手形交換制度

 銀行には、企業を中心としたお客さまから毎日大量の手形・小切手が持ち込まれます。

 お互いの銀行が支払うべきこれらの手形類を相互に交換し、受取額と支払額の差額を日本銀行で一括して決済することで効率的な決済を実現する制度が「手形交換制度」です。

 従来、各金融機関は、手形類を全国各地の手形交換所に持ち寄って交換をしてきましたが、2022年11月4日から、手形類のイメージデータを金融機関間で送受信して交換・決済を完結する「電子交換所」に移行しました(これに伴い、各地手形交換所は廃止されました)。

 また、電子交換所は、手形等の健全な利用を確保するため、6か月間に2回、手形・小切手の不払い(不渡り)を起こした者について、その後2年間、参加銀行との当座預金取引や貸出取引を禁止する「取引停止処分制度」を運営しています。

電子交換所における決済