手形交換制度
銀行には、企業を中心としたお客さまから毎日大量の手形・小切手が持ち込まれます。
お互いの銀行が支払うべき手形類を相互に交換し、受取額と支払額の差額を日本銀行で一括して決済することで効率的な決済を実現する制度が「手形交換制度」です。
これまで、各金融機関は、手形類を全国各地の手形交換所に持ち寄って交換をしていましたが、全銀協は、業務効率化および災害等による影響の軽減を図る観点から、手形交換業務を電子化した「電子交換所」※による決済を2022年11月4日に開始しました。電子交換所では、手形類のイメージデータを金融機関間で送受信することで、手形類の相互交換および決済を完結させることにより、手形類の搬送が不要となりました。これに伴い、各地の手形交換所は廃止しています。
また、電子交換所は、手形等の健全な利用を確保するため、6か月間に2回、手形・小切手の不払い(不渡り)を起こした者について、その後2年間、参加銀行との当座預金取引や貸出取引を禁止する「取引停止処分制度」を運営しています。
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- 手形小切手機能の全面的電子化の実現のため、2027年度初に電子交換所における手形・小切手の交換を廃止。





