2016年4月 1日

自然災害債務整理ガイドラインを受けた対応について

1.個人信用情報の取扱いについて

 自然災害債務整理ガイドラインにもとづき債務整理を行われた個人債務者の方の個人信用情報につきましては、当センターでは、以下のとおり取り扱いいたします。

  • 自然災害債務整理ガイドラインにもとづく債務整理を行った対象債務者(※)について、当センターの会員は、その方が債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報(代位弁済に関する情報を含む。)を、当センターに報告、登録しないこと。
    (自然災害債務整理ガイドライン10.その他(2)(10頁)参照)


※ 本ガイドラインの対象になり得る債務者は、平成27年9月2日後に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれるなどの一定の要件を満たした個人の債務者の方です。

自然災害債務整理ガイドラインに関する詳細につきましては、以下のウェブサイトをご参照ください。
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/

 

2.開示手数料等について

 自然災害債務整理ガイドラインの施行を踏まえ、以下の方を対象に本人開示の手数料を無料とさせていただくことといたしましたので、お知らせいたします。
 また、本人申告については従来から手数料を頂戴しておりませんが、同様に以下の方を対象に、引き続き郵送による返信用切手を不要といたします。

(1)対象者について

  • 各市(区)町村発行の「り災証明書」または「被災証明書」のコピーをご提出のご本人さま

(2)費用について

  • 本人開示手数料:「無料です」
  • 本人申告の返信用切手:「不要です」

(3)手続きについて

  • 本人開示のお客さま
    本人開示をご希望される際の手続き書類および発行日から12か月以内の「り災証明書」または「被災証明書」のコピー(1部)をご同封ください。
  • 本人申告のお客さま
    本人申告をご希望される際の手続き書類および発行日から12か月以内の「り災証明書」または「被災証明書」のコピー(1部)をご同封ください。

 

3.本人申告について

 当センターでは、従来よりご本人からの申告にもとづき、運転免許証等の本人確認資料の紛失・盗難等に係るコメントを受け付けて登録する本人申告の手続きを設けております。
 今般、自然災害債務整理ガイドラインの施行を踏まえ、平成27年9月2日以後に災害救助法の適用を受けた自然災害により本人確認資料を紛失された場合の本人申告の手続きについて、以下のとおり災害状況に応じて対応させていただいておりますので、お知らせいたします。

  • 本人申告登録申請書をセンターのホームページからダウンロードできない場合には、郵送させていただきますので、センターまでご連絡ください。
  • 申請に必要な書類がお揃いにならない場合には、センターまでご相談ください。
  • 本人確認資料の紛失・盗難にあったことを示す資料を入手できない場合には、「必要書類を提出できない理由について」の書面に災害状況を簡単にご記入ください。
  • 申告コメント欄には、災害により本人確認資料を紛失した旨、ご記入ください。
  • 本人確認資料記載の現住所に現在お住まいでない場合には、避難先の住所を現住所とは別に本人申告登録申請書の空きスペースにご記入ください。あわせて、避難先の住所が確認できる資料をご送付ください。
  • 登録通知書を避難先の住所宛に簡易書留でご郵送いたします。
  • その他ご不明な点等ございましたら、センターまでご照会・ご相談ください。