FCAに付与されることとなる新たな権限に関して、FCAが提案するポリシー(LIBORの算出方法の変更やLIBORの利用禁止等)に係る市中協議を公表した旨に言及。
一連のLIBORに対してFCAが提案するポリシーを採用し、適用する場合に、提案された新たな権限を利用し、LIBORの算出方法の変更を求めるケースとして、以下の点を提示。
・LIBORの各通貨、各テナーが、極めて多くの契約もしくは商品において幅広く利用されており、現実的に移行できない(いわゆるタフレガシー契約)場合
・当該権限を利用することが、消費者保護や市場の統合に寄与する場合

また、現時点で利用可能なエビデンスにもとづき、通貨毎の権限の運用について、以下のとおり整理されている。
・ユーロLIBOR、スイスフランLIBOR:公表の継続を求めるFCAの権限を行使するために必要となる条件やインプットが、廃止が提案された時点では、存在しないと考えられる。
・ポンドLIBOR:ターム物SONIAが利用可能であることや、英ポンド市場には極めて多くのタフレガシー契約が存在していることから、少なくとも最も多く利用されているテナーにおいては、廃止が提案された時点で、条件を満たしていると考えられる。
・円LIBOR:提案された権限を利用することが、必要かつ実行可能かどうか、ということについて、評価を継続する。
・ドルLIBOR:IBAはドルLIBORに関する具体的な提案を示していない点に触れたうえで、本ポリシーの枠組みはドルLIBORにも関連している点に言及。

なお、本声明は公表停止トリガー、公表停止前トリガーいずれにも該当しないと付言されている。
2020年 10月 BOE 文書 ISDA IBOR フォールバック・プロトコルへの批准 2021年末に向けたLIBORからの移行のサポートにおける主導的な役割を果たす観点から、BOE自らがISDAのフォールバック・プロトコルに批准したことを公表。
2020年 10月 英国政府 文書 ベンチマーク規則の修正に係る“Financial Services Bill”の英国議会への提出 英国政府は、2020年6月に提示したベンチマーク規則を改正するための立法措置案に関して、ベンチマーク規則(BMR)の修正に係る“Financial Services Bill”を英国議会へ提出。
一定の状況下の場合(重要なベンチマークが指標性を失うリスクがある場合、または指標性を喪失した場合、指標性が合理的に維持・回復することができない場合)、LIBORのような重要なベンチマークの秩序ある廃止を監督するため、FCAへの新たな権限の付与および権限を強化する旨が提示されている。
具体的には、LIBORの利用を禁止する権限をFCAに付与すること、および“Tough Legacy”契約への対応について、〔1〕FCAが運営機関に対して重要なベンチマークの算出方法を変更させること、〔2〕限定された期間ベンチマークの公表を延長する権限を付与するものとなっている。
2020年 10月 英WG 文書 ターム物SONIA参照レートの公表に関するサマリー 市場参加者やベンダーが、TSRR(Term SONIA Reference Rate)への移行前にシステム・商品の修正が必要かどうか検討することを支援する目的でペーパーを公表。本ペーパーは、以下の情報等をマトリックス形式で整理している。
・現在アクセス可能なTSRRのベータ版
・TSRRのベータ版のハイレベルな特徴
・市場参加者やベンダーが、情報にアクセスおよび分析・意思決定等に着手するのに有用なサイトのリンク
2020年 10月 英WG 文書 フリーアクセス可能な独立したRFR計算ツールに関するサマリー 市場参加者やベンダーが、〔1〕SONIAの複利計算手法を採用する場合に、システム・商品の修正が必要かどうか検討すること、〔2〕フリーアクセス可能なオンラインツールへのアクセスを支援するリンクを提供すること等を目的としてペーパーを公表。
本ペーパーは、英国WGが把握しているRFR計算ツール(calculator)の主要な特徴や機能等がまとめられているが、特定の提供者を推奨するものではなく、例えば、市場参加者が利用を希望し得る、有料で利用するその他の計算ツールなどもある点について付言されている。
2020年 10月 英WG 文書 ISDA IBORフォールバック・プロコトルおよび改定版の定義集に関するISDAによるアナウンスの歓迎 改定版のISDA定義集およびプロトコルに関するISDAのアナウンス(2020年10月23日に公表予定であり、2021年1月25日発効予定の旨)を歓迎。併せて、金融機関・非金融機関双方におけるプロトコルへの早期批准を奨励(併せて、エスクロー期間中の批准も奨励)。
2020年 10月 IBA 公表 SONIA ICE Swap Rateの参考値の公表開始 SONIA ICE Swap Rateの参考値の日時公表を開始。
なお、「参考値は情報提供等を目的としたものであり、実際の金融契約での利用を意図したものではない」旨が示されている。
2020年 9月 FCA・BOE・英WG 声明 金利スワップ市場におけるSONIAへの更なる移行に関する奨励 FCABOEは共同で、市場参加者に対し、金利スワップ市場でのSONIAへの更なる移行を奨励する声明を公表。
FCAとBOEは、英ポンドスワップ市場における流動性供給業者に対し、2020年10月27日以降に、LIBORではなくSONIAにもとづくディーラー間取引の相場慣行を採用することを支持、奨励する旨に言及。
上記にもとづき、英WGは英ポンド市場の移行に関するロードマップを更新(コロナウイルスの影響を踏まえ、市場慣行の変更時期を2020年3月から2020年10月27日に変更)。
2020年 9月 BOE 公表 LIBORからの移行対応を加速させる必要性について コロナ禍において、多くの場合、専門家判断に依拠してLIBORが決定されていたこと、政策金利が低水準であったにもかかわらず英ポンドLIBORが上昇し、SONIAは政策金利と整合的な動きであったこと等を指摘し、市場のボラティリティがLIBORの金利指標としての脆弱性を明らかにし、代替金利指標を利用する必要性が高まったことを提示。
そのうえで、英国における貸出に関するマイルストーンにも改めて触れ、2020年9月末までに代替金利指標を参照する商品が利用できるようにすること、2021年3月末までに新規LIBOR参照商品を停止すること等を言及。
2020年 9月 英WG 文書 英ポンドLIBOR ICEスワップ・レートに関するIBA宛のレター 英国WG下部の“Non-Linear Derivatives Task Force”から発出された英ポンドLIBOR ICEスワップ・レートに関するIBA宛のレターを公表。英ポンドLIBORが公表停止等および公表停止に先立ち英ポンドLIBORのスワップの流動性が低下した場合において、当該レートのページのステータスおよびデリバティブ商品への影響に係る議論を整理するとともに、検討への参加を歓迎するもの。
2020年 9月 英WG 文書 健全なSONIAベースの貸出市場の構築に向けて 2021年末までの時限性を踏まえたLIBOR移行対応をサポートするための英WGの貸手に対する取組みとして、〔1〕2020年9月末までに、顧客に対してLIBORを参照しない商品を提供すること、〔2〕顧客と協働し、2021年末に先駆けて、新規もしくは借換の対象となる全てのLIBOR参照商品をSONIAもしくはその他の代替金利指標を参照する商品に転換することを促すため、明確な契約条項を組み込むこと、を推奨してきたことに触れたうえで、英WGが推奨する新規LIBOR参照貸出の停止時期(2021年3月末)まで残り6か月であることを強調。
また、コロナウイルスの影響を踏まえタイムラインが一部リバイスされたことに触れつつも、コロナ禍における市場のボラティリティがLIBORの脆弱性を露呈させたことに言及したうえで、移行対応が重要であることを指摘。
そのうえで、英WGは、英ポンドのローン市場において起こる変化に対する意識を醸成し、代替金利指標の使用の準備に向けた行動を起こすことを慫慂するため、企業セクターと協働し、〔1〕事業法人向けのウェビナーを開催(業界団体、BOE、FCAとの共催)することに加え、〔2〕英ポンドLIBOR参照契約からの移行等をサポートするための文書(下段の「英ポンドLIBORを参照する貸出における事前移行」、「英ポンドLIBORを参照する債券における事前移行」等)を紹介。
2020年 9月 英WG 文書 英ポンドLIBORを参照する貸出における事前移行 貸出において2021年末に先駆けて事前移行対応をするべき背景や理由に触れたうえで、借手と貸手が今後直ちに既存の英ポンドLIBOR参照貸出の条件を変更をする(事前移行の)実務上のステップとして、以下の内容を提示し、市場参加者に対し着実に当該ステップを踏むことを勧奨。
〔1〕英ポンドLIBOR参照貸出残高のレビュー
〔2〕各貸出において使用する代替参照レートの特定
〔3〕代替参照レートの計算方法や、「英ポンドLIBOR」と「選択した代替参照レート」との間の経済的な差異の計算方法を十分理解すること
〔4〕システムや事務が代替参照レートに対応できるかどうか考慮すること
〔5〕貸出の移行について合意文書を締結すること
2020年 9月 英WG 文書 英ポンドLIBORを参照する債券における事前移行 債券については、Tough Legacyの問題等に言及しつつ、2021年末に先駆けて事前移行することが、極めて重要であることを強調し、以下の内容等を提示。
〔1〕債権者の同意取得による既発債の移行方法および論点…参照金利に関する条項を直接的に修正する方法、SONIAへフォールバックするよう既存の条項を修正する方法、スプレッド調整の方法に関する論点、証券化商品固有の論点
〔2〕債権者の同意取得に関する課題…規制上の論点、ヘッジに関する論点、国際的なアプローチの違いに起因する論点、多数の債権者が存在する場合の論点
2020年 9月 英WG 文書 英ポンドLIBORを参照するキャッシュ商品のフォールバックにおける「過去5年中央値アプローチ」の推奨 英ポンドLIBORを参照するキャッシュ商品のフォールバックにおけるスプレッド調整のメソドロジーについて、市中協議の結果を踏まえ、「過去5年中央値アプローチ」を推奨することを提示。
2020年 9月 英WG 文書 ローン市場における後決めSONIA(複利)の利用に関するコンベンション ローン市場における後決めSONIA(複利)の利用に関するコンベンションを掲載。後決め複利の計算手法や利息計算(参照)期間について、「Five Banking Days Lookback without Observation Shift」方式を推奨している(なお、「Lookback with an Observation Shift」方式を貸手が利用することについても、実行可能かつ頑健な代替案として提示)。
また、後決め複利を用いる場合のフロアの取扱いや期限前償還に関する論点等についても整理。
2020年 8月 BOE 公表 SONIA Compounded Indexの公表開始(8/3)
2020年 8月 FCA スピーチ等 ISDA主催のwebinar(7/14)におけるEdwin Schooling Latter氏によるスピーチ 〔1〕今後の4~6か月間はLIBOR移行に向けた重要な時期であり、時間軸はコロナウイルスの影響により後ろ倒しされていないこと、〔2〕改定版のISDA定義集およびプロトコルの公表が近づいており、公表後の4か月以内にプロトコルへ批准することが推奨されること、〔3〕2021年末にLIBORが公表停止するないし指標性を喪失するとのアナウンスは、早ければ今年末にもなされる可能性があり、金融機関はこれに備えるべきであること、〔4〕"tough legacy"に関して検討されている立法措置(FCAへの権限強化)は、真に金利変更が困難な既存契約のための手段であり、新規契約には利用できないほか、消費者や市場の完全性を保護するために必要な場合のみ権限が行使されるものであること、〔5〕2021年末に向けてフォールバック条項による手当のみならず、LIBOR既存契約の残高を減らしていくことが必要であること、等を中心に言及。
2020年 7月 英WG 文書 企業におけるLIBOR移行計画の実行を支援するための資料(優先事項およびロードマップの更新等) 企業のLIBOR移行計画の実行を支援するため、下記3点の資料を公表。
〔1〕「英WGの優先事項およびロードマップ」を更新…2020年1月(前回ロードマップ公表時点)以降のマイルストーンの追加・修正を反映するほか、移行における重要分野に係る多くの進展を把握するため、2020年~2021年の優先事項をアップデート。積極的な移行を進めていく必要性を強調するほか、ロードマップにおいては、既存のLIBOR参照商品の移行目標の更新を含む詳細なマイルストーンを提示。
〔2〕貸出市場のマイルストーンに関連するQ&Aを掲載…マイルストーンの趣旨等をより明確化するとともに、今後のWGの検討予定事項など、金融機関等が認識すべき潜在的な考慮事項を提示。
〔3〕LIBOR移行に関する主要な要素等を解説する動画を掲載。
2020年 7月 BOE スピーチ等 "Libor: Entering the Endgame" Bailey総裁のスピーチ。2021年末という時限性を意識し、計画どおりLIBORから代替金利指標への移行を進めていく必要性を強調。Covid-19の影響による一定の混乱には理解を示しつつも、「2020年3月頃の市場において、実取引にもとづく呈示レートの割合が低水準に留まっていたことを踏まえると、金融システムがLIBOR依存から脱却する重要性がより強まった」旨を主張。また、移行を促進していくうえで、より広範なエンドユーザーの意識醸成を図っていくことを今後の課題として提示。
英ポンドLIBOR参照の新規貸出について、規制監督下の金融機関が2021年3月末以降に利用しないよう強い期待を示したほか、"tough legacy"に関して検討されている立法措置については、「あくまで真に金利変更が困難な既存契約のためだけの手段であり、新規契約には利用できるものではなく、移行可能なものは取引相手と合意のうえ対応を進めていくべき」と言及。
2020年 7月 IBA 公表 SONIAを参照するターム物金利(ICE TSRR:ICE Term SONIA Reference Rates)の参考値の公表開始 SONIAを参照するターム物金利(ICE TSRR:ICE Term SONIA Reference Rates)の参考値の日次公表を開始した旨を公表。当面は、1か月物、3か月物および6か月物を公表(参考値の公表は情報提供を目的としたものであり、実際の金融商品での使用を意図したものではないと言及あり)。
2020年 6月 FCA 文書 LIBORの「公表停止」と「指標性の喪失」の両者の関係性に関する(FCAから)ISDA宛のレター LIBORの「公表停止」と「指標性の喪失」の両者の関係性に関して、ISDAが(FCAに)明確化を求めたレターへの(FCAからの)回答。ISDAのフォールバックに関する市中協議に関連して、トリガー等に関するFCAの見解を以下のとおり提示。
・公表停止(トリガー)に関しては、公表停止のアナウンスが行われた際には、当該アナウンス時にスプレッド調整値が計算され、そして、公表停止の時点からRFR(複利)が適用される。
・公表停止前(トリガー)に関しては、(LIBORが)指標性を喪失する日付のアナウンスが行われた際には、当該アナウンス時にスプレッド調整値が計算され、そして、指標性が喪失した時点からRFR(複利)が適用される。
・また、スプレッド調整値は、公表停止、公表停止前どちらのイベントであっても、最初にアナウンスされた時点で計算され、その後、再計算されることはない。
2020年 6月 FCA 声明 政府による立法措置に対する声明 英国政府によるLIBORの公表停止に関する立法措置を「秩序ある廃止」をサポートするものとして歓迎。FCAは今後、この権限の行使ポリシーについて英国および国際的な関係者からの見解を求め、声明を公表する予定。また、当局によって支持されているRFRへの移行と整合的に、RFRにもとづく手法の変更に関する関係者の見解を求めることとしている。
2020年 6月 英国財務大臣 公表 LIBORの公表停止に関する立法措置 英国政府は、LIBOR公表停止への対応として、FCAの権限を強化する欧州ベンチマーク規則を改正するための立法措置を提案。具体的には重要なベンチマークが指標性を失う場合、〔1〕FCAが運営機関に対して算出方法を変更させること、〔2〕指標性を喪失し、指標性の回復が困難となったLIBORの利用を禁止すること等の権限をFCAに付与するもの。〔1〕に関しては、Tough Legacyに限定して対応するものであり、引き続き、LIBORからの移行を継続すべきであることが強調されている。
2020年 6月 BOE 文書 SONIA Compounded IndexおよびSONIA Period Averagesに関するディスカッションペーパーへのフィードバック等 2020年2月に公表した「SONIA Compounded IndexおよびSONIA Period Averagesに関するディスカッションペーパー」へ寄せられたコメントを掲載のうえ、フィードバックを踏まえた今後の方針を提示。
・SONIA Compounded Indexの公表については、ペーパーで提案がされていたメソドロジーの内容も含め、大多数の支持が得られ、日次公表を2020年8月初旬から開始することを決定。
・SONIA Period Averagesの指標算出の是非については、十分なコンセンサスが得られなかったため、現時点では算出を見送る方針を決定。
2020年 5月 英WG 文書 Tough Legacy問題に関する報告書 金利変更や契約修正が困難と判明した既存契約(Tough Legacy)に関して、英WGのタスクフォースにおける検討結果を掲載。報告書では「アセットの種類ごとの特徴」、「Tough Legacyに関して望ましい対応」および「今後検討すべき論点」を整理するとともに、Tough Legacyについては、可能な範囲で法的な解決がなされるのが望ましいとの提案が示されている。他方、法的な解決が実現される保証はないことを踏まえ「他の解決策も並行して検討されるべき」、「市場参加者は主に積極的な移行にフォーカスすべき」としている。
また、タスクフォースの直接的な検討対象ではないとしつつ、「当事者の負担を軽減するために規制上・法的なサポートがなされるのが望ましい」、「当局や関連するワーキンググループによりフォールバック・レートが推奨されれば有用」という追加的な論点を提示。
2020年 5月 BOE 文書 LIBORを参照する担保に関するBOEのMarket Notice(追加のヘアカット適用開始時期の後ろ倒し) 2020年10月以降、BOEが受け入れる適格担保のうち、LIBORを参照する担保(2021年12月31日以降に満期を迎えるもの)について、段階的に追加のヘアカットが適用されることが示されていたが、追加のヘアカット適用時期を、2020年10月から2021年4月に後ろ倒しする旨を提示(2021年12月末に100%とする方針は維持)。
2020年 5月 PRA 声明 コロナウイルスの影響を踏まえたPRAの優先事項の見直し結果 コロナウイルスの影響を踏まえ、PRAの政策の優先順位付けを再度検討。LIBOR関連項目についてはデータ報告などを一部延期するほか、PRAとFCAの監督に関する取組みを2020年6月1日から再開する予定。
2020年 4月 FCA・BOE・英WG 声明 コロナウイルスが金融機関のLIBOR移行計画に与える影響に関する追加的な声明 コロナウイルスの影響を踏まえ、英ポンドLIBORベースの新規貸出の停止時期を当初の2020年第3四半期から2021年第1四半期に変更。そのほか、貸手への推奨事項や英WGの今後の取り組みなどを提示。
2020年 3月 FCA・BOE・英WG 声明 コロナウイルスが金融機関のLIBOR移行計画に与える影響 コロナウイルスが金融機関の移行計画に与える影響を指摘する一方、移行対応はグローバルな金融システムを強化するために重要な課題であることから、LIBORが2021年末以降に公表されることを想定すべきではなく、目標の期日を維持したうえで様々な移行準備を継続するよう指摘するとともに、引き続き移行のタイムラインへの影響を監視・評価し、できるだけ早くマーケットをアップデートすることについて言及。
2020年 3月 英WG 文書 英ポンドLIBORを参照するキャッシュ商品のフォールバックに係るスプレッド調整のメソドロジーに関する市中協議結果の概要 英ポンド建てキャッシュ商品のフォールバックにおけるスプレッド調整のメソドロジーについて、大多数の支持を得た事項として以下の記載。
〔1〕公表停止および公表停止前トリガーの双方の時点について、過去5年間の中央値アプローチを適用すること。
〔2〕フォールバックの発動時期によって異なるスプレッド調整が適用される場合は問題があること。
〔3〕通貨横断的に一貫性があるスプレッド調整のメソドロジーが適用されることが望ましいこと。
2020年 3月 FCA 声明 LIBORの契約上のトリガーにかかるアナウンス方法に関する声明 「公表停止前トリガー」および「公表停止トリガー」について、明確かつすべての市場参加者に同時に通知がなされるようなアナウンス方法について言及。市場は、一部または全てのLIBORが、「2021年末以降、公表停止する」もしくは「2021年末以降、もはや市場実勢を表さないとFCAが認識する」というアナウンスが行われる可能性に備えておく必要があると指摘されている。
2020年 3月 英WG 文書 Path to discontinuation of new GBP LIBOR lending by end-Q3 2020 2020年第3四半期末までに、英ポンドLIBORベースの新規貸出を停止するための道筋を示すロードマップ。貸手、借手、インフラ提供者にとっての指針となることを目的としており、特に英ポンド市場における主要なRFRとしてのSONIA複利を参照する商品の開発に焦点を当てている。
2020年 3月 英WG 声明 Use of the SONIA Index and weighting approaches for observation periods 後決め複利のコンベンションについて、SONIA債券市場では現状「lag approach」が採用されている一方で、SONIA Compounded Indexの提案においては「shift approach」が示されている。英WGとして、いずれかを推奨している訳ではなく、「lag approach」を利用している既存の債券について、「shift approach」への変更は要しないことが示されている。
2020年 2月 BOE スピーチ等 “Turbo-charging sterling LIBOR transition: why 2020 is the year for action – and what the Bank of England is doing to help” BOE高官Hauser氏のスピーチ。英ポンド市場(デリバティブ市場、キャッシュ商品市場)におけるこれまでの進展や、既出のロードマップにもとづく今後の取組み、および、課題等について紹介し、特に2020年の取組みが重要であることを強調。
今後、LIBORからの移行をサポートする取組みとして、下段に記載の内容(「SONIA Compounded IndexおよびSONIA Period Averagesに関するディスカッションペーパー」、「LIBORを参照する担保に関するBOEのMarket Notice」)について言及。
2020年 2月 BOE 文書 LIBORを参照する担保に関するBOEのMarket Notice 2020年10月以降、BOEが受け入れる適格担保のうち、LIBORを参照する担保(2021年12月31日以降に満期を迎えるもの)について、以下のとおり、段階的に追加のヘアカットが適用されることが示されている。
〔1〕2020年10月~+10%pt 〔2〕2021年6月~+40%pt 〔3〕2021年12月31日~+100%pt (ヘアカットは100%が上限)
2020年 2月 BOE 文書 SONIA Compounded IndexおよびSONIA Period Averagesに関するディスカッションペーパー SONIA Compounded Index については、2020年7月末までに公表を予定。本ペーパーでは、計算メソドロジー、Indexを用いたCompounded SONIA ratesの計算方法、公表日時、利息計算期間と参照期間等について提案がなされたうえで、コメントを求めている。
SONIA Period Averagesについては、指標算出の是非について検討。参照期間のコンベンションの選択肢(〔1〕30日、90日、180日、〔2〕1か月、3か月、6か月、〔3〕1か月、3か月、6か月(営業日に開始するよう調整))や小数の精度等を示したうえで、コメントを求めている。
2020年 2月 英WG 文書 SONIAスワップション市場および金利キャップ・フロア市場におけるサーベイ結果 金利デリバティブの15のディーラー(匿名)に対して、SONIAに係るインターバンク間のスワップションや金利キャップ・フロア取引に係る選好を調査したもの。多くの実務的な論点で一定の選好が示されている。
2020年 1月 英WG 文書 エンドユーザ向けファクトシート LIBORの恒久的な公表停止に関する懸念や対応すべき事項を列挙し、市場参加者が今行動する必要がある理由を記載。
2020年 1月 英WG 声明 Consent Solicitation(同意手続)による既存LIBOR参照債券における移行に関する進捗に関する声明 昨今の債券における移行事例を踏まえ、当該事例から得られた教訓や考察について言及。
2020年 1月 英WG 文書 SONIA複利(後決め)およびTSRRの利用ケースに関する文書 どのタイプのビジネスおよび顧客が、TSRRを含めた他の代替金利指標と比較して、SONIA複利(後決め)を使用すべきかに関して、英WGの見解を示したもの。SONIA複利(後決め)の利用は、英ポンドLIBOR参照貸出の90%において適切かつオペレーション上達成可能であるとの結論を記載。
2020年 1月 英WG 文書 英WGの優先事項および2020年のロードマップ 優先事項として以下の5点を記載。
①2020年第3四半期末までに、2021年以降に満期を迎える英ポンドLIBORベースのキャッシュ商品の発行を停止
②2020年を通じて、SONIA複利(後決め)の普及・利用促進に係る措置を実施
③デリバティブ市場において、英ポンドLIBORからSONIAへ取引量がさらにシフトするような措置を実施
④2021年第1四半期までに英ポンドLIBOR参照契約のストックを大幅に削減するため、既存のLIBOR参照商品の移行を管理する明確な枠組みを確立
⑤‟tough legacy”契約に係る問題に対処する最善の方法について検討                                              
2020年 1月 FCA・BOE 文書 英ポンド金利スワップの市場慣行の変更推奨 2020年第1四半期(3月2日)に、マーケットメーカーが英ポンド金利スワップの市場慣行をLIBORからSONIAに変更することを推奨。
2020年 1月 FCA・PRA 文書 LIBORからの移行に係る大手銀行および保険会社のシニアマネージャー宛共同レター 2021年末以降に英ポンドLIBORは存在しなくなることが意図されており、企業はその他のケースを想定して計画を立てるべきではないこと、2020年は移行において重要な年となること等について言及。
2019年 12月 英WG 文書 「英ポンドLIBORを参照するキャッシュ商品のフォールバックに係るスプレッド調整のメソドロジーに関する市中協議」 英ポンド建てキャッシュ商品のフォールバックにおけるスプレッド調整について、ISDAによる市中協議で提案された3つの方法(過去の中央値アプローチ/フォワードアプローチ/スポット・スプレッドアプローチ)に加え、Modified forward approachの4点を提案。
2019年 11月 FCA スピーチ等 "Next steps in transition from LIBOR" Latterディレクターのスピーチ。スワップ・貸出市場におけるSONIAの利用やLIBORが市場の実勢を表さなくなる(no longer representative)リスク等について言及。
2019年 11月 FCA 文書 LIBOR移行期におけるコンダクトリスクに係るQ&A 金融機関が実施すべきガバナンス態勢と説明責任責務、LIBORを代替する際の公正な顧客対応、代替金利指標を参照する新規商品の提供、顧客とのコミュニケーション等のコンダクトリスクについて、QA形式で金融機関が実施すべき事項を記載。
2019年 8月 英WG 声明/文書 (1)SONIAのコンベンションに関するペーパー
(2)貸出の事務処理に関するワーキングペーパー
(1)新規契約のコンベンションに関するディスカッションペーパーのコメントの取りまとめ結果、およびそれを踏まえたSONIAのコンベンションに関する声明を公表。SONIAを参照する新規契約について、多くの参加者が商品間の平仄に要望を示したことや、可能な限りOISのコンベンションにそろえることが合理的との見方等が示された旨記載。
(2)広範な市場参加者およびベンダーの代替金利指標を参照する貸出の事務処理をサポートするため、潜在的な一連のアクションを示したもの。特に貸出のシステムに関して、「システム提供者は、後決め複利にもとづく貸出をサポートする一方、将来的にはターム物金利が利用可能となるとの想定で検討を進めるべき」等の内容を記載。
2019年 7月 FCA スピーチ等 "LIBOR: preparing for the end" Bailey長官が、〔1〕2021年以降のLIBOR公表停止をメインシナリオとして想定しておくべきこと、〔2〕LIBORが2021年末以降も継続して公表された場合でも、規制上、市場の実態を表さないと判断される可能性が高く、新規契約には利用できないこと、〔3〕2021年末より前の移行がより良い選択であることについて言及。
2019年 6月 FCA・PRA 文書 LIBORからの移行に係る大手銀行および保険会社のCEO宛共同レターのフィードバック 共同レターの結果を踏まえ、8つの主要な分野(LIBORの利用に関する包括的な把握、LIBORエクスポージャーの定量化、移行計画とガバナンスの粒度等)についてフィードバック。2021年末までの達成を確保した主要なマイルストーンとデッドラインを含む移行計画を構築すべきであることや、計画策定においてコンダクトリスクに対処するようにアクションを策定すべきであること等を記載。
2019年 5月 BOE 声明 英ポンド市場におけるSONIAの利用の進捗に係る声明 FTSE Russell、IBA、Refinitivの3社がSONIAを参照するターム物金利の構築に向けて取り組んでいる旨を記載。
なお、同年9月、IHS MarkitからもWGに対して、SONIAを参照するターム物金利に関するプレゼンテーションを実施。
2018年 12月 英WG 声明 SONIAを参照するターム物金利に関する市中協議の結果を踏まえた今後のステップ 現在のターム物LIBOR利用者の多くにとっては、キャッシュ商品を含めSONIAを直接参照する金利の方が、SONIAを参照するターム物金利より適切であるとし、ターム物金利の構築状況に拘らず、可能な限りLIBORからの移行を進めることを勧奨。
2018年 12月 英WG 文書 新規および既存の貸出契約に関するペーパー LIBORを参照する英ポンド建ての新規および既存の貸出契約の関係者が、潜在的なリスクを認識し、必要な準備と対応策を講じることに資する観点から、ペーパーを公表。貸出市場参加者に対し〔1〕「潜在的な懸念」(契約修正が必要となる可能性、ヘッジへの影響等)、〔2〕「新規契約の移行に向け懸念事項を低減させるために市場参加者が取りうる手段(steps)」および〔3〕「既存契約の移行に向けて、市場参加者が取りうる手法(measures)」を提示。
2018年 11月 英WG 文書 SONIAを参照するターム物金利に関する市中協議結果 ターム物金利は、貸出等の一部商品についてはSONIAへの移行を促すうえで有用であるものの、デリバティブにおける利用については、SONIAを直接参照するOIS取引等の減少に繋がらないよう制限されるべきとの意見が多数。
OIS市場をもとにターム物金利を構築する方向性は支持されたが、OIS市場の参加者の増加・多様化による流動性向上が必要であるとの意見や、代替的手法として先物市場のデータを補完的に活用することを支持する意見が多数。
2018年 10月 英WG 文書 LMA作成のシ・ローンひな型 新規のシ・ローン契約等における代替指標への移行を容易化するための条項のひな型(LMA作成)を公表。
2018年 9月 FCA・PRA 文書 LIBORからの移行に係る大手銀行および保険会社のCEO宛共同レター 英国監督下の主要な銀行および保険会社の経営陣に対して、LIBOR の公表停止によって生ずる主要なリスクの評価と代替指標への移行に向けた具体的な計画の策定を要求。
2018年 4月 BOE 公表 改革後のSONIAの公表を開始(4月24日)
2017年 11月 FCA 声明 レート呈示に関するLIBORパネル行との合意 各通貨のLIBORパネル行と交渉した結果、20行が2021年末まで自主的にレートを呈示することに合意した旨を公表。
2017年 7月 FCA スピーチ等 "The future of LIBOR" Bailey長官が、2021年末以降は、LIBOR維持のためにパネル行にレート呈示を強制する権限の行使は行わない旨を表明。
2017年 4月 英WG 公表 SONIAをRFRに特定
主体 分類 タイトル 詳細
2022年 3月 欧州WG 文書 ターム物€STRの運営機関の公募 欧州WGは、EURIBOR参照契約のフォールバックで利用するターム物€STRの運営機関の公募を開始。公募については、2019年に一度実施されているが、2021年2月以降のフォールバックに関する検討の進捗を踏まえて、新たに行われるもの。本年6月のWGにおいて候補者によるプレゼンテーション等が行われ資料が公表される予定。
2022年 3月 欧州WG 文書 Work Programme for 2022/23 欧州WGは、2022年から2023年にかけて取り組む計画を公表。EU圏内における金利指標改革の取組みに引き続き貢献し、民間部門・公的部門の連携を促進するため、以下の事項に焦点を当てる方針を表明し詳細に言及。

・多様な金融商品における€STRの活用促進
・EURIBOR参照契約のフォールバック条項の適時な導入に関する実施レベルと潜在的な障害についての評価
・EUにおけるLIBORの公表停止による影響に伴う潜在的な課題の特定
・他法域におけるWGとのクロス・カレンシー問題に関する調整
・EUにおける金利指標改革に関するユーザーへの情報提供や啓蒙活動

また、上記の各重点分野について、対応する勧告、ベストプラクティス、ガイダンス、またはその他の種類のコミュニケーションの公表を検討する可能性があることを付言。
2021年 12月 欧州WG 声明 LIBORの公表停止に向けた準備および米ドルLIBORの新規利用の停止に関する声明 欧州WGは、2021年末に控えるユーロ、英ポンド、スイスフラン、日本円の各LIBORとEONIAの公表停止、および新規契約における米ドルLIBORの利用停止に向けた準備に関する声明を公表。改めて市場参加者に対してLIBORおよびEONIAを用いた新規契約の締結を停止し、適切な移行対応を実施するよう注意喚起した。

また、スイスフランLIBORおよびEONIAについては法定代替指標に関する指定がなされているところ、欧州WG議長から欧州委員会に対してEUベンチマーク規則下における英ポンドおよび日本円LIBORに関しても法定代替指標の指定を正式に要請しているが、現時点ではまだ結果は出ていないと言及している。
2021年 11月 ESMA 文書 ベンチマークの移行に係るデリバティブの清算集中・取引義務に関する範囲の変更に関する最終報告書 ESMAは、2021年7月に実施した市中協議結果を踏まえ、OTCデリバティブ市場におけるEONIAおよびLIBORから代替金利指標(€STR,、SONIA、SOFR等)への移行に伴う、CO(清算集中義務)とDTO(デリバティブ取引義務)の対象範囲に係るRTS(規制技術基準)の改正に関する最終報告書を公表。
最終報告書におけるCOおよびDTOの適用範囲に関する修正は以下のとおり。
・英ポンドLIBOR、米ドルLIBORを参照するクラスをCOおよびDTOの適用範囲から除外すること。
・EONIA、日本円LIBORを参照するクラスをCOの適用範囲から除外すること。
・RFR(€STR、SONIA、SOFR)を参照するOISクラスをCOの適用範囲に導入すること。
なお、TONAについては、TONAファースト等の取組みを踏まえ、取引が急増しているものの、引き続き注視し、その結果に応じて再検討することとした。
2021年 11月 欧州WG 文書 欧州WGの議長から欧州委員会宛のレター 欧州WGの議長から欧州委員会に対して、英国におけるシンセティックLIBORに関する検討を踏まえ、英ポンドLIBORおよび日本円LIBORの代替金利指標の法定化に向けた検討実施への期待を表明したレターを提出したもの。具体的には以下のとおり。

・EU BMRの枠組みの中で完全な法的確実性を獲得するためには、法定の代替金利指標を指定するしかない、との見解を示したうえで、欧州WGにおいて、シンセティックLIBOR(ターム物リスク・フリー・レート+ISDAスプレッド)の算出方法や構成要素を参照することを含め、いくつかの候補例を特定し、指定に向けた議論を行っていることについて言及。
いずれの代替金利指標についても、英国のアプローチとの平仄や運用面の観点から一定の課題がある点は合意されており、最も適切なアプローチについて更なる議論を行う用意がある旨を示すとともに、欧州委員会による検討実施への期待を表明。
・なお、法的措置について、市場参加者が積極的にリスク・フリー・レートへ移行する作業を妨げるべきではないほか、EU法に服する当事者間で合意された契約変更や適切なフォールックバック条項を置換するものではないことにも言及。
2021年 9月 欧州委員会 文書 欧州WGの議長から欧州委員会宛のレター 2022年1月3日のEONIA廃止にあたり、7月に続き、欧州WGの議長から欧州委員会に対して、レターを提出したもの。
欧州委員会が検討している法案による代替金利の指定は法的確実性等を提供するとして歓迎し、現在EONIAを参照しているすべての契約や金融商品について、引き続き積極的に€STRに移行することの重要性を強調することを推奨したうえで、具体的に以下の2点の修正を提案。
〔1〕法定の代替金利は、当事者間で合意された代替金利や適切なフォールバック規定を置き換えることを意図したものではないことをさらに明確にすることや担保契約に関する文言修正。
〔2〕第三国の法律に従う契約における欧州委員会の指定権の正確な範囲

あわせて、第3四半期末までの法的手当の実施の重要性を強調している。
2021年 8月 欧州委員会 文書 EONIAの代替金利指標の法定化に関する市中協議を開始 公表停止予定であるEONIAの代替金利指標の法定化に関する市中協議を開始(意見募集期限:2021年8月31日)。
主に以下の条文について、意見を求めている。
〔1〕第1条 EONIAの代替金利指標
・第1項 EONIAを参照する契約や金融商品について、EONIAの代替金利指標として、€STRを指定すること。
・第2項 第1項により指定された代替金利指標(€STR)に付加される固定スプレッド調整値は8.5bpとすること。
〔2〕第2条 条文の発効・適用
・EU官報公布の20日後から発効されること。2022年1月3日から適用されること。
・当該規則は、全体として拘束力を有し、全ての加盟国において直接適用されること。
2021年 7月 欧州WG 文書 ディーラー間市場におけるRFRへの移行を勧告 欧州WGは、7月1日付の欧州WGでの議論を踏まえ、以下の2点について勧告。
〔1〕 €STRファーストについて
インターディーラーブローカーに対して、2021年10月18日以降、RFRスワップ取引の慣行をEONIAから€STRへ変更するベストプラクティス(いわゆる「€STRファースト」)を推奨。リスク管理の観点から、EONIAと€STRの間のスプレッドはすでに固定されているが、市場参加者にとっては、年末の停止期限よりも前に、CCPの移行日に合わせて実務を進めることにメリットがあるとしている。
〔2〕 クロスカレンシースワップについて
インターディーラー市場において、クロスカレンシースワップの米ドル・英ポンド・スイスフラン・日本円のレグについて、9月21日以降、取引慣行を切り替える推奨を支持および勧告し、ユーロ圏の市場参加者に対して、マーケット状況を条件として、当該市場のプラクティスを適用することを奨励。クロスカレンシースワップにおけるユーロ建てのレグの取扱いは市場の流動性およびエンドユーザーの需要を引き続き注視するとしている。
2021年 7月 欧州WG 文書 欧州WGの議長から欧州委員会宛のレター 欧州WGの議長は、EONIAから€STRへの移行に関して欧州委員会から支持を得ることを目的としたレターを公表。
レターでは、EONIAの廃止まで6か月を切った中、新型コロナウイルス感染症やBrexitの影響等で移行が遅れていること等について言及。そのうえで、先般改正されたベンチマーク規則により新たに欧州委員会に付与された代替指標の指定に関する権限を踏まえ、第3四半期末までに法的な手当を導入することの重要性を指摘。
2021年 7月 ESMA 文書 ベンチマークの移行を踏まえたデリバティブの清算集中および取引義務に関する市中協議の開始 ESMAは、OTCデリバティブ市場におけるEONIAおよびLIBORから代替金利指標(€STR,、SONIA、SOFR等)への移行を踏まえ、CO(清算集中義務)とDTO(デリバティブ取引義務)の対象範囲に係るRTS(規制技術基準)の改正案について、市中協議を開始(意見募集期限:2021年9月2日)。
市中協議では、4通貨(ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円)の置かれている状況の違いがCOおよびDTOの改正に与える影響を考察したうえで、両者の適用範囲に関する改正案を提示。意見募集結果を踏まえ、2021年秋までに最終化される予定。
〔1〕COの適用範囲に関する修正
・2021年末以降に公表停止予定のEONIA、英ポンドLIBOR、日本円LIBORを参照するクラスを除外すること。
・2023年6月末以降に公表停止予定の米ドルLIBORを参照するクラスは、移行状況等をモニタリングのうえ、除外するか決定する(当面は維持する)こと。
・明らかに流動性があると考えられるRFR(€STR,、SONIA)を参照する金利デリバティブのクラスを導入。
〔2〕DTOの適用範囲に関する修正
・英ポンドLIBORを参照する固定金利・変動金利交換の金利スワップを除外すること。
2021年 6月 欧州委員会等 声明 LIBORエクスポージャーの削減を奨励する共同声明 EC(欧州委員会)、ECB(欧州中央銀行)、EBA(欧州銀行監督局)、ESMA(欧州証券市場監督局)は連名で、LIBORの恒久的な公表停止または指標性喪失までに残された時間で、LIBORを参照するエクスポージャーを大幅に削減するよう、市場参加者に対して奨励する旨の声明を公表。
当該声明では、達成に向けて、以下の行動をとることが強く推奨されている。
〔1〕新規契約において参照金利として、米ドルLIBORを含む、全てのLIBORの利用することを、可及的速やかに停止すること、また、いかなる場合であっても2021年末までには利用を停止すること。
〔2〕変更されたメソドロジーの下で公表されるLIBOR(いわゆる「シンセティック」LIBOR)の利用については、LIBOR廃止までに修正することが極めて困難な(一般に「タフレガシー」と呼ばれる)契約のみに限定すること。
〔3〕LIBORを参照しているすべての契約に代替金利指標を指定する頑健なフォールバック条項を導入すること。
以上に加え、引き続き、対応状況やLIBORエクスポージャーのモニタリングを緊密に実施していくことが付言されている。
2021年 5月 欧州WG 文書 EURIBORのフォールバックのトリガーイベントおよびフォールバック・レートに関する推奨 欧州WGは、現時点ではEURIBORを廃止する計画は全くないものの、より頑健なフォールバック文言を開発することで、潜在的な恒久的な公表停止リスクに対処し、かつEU BMRに沿うよう、EURIBOR関連の契約について、同WGが推奨するフォールバックのトリガーイベントおよび€STRベースのフォールバック・レートを公表。
なお、推奨内容は、法的拘束力はないとする一方で、市場参加者が契約において考慮しうる、トリガーイベントやフォールバック・レートに関するガイダンスを提供するほか、市場の標準的なコンセンサスを示すものであるとしている。
2021年 2月 EMMI 声明 EONIAの恒久的な停止日 EMMIは、2019年5月のEONIAの公表停止日に関するアナウンス以来、継続的かつ一貫して、当該指標(EONIA)は2022年1月3日に恒久的に公表が停止されるとの対話を図ってきたことや、当該計画では公表停止の延期は言及されていないことに触れたうえで、EONIAの利用者は、法的および経済的なリスクを可能な限り軽減させるため、新規契約(特に、EONIAの公表停止後に満期を迎えるもの)において€STRを利用することを勧奨。
2021年 2月 欧州WG 文書 EURIBORのフォールバックトリガー事由に関する市中協議結果 欧州WGが、EURIBORのフォールバックトリガー事由に関する市中協議(2020年11月開始)の結果を公表。
ほぼ全ての回答者から、欧州WGにより提案されたフォールバックトリガーに賛同が得られたことや、ARRCやISDA等の他の検討体と平仄をとることが求められたことが示されたほか、個別のトリガー事由として、公表停止トリガーや公表停止前トリガー等、計7つのトリガー事由に関する意見募集結果が公表されている。
2021年 2月 欧州WG 文書 EURIBORのフォールバック・レートに関する市中協議結果 欧州WGが、EURIBORのフォールバック・レートに関する市中協議(2020年11月開始)の結果を公表。
商品別の分析においては、€STRのターム構造について、商品毎に前決め、後決め等の選好の状況等が明らかになったほか、スプレッド調整については、ほぼ全ての回答者が過去の平均値・中央値アプローチを選好していることが示された。また、€STRの計算手法および複利計算のコンベンション等についても意見募集結果が公表されている。
2021年 2月 欧州連合理事会 文書 欧州連合理事会によるLIBORの公表停止に対処する新しい規則の採択 欧州委員会が“critical benchmarks”が公表停止した際に代替金利指標を指定できる権限を規定した欧州ベンチマーク規制の改正案が、欧州連合理事会において採択された旨を公表。今後のスケジュールして、2月10日に署名された後、2月12日に欧州連合官報で公表され、同日より発行および適用される予定となっている。
2020年 11月 欧州委員会 文書 欧州ベンチマーク規制の改正案に関する欧州議会および欧州理事会による合意 LIBORのように広く利用されている金利指標が公表停止した際に、欧州委員会が代替金利指標を指定できる権限を規定した欧州ベンチマーク規制の改正案に関して、欧州議会および欧州理事会が合意に達したことを歓迎する旨を公表。
また併せて、第三国指標に係る規制の適用を2023年12月31日まで延期することに関して欧州議会および欧州理事会により合意に達したことを提示。
2020年 11月 欧州WG 文書 EURIBORのフォールバックトリガー事由に関する市中協議 欧州WGがEURIBORのフォールバックトリガー事由に関する市中協議を開始(期限:2021年1月15日)。
公表停止トリガーや公表停止前トリガーをはじめとして、計7つのトリガー・イベントを提案。
2020年 11月 欧州WG 文書 EURIBORのフォールバック・レートに関する市中協議 欧州WGがEURIBORのフォールバック・レートに関する市中協議を開始(期限:2021年1月15日)。
キャッシュ商品におけるEURIBORの適切なフォールバック・レートを明確化することを目的に、商品ごとに分析を行い、後継金利(€STRのターム化およびスプレッド調整に係るメソドロジー)の他、€STRの複利計算手法に係るコンベンション等について意見を募集するもの。
2020年 11月 欧州WG等 声明 ISDAによるIBORフォールバック・プロトコルおよびサプルメントの歓迎 欧州WG等は、ISDAによるIBORフォールバック・プロトコルおよびサプルメントを歓迎する声明を公表し、金融機関・非金融機関双方のプロトコルへの批准を推奨。
2020年 10月 ECB 文書 €STR複利の公表等に関する市中協議に対する回答のサマリー ECBが7月に開始した€STR複利レートの公表等に関する市中協議について、公表主体・複利計算のメソドロジー等に関する回答結果のサマリーを公表。ECBが€STR複利レートの公表主体となることについて、大多数から支持が得られたことを提示。
2020年 9月 ECB 声明 €STRに関するIOSCO原則の遵守状況に係る声明 €STRに関するIOSCO原則の遵守状況に係る声明を公表。
声明は、ECBがどのようにIOSCO原則を遵守し、ひいては国際的なベストプラクティスに従っているか示している。
2020年 7月 ECB 文書 €STR複利の公表等に関する市中協議 ECBが€STR複利レートの公表等に関する市中協議を開始(期限:9月11日)。
€STRの広範な利用を促進・支援することを目的に、ECBが€STR複利を公表することの是非のほか、複利計算のメソドロジー等について意見を募集するもの。
2020年 7月 欧州委員会 文書 欧州ベンチマーク規制の改正案 重要なベンチマークが廃止等された場合にEU圏の金融安定性を維持することを目的として、LIBORの恒久的停止が明確になった際に代替ベンチマークを指定する権限を欧州委員会に付与できるよう、欧州ベンチマーク規制の改正案を提示するもの。
2020年 7月 ECB 文書 金利指標改革に係る金融機関の準備状況に関する調査結果および準備のためのグッドプラクティス 金融機関における金利指標改革の準備状況は十分ではないとの調査結果を示したうえで、金利指標改革に備えるためのグッドプラクティスを提示。グッドプラクティスは、主に、〔1〕プロジェクト管理、〔2〕法務・業務上の課題、〔3〕エクスポージャーリスクの観点から取りまとめられている。
2020年 6月 欧州WG 文書 清算機関のディスカウント・レートが€STR に移行することにより影響を受けるスワップションに関する推奨 市中協議に対するフィードバック(2020年5月に概要資料を掲載済み)等を踏まえ、清算機関(CCP)のディスカウント・レートがEONIAから€STRに移行することにより影響を受けるスワップションに関して、時価変更について相対で任意の調整を行うこと、および方針について相手方と早期にコンタクトを取ることを推奨。
2020年 5月 欧州WG 文書 清算機関のディスカウント・レートが€STRに移行することにより影響を受けるスワップションに関する市中協議に対する回答の概要 清算機関(CCP)のディスカウント・レートがEONIAから€STRに移行することにより影響を受けるスワップションに関する市中協議に対する回答の概要を掲載。多くの回答者が、ディスカウント・レートの変更に伴うスワップションの時価変更について、相対で任意の調整を行うべきとの推奨内容を支持。
2020年 4月 欧州委員会 文書 市中協議文書「欧州ベンチマーク規制における日本の金利指標の同等性評価案」 同等性評価案は、欧州ベンチマーク規制における第三国ベンチマーク利用に係る同等性評価に関し、日本の金融商品取引法における特定金融指標(TIBOR)および特定金融指標算出者(JBATA)に係る法的および監督上の枠組みに同等性を認めつつ、継続的に実効性のある監督および執行に服するものと指摘。
2020年 3月 欧州WG 文書 〔1〕EONIAから€STRへの移行にかかるファクトシート
〔2〕EURIBORフォールバックにかかるファクトシート
〔1〕商品、モデル、法律、会計、リスク管理の影響に焦点を当て、EONIAから€STRへの移行について説明するもの。
〔2〕規制の観点からのフォールバックの必要性および市場協会における作業に対処するため、EURIBORフォールバックについて説明し、欧州WGの推奨事項について通知するもの。
2020年 2月 欧州WG 文書 EONIAを参照するキャッシュ・デリバ市場の€STRへの流動性の移行に係る報告書 2019年8月の報告書を補完するもので、決済、デリバティブの移行、キャッシュ商品の移行、デリバティブ市場の流動性の評価など幅広い観点から推奨事項を取りまとめたもの。
2019年 11月 欧州WG 文書 €STRの利用者向けのフォールバックアレンジメント €STRのフォールバックとして、以下の2点を提案。
〔1〕€STRをユーロのRFRとして特定する前に選択肢として検討された代替金利(GC Pooling Deferred / RepoFunds Rate)を選択
〔2〕EONIAのフォールバックの関連部分を組み合わせ、ECBによる€STRのメソドロジーの定期的な見直しおよび€STRの停止の可能性に備えるためにECBによって確立された方針と手続を考慮
2019年 11月 欧州WG 文書 EURIBORを参照するキャッシュ商品およびデリバティブ取引の契約におけるフォールバック条項のハイレベルな推奨事項 EURIBORの公表停止に関する潜在的なリスクの低減や、欧州ベンチマーク規制およびIOSCO原則を遵守する観点等から、フォールバック条項を設ける必要性について指摘し、推奨事項を記載。
2019年 11月 欧州WG 文書 EONIAから€STRへの移行、およびEURIBORへの€STRベースのフォールバック・レートの導入に係る会計上のインプリケーションに関するレポート EONIAから€STRへの移行が契約修正に与える影響とヘッジ会計に関する推奨事項、EURIBORのフォールバックとヘッジ会計に関する推奨事項、財務報告とヘッジ会計に関する推奨事項等について記載。 
2019年 10月 欧州WG 文書 EONIAから€STRへの移行、およびEURIBORへの€STRベースのフォールバック・レートの導入に係るリスクマネジメントのインプリケーションに関するレポート 主に銀行におけるリスクマネジメントに焦点を当てるとともに、アセットマネジメント部門および保険部門が直面している追加的な課題にも言及。 〔1〕一般的なリスクマネジメント上の検討事項、〔2〕EONIAから€STRへの移行に関するリスクマネジメント上の影響、〔3〕EURIBORにおける€STRベースのフォールバック・レートに関するリスクマネジメント上の影響、〔4〕アセットマネジメント部門および保険部門における追加的なリスクマネジメント上の検討事項について分析。 
2019年 10月 EMMI 公表 €STR+調整スプレッドのかたちでEONIAの日次公表開始(10月2日)
2019年 10月 ECB 公表 €STRの日次公表開始(10月2日)
2019年 8月 欧州WG 文書 EONIAから€STRへの移行がキャッシュ商品とデリバティブに与える影響に係る報告書 主に、実務およびvaluationの観点から、移行のインプリケーションに係る分析を行い、市場参加者に移行を円滑化する推奨事項を提示。
2019年 7月 EMMI 文書 EURIBORに関するBenchmark Statement 欧州ベンチマーク規制上の対応の一環として公表されたもの。EURIBORのインプットデータやメソドロジー、運営機関等による判断事項、指標の停止が生じた場合の対応に関する事項等について記載。
2019年 7月 欧州WG 文書 EONIAから€STRへの移行に係るlegal action planを勧告 2019年3月に実施した市中協議の結果(サマリーを同年7月公表)を踏まえ、legal action planを最終化。
2019年 7月 欧州WG 文書 €STRに基づくターム物の構築に関心を有する指標運営機関の募集を開始 EMMI、FTSE Russell、IBA、Refinitiv、IHS Markitの5社から応募あり(2019年10月時点)。
2019年 7月 ECB 文書 金利指標改革およびRFRの利用に係る銀行の準備状況に関するCEO宛レター 主要行のCEO宛に金利指標改革に関する主要なリスク評価の概要と、リスク低減、プライシングの課題、モデルの変更等のプロセスの変更に関する詳細なアクションプラン等について回答を要求。
2019年 5月 EMMI 文書 「€STRへの移行に伴うEONIAの調整に関する市中協議」の結果を公表 €STRへの移行に伴うEONIAの調整に関する市中協議に対する意見を踏まえ、EONIAから€STRへの移行に関して、10/2以降はEONIAのメソドロジーを€STR+固定スプレッドに変更することや、修正メソドロジーにもとづくEONIAの公表開始・停止の計画について決定。 
ECB 公表 €STRへの移行に伴うEONIAの調整スプレッドを、0.085%と算出 WGの勧告に沿って、€STRへの移行に伴うEONIAの調整スプレッドを、過去1年間のEONIAと€STRの参考値(pre-€STR)との平均スプレッドにもとづき、0.085%と算出。
2019年 3月 欧州WG 文書 ①EONIAから€STRへの移行、②EURIBORのフォールバックとなるターム物€STRの構築手法に係る勧告 〔1〕市場参加者において、すべての商品および契約において、EONIAを段階的に€STRに置き換えること、€STRを標準的な参照金利にすること、ITシステムにおいて一定の調整を行うこと等を推奨。また、EMMIにおいて、EONIAから€STRへの移行を促進するため、2021年末までEONIAのメソドロジーを€STR+固定スプレッドに修正すること等を推奨。
〔2〕ターム物€STRの構築に当たって、OIS市場の確約気配値にもとづく手法によることを勧告。
2019年 2月 欧州委員会 公表 EUベンチマーク規則上における規定の移行期限延長 欧州議会と加盟国が、EUベンチマーク規則上における〔1〕EU域内のクリティカルベンチマークの算出者および〔2〕第三国の金融指標に関する規定については、移行期限を「2020年1月1日」→「2021年12月31日」に延長することを政治合意。当局権限によるクリティカルベンチマークの呈示強制が可能な期間についても、2年間から5年間に延長。
2019年 1月 欧州WG 文書 ユーロ建キャッシュ商品の新規契約に設定するフォールバック条項に係るガイディングプリンシプル 恒久的なトリガー事由の設定、後継金利としての€STR の利用と調整スプレッドの導入、将来的な契約改定を簡便化する条項の導入、商品間の整合性確保等について提案。
2018年 9月 欧州WG 公表 €STRを RFRに特定
2018年 2月 欧州WG 公表 欧州WGの設置

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