2016年3月

「証券化市場の動向調査」は、我が国の証券化市場の全体像やその動向を把握する観点から行うボランタリー・ベースの定期的なサーベイです。調査の結果は、市場における取引の円滑化・効率化に資する情報インフラを整備することを目的として、公表することとします。
この調査において報告を行うか否かは、報告者の任意に委ねられておりますが、幅広い市場参加者の皆様に御協力をお願いいたします。

1.調査の枠組み

  1. 調査対象
    日本国内に所在する特定資産を主たる裏付資産として、2004年4月1日以降に発行された債券、信託受益権、CP(短期社債等、短期外債を含みます。)が、この調査の対象です(証券化商品プログラムの下で発行されるものは除きます。)。
    デリバティブ形式やローン形式のものも、別トランチで債券や信託受益権が発行される場合に限り、対象とします。
  2. 報告者
    この調査における報告者としては、1.に該当する証券化商品のアレンジャー等及び格付を行った格付機関を想定しています。
    (注1)
    アレンジャー等とは、証券化商品のアレンジを行う証券会社、受託者、事務幹事会社(複数の先が関与する場合には、主たるアレンジャー証券会社<これを特定できない場合には、適宜、関係当事者が協議の上報告者を決定してください。>又は事務幹事会社)、アレンジャーが関与しないか、又は海外に所在する場合には、日本国内の引受・販売(売出し・媒介)証券会社(さらに、オリジネーターが直接引受・販売を行う場合には、当該オリジネーター)を言います。
    (注2)
    以下の報告者区分により、それぞれ日本証券業協会又は全国銀行協会に対して報告いただくことになります。
    報告先報告者
    日本証券業協会証券会社、格付機関およびオリジネーター(信販会社、クレジット会社、リース会社、消費者ローン会社、銀行以外の住宅ローン会社、信託銀行以外の信託会社等)
    全国銀行協会銀行(信託銀行、外国銀行を含む。)、協同組織金融機関等の金融機関
  3. 調査結果の公表
    日本証券業協会及び全国銀行協会は、同一の証券化商品について複数の報告者から報告を受けた場合に限り、各報告の内容突合による確認作業を行いますが、原則として、報告内容をそのまま転載したリストの形式(銘柄リスト)で公表する扱いとします。

2.報告要領

  1. 関係者の了解
    報告者は、報告者の区分に応じて日本証券業協会又は全国銀行協会に対して報告を行うこと及び報告の内容が日本証券業協会のホームページを通じて公表されることについて、必要に応じオリジネーター等の了解を取り付けるなど、関係者に異議のないことをあらかじめ確認してください。
  2. 報告・公表時期
    報告は、前月中に発行された証券化商品について、当月初第5営業日までに行ってください。日本証券業協会及び全国銀行協会は、原則として、毎月、報告を受けたものを銘柄リストに取りまとめ、当月初第12営業日を目途に、日本証券業協会ホームページにおいて公表します。
    なお、発行から一定期間経過した後に公開される案件などについては、上記の原則にかかわらず、事後的に報告していただく扱いとしても差し支えありません。この場合、報告の受理以降に取りまとめる銘柄リストに組み入れて公表することとなります。
  3. 報告方法等
    報告は、日本証券業協会及び全国銀行協会所定の「報告フォーマット」を利用(報告フォーマットへの記入要領は後述3.)し、電子メールにより、報告者区分に応じて所定のアドレスへ送信してください。
    また、報告者は報告を行うに当たり、「報告フォーマット」記載の注意事項をよく確認してください。
  4. 権限者からの報告
    報告は、報告を行うことにつき権限のある責任者が、通常の業務に使用している電子メールアドレスを用いて行ってください。責任者の代理人が送信する場合には、当該責任者が通常の業務に使用している電子メールアドレスを必ず「from:」指定のうえ、送信してください。なお、責任者のアドレスを「from:」指定できないメールソフトを使用している場合は、責任者のアドレスを「cc:」指定し、責任者と代理人で報告の事実及び内容を共有していることが日本証券業協会又は全国銀行協会に分かるように電子メールのテキストに「報告責任者○○(氏名)の代理で送信している」旨の文言を記載して下さい。
  5. 報告の訂正等
    報告者は、報告内容に過誤があることが判明した場合、その旨及び正しい内容を、上記の要領により、速やかに報告者区分に応じて日本証券業協会又は全国銀行協会に報告してください。

3.報告フォーマットへの記入要領

  1. 当該証券化商品がトランチに分けられているものである場合には、トランチ別に(各行に)記入してください。
  2. 案件の属性、関係者の意向等により、一部の項目を割愛して報告することができます。
  3. 報告を割愛する項目、案件の属性等により、そもそも情報・データが存在しない項目又は報告者が入手していない項目については、ハイフン(-)を記入してください。日本証券業協会が公表する銘柄リスト上でも、同様に表記します。
  4. 一部の項目(発行形式、裏付資産、償還方法及び格付)については、入力箇所にプルダウン・メニュー(セルにカーソルを合わせると、右側に表示されます。)を用意しておりますので、入力の際に適宜ご利用ください。
  5. 各欄への記入は、下表を参考に行ってください。なお、日本証券業協会が公表する銘柄リストへの転載項目は、「証券化商品に関する項目」のみです。

(報告者に関する項目)

記入欄記入すべき内容
(1)報告日
  • 日本証券業協会及び全国銀行協会に報告フォーマットを送信する年月日
(2)報告会社名
  • 報告者の会社名・商号等
(3)報告責任者名
  • 報告を行うことにつき権限のある、報告者の役職員の氏名
(4)連絡先電話番号
  • 報告責任者の電話番号
(5)電子メールアドレス
  • 報告責任者のメールアドレス

(証券化商品に関する項目)

記入欄記入すべき内容
(6)発行日・条件決定日
  • 発行日(債券の場合)又は受益権譲渡日(信託受益権の場合)を上段に、条件決定日を下段括弧内にそれぞれ記入
(7)案件(発行者)名
  • 当該証券化案件の名称又は発行者名
    • -発行形式がCDS又はABLの場合、別トランチで発行される債券、信託受益権の案件(発行者)名
(8)オリジネーター
  • オリジネーター/セラー名
    • -「株式会社」や「(株)」等の記載は不要
  • オリジネーター/セラーの業種名を付記(括弧書き)
    • -業種分類は、内部管理上利用しているものなどを、適宜利用
    • -オリジネーター/セラーが多数の場合、属性(業種、取引・資本関係<例:○社の取引先・子会社>等)によりグルーピングの上、当該属性を記入
(9)アレンジャー等
  • 当該証券化案件においてアレンジを行う者の名称・商号
    • -証券会社がアレンジャーとして関与せず、受託者がアレンジをも行う場合には、当該受託者名を記入
    • -証券会社がアレンジャーとして関与せず、オリジネーターが自らアレンジを行う場合には、当該オリジネーター名を記入
    • -アレンジャーが海外に所在し、国内に所在する証券会社が引受・販売、売出し又は媒介を行う場合には、アレンジャー名に加え、当該証券会社名を付記(括弧書き)
    • -「株式会社」や「(株)」等の記載は不要
(10)受託者
  • 当該証券化案件が信託受益権形式の場合において、信託の受託を行う者の名称・商号
(11)発行形式
  • 国内公募債、国内公募CP、国内私募債、国内私募CP、信託受益権、ユーロ債、ユーロCP、サムライ公募債、サムライ公募CP、サムライ私募債、サムライ私募CP、CDS、ABLの別
    • -信託受益権については、投資家等に販売されるものは本欄に、既発・新発のものが裏付資産としてリパッケージされる場合には裏付資産欄に(この場合、信託財産の内容も)、それぞれ記入
    • -CDS(シンセティック型CDOにおいて、投資家が直接行うスワップ取引部分<unfunded部分>)、ABLは(別トランチで債券や信託受益権が発行される場合に限る。)、それぞれCDS、ABLと記入
    • -最劣後部分のトランチが発行される場合、これをエクイティ(または劣後受益権)と記入
(12)裏付資産
  • 裏付資産の種類
    • -次のカテゴリーに分類可能な資産については、プルダウン・メニューから選択(可能な範囲で追加説明<例:企業向け貸付債権が、正常債権のみか、不良債権を含むか等>を付記<括弧書き>)。
      :リース料債権、オートローン債権、クレジット債権、カードローン債権(キャッシングを含む。)、消費者ローン債権、企業向け貸付債権、社債、証券化商品、CDS、住宅ローン債権、アパートローン債権、商業用不動産(不動産から発生するキャッシュフローを含む。)、商業用不動産担保ローン債権、信託受益権
    • -上記分類以外のカテゴリーの資産が裏付資産の場合、プルダウン・メニューにかかわらず、当該裏付資産の概要を適宜記入
    • -裏付資産が信託受益権の場合、信託受益権と記入した上で、信託財産の内容を上記分類に従い、付記(括弧書き)
    • -シンセティック型CDOのCDS、再証券化商品については、それぞれ、CDS、再証券化商品と記入した上で、参照資産の概要、当該証券化商品の種類・内容を付記(括弧書き)
(13)トランチ
  • 発行される債券、信託受益権の号数や名称など、当該証券化案件における、当該トランチの呼称
    • -シンセティック型CDOのスーパーシニア部分については、スーパーシニアと記入
(14)発行金額
  • 億円単位
    • -小数第2位を四捨五入し、小数点1桁で記入
  • 外貨建ての場合、当該通貨建て金額と円換算額(億円単位)
    • -円換算に用いる為替レートは、内部管理上利用しているレート等を適宜利用
  • 裏付資産を追加信託する形態の場合、追加信託を行った時点における個別トランチの発行金額(既発行金額を含む)
(15)予定/平均年限
  • 予定償還年限(ブレット型の場合)、平均償還年限(分割償還が行われる場合。例:○年△ヶ月)
(16)法定最終償還日
  • 法定最終年限(債券、ABLの場合)、信託終了日(信託受益権の場合)、スワップ契約終了日(CDSの場合)
(17)償還方法
  • 償還方法名(ハード/ソフト・ブレット、パススルー、アンコントロールド・アモチゼーション、コントロールド・アモチゼーション等)をプルダウン・メニューから選択(基準日現在のものを選択)
    • -パススルーの場合、償還のインターバル(例:○○ヶ月毎パススルー、随時パススルー)に加えて、トランチに分けられている場合は、各トランチへの償還金の分配方法(例:シークエンシャル<複数のトランチの元本償還について、時間差をつける形式>、プロラタ<複数のトランチの元本償還について、時間差をつけず、各トランチの残高で按分して、同時に行う形式>、その他<「シークエンシャル」、「プロラタ」のいずれにも該当しない形式>)を括弧内に付記(例: ○○ヶ月毎パススルー(シークエンシャル)、○○ヶ月毎パススルー(プロラタ)、随時パススルー(シークエンシャル)、随時パススルー(プロラタ)
    • -コントロールド・アモチゼーションの場合、償還のインターバル(例:○○ヶ月毎コントロールド・アモチゼーション)を付記
  • 適した償還方法名がプルダウン・メニューにない場合は、適宜記入
(18)格付
  • (格付機関毎の)格付
(19)クーポンタイプ
  • 固定金利、変動金利、ゼロクーポンの別(基準日現在のものを記入)
(20)クーポン/スプレッド/基準金利
  • 固定金利をクーポン欄に記入
    • -当該固定金利について、スプレッド、基準金利が明らかな場合、それぞれの欄に記入
  • 変動金利の場合、スプレッド、基準金利をそれぞれの欄に記入(クーポン欄は記入不要)
(21)基準日
  • 報告内容が当該日付現在のものであることを示す年月日
    • -報告日とは異なり得る

以上